不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
2024年4月1日の不動産登記法の改正(施行)により、これまで義務や期限のなかった相続登記が義務化されました。
「相続の開始および所有権を取得したことを知った日」から 3 年以内に相続登記を申請しなければなりません。これを怠ると最⾼ 10 万円の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日以前に開始した相続についても、施行日の2024年4月1日から3年以内に申請が必要となります。
期限内に相続登記の申告を怠った場合は、行政上のペナルティとして10万円以下の過料が科される可能性があります。
3年経過後にすぐに過料となることは予定されていませんので、怠っていたことが発覚した場合は通知等でお知らせがあります(法務局から申請の催告がされます。)。
相続登記の義務化の期限とは別に、相続した不動産を売却したい場合や、不動産を担保に銀行から融資を受ける場合は、前提として相続登記が必要になります。亡くなった方の名義のままでは売却や融資を受けることはできません。
いつまでに相続登記を行わなければならないということではないですが、売却する前、融資を受けるまでには相続登記を済ませる必要があります。
長年相続登記を怠ると、手続きする前に相続人が亡くなることも考えられます。相続人が亡くなると、相続人の相続人がう不動産に関する権利や義務を受け継ぎます。
相続人(関係者)が増えることで協議も複雑化、必要な書類も煩雑になるので負担が増大します。子や孫に順次引き継がれ次世代の残された相続人が将来苦労する可能性があります。
相続人の人数、不動産の所在地・数など、条件等によっても難易度が異なりますので、手続きに日数は一般化できませんが、スムーズでも1ヶ月以上は通常かかります。
相続登記で時間がかかる作業としては、各種証明書類の収集があります。
広域交付制度により、被相続人の出生に遡る戸籍謄本を取得する際に、何度も役所に行ったり、別の役所に行ったりと追跡する必要はなくなりましたが、広域交付には役所の混み具合等によっては時間がかかります。広域交付で取得できない直系以外の戸籍や、評価証明書。登記簿謄本なども請求先が異なりますので、それぞれ取得が必要となります。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得だけでも目安で1~4週間ほどかかります。
相続登記をするには、登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図等の書類を自分で作成する必要があります。
法務局やインターネット上にも各種雛形はありますが、ご自身の内容にあった形に作る必要があります。
書類内容等を調べたり、法務局の案内窓口に行ったりするとそれだけで数週間程かかる可能性があります。
法務局に相続登記を申請しても、その場で終わるようなものではありません。早くて1週間程、遅いと1ヶ月以上かかる場合があります。これは専門家の司法書士に依頼した場合も同様です。
また、申請した内容に不備があった場合は、申請書や添付情報を「補正」が必要になります。補正が必要となった場合は、審査期間が伸びます。
相続登記の期限内に申請できない場合、相続人申告登記をすることが考えられます。
相続人申告登記の申出をすると、相続登記の義務を免れることができます。何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合でも相続人申告登記により義務を免れることができます。申告をすると登記簿に、相続人の氏名住所が記載されることになります。
相続した不動産の売却等で名義変更を急いでいる場合は、専門家である司法書士へ依頼して手続きしてもらう方法が考えられます。
専門家の関与により、書類収集もスムーズにでき、不備のない書類作成・申請が可能となりますので、全体の手続き期間の短縮が見込まれます。
司法書士に依頼した場合でも、書類の収集・作成、法務局の審査等には最低限の時間がかかります。依頼時点でどの程度書類が揃っているか等によって完了までの期間は異なります。
当センターの過去の事例では、ご依頼いただいたその日に申請まで進めることができたケースや、数日で戸籍謄本等の書類も役所を回り揃え、すぐ申請までできたケースなどもあります。
法務局の審査期間については原則的に短縮できませんので、最短でも1週間程度はかかると思われます。ご自身で手続きした場合と比べると目安で2〜4週間ほどの短縮は見込めると思われます。
司法書士は専門知識を有するので必要書類の確認・作成などが当然早いです。申請内容の不備も少ないので補正対応が少ないことや、万が一補正となった場合の対応もスムーズです。
また、対象不動産が遠方の場合でもオンライン申請等を利用するので出張等の対応は不要です。急ぎの場合は、郵送請求する書類も速達等を利用することにより短縮可能です。
さらに、相続人間の書類への押印のフォローしますので、相続人間での書類のやり取りもスムーズになります。
相続登記の報酬については10万円前後(5〜15万円程度)と目安相場にも幅がありますが、地域によっても相場が異なったり、手続きの内容・難易度によっても違います。事案によっては15万円を超えるケースも当然あります。
※司法書士の費用・報酬は自由化されており、各司法書士事務所によって費用は異なりますので、詳しくは各司法書士事務所へお問い合わせが必要です。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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