不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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遺言執行者と相続登記(要点まとめ)
● 遺言執行者とは:遺言の内容を実現する人。遺言で指定(民法1006条)するほか、家庭裁判所が選任することもあります(民法1010条)。
● 特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言):2019年の改正民法で、遺言執行者も相続登記を申請できるようになりました(民法1014条2項)。相続を原因とする単独申請で(不動産登記法63条2項)、相続人本人も単独で申請できます。
● 遺贈の登記:原則は受遺者と遺言執行者(または相続人全員)の共同申請。令和5年4月からは相続人への遺贈は単独申請ができます(不動産登記法63条3項)。
● 清算型遺贈(売却して分配):遺言執行者が不動産を売却します。登記は2段階(①被相続人→相続人の相続登記→②相続人→買主の売買登記)で、被相続人から買主へ直接は移せません。
● 登録免許税:相続(相続人への遺贈を含む)は0.4%、相続人以外への遺贈・売買は2.0%(土地の売買は令和11年3月末まで1.5%)。清算型遺贈は①相続0.4%+②売買2.0%の両方がかかります。
● 当センターの対応:全国対応で、遺言執行者の相続登記・遺贈の登記・清算型遺贈の売買登記に対応します(相続税は税理士、紛争性のある争いは弁護士にご相談ください)。
特定財産承継遺言とは、2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法で新たに規定された用語です。具体的には、遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言のことをいいます(民法1014条2項)。
たとえば、「土地Aを、長男甲に相続させる。」というように、特定の財産を特定の相続人に取得させる内容がこれにあたります。従来は「相続させる旨の遺言」と呼ばれてきたものが、改正法により正式に定義されたものです。
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生じるため(民法985条1項)、特定財産承継遺言の遺言者が死亡すると直ちに、遺言の内容に従って相続人がその財産を取得することになります。
この類型は遺贈(受遺者に財産を与えるもの)と比べ、実務上いくつかのメリットがあります。
遺言書の作成をお考えの方は、ご家族が"もめない"ための遺言書作成もあわせてご覧ください。また、遺言の方式について詳しくは公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!のページで解説しています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民法1012条)。しかし、改正前の実務では、遺言執行者が特定財産承継遺言による相続登記を申請することはできないとされていました。この取扱いの根拠となった判例を確認します。
特定財産承継遺言により、相続人が被相続人の死亡とともに不動産の所有権を取得した場合には、当該相続人が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができるので、遺言執行者は遺言の執行として当該所有権移転登記手続をする義務を負わないと判示されました(最判平成7年1月24日)。
つまり、相続人本人が単独で登記申請できる以上、遺言執行者がわざわざ登記手続をする必要はない、という考え方です。
一方、不動産を相続させるとされた相続人への所有権移転登記がされる前に、他の相続人が当該不動産について自己名義への所有権移転登記をした場合(=遺言の実現が妨害されている場合)には、遺言執行者は遺言執行の一環として、当該妨害を排除するため所有権移転登記の抹消登記手続を求めることができると判示されました(最判平成11年12月16日)。
このように改正前は、遺言執行者は通常の相続登記を申請することはできないが、遺言の実現が妨害されている場合に限り、妨害状態を排除するための登記手続は行える、という整理になっていました。
| 場面 | 改正前の遺言執行者の権限 |
|---|---|
| 通常の相続登記 | 申請できない(相続人本人が単独で申請) |
| 遺言の実現が妨害されている場合 | 妨害排除のための登記手続(抹消登記等)は可能 |
2019年7月1日に施行された改正民法により、特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)を備えるために必要な行為をすることができることとされました(民法1014条2項)。
不動産の所有権を取得したことを第三者に対抗する(主張する)ためには、登記をする必要があります(民法177条)。したがって、遺言執行者は特定財産承継遺言に基づいて相続登記を申請することができるようになりました。
改正の背景には、対抗要件に関するルール変更があります。
改正前の判例では、相続による所有権の取得について、自己の法定相続分について登記なくして第三者に対抗できるとされ(最判昭和38年2月22日)、特定財産承継遺言による不動産の取得についても同様に、登記なくして第三者に対抗できるとされていました(最判平成14年6月10日)。
しかし、民法改正により、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととなりました(民法899条の2第1項)。
つまり、特定財産承継遺言で財産を取得した相続人も、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できなくなったのです。それにもかかわらず、従来どおり遺言執行者が相続登記を申請できないとすると、遺言執行者は相続人が取得した不動産について対抗要件を備えることができず、権利を保全できなくなってしまうという問題がありました。
そこで、この問題を解消するため、遺言執行者に対抗要件を備えるための行為(=登記の申請)を行う権限が付与されたのです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 遺言執行者の相続登記申請 | 原則として不可 | 対抗要件具備のために可能 |
| 法定相続分超過部分の対抗 | 登記なしでも対抗可能とする判例あり | 登記等の対抗要件が必要 |
| 相続人が非協力的な場合 | 手続が停滞しやすい | 執行者主導で登記を進められる |
実務上のメリット:
遺言執行者が就任していれば、相続人間に感情面の対立があるケースや、連絡が取りにくい相続人がいるケースでも、遺言執行者が主導して登記手続を進めることができるようになりました。これにより、手続の停滞リスクを大きく下げることが可能です。
改正前の民法では、遺言執行者に通知義務を課す明文規定はありませんでした。しかし、改正後の民法では、遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないこととされています(民法1007条2項)。
遺言の内容の実現は、遺言執行者がいない場合は相続人が、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が行います(民法1012条1項)。遺言執行者が就任しているか否かが不明だと、相続人としては自分が遺言の内容を実現すべきかどうかが不確定であり、不安定な状況に置かれてしまいます。
そこで、改正後の民法では、相続人保護のため、遺言執行者に対する通知義務が設けられました。
通知のポイント:
通知は、遺言で利益を受ける相続人だけでなく、法定相続人全体を対象に行うのが原則です。遺留分侵害額請求や遺言無効主張の可能性も考慮し、すべての相続人に判断の機会を確保する趣旨があります。実務上は、証拠が残る方法(書面・内容証明郵便等)で行うことが推奨されます。
改正前の民法では、遺言執行者は原則として、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされていました。
しかし、専門家ではない一般の方が遺言執行者に指定されることも多く、十分な法律知識がないために職務の執行が困難になることも考えられます。また、遺言の内容が遺言執行者と相続人の利害が衝突するような場合には、遺言執行者がその職務を行うことが適切でないケースもあり得ます。
改正後の民法では、このような事情を考慮し、遺言執行者はやむを得ない事由がなくても、原則として自己の責任で第三者にその職務を行わせることができることとされました(民法1016条1項)。
司法書士からのアドバイス:
「遺言執行者=すべて自分でやらなければならない」というわけではありません。遺言執行者としての責任は負いつつ、実務(戸籍収集・金融機関対応・登記手続など)は司法書士等の専門家に委任(復任)するのが現実的な設計です。改正によりこの運用がしやすくなっています。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる処分行為等をしてはならず、違反した場合にはその行為が無効となる場面があります(ただし、取引の安全の観点から善意の第三者保護が問題となることがあります)。
実務上は、遺言執行者が就任したこと、および相続財産の処分を控えるべきことを相続人へ明確に通知し、手続の途中で勝手な売却や担保設定が行われるリスクを下げることが重要です。
| 書類 | 趣旨・役割 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書 | 登記原因(相続)の根拠となる書面 | 遺言の方式により添付の扱いが異なる |
| 検認済証明書 | 自筆証書遺言で検認が必要な場合に添付 | 公正証書遺言・法務局保管制度利用の場合は通常不要 |
| 被相続人の除籍・戸籍謄本 | 死亡の事実および相続関係の確認 | 相続関係説明図をあわせて作成 |
| 住民票除票等 | 登記簿上の住所との同一性確認 | 住所のつながりが確認できることが重要 |
| 承継者(相続人)の住民票 | 新名義人の住所を登記するため | ― |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の算定根拠 | 年度・評価額の確認が必要 |
| 遺言執行者の選任関係書面 | 指定の場合は遺言書、選任の場合は審判書等 | 就任承諾書をあわせて整えることが多い |
| 遺言執行者の印鑑証明書等 | 申請書類との整合確認 | 事案によって要否が異なる |
一般の方が混乱しやすいポイントの一つが、権利証(登記識別情報)の要否です。
被相続人はすでに亡くなっているため、売買のように「義務者(売主)の意思確認」を登記識別情報で行う構造にはなりません。戸籍等の書類で相続関係を立証することで手続を進めることができるため、登記識別情報は原則不要です。ただし登記完了後は、新名義人(承継者)宛てに登記識別情報が発行されます。
申請構造や本人確認の整理上、登記識別情報が問題となり、事前通知制度や本人確認情報の提供といった追加の対応が必要になることがあります。その分、費用や期間が増加する傾向があります。
重要な視点:
「遺言がある=手続が簡単」とは限りません。遺贈か特定財産承継遺言かによって、登記手続の進め方・税負担・必要書類が変わります。遺言書を作成する段階から、どのような内容にするか設計しておくことが、スムーズな相続手続の鍵となります。
遺言で財産を承継させる方法には、相続人に「相続させる」特定財産承継遺言のほかに、相続人や相続人以外の第三者に財産を「遺贈する」方法があります。遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)は、特定財産承継遺言による相続登記とは申請の仕組みが異なり、遺言執行者の関わり方も変わります。
遺贈による所有権移転登記は、財産を受け取る受遺者(登記権利者)と、義務者側とが共同で申請するのが原則です。遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるため(民法1012条2項)、登記義務者側は遺言執行者が担い、受遺者と遺言執行者が共同で申請します。遺言執行者がいない場合は、相続人全員が登記義務者となります。
令和3年の不動産登記法改正(令和5年4月1日施行)により、遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができるようになりました(不動産登記法63条3項)。相続人が受遺者である場合は、共同申請によらず、その相続人(=受遺者)が単独で登記を申請できます。一方、相続人以外の第三者への遺贈は、従来どおり受遺者と遺言執行者(または相続人全員)の共同申請です。
権利証(登記識別情報)の扱い:相続人以外の第三者への遺贈の登記(共同申請)では、被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した際の登記識別情報(権利証)が必要です。これが見つからない場合は、事前通知制度や本人確認情報の提供で対応することになり、その分、費用や期間が増えることがあります。相続を原因とする登記(特定財産承継遺言を含む)では、登記識別情報は原則不要です。
遺贈そのものの詳しい解説は、遺贈による不動産の名義変更のページもあわせてご覧ください。
「不動産を売却して、その代金を相続人(または受遺者)で分けてほしい」という内容の遺言を清算型遺贈(清算型遺言)といいます。不動産をそのままの形で引き継ぐのではなく、遺言執行者が不動産を売却(換価)して、その代金を分配します。相続人・受遺者が遠方に住んでいて不動産を使う予定がない、公平にお金で分けたい、といった場合に用いられます。
清算型遺贈では、遺言執行者が売買契約の売主側の当事者となって不動産を売却します。遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限が遺言執行者にあるため(民法1012条1項)、相続人の同意がなくても、遺言執行者が主導して売却と登記を進められます。売買契約書への記名押印も遺言執行者が行います。
注意が必要なのは、被相続人(亡くなった方)の名義から、直接、買主の名義に移すことはできないという点です。清算型遺贈の登記は、次の2段階で行います。
実務のポイント:この2段階の登記は、事案により、売買の決済前に相続登記(①)を済ませておく方法と、決済日に①②を連続して(連件で)申請する方法があります。買主側の金融機関が関与する場合は、決済までにどこまで登記を整えておくかを早めに確認します。清算型遺贈で被相続人から買主へ直接移転できず相続人名義を経由する取扱いは、登記実務上示されているものです(昭和52年2月5日民三第773号回答等)。
遺言執行者に指定された方が、清算型遺贈で不動産を売却して分配するまでの全体の流れは次のとおりです。
清算型遺贈では登記を2件行うため、登録免許税も2回分かかります。
被相続人に相続人がいない場合、相続財産は法人(相続財産法人)となります。この場合、①の登記は相続登記ではなく、「亡○○○○相続財産」への登記名義人の氏名変更登記として行い、遺言執行者が申請します。なお、遺産の全部を包括的に遺贈する遺言(全部包括遺贈)で遺言執行者が指定されているときは、相続財産清算人を選任せずに、遺言執行者の権限で売却・登記手続きを進められます。
税金について:清算型遺贈では不動産を売却するため、譲渡所得税が問題になります。誰が納税義務を負うか(名義を経由した相続人か、売却代金を受け取る受遺者か等)は遺言の内容によって判断が分かれるため、譲渡所得税や相続税の試算・申告は税理士にご確認ください(当センターは登記手続きを担当します)。
はい。特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)については、2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、遺言執行者が対抗要件を備えるために必要な行為として相続登記を申請できます(民法1014条2項)。この登記は相続を原因とする所有権移転登記であり、単独申請ができます(不動産登記法63条2項)。相続人本人が単独で申請することも可能です。
できます。特定財産承継遺言による相続登記は、財産を承継する相続人本人が単独で申請できます。遺言執行者がいる場合は、相続人本人と遺言執行者のどちらでも申請できます。相続人間に対立がある場合や連絡が取りにくい相続人がいる場合は、遺言執行者が主導して手続きを進められる点にメリットがあります。
主に、遺言書、被相続人の除籍・戸籍謄本(死亡と相続関係の確認)、被相続人の住民票除票、財産を承継する相続人の住民票、固定資産評価証明書が必要です。自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所の検認済証明書も必要です。遺言執行者が申請する場合は、遺言による指定または家庭裁判所の選任を証する書面を添付します。
遺言で「不動産を売却して代金を分けてほしい」と定められている場合(清算型遺贈)は、遺言執行者が売却できます。遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限が遺言執行者にあるため(民法1012条1項)、相続人の同意がなくても、遺言執行者が売却と登記を進められます。
清算型遺贈では、①被相続人から相続人への相続登記と、②相続人から買主への売買による移転登記の2件を行うため、登録免許税も2回分かかります。①は固定資産評価額の0.4%、②は2.0%(土地は令和11年〔2029年〕3月31日まで1.5%に軽減)です。
違います。令和5年4月1日以降、相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、受遺者(相続人)が単独で申請できます(不動産登記法63条3項)。相続人以外の第三者への遺贈は、従来どおり受遺者と遺言執行者(遺言執行者がいなければ相続人全員)の共同申請です。登録免許税も、相続人への遺贈は0.4%、相続人以外への遺贈は2.0%と異なります。
いいえ。遺言執行者は必ず必要というわけではありません。特定財産承継遺言による相続登記は、財産を承継する相続人が単独で申請できます。ただし、遺贈(特に相続人以外への遺贈)や清算型遺贈のように、遺言執行者がいると手続きが円滑に進む場面も多く、遺言書の作成段階で遺言執行者を指定しておくことがすすめられます。
まず就任を承諾し、任務を開始したら遅滞なく遺言の内容を相続人に通知します(民法1007条2項)。その後、遺言書の方式の確認、戸籍等の収集、固定資産評価証明書の取得を経て、登記を申請します。遺言執行者は自己の責任で第三者に実務を委任することもできるため(民法1016条1項)、戸籍収集や登記手続きは司法書士に依頼するのが現実的です。
2019年の民法改正により、遺言執行者は特定財産承継遺言に基づいて相続登記を申請できるようになりました。さらに通知義務の新設や復任権の拡大など、遺言執行者制度が実務的に使いやすく整備されています。
不動産がある相続では、遺言の内容を実現するだけでなく、相続登記義務化(3年以内の申請期限)も見据えた設計が不可欠です。
司法書士からのアドバイス:
相続登記義務化により、「いつかやればいい」という考え方は通用しなくなりました。遺言執行者の活用と専門家への早期相談が、円滑な相続手続の鍵となります。遺言書の作成段階から、登記手続まで見据えた設計をされることをお勧めします。
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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