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【相続登記義務化】法律改正の内容


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続登記の義務化に関連する法律の改正等とは?

所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制をが見直しされました。

【発生予防

  • 登記されるようにするための不動産登記法の見直し
  • 相続登記及び住所変更登記申請の義務化
  • 相続登記及び住所変更登記の手続きの簡素化&合理化
  • 土地を手放すための制度の創設
  • 相続土地国庫帰属制度

【土地利用の円滑化】

  • 土地利用に関連する民法の見直し
  • 所有者不明土地管理制度の創設
  • 共有地の利用の円滑化
  • 遺産分割の見直し

令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)が可決成立日しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。

施行日は原則として公布(令和3年4月28日)から2年以内の政令で定める日になります。令和3年12月14日閣議決定により、令和5年4月1日施行となりました。

ただし、周知期間等が必要な相続登記の義務化関係の改正は公布後3年以内の政令で定める日に施行され、住所変更登記の義務化関係の改正は公布後5年以内の政令で定める日に施行されます。令和3年12月14日閣議決定により、相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました。住所変更登記の義務化は今後制定されます。令和3年12月17日付けの官報にて政令が公布されました。

民法等の一部を改正する法律案要綱等はこちら

不動産登記法の主な改正点は?

1. 相続登記等の申請の義務付け

現在は、不動産の登記名義人が亡くなったときの相続登記の申請は義務ではなく、いつまでに申請しなければならないといった期間制限もありません。しかし、長期間相続登記がされないことにより、相続関係が複雑になったり、所有者が不明になったりという弊害が生じていました。そこで、改正法では、不動産の登記名義人が亡くなったときは、当該相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記等(相続又は遺贈による所有権移転登記)をしなければならないこととされました。この義務に違反し、正当な理由がなく相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。

 

2. 相続人申告登記の創設

上記のとおり、不動産の相続人は、一定の期間内に相続登記等を申請する義務を負うこととなります。一方で、通常の相続登記よりも簡便な登記制度が創設されました。具体的には、相続登記等の申請義務を負う者が、登記官に①登記名義人について相続が開始したこと、及び②自らが登記名義人の相続人であることを申し出たときは、相続登記等を申請する義務を履行したものとみなされます。登記官は、当該申出があった旨、申出人の住所・氏名等を登記に付記します。

この相続人申告登記は、いわゆる相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)ではなく、①登記名義人について相続が開始したこと、及び②自らが登記名義人の相続人であることの報告的な登記という位置づけです。そのため、申出をした後に、遺産分割協議によって不動産を取得したときは、当該遺産分割協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければなりません。

 

3. 遺贈の登記手続の簡略化

現在、遺贈による所有権移転登記は、被相続人(亡くなった人)の相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)と受遺者(遺贈を受ける人)が共同で申請する必要があります。これを簡略化するため、相続人に対する遺贈に限り、受遺者が単独で、遺贈による所有権移転登記を申請することができるようになります。

 

4. 法定相続分での相続登記がされている場合の登記手続の簡略化

現在、法定相続分(法律で定められた相続分)での相続登記がされた後に、遺産分割協議がなされ、法定相続分とは異なる内容で不動産を取得することとなった場合には、持分を取得する相続人と持分を失う相続人が共同で持分移転の登記を申請する必要があります。これを簡略化するため、法定相続分での相続登記がされている場合に、遺産分割協議による登記をはじめとする次に掲げる登記をするときは、更正登記というかたちで、持分を取得する相続人が単独で登記を申請することができるようになります。

  • 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
  • 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
  • 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
    ※特定財産承継遺言とは、2019年7月1日に施行された改正民法で新たに定義されたもので、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のことです(民法1014条2項)。
  • 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

 

5. 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け

不動産の登記名義人の住所氏名の変更登記がされないことも、所有者不明土地が生じる原因の一つとなっています。そこで、不動産の登記名義人の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、当該登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、その変更の登記を申請しなければならないこととされました。この義務に違反し、その変更の登記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられます。会社・法人の本店移転登記も同様です。

 

6. 所有不動産記録証明制度(仮称)の創設

現在、実務では、市町村役場で名寄帳を閲覧等することにより、所有している不動産を調査することがありますが、同一市町村の不動産しか検索できなかったり、私道等の非課税の土地は名寄帳に記載されていなかったりという不都合が生じていました。そこで、自らが登記名義人として記録されている不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を、登記名義人本人又はその相続人が法務局に対して申請できる制度が創設されました。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。

現在、土地の所有権の放棄については、法律上の規定がなく、認められていません。そのため、相続人が利用するあてのない土地を相続し、譲渡しようにも譲渡先が見つからない場合には、そのまま放置されることがあり、所有者不明土地が生じる原因の一つとなっています。そこで、相続又は遺贈により土地を取得した相続人が、その土地の取得を望まない場合等に、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができることとされました。ただし、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではなく、次のいずれかに該当する場合は、承認されません。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  6. 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  7. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  8. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  9. 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  10. 1から9までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

また、承認申請者は、その土地の管理に必要な費用(以下「負担金」といいます。)を納付しなければなりません。承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時に土地の所有権が国庫に帰属します。

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日施行が決まりました。

共有制度の見直しとは?

共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備されました。

これまで不明共有者がいる場合には、利用に関する共有者間の意思決定や持分の集約が困難でした。そこで裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の 同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設されます。

また、裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みが創設されます。

上記の整備により、不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能となります。

共有関係や不動産の管理についての民法改正

所有者不明土地・建物の管理制度とは?

個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設されます。

現行法でも所有者不明土地を管理するための制度はありますが、不在者等の財産全般を管理する制度(不在者財産管理人・相続財産管理には人単位で財産全般を管理)であり、土地等の特定の財産のみを管理するという制度はありませんでした。 そこで、令和3年4月21日に成立した改正民法では、「所有者不明土地管理制度」という新しい制度が設けられました(本制度は令和5年4月27日までに施行)。

本制度により、所有者が不明、又は所有者はわかっていてもその所在が不明の場合には、 裁判所は所有者不明土地管理命令を発し、その土地の「所有者不明土地管理人」を選任することができ、その管理人が当該土地の管理等をすることとなりました(改正民法264条の2第1項、264条の3第1項)。

 

所有者不明土地管理人の権限

  1. 管理処分権が専属
    所有者不明土地等の管理処分権は所有者不明土地管理人に「専属」します(264条の3第1項)。つまり、実際の所有者は自由にその土地を管理処分することができなくなり、管理人だけが管理処分をすることができるということです。
    なぜこのような規定が設けられたかというと、管理人と取引をした相手方の信頼を保護する必要があるからです。例えば、管理人から所有者不明土地を購入したが、実は所有者が別の人にその土地を譲渡していたということになると、管理人を信頼した買主が保護されないおそれがあり、管理人に対する信頼が揺らぎかねません。
    そこで、管理人だけが管理処分権を有するとすることで、相手方は安心して管理人と取引をすることができるようになります。
  2. 裁判所の許可が必要な行為
    所有者不明土地管理人だけが管理処分権を有することは上述のとおりですが、管理人が自由に所有者不明土地を管理処分することができるわけではありません。管理人が、次の行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。

     ①保存行為(現状維持を目的とした手入れや修繕等)
     ②所有者不明土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為
    例えば、売却は、上記の行為の範囲を超える行為にあたるので、裁判所の許可が必要です。

管理不全土地管理制度とは?

個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設されます。

現在、相続登記をしていないことなどにより生じる所有者不明土地が問題となっていますが、所有者が判明していたとしても、土地が所有者により適切に管理されず、近隣住民等に迷惑がかかる管理不全土地も問題になっています。

現行法でも管理不全土地の所有者に是正を求める方法はありますが、実効性に欠けるという問題点がありました。そこで、令和3年4月21日に成立した改正民法では、「管理不全土地管理制度」という新しい制度が設けられました(本制度は令和5年4月27日までに施行)。

本制度により、土地の管理が不適当であることにより他人が迷惑を被っている場合等に、裁判所は管理不全土地管理命令を発し、その土地の「管理不全土地管理人」を選任することができ、その管理人が当該土地の管理等をすることができることとなりました(改正民法264条の9第1項、264条の10第1項)。

 

管理不全土地管理命令の要件

  1. 管理が不適当であること
    「所有者による土地の管理が不適当であること」が必要です(改正民法264条の9第1項)。管理が不適当であるかどうかは、所有者が土地をどのように使用しているか、土地はどのような状態か、所有者はどのような意思を持っているのかなどの事情を考慮して、事案ごとに判断されることになると考えられます。
  2. 他人への権利侵害又はそのおそれ
    「他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある」ことが必要です(改正民法264条の9第1項)。土地の所有者は、自由にその土地を管理することができるのが原則です(民法206条)。そのため、管理人による管理には、土地の所有者が土地を管理する権利を制約する側面があります。そこで、土地の所有者と他人の利益の調整を図る趣旨から上記の要件が定められました。
  3. 管理不全土地管理命令の必要性
    裁判所が、管理不全土地管理命令を発令する「必要があると認める」ことが必要です(改正民法264条の9第1項)。他人の権利等への侵害が軽微である場合は、必要性がないと判断されると考えられます。

 

管理不全土地管理人の権限

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地等の管理及び処分をする権限を有します(改正民法264条の10第1項)。ただし、管理人のみが管理処分権を有することとなったり、所有者の管理処分権が奪われたりするわけではありません。もしそのようにすると、所有者に対する過剰な制約となってしまうからです。

また、管理人が一定の行為をする場合には、裁判所の許可が必要になります(改正民法264条の10第2項)。管理人が、次の行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。

  1. 保存行為(現状維持を目的とした手入れや修繕等)
  2. 管理不全土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

相続登記のやり方を教えてください。

万年筆を持つ男性の手の写真

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ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらを確認いただければと思います。

【司法書士が解説】
相続登記で知っておきたい知識8選!

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