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相続した不動産の売却費用一覧|登記・税金・手数料の全コストと手残りシミュレーション


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月4日
 

相続した不動産の売却にかかる全費用と税金の完全ガイド

相続した不動産を売却して現金化するまでには、名義変更の登記手続きに始まり、測量や解体工事、仲介手数料、そして譲渡所得税の申告まで、各段階で多くの費用が発生します。

特に近年は、相続登記の義務化(2024年4月施行)や空き家問題への対応として税制優遇措置の要件も変化しています。これらの制度を正しく理解し活用できるかどうかが、最終的に手元に残る金額を大きく左右します。

本記事では、不動産登記と相続手続きの実務に携わる司法書士の視点から、相続不動産を売却する際に発生するすべての費用を段階ごとに整理し、具体的なシミュレーションとあわせて解説します。

売却前に必要な登記手続きと費用

不動産を売却するためには、大前提として登記簿上の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更しておく必要があります(参考:相続した不動産を売却するには相続登記が必要)。この準備段階で、法務局への申請を中心とした各種費用が発生します。

売却前に相続登記(名義変更)が必要であることを示す図解

相続登記の義務化と登録免許税

令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が法的に義務化されました(詳しくは相続登記義務化の解説ページもご参照ください)。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく名義変更を行わない場合、過料の対象となる可能性があります。なお、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となりますが、その場合の申請期限は「施行日(令和6年4月1日)」または「上記の事実を知った日」のいずれか遅い日から3年以内とする経過措置が設けられています。

相続登記で最も中核となる費用が、国に納める「登録免許税」です。原則として、対象不動産の固定資産評価額に対して0.4%(1000分の4)の税率で算出されます。たとえば固定資産評価額が1,500万円の土地であれば、6万円の登録免許税がかかります。不動産が複数ある場合や共有持分を取得する場合は、全体の価額に持分割合を乗じた額が課税標準となります。

登録免許税の免税措置(令和9年3月31日まで延長)

国は相続登記の促進と所有者不明土地の解消を目的として、次の2つの免税措置を設けています。令和7年度の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。

  • 評価額100万円以下の土地を相続により取得した場合、その土地の登録免許税は全額免除
  • 相続により土地を取得した個人が、名義変更前に死亡し二次相続が発生した場合、一次相続の所有権移転登記に対する登録免許税が免税
⚠ 注意 これらの免税措置を適用するには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を正確に記載する必要があります。記載がない場合、原則通りの税額が課されます。

必要書類の収集にかかる費用

相続登記の申請には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類をはじめ、法定相続人全員の現在の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票など、多数の公的証明書を集める必要があります。1通あたりの手数料の目安は以下のとおりです。

書類の種類1通あたりの手数料
現在の戸籍謄本450円
除籍謄本・改製原戸籍750円
住民票の除票300円
固定資産評価証明書300円~400円程度

一般的な核家族の相続であれば数千円程度で済むことが多いですが、先祖代々名義変更が放置されてきたケースや、兄弟姉妹への相続で法定相続人が数十名に及ぶケースでは、書類収集だけで数万円規模の出費になることも珍しくありません。

司法書士への報酬の目安

相続登記は極めて専門的な手続きであり、戸籍の解読や遺産分割協議書の作成、法務局への申請などを個人で行うのは時間的にも労力的にも大きな負担です。そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。

実務では、戸籍収集の代行、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の名義変更手続き、法定相続情報一覧図の取得など、関連する業務を包括的に依頼するケースがほとんどです。その場合、トータルの報酬は10万円~15万円程度になるのが一般的です。

住所変更登記の義務化(2026年4月施行)への備え

今後の不動産売却において見落としてはならないのが、2026年(令和8年)4月1日から施行される「住所等変更登記の義務化」です。

これまで、引越しや婚姻で住所・氏名が変わっても、登記簿の変更は任意とされていました。しかし法改正により、施行後に住所・氏名の変更が生じた場合は、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。また、この義務化は施行前の過去の変更にも遡って適用されますが、その場合の申請期限は施行日(令和8年4月1日)から2年以内(令和10年3月31日まで)とする経過措置が設けられています。正当な理由なく申請を怠った場合には過料が科される可能性があります。

売却を検討している場合は、現在の住民票の住所と登記簿上の住所が一致しているかを必ず確認してください。住所・氏名の変更登記を司法書士に依頼する場合の報酬相場は、1~3万円程度です。

測量・解体にかかる費用と注意点

登記上の名義変更が完了した後、市場で不動産を適正かつ高値で売却するためには、土地の境界を明確にしたり、老朽化した建物を解体して更地にするなどの物理的な準備が必要です。これらの工程は高額な費用を伴うと同時に、売買における契約不適合責任を回避するための重要な防衛策でもあります。

境界確定測量の費用

土地を売却する際、隣接地との境界線が不明確なまま取引を進めると、将来的な隣人トラブルや損害賠償請求の原因になりかねません。そのため、土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を実施し、正確な面積の把握と境界標の設置を行うのが実務上の標準です。

測量費用は、土地の広さや形状だけでなく、隣接地の所有者が民間人か国・自治体かによって大幅に異なります。

隣接地の種類費用の目安費用が異なる理由
民有地のみ30万円~50万円隣接する個人の土地所有者と現地で立会いを行い、境界線の合意形成を図るための調整費用や図面作成費用
官有地(国有地・公道等)60万円~80万円道路や水路など行政管理地と接する場合、行政機関との協議や過去の公図の精査、厳格な行政手続きが必要となり、時間と労力が大幅に増加
⚠ スケジュールに注意 官民境界の確定には数ヶ月を要することも珍しくありません。売却スケジュールを見据え、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

老朽化した建物の解体費用

相続した不動産が老朽化した空き家の場合、そのまま「中古住宅」として売り出しても買い手がつきにくいことがあります。建物を解体して「更地」にすることで、購入者が自由に新築計画を立てられるため、早期売却や高値売却につながりやすくなります。

解体費用の基本的な相場は、建物の構造ごとの「坪単価」をベースに計算されます。

建物の構造坪単価の目安
木造3万円~5万円
鉄骨造4万円~6万円
鉄筋コンクリート造(RC造・SRC造)6万円~8万円

ただし、実際の解体費用は単純な坪単価の掛け算では決まりません。現場の状況によって大きく変動します。

解体費用を左右する主な要因

  • 前面道路の幅員 ── 狭くて重機が進入できない場合、手壊し作業が中心となり人件費が高騰
  • 作業スペースの有無 ── 敷地内に重機を配置する余裕があるかどうか
  • 隣地境界線までの距離 ── 外壁から1m未満だと養生費用や防音対策が追加

見落としやすい追加費用

  • 母屋以外のブロック塀・庭木・物置などの撤去費用
  • 建物内部に残された家具や生活用品の処分(不用品回収・遺品整理)
  • 法的に義務付けられているアスベスト(石綿)の事前調査・除去費用
  • 地中に残存する旧基礎コンクリートや浄化槽、古い配管の撤去
✕ 地中埋設物のリスク 地中埋設物を放置したまま売却すると、引き渡し後に買主から契約不適合責任を追及される深刻なトラブルに発展する可能性があります。最終的な解体費用を確定させるには、専門業者による現地調査が不可欠です。

解体業者の選定にあたっては、昨今の人件費・資材費の高騰を踏まえ、複数の業者から相見積もりを取得して比較検討することをおすすめします。遠方にお住まいの相続人のために、写真を送るだけで見積もりが可能なサービスや、ZOOM等を活用したオンライン相談に対応する業者も増えています。

建物滅失登記と固定資産税の変動リスク

解体工事が完了した後は、法務局に対して「建物滅失登記」を申請し、登記簿上から建物の存在を消す手続きが必要です。土地家屋調査士に依頼した場合の費用は、数万円~10万円程度です。

✕ 固定資産税が最大約6倍に 住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税の課税標準額が最大6分の1に軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例の適用対象外となり、翌年1月1日時点で更地のままであれば固定資産税が従来の最大約6倍に跳ね上がる可能性があります。

解体工事のタイミングは、この税負担の増額リスクと更地にすることによる売却のしやすさを天秤にかけ、売買契約の目処が立ってから着工する、あるいは「更地渡し」を条件として契約締結後に解体を行うなど、戦略的なスケジュール調整が求められます。

売買契約・決済時に発生する費用

準備が整い、不動産会社を通じて購入希望者が見つかると、売買契約の締結から引き渡し(決済)のプロセスへ移行します。ここでは、取引を成立させるための直接的なコストが発生します。

仲介手数料の計算方法と上限

不動産売却で通常最も大きなウエイトを占めるのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。上限額は宅地建物取引業法で厳格に定められています。

売買価格が400万円を超える取引では、以下の速算式で上限額が算出されます。

仲介手数料の上限額 =(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税

たとえば、相続した不動産が2,000万円で売却できた場合の仲介手数料の上限は、次のとおりです。

(2,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 72万6,000円(税込)

この費用は通常、売買契約締結時に半額、引き渡し完了(決済)時に残りの半額を支払う慣例となっています。

売買契約書に貼る印紙税

不動産の売買契約書は印紙税法上の課税文書にあたり、契約金額に応じた収入印紙を貼付して納付する義務があります。「不動産譲渡契約書」に対しては軽減措置が設けられており、適用期間内であれば以下のように減額されます。

契約金額本則税額軽減後の税額
500万円超 ~ 1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超 ~ 5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超 ~ 1億円以下6万円3万円

万が一、軽減措置を知らずに過大な金額の収入印紙を貼ってしまった場合でも、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請書」と文書原本を提出し、所定の手続きを経ることで還付を受けることが可能です。

抵当権抹消登記の費用

相続した不動産の登記簿に、被相続人が生前に設定した住宅ローン等の「抵当権」が残っているケースは少なくありません。たとえローンが完済されていても、法務局で抵当権抹消登記を行わなければ登記簿上の記録は消えません。

抵当権が設定されたままでは買主への所有権移転が実務上できないため、引き渡しまでに抹消手続きを完了させる必要があります。

費用の内訳金額の目安
司法書士報酬1万円~3万円程度
登録免許税不動産1個につき1,000円(土地1筆+建物1棟=2,000円)

譲渡所得税の仕組みと節税に使える特例

不動産を売却して代金を手にしても、手続きはそれで終わりではありません。売却益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課税されます。最終的に手元に残る金額を最大化するためには、税金の計算方法と、活用可能な特例制度を正しく理解しておく必要があります。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、売却価格そのものに課税されるわけではなく、取得費と譲渡費用を差し引いた純利益(譲渡所得に対してのみ課税されます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
  • 取得費 ── 被相続人がその不動産を購入した際の代金や仲介手数料など。購入時の契約書が見つからず取得費が不明の場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上。この場合、差し引ける経費が極端に少なくなり税額が高くなるリスクあり
  • 譲渡費用 ── 仲介手数料、測量費用、解体費用、印紙税など。なお、売却目的で建物を解体した場合の建物滅失登記費用も譲渡費用に含まれる。一方、相続登記費用や住所変更登記費用、抵当権抹消登記費用は、権利の取得・保全のための費用とみなされ、原則として譲渡費用には含められない

税率は所有期間で大きく変わる

所得区分所有期間所得税率住民税率合計税率
短期譲渡所得5年以下30%9%39.63% ※
長期譲渡所得5年超15%5%20.315% ※

※合計税率には、所得税額に対して2.1%が上乗せされる復興特別所得税を含みます。

✔ 相続不動産の所有期間の数え方 相続で取得した不動産の所有期間は、被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した日から引き継がれます。つまり、親が数十年前に購入した実家を子が相続し、名義変更後わずか半年で売却しても、被相続人の所有期間が合算されるため「長期譲渡所得」の低い税率(20.315%)が適用されます。

空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)

全国で社会問題化している放置空き家への対策として、国が用意している極めて強力な節税制度が「空き家特例」です。この特例を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、多くのケースで譲渡所得税をゼロにできます。

適用期限は、法改正により令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。ただし、以下のすべての要件を満たす必要があります。

要件項目内容
居住要件相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと(老人ホーム入居の場合も一定条件で適用可)
建築年要件昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)であること
形態要件マンション等の区分所有建物ではないこと(一戸建てのみ対象)
期限要件相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了すること
金額要件売却代金が1億円以下であること
用途要件相続から売却まで、事業用・貸付用・居住用として一度も利用されていないこと
関係性要件親子や夫婦など特別な関係がある者への譲渡でないこと
耐震改修・解体要件売主が売却前に耐震改修または解体を行うか、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡については、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを完了する場合も要件を満たし得る
⚠ 確定申告時の必要書類 この特例を適用するには、不動産所在地の市区町村長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。確定申告書には、この確認書のほか、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書の写し、耐震基準適合証明書(建物を残す場合)などの添付が必要です。

「相続税の取得費加算の特例」との選択適用

相続時に多額の相続税を納付した相続人には、もう一つの節税手段があります。それが「相続税の取得費加算の特例」です。納付した相続税のうち、売却した不動産に対応する部分を取得費に上乗せできるため、譲渡所得が圧縮され、税額を大幅に減らせます。

✕ 併用不可に注意 「空き家の3,000万円特別控除」と「相続税の取得費加算の特例」は、同一の物件に対して同時に併用することができません(選択適用)。相続税を納付している相続人が空き家を売却する場合は、売却前に税理士等の専門家を交えて「どちらの特例がより有利か」をシミュレーションし、戦略的に判断する必要があります。

売却後の手残り金額をシミュレーション

ここまで解説した費用と税制を踏まえ、不動産を売却した後に最終的に手元に残る金額を、典型的なモデルケースで検証します。

シミュレーションの前提条件

項目設定内容
対象物件昭和50年(1975年)建築の木造一戸建て(被相続人が一人暮らし、旧耐震基準)
売却方針老朽化のため建物を解体し「更地」として売却
売却価格2,000万円
所有期間の判定被相続人の取得時から引き継ぎ → 長期譲渡所得(税率20.315%)
取得費契約書紛失のため概算取得費(売却価格の5% = 100万円)を適用
特例の活用「空き家の3,000万円特別控除」の要件を満たすため選択適用

各費用項目の見積もり

費用項目見積金額算出根拠
相続登記費用130,000円司法書士への包括報酬(約10万円)+登録免許税・書類取得費用(約3万円)
建物の解体費用1,500,000円木造約30坪の解体、アスベスト事前調査、不用品撤去処分一式
建物滅失登記50,000円土地家屋調査士への報酬
土地の測量費用400,000円民有地との境界確定・地積測量図の作成
仲介手数料726,000円(2,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1(消費税込み上限額)
印紙税10,000円不動産譲渡契約書への貼付(軽減措置適用)
費用の合計2,816,000円登記費用を含む全コストの総額

※税務計算上「譲渡費用」として認められるのは、仲介手数料・測量費用・解体費用・印紙税のほか、売却目的の解体に伴う建物滅失登記費用も含まれます。一方、相続登記費用・住所変更登記費用・抵当権抹消登記費用は、権利の取得・保全のための費用とみなされ、原則として譲渡費用には含まれません。ここでは資金繰りの把握のため総支出として合算しています。

譲渡所得税の計算と空き家特例の効果

譲渡所得の算出

売却価格(2,000万円)- 概算取得費(100万円)- 税務上の譲渡費用(268.6万円)
1,631万4,000円(課税対象の譲渡所得)

※譲渡費用の内訳:解体費150万円 + 滅失登記費5万円 + 測量費40万円 + 仲介手数料72.6万円 + 印紙税1万円 = 268.6万円

空き家特例を適用した場合

1,631万4,000円 - 3,000万円(特別控除)< 0円
→ 課税される所得は 0円
→ 納付する所得税・住民税は 0円(非課税)

最終的な手残り金額

売却収入 2,000万円 - 費用総額 281.6万円 - 税金 0円
手残り金額:17,184,000円

特例が使えなかった場合との比較

仮に、建築時期や売却期限の問題で空き家特例が一切利用できなかった場合を想定します。

1,631万4,000円 × 20.315% ≒ 約331万円の税金
特例を使えない場合の手残り金額
約13,870,000円
✕ 約330万円の差額が生じる 特例を活用できるか否かで、手元に残る金額に約330万円もの差が生まれます。要件を満たすかどうかの確認と、期限内の売却完了を確実に進めることが、資産を守る上で極めて重要です。

まとめ ── 早期の専門家連携がカギ

相続した不動産の売却は、単に高値で買ってくれる相手を探すだけでは済みません。登記の義務化への対応、隣地トラブルを防ぐための測量と解体、固定資産税の増額リスクを回避するタイミングの判断、そして数百万円もの差を生む税制特例の戦略的な選択適用と、高度な専門知識が求められる複合的なプロジェクトです。

とりわけ意識しておかなければならないのが「時間的制約」です。

  • 相続登記 ── 3年以内の義務化が開始済み
  • 住所変更登記 ── 2026年4月から義務化
  • 空き家特例 ── 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却が必要
  • 測量・解体工事 ── 完了まで数ヶ月を要することが一般的

これらの期限を考えると、相続が発生し法要が落ち着いた段階で、直ちに初動対応を起こすことが大切です。

売却益を最大化し、不要な税金や費用による資産の目減りを防ぐためには、司法書士相続による名義変更・法務局手続き)、土地家屋調査士(境界確定・滅失登記)、税理士(特例のシミュレーション・確定申告)、そして解体業者や不動産会社といった各分野の専門家と早期に連携体制を築くことが、最も確実な方法です。

網羅的なコスト構造を事前に把握し、適切なロードマップを描いておくことが、大切な遺産を確実に次世代の資産へとつなげる第一歩となります。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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