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共有関係や不動産の管理についての民法改正


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

2021年4月21日成立、2024年施行予定の「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)では、相続登記義務化の他にも、共有関係や不動産管理に関する規定が変更・新設されました。

共有関係については、共有者が不明等の場合に、裁判所が関与することで、共有物の変更・管理・処分等をすることが可能となりました。不動産管理については、放置されている危険な不動産について、裁判所が選任した管理人が管理処分をすることができる制度が創設されました。以下で詳しく解説します。

共有関係の主な改正点は?

1.共有物の変更

現行法では、共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要です(現行民法251条)。共有物の変更とは、共有物を物理的に変形させる行為等をいいます。例えば、共有物である建物を増改築する行為は、一般的には共有物の変更に当たるため、共有者全員の同意が必要です。しかし、共有者が誰であるか不明だったり、共有者が行方不明だったりすると、共有者全員の同意を得ることは困難です。

そこで、新法では、共有者が誰であるか不明、又は共有者が行方不明のときは、裁判所は、その共有者(以下「所在等不明共有者」といいます。)以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができることとされました(新民法251条2項)。

 

2.共有物の管理

現行法では、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分価格の過半数で決めるとされています(現行民法252条)。しかし、共有者が誰であるか不明、共有者が行方不明、又は共有者が非協力的だったりして、共有者の持分価格の過半数の同意を得られないこともあります。

そこで、新法では、裁判所は、次に掲げるときは、その共有者以外の共有者の持分価格の過半数で、共有物の管理に関する事項を決めることができる旨の裁判をすることができることとされました(新民法252条2項)。

  • 共有者が誰であるか不明、又は共有者が行方不明のとき
  • 共有者に対し、共有物の管理に関する事項を決めるにあたって賛否を明らかにするよう催告した場合において、その共有者が相当期間内に賛否を明らかにしないとき

 

3.裁判による共有物分割

現行法の条文では、共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるとされていますが(現行民法258条1項)、その分割方法は、「現物分割」(共有物を現物のまま特定の共有者に取得させること)か「競売」の2択となっています(現行民法258条2項)。しかし、例えば、現物分割では共有者間に不公平が生じる場合に金銭による調整を行う等、柔軟な共有物分割を行いたいという実務上の要請があります。

そこで、新法では、現在の「現物分割」及び「競売」に加えて、「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法」による分割が規定されました(新民法258条2項2号)。これにより、共有者の一人が他の共有者の持分の全てを取得する代わりに、その対価を他の共有者に対して支払うという分割方法も可能であることが明確にされました。また、これに伴い、裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができることとされました(新民法258条4項)。

 

4.所在等不明共有者の持分の取得

現行法では、所在が不明である共有者の持分を取得するには、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい(現行民法25条1項)、家庭裁判所の許可を得て、持分を購入する等の手続が必要です(現行民法28条、103条)。しかし、不在者財産管理人は、不在者が持分を有する土地だけではなく、不在者のその他の財産も管理することとされているため、手間がかかりコストが高くなるというデメリットがあります。

そこで、新法では、共有者が誰であるか不明、又は共有者が行方不明のときは、裁判所は、一定の例外を除いて(新民法262条の2第2項、3項)、所在等不明共有者の持分を他の共有者に取得させる旨の裁判をすることができることとされました(新民法262条の2第1項前段)。なお、所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対し、その持分の時価相当額の支払を請求することができます(新民法262条の2第4項)。

不動産管理の主な改正点は?

1.所有者不明土地管理命令

新法では、「所有者不明土地管理命令」の規定が新設されました。裁判所は、所有者が誰であるか不明、又は所有者が行方不明の土地(共有持分を含む)について、その土地を対象として、「所有者不明土地管理人」による管理を命ずることができることとされました(新民法264条の2第1項)。所有者不明土地管理人が選任されると、対象とされた土地等の管理処分権は所有者不明土地管理人に専属します(新民法264条の3第1項)。ただし、「保存行為」又は「利用改良行為」を超える行為(売却や担保設定等)をするには、裁判所の許可が必要です(新民法264条の3第2項)。

また、建物についても、同様の規定が新設されました(新民法264条の8)。

 

2.管理不全土地管理命令

新法では、「管理不全土地管理命令」の規定が新設されました。裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによる他人の権利利益の侵害(土砂の崩壊、悪臭の発生及び工作物の倒壊等)を防止するため、「管理不全土地管理人」を選任して、その土地等の管理を命ずることができることとされました(新民法264条の9第1項)。管理不全土地管理人は、対象とされた土地等の管理処分権を有します(新民法264条の10第1項)。ただし、「保存行為」又は「利用改良行為」を超える行為をするには、裁判所の許可が必要です(新民法264条の10第2項)。

また、建物についても、同様の規定が新設されました(新民法264条の14)。

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