不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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売買・不動産取引による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月4日
 

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不動産の売買とは?

不動産の売買とは、お金で不動産を売る(買う)ことです。当事者の一方(売主)が不動産の所有権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)これに対してその代金を支払うことを内容とする契約です。

売買により不動産の名義変更するには?

売買により不動産の名義変更をするためには、法務局に所有権移転の登記申請する必要があります。

不動産の名義変更にかかる費用は?

すぐにかかるものとしては大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。

名義変更の費用ではありませんが、不動産業者に依頼して購入(売却)する際には、売買の手続きに仲介手数料も必要になります。

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不動産の名義変更は必要?

不動産を売買で譲り受けた時、単に契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。

よって、その後不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。

なお、売買は当事者間の合意(契約)で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。

登録免許税以外にかかる税金は?

売買により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。購入者(取得した人)が税金を納めます。

売却により所得が生じた場合は、譲渡所得も課税されます。

売買による不動産名義変更の必要書類【一覧表】

売買による不動産名義変更の必要書類【一覧表】

売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。

所有権移転登記申請書と合わせて法務局へ提出します。

ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。

区分書類名詳細・備考
売主
(譲り渡す方)
登記識別情報通知
(登記済権利証)
対象不動産のもの
【取得先】手元にあるもの
印鑑証明書3ヶ月以内のもの
【取得先】住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書名義変更する年度のもの
【取得先】不動産所在地の市区町村役場
買主
(譲り受ける方)
住民票期限はとくになし
【取得先】住所地の市区町村役場
その他売買契約書売買契約のあったことがわかる書類
【取得先】自分で作成(または不動産会社が作成)
本人確認資料運転免許証等のコピー
※ご依頼の場合は、お二人分が必要
登記識別情報のサンプル

登記識別情報通知

登記識別情報は下部の目隠し部分に記載されています。開封して12桁の英数字を使用します。

売買の費用

売買の費用プラン(報酬)はこちらをクリックください

売買による不動産名義変更の費用プラン

売買による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。

ご相談、お問合せ

キーボードを打ってる女性の写真

お電話または相談フォームよりお問合せください。

今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。

費用のお見積もりの提示

見積り提示の写真

名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。

資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。

ご依頼

握手の写真

費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。

資料収集

机の上に本が積み上げられてる写真

固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。

確定費用の提示

芝生に電卓や¥の写真

収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。

書類作成、送付(又は決済手続き)

ノートが開いておいてある写真

親族間、知人間の売買の場合は、売買契約書などの書類を作成・送付いたします。

第三者売買などで、売買代金の決済と同時に書類の受け渡しを行う場合は、司法書士が決済場所に書類を持参して、決済の立会いをさせていただきます。

登記申請

書類とパソコンを見ながら話す男性の写真

不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。

手続き完了

手帳と万年筆の写真

名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。

(1)~(8)の手続きの期間の目安として1ヶ月程度です。
(事前の書類確認等が1週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査が1~2週間程度です。)

お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!

住所変更の登記/氏名変更の登記(売買)

書類をかいているTシャツの女性の写真

不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。

取得後に住所や氏名が変更している場合には、売買による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。

住所変更や氏名変更の手続きは、売買による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。

住所変更登記の手続きはこちら

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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