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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月14日
不動産を複数人で共有している場合、「共有者の一人が行方不明で連絡が取れない」「意見が合わず修繕や売却の話が進まない」といったトラブルは珍しいことではありません。
こうした問題に対応するため、2021年(令和3年)4月に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、共有関係・不動産管理に関する規定は令和5年4月1日施行、相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されています。この改正では、2024年4月からの相続登記の義務化だけでなく、共有関係や不動産管理に関するルールが大幅に見直されました。
具体的には、共有者が不明な場合でも裁判所の関与のもとで共有物の変更・管理・処分が可能となり、放置されて危険な状態にある不動産について管理人が管理処分できる制度が新設されています。
不動産の共有とは、複数の人がそれぞれの持分(権利の割合)に応じて所有権を持つ状態です。この状態が長期間続くと、不動産の利用・維持管理・売却のいずれにおいても他の共有者との合意形成が必要となり、さまざまなトラブルの原因になります。
| トラブルの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 売却をめぐる対立 | 兄弟で実家を相続したが、一方は売却を希望し、もう一方は住み続けたい。全員の同意がなければ売却できず、話が進まないまま膠着状態に。 |
| 税金・管理費の偏り | 固定資産税は代表者に請求が届くため、一人が立て替え続けるが他の共有者が精算に応じない。草刈り等の管理も特定の人に偏る。 |
| 修繕・リフォームの不一致 | 老朽化した建物の修繕について、資産価値の維持を主張する共有者と費用負担を嫌う共有者で意見が分かれる。 |
| 独占使用と不公平 | 一方の共有者だけが不動産を使用し、他の共有者に家賃相当額が支払われない。収益物件の賃料分配で揉める。 |
| 相続の連鎖で共有者が増加 | 相続登記が未了のまま数世代が経過し、共有者が十数名に膨れ上がる。一部が行方不明や認知症となり合意形成が不可能に。 |
放置は厳禁です。共有状態を放置すればするほど、二次相続・三次相続が発生し、共有者の中に認知症の方や行方不明者が含まれる確率が高まります。問題が深刻化する前に、早めの対応が重要です。
改正民法では、共有物の扱いは、影響の軽重に応じて「保存」「管理」「変更(※軽微変更を含む)」に整理され、さらに売却・担保設定などの「処分」は原則として共有者全員の同意が必要となります。所在等不明共有者がいる場合でも、裁判所の関与により、一定の要件のもとで管理・変更を進める手続や、持分取得・譲渡の制度が設けられています。
| 分類 | 具体例 | 必要な要件 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 壊れた屋根の応急処置、不法占拠者への明渡請求、法定相続分による相続登記など | 各共有者が単独で実行可能(他の共有者の同意不要) |
| 管理行為 | 通常の修繕工事、短期賃貸借契約の締結、管理人の選任など | 各共有者の持分の価格の過半数で決定 |
| 変更行為 | 建物の大規模リフォーム・増改築、農地から宅地への造成など | 原則として共有者全員の合意が必要(ただし、「軽微変更」は持分の過半数で可能) |
| 処分行為 | 不動産全体の売却、抵当権の設定など | 共有者全員の合意が必要 |
旧法では、共有物に変更を加えるには共有者全員の同意が必要でした(旧民法251条)。共有物の変更とは、共有物を物理的に変形させる行為等をいい、たとえば共有建物の増改築はこれに当たります。
しかし、共有者が誰であるか不明だったり、行方不明だったりすると、全員の同意を得ることは事実上不可能です。
【改正のポイント】
新法では、共有者が誰か不明または行方不明(=「所在等不明共有者」)のときは、裁判所が、その共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるようになりました(新民法251条2項)。
さらに、本改正では変更行為のうち共有物の形状や効用に著しい変更を伴わないものを「軽微変更」として新たに定義し、決定要件を「全員の合意」から「持分の過半数」に緩和しました。
たとえば、未舗装の砂利道をアスファルトで舗装する行為は、旧法では物理的変化を伴う「変更行為」として全員の同意が必要でした。改正後は「軽微変更(広義の管理行為)」として、持分の過半数で実施可能になっています。
旧法では、共有物の管理に関する事項は各共有者の持分価格の過半数で決めるとされていました(旧民法252条)。しかし、共有者が不明・行方不明・非協力的な場合、過半数を集めることが困難でした。
【改正のポイント】
新法では、裁判所は次のいずれかに該当するとき、その共有者以外の持分価格の過半数で管理事項を決定できる旨の裁判をすることができます(新民法252条2項)。
共有不動産を賃貸に出す場合、契約期間の長さによって「管理行為(過半数で決定)」か「変更行為(全員の同意)」かが区別されます。改正法では、短期賃貸借として管理行為で決定できる上限期間が明確化されました。
| 賃貸借の種類 | 上限期間 |
|---|---|
| 樹木の栽植・伐採を目的とする山林 | 10年 |
| 上記以外の土地(駐車場・資材置場など) | 5年 |
| 建物(アパート・戸建住宅など) | 3年 |
| 動産 | 6ヶ月 |
なお、制限期間を超える契約を結んだ場合でも、契約全体が無効になるのではなく、解釈上、超過部分のみが無効となると考えられています。期間を超える契約は、過半数決議では足りず、全員同意(または別制度)が必要になります。
旧法では、共有物の分割を裁判所に請求できるものの、分割方法は「現物分割」か「競売」の2択でした。
【改正のポイント】
新法では、上記に加えて「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分を取得させる方法」(代償分割)が明文化されました(新民法258条2項2号)。
つまり、共有者の一人が他の共有者の持分全部を取得する代わりに対価を支払うという柔軟な分割方法が法律上も認められたことになります。裁判所は、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることもできます(新民法258条4項)。
旧法では、所在不明の共有者の持分を取得するには、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その許可を得て持分を購入する必要がありました。不在者財産管理人は対象不動産だけでなく不在者の財産全般を管理するため、手間とコストが大きくなりがちでした。
【改正のポイント】
新法では、共有者が不明または行方不明のとき、裁判所が所在等不明共有者の持分を他の共有者に取得させる旨の裁判をすることができます(新民法262条の2第1項)。
所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対し、その持分の時価相当額の支払を請求することができます(同条4項)。
上記の「持分取得」が自分のものにする仕組みであるのに対し、持分譲渡制度は共有不動産全体を第三者に売却したい場合の特例です。裁判所の決定により、他の共有者が所在不明共有者の持分を「第三者に譲渡する権限」を取得でき、不動産全体の一括売却が実現可能となります。
【重要な制限:相続開始から10年の特則】
持分取得・譲渡制度の対象となる持分が「相続」によるものである場合、原則として被相続人の死亡時から10年以上が経過していなければ利用できません(民法262条の2第3項)。相続開始から10年未満の場合は、従来の不在者財産管理人選任の手続きを選択する必要があります。
新法では、「所有者不明土地管理命令」の規定が新設されました。所有者が不明、または行方不明の土地(共有持分を含む)について、裁判所が「所有者不明土地管理人」を選任し、その土地の管理を命ずることができます(新民法264条の2第1項)。
管理人が選任されると、対象の土地等の管理処分権は管理人に専属します(新民法264条の3第1項)。つまり、実際の所有者であっても自由に管理処分ができなくなり、管理人だけが管理処分を行えるようになります。
管理処分権が専属する理由
管理人と取引をした相手方の信頼を保護するためです。たとえば、管理人から土地を購入した買主が、「実は所有者が別の人に譲渡していた」という事態になれば、管理人に対する信頼が揺らいでしまいます。管理人だけに管理処分権を集中させることで、取引の安全性を確保しています。
管理人だけが管理処分権を持つとはいえ、何でも自由にできるわけではありません。以下の範囲を超える行為には裁判所の許可が必要です。
たとえば、土地の売却や担保設定はこれらを超える行為に当たるため、裁判所の許可が必要です。建物についても同様の規定が設けられています(新民法264条の8)。
新法では、「管理不全土地管理命令」の規定も新設されました。これは、所有者による管理が不適当であることにより、他人の権利・利益が侵害されるおそれがある場合に適用されます。
具体的には、土砂の崩壊、悪臭の発生、工作物の倒壊等のリスクを防止するため、裁判所が「管理不全土地管理人」を選任して管理を命ずることができます(新民法264条の9第1項)。
管理不全土地管理人も保存行為・利用改良行為を超える行為には裁判所の許可が必要です(新民法264条の10第2項)。建物についても同様の規定があります(新民法264条の14)。
行方不明の共有者がいる場合、従来から活用されてきた「不在者財産管理人選任」制度と、新設の「持分取得・譲渡制度」では、費用構造やスピード感に大きな違いがあります。
| 比較項目 | 従来:不在者財産管理人 | 新制度:持分取得・譲渡 |
|---|---|---|
| 対象財産 | 行方不明者の全財産 | 特定の不動産の共有持分のみ |
| 管轄裁判所 | 家庭裁判所 | 地方裁判所 |
| 金銭負担の性質 | 予納金(管理人への報酬等に充当) | 供託金(持分の時価相当額) |
| 金額の目安 | 約30万〜100万円程度 | 不動産の持分時価に依存(低評価なら少額で済む可能性) |
| 裁判所手数料 | 印紙800円 | 印紙1,000円×対象持分数×申立人数 |
| 相続からの期間制限 | 制限なし | 相続財産の場合は10年経過が必要 |
この2つの制度を選択する上で最も重要なポイントが、「予納金」と「供託金」の性質の違いです。
不在者財産管理人の場合、管理人(弁護士や司法書士等)への報酬を担保するために高額な予納金を納める必要があり、不動産評価額が低い場合は「費用倒れ」のリスクがあります。
一方、新制度の供託金は「行方不明者の持分の時価相当額」そのものです。不動産評価額が低ければ供託額も少なくなるため、手続きの総コストを大幅に抑えられる可能性があります。
【制度選択の判断基準】
事案の性質によって最適な方法は異なりますので、専門家への早めのご相談をおすすめします。
ここまで解説した制度は、共有状態を維持しながら管理を行ったり、不明な共有者を法的に処理する手段です。しかし、共有不動産のトラブルを根本的に解決するには、共有状態そのものを解消することが最も確実です。
自分の共有持分を放棄して、その権利を他の共有者に帰属させる方法です。不動産の価値が低く現金化にこだわらない場合や、固定資産税等の維持管理コストから解放されたい場合に向いています。
実務上の注意点
持分放棄の登記を行うには、放棄した者と持分を取得する共有者が「共同」で登記申請する必要があります。相手が協力しない場合は、登記を引き取らせるための裁判(登記引取請求訴訟)が必要になります。持分放棄の登記がされるまでは、登記上の名義は残り続け、基本的に税金や近隣への損害賠償責任等の対外的な責任も残ります。
共有者は、いつでも他の共有者に対して共有物の分割を請求できます。協議が調わない場合や協議自体が困難な場合には、地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判決で強制的に共有名義を解消することができます。
| 分割方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 物理的に土地を切り分けて、各共有者に取得させる方法 |
| 換価分割 | 不動産全体を競売等で売却し、代金を共有者間で分配する方法 |
| 代償分割 | 特定の共有者が不動産全体を取得し、他の共有者に持分相当額の金銭を支払う方法(今回の改正で明文化) |
共有不動産のトラブルを未然に防ぐ最大のポイントは、複雑な共有状態を発生させないことに尽きます。
2024年(令和6年)4月1日より、不動産の相続登記が法的に義務化されました。不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続にも適用されます
この義務化は、法改正前に発生した過去の相続にも遡及して適用されます。共有状態のまま数十年放置している不動産がある場合は、早急に権利関係の整理に着手する必要があります。
放置期間が長引くほど、二次相続・三次相続が発生し、共有者の増加や行方不明者の出現により解決がますます困難になります。相続発生後は速やかに遺産分割協議を行い、特定の相続人の単独名義へと登記を移転することが強く推奨されます。
共有不動産の権利関係は複雑であり、新設された制度には高度な専門的要件を伴います。共有者同士の話し合いでまとまる場合や、自分の持分のみを売却するような単純なケースを除き、不動産登記と裁判事務の専門家である司法書士の関与が重要です。
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 権利関係の調査・確定 | 登記事項証明書の取得、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本の収集、法定相続人と持分割合の確定 |
| 書類作成 | 相続関係説明図、遺産分割協議書の作成 |
| 相続登記の代理申請 | 法務局への相続登記(不動産名義変更)の代理申請をワンストップで対応 |
| 裁判所手続きの支援 | 持分取得・譲渡制度、共有物管理人選任、不在者財産管理人選任等に係る申立書・調査報告書の作成 |
令和3年の民法改正により、長年問題となっていた「所有者不明状態」に対する法的ツールが整備されました。改正の主なポイントを整理します。
| 改正のポイント | 効果 |
|---|---|
| 「軽微変更」の創設 | 持分の過半数で柔軟な財産管理が可能に |
| 短期賃貸借の要件明文化 | 共有不動産の賃貸利用が明確な基準で判断可能に |
| 所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度 | 行方不明者がいても不動産の処分が可能に |
| 共有物管理人選任制度 | 裁判所選任の管理人が共有物を適切に管理 |
| 所有者不明土地・管理不全土地管理命令 | 放置された危険不動産の管理が制度化 |
| 代償分割の明文化 | 柔軟な共有物分割方法の選択肢が拡大 |
共有不動産の問題は、放置すれば次の世代にさらに複雑な状態で引き継がれてしまいます。2024年の相続登記義務化も踏まえ、共有状態の解消に向けて早めに行動することが大切です。
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共有名義の解消については以下のページもご参照ください。

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