不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

【至急!】相続登記を司法書士に依頼したときの最短日数は?間に合わないときの対処法


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月24日
 

【至急!】相続登記を司法書士に依頼したときの最短日数は?間に合わないときの対処法

2024年義務化:相続登記を急ぐべき法的根拠と過料リスク

2024年(令和6年)4月1日の不動産登記法の改正施行により、これまで義務や期限のなかった相続登記が義務化されました。

「相続の開始および所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこの期限を過ぎた場合、最高10万円の過料が科される可能性があります。

⚠ 過去の相続にも適用されます2024年4月1日以前に開始した相続も対象で、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。長年放置していた不動産がある場合もご注意ください。
ただし、不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その知った日から3年以内が期限になります。

相続登記が期日までに間に合わないとどうなる?

過料が科される可能性

期限内に相続登記の申請を怠った場合は、行政上のペナルティとして10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、3年の期限が経過したからといって直ちに過料が発生するわけではありません。登記官が義務違反を把握した場合は、相当の期間を定めて申請を促す催告が行われ、なお正当な理由なく申請しないときに裁判所へ通知される流れとなっています。

補足現時点では、登記官が催告を行う端緒(きっかけ)は一定の場合に限られる運用が示されています。期限を過ぎたら自動的に全員に通知が届くわけではありませんが、放置せず早めに対応することが重要です。

売却や融資が受けられない

相続登記の義務化の期限とは別の問題として、相続した不動産を売却したい場合や、不動産を担保にして融資を受ける場合には、前提として相続登記が完了していなければなりません。

亡くなった方の名義のままでは、不動産の売買契約も金融機関からの融資も受けることができません。売却・融資を検討している方は、早めに相続登記を済ませておく必要があります。

放置すると次世代へ負担が受け継がれる

長年相続登記を放置していると、手続きを行う前に相続人自身が亡くなるケースも考えられます。相続人が亡くなると、その方の相続人(子や孫など)が不動産に関する権利や義務を引き継ぐことになります。

⚠ 放置による負担の増大相続人(関係者)が増えることで遺産分割協議は複雑になり、必要書類も膨大になります。世代が進むほど手続きの難易度と費用は跳ね上がり、子や孫が将来大きな苦労を背負うことになりかねません。

相続登記をゼロから自分でやると、だいたい何日かかる?

案件等により日数は異なる

相続人の人数、不動産の所在地・数、遺言書の有無、遺産分割協議の状況など、条件によって手続きの難易度は大きく異なります。一般化はできませんが、すべてがスムーズに進んでも通常1ヶ月以上はかかるとお考えください。

以下の表は、各工程の標準的な所要日数の目安です。

手続きの工程目安となる期間・日数
遺言書の捜索・検認手続き(自筆証書遺言等の場合)数日〜1ヶ月半程度
相続人の確定・必要書類(戸籍等)の収集1〜4週間程度
相続財産の調査(不動産の特定)3日〜2週間程度
遺産分割協議の実施・協議書の作成2週間〜数ヶ月程度
登記申請書の作成・登記準備数日〜数週間程度
法務局への申請〜審査・登記完了まで1週間〜1ヶ月半程度
ポイント上記の通り、相続登記の時間の大部分は法務局の審査ではなく、書類収集や遺産分割協議といった事前準備に費やされます。手続き全体を短縮するには、この準備段階をいかに効率よく進められるかが鍵になります。

書類収集の期間

相続登記で特に時間がかかる作業が、各種証明書類の収集です。

2024年3月から始まった広域交付制度により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をまとめて請求できるようになりました。全国各地の役所に個別に請求する手間が軽減された点は大きなメリットです。

ただし、広域交付にも注意点があります。

  • 電算化状況や自治体の運用によっては対象外となる戸籍があったり、当日交付ではなく後日交付になる場合がある
  • 役所の混み具合によっては、取得に時間がかかることがある
  • 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母)・直系卑属(子)の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は取得できない
  • 顔写真付きの公的身分証明書を持参のうえ、窓口に本人が直接出向く必要がある(郵送・代理は不可)
  • 評価証明書や登記簿謄本など、広域交付の対象外の書類は別途取得が必要

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得だけでも、目安で1〜4週間ほどかかります。

書類作成の期間

相続登記には、登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図などの書類を作成する必要があります。法務局やインターネット上に雛形はありますが、ご自身のケースに合った内容に仕上げなければなりません。

書類の書き方を調べたり、法務局の案内窓口に相談に行ったりするだけでも、数週間程度かかる可能性があります。

法務局の審査期間

法務局に登記申請書を提出しても、その場で完了するものではありません。審査には早くても1週間程度、遅い場合は1ヶ月以上かかることがあります。この審査期間は、司法書士に依頼した場合でも同様です。

また、申請内容に不備があった場合は「補正」(修正のやり直し)が必要になります。補正が発生すると、その時点で審査の進行が一時停止し、修正完了まで完了日がさらに後ろ倒しになります。

⚠ 補正による遅延に注意不足している戸籍の存在が補正段階で判明した場合、遠方の役所から再度取り寄せるために数週間単位の遅延が発生することもあります。当初の完了予定日を大幅に超過し、売却手続きや税務申告の期限に悪影響を及ぼすリスクがあります。

相続登記が期日までに間に合わないとき、どうする?

相続人申告登記をする

相続登記の義務化の期限内にどうしても申請が間に合わない場合、「相続人申告登記」を行うことが考えられます。相続人申告登記の申出をすることで、基本的な申請義務(不動産登記法76条の2第1項)については履行した扱いとなり、過料リスクの回避につながります。申出をすると、登記簿に相続人の氏名・住所が記載されます。

ℹ 相続人申告登記の注意点相続人申告登記はあくまで「基本的義務を免れるための暫定的な手続き」です。不動産の売却や融資の前提となる正式な相続登記の代わりにはなりません。最終的には正式な相続登記が必要です。

また、遺産分割が成立した後は、その内容に基づく登記を分割成立日から3年以内に行う追加的な義務が発生し、この義務は相続人申告登記では代替できません。ご注意ください。

専門家の司法書士へ依頼する

相続した不動産の売却を急いでいる場合や、手続きの複雑さに不安がある場合は、専門家である司法書士へ依頼することで手続き全体の期間短縮が見込まれます。

司法書士が関与することで、書類収集がスムーズになり、不備のない申請書類の作成・申請が可能になります。結果として、全体の手続き期間を大幅に短縮できます。

司法書士に依頼した場合、最短何日で手続きが完了する?

案件や状況等により日数は異なる

司法書士に依頼した場合でも、書類の収集・作成、法務局の審査には最低限の時間がかかります。依頼時点でどの程度書類が揃っているかによって、完了までの期間は異なります。

✅ 当センターの実績例過去の事例では、ご依頼いただいたその日のうちに申請まで進められたケースや、数日で東京近郊の役所を回って戸籍謄本等の書類を揃え、すぐに申請できたケースなどがあります。

ただし、法務局の審査期間は原則として短縮できませんので、最短でも1週間程度はかかります。ご自身で手続きした場合と比較すると、目安で2〜4週間ほどの短縮が見込めます。

自分で申請する場合と比べて期間短縮できるポイント

短縮ポイント具体的な内容
書類収集のスピード職務上請求を活用し、全国の役所から必要な戸籍を効率的に一括収集。広域交付の窓口出頭制限に縛られない。
書類作成の正確性法律知識に基づき、法務局が求める厳密な書式に則った登記申請書・遺産分割協議書等を作成。不備による補正リスクを最小限に。
補正対応のスムーズさ万が一補正が必要になった場合も、迅速かつ的確に対応。一般の方が慣れない手続きで時間をかけるリスクを回避。
オンライン申請の活用対象不動産が遠方の場合でも、オンライン申請を利用するため出張等は不要。
速達等の活用急ぎの場合は、郵送請求する書類に速達等を利用し日数を短縮。
相続人間の連絡調整相続人間の書類への押印手続きをフォローし、やり取りがスムーズに。

自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合の比較

比較項目自分で手続きする場合司法書士に依頼する場合
全体の所要期間2ヶ月〜半年以上1ヶ月〜3ヶ月程度
書類収集自分で各役所に請求。広域交付は窓口出頭が必要。職務上請求で効率的に一括収集。
書類作成雛形を調べながら自力で作成。不備のリスクあり。法律要件を満たした正確な書類を作成。
補正(差し戻し)発生しやすい。対応に時間がかかる。発生リスクが低く、万が一の対応も迅速。
平日の手間役所・法務局への出向きが複数回必要。基本的に委任するだけでOK。
費用実費のみ(登録免許税・証明書取得費用等)実費+司法書士報酬

不動産売却を予定している場合のタイムラインと注意点

売却するには相続登記の完了が前提

亡くなった方の名義のままでは、不動産を第三者に売買することはできません。売却活動を開始し、買主へ引き渡すためには、まず相続登記を完了させておくことが必須です。

相続開始から現金化までの全体の流れ

  1. 遺言書の有無の確認・相続人の確定
  2. 相続財産の調査・不動産の特定
  3. 遺産分割協議の実施(誰の名義で登記し、売却代金をどう分配するか決定)
  4. 法務局への相続登記申請・完了
  5. 不動産会社への査定依頼・媒介契約の締結
  6. 買主の探索・条件交渉・売買契約の締結
  7. 決済(代金の受領)と買主への引き渡し
  8. 売却代金から諸経費を差し引き、相続人間で分配

ステップ1〜4の相続登記完了までにスムーズでも1ヶ月〜3ヶ月程度。その後の売却活動に通常3ヶ月〜半年程度。相続開始から完全に現金化するまでには、最短でも約半年、標準的には1年近いタイムスパンを想定しておく必要があります。

「3,000万円特別控除」の適用期限に注意

相続した不動産(被相続人の居住用財産)を要件を満たして売却した場合、売却利益(譲渡所得)から最大3,000万円の控除を受けられる特例制度があります。この特例を活用すれば、譲渡所得税を大幅に軽減できます。

⚠ 特例には厳格な適用期限がありますこの特例は、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡する必要があります。譲渡の日は原則として引渡し日ですが、申告上は契約日を譲渡日とする選択も認められています。

期限ギリギリになって慌てると、書類集めの遅れや遺産分割の難航などで間に合わなくなるリスクがあります。本来払わずに済んだはずの数百万円単位の税金を課される可能性がありますので、早めの着手が重要です。

なお、この特例制度自体にも適用期限があり、令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象とされています。

早期売却のメリット一覧

メリット内容
遺産分割の円滑化不動産を現金化することで、相続人間で公平かつ明確な分配(換価分割)が可能に。
税金・維持費の削減固定資産税・都市計画税の負担軽減、空き家の維持管理費用の回避。
相続税の納税資金確保売却益を、原則として現金一括納付が求められる相続税の原資に充当できる。
譲渡所得税の軽減特例要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられる制度あり。

司法書士に相続登記を丸投げしたときの費用・手数料相場

相続登記の司法書士報酬は、一般的に10万円前後(5〜15万円程度)が目安相場とされていますが、地域や事案の内容・難易度によっても異なります。複雑なケースでは15万円を超えることもあります。

費用についての補足司法書士の費用・報酬は自由化されており、各事務所によって異なります。事前に見積もりを取り、内容と費用を確認してから依頼されることをおすすめします。

まとめ:相続登記は早めの着手と専門家の活用が鍵

相続登記にかかる日数と時間は、個々のケースの前提条件によって大きく左右されます。順調に進めば1ヶ月〜3ヶ月程度で完了しますが、書類収集の遅れや遺産分割協議の長期化、法務局での補正などが重なれば、半年〜数年単位の長期戦になることも珍しくありません。

特に、不動産の売却を見据えている場合や、「3,000万円特別控除」などの税務上の特例の適用期限が迫っている場合は、タイムロスが数百万円単位の金銭的な不利益に直結します。

2024年4月に相続登記が義務化された現在、手続きを無期限に先送りすることは法律上許容されません。これらのリスクを回避し、最も確実かつ最短の日数で名義変更を完了させるためには、不動産登記の実務に精通した司法書士を早い段階から活用することが合理的な選択です。

✅ まずは無料相談から不動産の名義変更に関する疑問や不安がある場合は、早い段階で司法書士の無料相談を利用し、今後の見通しやスケジュール感を把握されることをおすすめします。専門家に相談することで、ご自身の状況に合った最適な進め方が見えてきます。
料金プランバナー
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の直筆画像

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する