不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
特定財産承継遺言とは、2019年7月1日に施行された改正民法で新たに規定された用語で、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のことです(民法1014条2項)。
例えば、「土地Aを、長男甲に相続させる。」というような特定の財産を特定の相続人に取得させる内容のものをいいます。従来は、「相続させる旨の遺言」と呼ばれていました。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じるので(民法985条1項)、特定財産承継遺言の遺言者が死亡すると直ちに、その遺言の内容に従って、相続人が財産を取得することになります。
千代田区で遺言書の作成
公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!
遺言執行者は、遺言又は家庭裁判所により選任され(民法1006条1項、民法1010条)、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利や義務を有しています(民法1012条)。そうすると、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が相続人に代わって、特定財産承継遺言に基づいて相続登記を申請することができそうにも思えます。
しかし、平成7年の判例は、特定財産承継遺言により、相続人は被相続人の死亡とともに当該遺言の内容に従って、不動産の所有権を取得した場合には、当該相続人が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができるので、遺言執行者は、遺言の執行として当該所有権移転登記手続をする義務を負わない旨判示しています(最判平成7年1月24日集民第174号67頁)。
登記実務においても、遺言執行者は、相続人に代わって特定財産承継遺言による相続登記の申請をすることができず、相続人自身が申請をしなければならないものとして取り扱われていました。
一方、平成11年の判例は、特定財産承継遺言により、不動産を相続させるものとした相続人への所有権移転登記がされる前に、他の相続人が当該不動産につき自己名義への所有権移転登記をしたため、遺言の実現が妨害されている場合には、遺言執行者は、遺言執行の一環として、当該妨害を排除するため、当該所有権移転登記の抹消登記手続を求めることができ、さらには、当該不動産を相続した相続人への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできる旨判示しています(最判平成11年12月16日民集第53巻9号1989頁)。
このように改正前の民法では、遺言執行者は、特定財産承継遺言の内容に従って所有権移転登記手続をすることはできないが、当該遺言の実現が妨害されている場合は、当該妨害状態を排除するための登記手続は可能という扱いになっていました。
2019年7月1日に施行された改正民法により、特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は、対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)を備えるために必要な行為をすることができることとされました(民法1014条2項)。
そもそも、不動産の所有権を取得したことを第三者に対抗する(主張する)ためには登記をする必要があります(民法177条)。しかし、判例は、相続による所有権の取得については、自己の法定相続分について登記なくして第三者に対抗できるとしています(最判昭和38年2月22日民集第17巻1号235頁)。また、特定財産承継遺言による不動産の権利の取得についても同様に、登記なくして第三者に対抗することができるとしていました(最判平成14年6月10日集民第206号445頁)。
しかし、民法改正により、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないこととなりました(民法899条の2第1項)。
このように、特定財産承継遺言による相続の場合でも、法定相続分を超える部分については、その登記をしなければ第三者に対抗できなくなったにもかかわらず、従来どおり遺言執行者は相続登記を申請することができないとすると、遺言執行者は、相続人が相続した不動産について対抗要件を備えることができず、その権利を保全することができなくなってしまいます。
そこで、上述のとおり、遺言執行者は、特定財産承継遺言に従った相続登記を申請することができることとされました(民法1014条2項)。
【遺言執行者の通知義務】
改正前の民法では、遺言執行者に通知義務を課す規定はありませんでしたが、改正後の民法では、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないこととされました(民法1007条2項)。
遺言の内容の実現は、遺言執行者がいない場合は相続人が、遺言執行者がいる場合は遺言執行者がすることになります(民法1012条1項)。遺言執行者が就任しているか否かが不明だと、相続人としては自分が遺言の内容を実現すべきかどうかが不確定であり、不安定な状況に置かれてしまいます。そこで、改正後の民法では、相続人保護のため、遺言執行者に相続人に対する通知義務を負わせています。
【遺言執行者の復任権の拡大】
改正前の民法では、遺言執行者は、原則として、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされていました。しかし、専門家ではない一般の人が遺言執行者に指定されている場合は、十分な法律知識がないために職務の執行が困難になることも考えられます。また、遺言の内容が遺言執行者と相続人の利害が衝突するような場合は、遺言執行者がその職務を行うことが適切でないことも考えられます。
改正後の民法では、そのような事情を考慮し、遺言執行者は、やむを得ない事由がなくても、原則として、自己の責任で第三者にその職務を行わせることができることとされました(民法1016条1項)。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!