不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きは以下をご覧ください。
不動産取引の手続きについて、不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。
不動産の売買とは、お金で不動産を売る(買う)ことです。当事者の一方(売主)が不動産の所有権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)これに対してその代金を支払うことを内容とする契約です。
売買により不動産の名義変更をするためには、法務局に所有権移転の登記申請する必要があります。
すぐにかかるものとしては大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
名義変更の費用ではありませんが、不動産業者に依頼して購入(売却)する際には、売買の手続きに仲介手数料も必要になります。
売買による不動産名義変更の費用はこちら
不動産を売買で譲り受けた時、単に契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。
よって、その後不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、売買は当事者間の合意(契約)で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
売買により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。購入者(取得した人)が税金を納めます。
売却により所得が生じた場合は、譲渡所得も課税されます。
ご依頼の場合は、お二人の本人確認資料(運転免許証等のコピー)も必要になります。
売買による不動産名義変更の費用プラン
売買による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。
お電話または相談フォームよりお問合せください。
今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
親族間、知人間の売買の場合は、売買契約書などの書類を作成・送付いたします。
第三者売買などで、売買代金の決済と同時に書類の受け渡しを行う場合は、司法書士が決済場所に書類を持参して、決済の立会いをさせていただきます。
不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。
名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。
(1)~(8)の手続きの期間の目安として1ヶ月程度です。
(事前の書類確認等が1週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査が1~2週間程度です。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、売買による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、売買による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
住所変更登記の手続きはこちら
氏名変更登記の手続きはこちら
当センターに売買手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。
売買以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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