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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月24日
2024年(令和6年)4月1日の不動産登記法の改正施行により、これまで義務や期限のなかった相続登記が義務化されました。
「相続の開始および所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこの期限を過ぎた場合、最高10万円の過料が科される可能性があります。
期限内に相続登記の申請を怠った場合は、行政上のペナルティとして10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、3年の期限が経過したからといって直ちに過料が発生するわけではありません。登記官が義務違反を把握した場合は、相当の期間を定めて申請を促す催告が行われ、なお正当な理由なく申請しないときに裁判所へ通知される流れとなっています。
相続登記の義務化の期限とは別の問題として、相続した不動産を売却したい場合や、不動産を担保にして融資を受ける場合には、前提として相続登記が完了していなければなりません。
亡くなった方の名義のままでは、不動産の売買契約も金融機関からの融資も受けることができません。売却・融資を検討している方は、早めに相続登記を済ませておく必要があります。
長年相続登記を放置していると、手続きを行う前に相続人自身が亡くなるケースも考えられます。相続人が亡くなると、その方の相続人(子や孫など)が不動産に関する権利や義務を引き継ぐことになります。
相続人の人数、不動産の所在地・数、遺言書の有無、遺産分割協議の状況など、条件によって手続きの難易度は大きく異なります。一般化はできませんが、すべてがスムーズに進んでも通常1ヶ月以上はかかるとお考えください。
以下の表は、各工程の標準的な所要日数の目安です。
| 手続きの工程 | 目安となる期間・日数 |
|---|---|
| 遺言書の捜索・検認手続き(自筆証書遺言等の場合) | 数日〜1ヶ月半程度 |
| 相続人の確定・必要書類(戸籍等)の収集 | 1〜4週間程度 |
| 相続財産の調査(不動産の特定) | 3日〜2週間程度 |
| 遺産分割協議の実施・協議書の作成 | 2週間〜数ヶ月程度 |
| 登記申請書の作成・登記準備 | 数日〜数週間程度 |
| 法務局への申請〜審査・登記完了まで | 1週間〜1ヶ月半程度 |
相続登記で特に時間がかかる作業が、各種証明書類の収集です。
2024年3月から始まった広域交付制度により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をまとめて請求できるようになりました。全国各地の役所に個別に請求する手間が軽減された点は大きなメリットです。
ただし、広域交付にも注意点があります。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得だけでも、目安で1〜4週間ほどかかります。
相続登記には、登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図などの書類を作成する必要があります。法務局やインターネット上に雛形はありますが、ご自身のケースに合った内容に仕上げなければなりません。
書類の書き方を調べたり、法務局の案内窓口に相談に行ったりするだけでも、数週間程度かかる可能性があります。
法務局に登記申請書を提出しても、その場で完了するものではありません。審査には早くても1週間程度、遅い場合は1ヶ月以上かかることがあります。この審査期間は、司法書士に依頼した場合でも同様です。
また、申請内容に不備があった場合は「補正」(修正のやり直し)が必要になります。補正が発生すると、その時点で審査の進行が一時停止し、修正完了まで完了日がさらに後ろ倒しになります。
相続登記の義務化の期限内にどうしても申請が間に合わない場合、「相続人申告登記」を行うことが考えられます。相続人申告登記の申出をすることで、基本的な申請義務(不動産登記法76条の2第1項)については履行した扱いとなり、過料リスクの回避につながります。申出をすると、登記簿に相続人の氏名・住所が記載されます。
相続した不動産の売却を急いでいる場合や、手続きの複雑さに不安がある場合は、専門家である司法書士へ依頼することで手続き全体の期間短縮が見込まれます。
司法書士が関与することで、書類収集がスムーズになり、不備のない申請書類の作成・申請が可能になります。結果として、全体の手続き期間を大幅に短縮できます。
司法書士に依頼した場合でも、書類の収集・作成、法務局の審査には最低限の時間がかかります。依頼時点でどの程度書類が揃っているかによって、完了までの期間は異なります。
ただし、法務局の審査期間は原則として短縮できませんので、最短でも1週間程度はかかります。ご自身で手続きした場合と比較すると、目安で2〜4週間ほどの短縮が見込めます。
| 短縮ポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| 書類収集のスピード | 職務上請求を活用し、全国の役所から必要な戸籍を効率的に一括収集。広域交付の窓口出頭制限に縛られない。 |
| 書類作成の正確性 | 法律知識に基づき、法務局が求める厳密な書式に則った登記申請書・遺産分割協議書等を作成。不備による補正リスクを最小限に。 |
| 補正対応のスムーズさ | 万が一補正が必要になった場合も、迅速かつ的確に対応。一般の方が慣れない手続きで時間をかけるリスクを回避。 |
| オンライン申請の活用 | 対象不動産が遠方の場合でも、オンライン申請を利用するため出張等は不要。 |
| 速達等の活用 | 急ぎの場合は、郵送請求する書類に速達等を利用し日数を短縮。 |
| 相続人間の連絡調整 | 相続人間の書類への押印手続きをフォローし、やり取りがスムーズに。 |
| 比較項目 | 自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 全体の所要期間 | 2ヶ月〜半年以上 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 |
| 書類収集 | 自分で各役所に請求。広域交付は窓口出頭が必要。 | 職務上請求で効率的に一括収集。 |
| 書類作成 | 雛形を調べながら自力で作成。不備のリスクあり。 | 法律要件を満たした正確な書類を作成。 |
| 補正(差し戻し) | 発生しやすい。対応に時間がかかる。 | 発生リスクが低く、万が一の対応も迅速。 |
| 平日の手間 | 役所・法務局への出向きが複数回必要。 | 基本的に委任するだけでOK。 |
| 費用 | 実費のみ(登録免許税・証明書取得費用等) | 実費+司法書士報酬 |
亡くなった方の名義のままでは、不動産を第三者に売買することはできません。売却活動を開始し、買主へ引き渡すためには、まず相続登記を完了させておくことが必須です。
ステップ1〜4の相続登記完了までにスムーズでも1ヶ月〜3ヶ月程度。その後の売却活動に通常3ヶ月〜半年程度。相続開始から完全に現金化するまでには、最短でも約半年、標準的には1年近いタイムスパンを想定しておく必要があります。
相続した不動産(被相続人の居住用財産)を要件を満たして売却した場合、売却利益(譲渡所得)から最大3,000万円の控除を受けられる特例制度があります。この特例を活用すれば、譲渡所得税を大幅に軽減できます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割の円滑化 | 不動産を現金化することで、相続人間で公平かつ明確な分配(換価分割)が可能に。 |
| 税金・維持費の削減 | 固定資産税・都市計画税の負担軽減、空き家の維持管理費用の回避。 |
| 相続税の納税資金確保 | 売却益を、原則として現金一括納付が求められる相続税の原資に充当できる。 |
| 譲渡所得税の軽減特例 | 要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられる制度あり。 |
相続登記の司法書士報酬は、一般的に10万円前後(5〜15万円程度)が目安相場とされていますが、地域や事案の内容・難易度によっても異なります。複雑なケースでは15万円を超えることもあります。
相続登記にかかる日数と時間は、個々のケースの前提条件によって大きく左右されます。順調に進めば1ヶ月〜3ヶ月程度で完了しますが、書類収集の遅れや遺産分割協議の長期化、法務局での補正などが重なれば、半年〜数年単位の長期戦になることも珍しくありません。
特に、不動産の売却を見据えている場合や、「3,000万円特別控除」などの税務上の特例の適用期限が迫っている場合は、タイムロスが数百万円単位の金銭的な不利益に直結します。
2024年4月に相続登記が義務化された現在、手続きを無期限に先送りすることは法律上許容されません。これらのリスクを回避し、最も確実かつ最短の日数で名義変更を完了させるためには、不動産登記の実務に精通した司法書士を早い段階から活用することが合理的な選択です。

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