不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月21日
売買による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
売買による不動産の名義変更は、売主と買主の合意に基づいて、代金の支払いと引き換えに不動産の所有権を移転する契約行為です。
売主が「この不動産を○○円で売却する」という意思表示を行い、買主が「その価格で購入する」と承諾することで、売買契約は成立します。契約成立後、代金の支払いと同時に所有権が移転し、登記手続きによって第三者に対する対抗要件を備えることになります。
売買契約が成立した時点で所有権は移転しますが、登記を行わなければ第三者に対して所有権を主張することができません。そのため、売買代金の決済と同時に所有権移転登記を申請することが一般的です。
売買による不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きは、以下の明確な手順で進行します。
売買代金の全額支払い(決済)と所有権移転登記の申請は、原則として同日に行われます。これは、買主が代金を支払ったにもかかわらず登記が遅れると、第三者に対抗できないリスクが生じるためです。通常、司法書士が立ち会いのもと、決済と同時に登記申請の準備を整え、決済完了後すぐに法務局へ申請を行います。
売買による名義変更において、「売買契約書」は登記手続きの根拠となる登記原因証明情報の重要な要素として極めて重要な役割を果たします。
買主が住宅ローンを利用する場合、ローン特約(融資利用の特約)を契約書に盛り込むことが一般的です。これにより、ローンの審査が通らなかった場合に、買主は手付金を返還してもらい契約を解除できます。
| ステップ | 内容(司法書士の視点) | 確認すべき資料 |
|---|---|---|
| 1 不動産調査 | 登記事項証明書を取得し、所有者、抵当権の有無などを確認 | 登記事項証明書(登記簿) |
| 2 売買契約書の作成 | 売主・買主間の合意内容を明確化(代金、引渡日、特約事項なども明記) | 売買契約書、重要事項説明書 |
| 3 住宅ローン審査 | 買主が金融機関から融資を受ける場合、事前審査・本審査を経て承認を得る | ローン承認書、金銭消費貸借契約書 |
| 4 必要書類の収集 | 登記に必要な印鑑証明書、住民票、権利証、評価証明書などを収集 | 登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月以内)、住民票、固定資産評価証明書 |
| 5 登記申請書の作成 | 登記原因を「売買」、原因日付を「決済日」として記載。抵当権設定登記も同時に準備 | 登記申請書(法務局様式) |
| 6 決済・引渡し | 残代金の支払いと同時に、鍵・権利証などを引き渡し、所有権が移転 | 領収書、物件の鍵、権利証 |
| 7 登記申請・納付 | 決済と同日中に法務局へ申請し、登録免許税を納付 | 登録免許税納付書(収入印紙) |
買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記も行う必要があります。
金融機関が融資の担保として、購入する不動産に抵当権を設定する登記です。買主がローンを完済するまで、金融機関はこの抵当権によって不動産を担保として保持します。
実務上、所有権移転登記と抵当権設定登記は同時に申請されます。司法書士は、決済の場で融資が実行されたことを確認した上で、両方の登記を同日中に法務局へ申請します。
所有権移転登記には登録免許税が必要です。売買による所有権移転の場合、固定資産税評価額の2%(土地は1.5%、建物は2%)が原則です。ただし、居住用の建物については、一定の要件を満たせば軽減税率(0.3%など)が適用される場合があります。
登記手続きを司法書士に依頼する場合、報酬が発生します。報酬額は事務所や地域、案件の複雑さによって異なりますが、一般的な不動産売買の所有権移転登記で5万円〜10万円程度が目安となります。
売買には登記費用以外にも、不動産取得税、仲介手数料(仲介業者を利用した場合)、印紙税(売買契約書に貼付)などの費用がかかります。事前に全体の費用を把握しておくことが重要です。
売買による所有権移転登記の登記原因日付は、残代金の支払いが完了した日(決済日)を記載します。
契約書の日付ではなく、実際に代金が全額支払われ、所有権が移転した日が登記原因日付となる点に注意が必要です。
登記申請は、売主(登記義務者)と買主(登記権利者)の共同申請により行われます。実務では、決済の場に司法書士が立ち会い、決済完了後すぐに登記申請の手続きを進めることで、買主の権利を速やかに保全します。
売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。
所有権移転登記申請書と合わせて法務局へ提出します。
ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 売主 (譲り渡す方) | 登記識別情報通知 (登記済権利証) | 対象不動産のもの 【取得先】手元にあるもの |
| 印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 | |
| 買主 (譲り受ける方) | 住民票 | 期限はとくになし 【取得先】住所地の市区町村役場 |
| その他 | 売買契約書 | 売買契約のあったことがわかる書類 【取得先】自分で作成(または不動産会社が作成) |
| 本人確認資料 | 運転免許証等のコピー ※ご依頼の場合は、お二人分が必要 |
名義変更手続きの必要書類まとめ
必要書類の詳細案内はこちら不動産の売買とは、お金で不動産を売る(買う)ことです。当事者の一方(売主)が不動産の所有権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)これに対してその代金を支払うことを内容とする契約です。
売買とは、代金を支払って財産を譲り受けることです。贈与(無償)とは異なり、対価を伴う取引となります。
売買により不動産の名義変更をするためには、法務局に所有権移転の登記申請する必要があります。
登記申請書の他、売買契約書・登記済権利証・印鑑証明書・住民票などの必要書類(添付書類)を一緒に提出します。
すぐにかかるものとしては大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
名義変更の費用ではありませんが、不動産業者に依頼して購入(売却)する際には、売買の手続きに仲介手数料も必要になります。
不動産を売買で譲り受けた時、単に契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。
よって、その後不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、売買は当事者間の合意(契約)で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
売買により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。購入者(取得した人)が税金を納めます。
また、売却により所得が生じた場合は、譲渡所得も課税されます。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。所有期間や物件の種類によって税率が異なりますので、事前に税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
不動産名義変更手続センターに売買による不動産名義変更をご依頼の場合は、不動産業者にご依頼しての売買か、親族・知人間の売買なのかどうかに分けて2つのプランをご用意しております。
おまかせパックでご依頼の場合、贈与契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。
売買による不動産名義変更をするには、法務局へ贈与による登記申請をすることになります。
登記申請する際には、贈与する不動産の「固定資産評価額×2%」の登録免許税が必ず課税されます。登録免許税を納めないと審査してもらえません。※土地は「固定資産評価額×1.5%」
上記ご案内の通り、売買登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。
全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、売買による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、売買による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
住所変更登記の手続きはこちら
氏名変更登記の手続きはこちら
売買による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。

お電話または相談フォームよりお問合せください。
今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。

名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。

費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。

固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。

収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。

親族間、知人間の売買の場合は、売買契約書などの書類を作成・送付いたします。
第三者売買などで、売買代金の決済と同時に書類の受け渡しを行う場合は、司法書士が決済場所に書類を持参して、決済の立会いをさせていただきます。

不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。

名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。
(1)~(8)の手続きの期間の目安として1ヶ月程度です。
(事前の書類確認等が1週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査が1~2週間程度です。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
当センターに売買手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。
売買以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
2022年以前の売買のお客様の声もございます。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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