不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
近年、日本では相続によって取得したものの、活用が難しく管理に困る「いらない土地」が増加し、社会的な課題となっています。遠方に住んでいるため管理ができない、利用予定がない、管理費用や労力の負担が大きいといった理由から、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような管理されない土地が放置されることは、将来的に所有者不明土地所有者の所在が不明、または所有者が分かっていても連絡がつかない土地の発生を招く一因となります。所有者不明土地は、公共事業や災害復旧の妨げになったり、民間取引を阻害したり、隣接地に悪影響を及ぼしたりするなど、様々な問題を引き起こします。
こうした背景を受けて、相続等によって取得した不要な土地の所有権を国庫に帰属させることを可能にする新しい制度、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。この制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」以下、「相続土地国庫帰属法」に基づき、令和5年4月27日から施行されています。制度の主な目的は、管理不全な土地が将来的に所有者不明土地となることを予防することにあります。
本制度の最も重要な目的は、将来における「所有者不明土地」の発生を予防することです。
相続によって意図せず取得したものの、管理が困難で放置されがちな土地を、一定の要件下で国が引き取ることにより、土地の適切な管理を確保し、所有者不明化を防ぐことを目指しています。
制度創設の背景には、いくつかの社会的要因があります。
まず、地方の過疎化や都市部への人口集中により、相続した実家や土地が遠隔地にあって管理できないケースが増えています。また、少子高齢化に伴い、土地を相続しても活用する見込みがなく、管理の負担固定資産税、草刈りなどの維持費、時間的・精神的労力だけが重くのしかかるという状況も多く見られます。
従来、不要な土地を含む遺産を相続した場合、その土地だけを手放す有効な手段は限られていました。相続放棄を選択すれば不要な土地を手放せますが、その場合は預貯金や他の価値ある不動産など、全ての遺産を放棄する必要がありました。
このため、他の財産は維持したいが特定の土地だけ手放したい、というニーズに応えられませんでした。売却や寄付も考えられますが、買い手や引き取り手が見つからない土地も少なくありません。こうした状況が、管理不全な土地や所有者不明土地の増加につながっていました。
この制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」令和3年法律第25号、通称:相続土地国庫帰属法によって定められています。
この法律は、所有者不明土地問題の解決に向けた民事基本法制の見直しの一環として制定され、令和5年4月27日に施行されました。
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって土地を取得した人が、その土地を国に引き渡したい場合に、法務大臣実際の窓口は法務局に対して承認申請を行うことから始まります。
申請を受けた法務局は、その土地が法律で定められた要件特に、管理・処分に過大な費用や労力を要しないかを満たしているかを審査します。審査の結果、要件を満たすと判断されれば承認され、申請者は国が定める負担金10年分の管理費相当額を納付します。
この負担金の納付をもって、土地の所有権は正式に国庫に帰属移転します。
制度を利用できるのは、「相続」または「遺贈相続人に対するものに限る」によって土地の所有権または共有持分を取得した個人です。
遺贈の場合、相続人以外への遺贈例えば、友人や法人への遺贈によって土地を取得した場合は対象外となります。
相続や相続人への遺贈以外の方法で土地を取得した場合は、原則としてこの制度を利用できません。具体的には、「売買購入」や「贈与」によって土地を取得した場合は対象外となります。
この制度は、あくまで相続という受動的な形で、望まずして土地を取得し管理に困っている人を救済することを主眼としており、自らの意思で積極的に取得した売買や贈与土地を手放すための制度ではないためです。
この制度は令和5年4月27日に開始されましたが、それより前に相続した土地であっても、要件を満たせば申請することが可能です。
過去に相続して管理に困っている土地についても、この制度を利用できる道が開かれています。
土地が複数人の共有名義になっている場合、申請には注意が必要です。
共有者全員の同意と協力が必要となる点は、この制度を利用する上での大きなハードルとなり得ます。相続人間での意見対立は珍しくないため、全員の足並みを揃えることが難しいケースも想定されます。これは、個々の相続人が自身の判断で一定の条件下で行える相続放棄とは異なる点です。
法人は、原則として相続によって土地を取得することができないため、単独でこの制度を利用することはできません。
ただし、共有地の場合の例外が適用され、共有者の一部が法人であっても、他の共有者が相続等によって持分を取得しており、かつ共有者全員法人を含むが共同で申請するのであれば、申請が可能です。
申請者が未成年者や成年被後見人などである場合は、その法定代理人親権者や成年後見人などが手続きを行うか、同意を得る必要があります。
申請手続きそのものの代理は、基本的に法定代理人に限られます。
国が引き取るのは、原則として「通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用又は労力を要しない土地」です。
裏を返せば、管理や処分に通常以上の手間やコストがかかる土地は、国庫帰属が認められない可能性が高いということです。
土地が引き取れるかどうかの審査は、大きく二段階で行われます。
まず、申請を受け付ける段階で明らかに不適格な土地は「却下」されます。申請が受け付けられた後、法務局による審査の結果、引き取りが不適切と判断された場合は「不承認」となります。
却下・不承認のいずれの場合も、納付した審査手数料は返還されません。
以下のいずれかに該当する土地は、申請しても受け付けられず、却下されます相続土地国庫帰属法第2条第3項。
以下のいずれかに該当する土地は、審査の結果、不承認となる可能性がありますが相続土地国庫帰属法第5条第1項。
上記の条件を満たせば、山林、農地、原野、宅地など、様々な地目の土地が国庫帰属の対象となり得ます。
特に農地については、国庫帰属のための所有権移転に関して、事前に農地法に基づく農業委員会の許可を得る必要はありません。ただし、農地の種類特定の区域内にあるか否かは、後述する負担金の額に影響します。
これらの却下・不承認要件は、申請者にとって非常に重要です。なぜなら、申請前に土地の状態を改善する必要が生じる場合があるからです。
例えば、建物の解体、地上・地下の障害物の撤去、境界の確定などが必要になる可能性があります。これらの準備作業にかかる費用解体費用、測量費用などは申請者が負担しなければならず、しかも申請が最終的に承認される保証はありません。
特に「境界が明らかでない土地」という要件は、実務上大きな課題となることがあります。古い土地や山林などでは境界が曖昧なケースが多く、境界を確定するためには測量や隣接所有者との協議・合意が必要になる場合があります。隣接所有者との間で境界についての認識が異なると、争いがあるとみなされ、申請が却下されたり、不承認となったりするリスクがあります。
申請時には境界標杭などの位置を示す写真の提出も求められるため、境界問題は申請の成否を左右する重要な要素です。山林の申請が比較的少ない背景には、この境界確定の難しさがあるとも考えられます。
Step 1: 法務局への事前相談
まず最初に行うべきは、法務局への事前相談です。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、これは却下・不承認の場合でも返還されないため、申請前に制度利用の可能性や必要書類について確認しておくことが強く推奨されます。
Step 2: 必要書類の準備
事前相談の結果、申請が可能と判断されれば、次に必要書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
Step 3: 申請書の提出と審査手数料の納付
書類が揃ったら、法務局に申請書を提出し、審査手数料を納付します。
Step 4: 法務局による審査
申請が受理されると、法務局による審査が開始されます。
Step 5: 審査結果の通知
審査が完了すると、法務局から申請者に対し、承認、不承認、または却下の結果が書面で通知されます。
Step 6: 負担金の算定と納付(承認された場合)
審査の結果、承認された場合は、負担金の額が算定され、納付通知書が送付されます。
Step 7: 国庫への帰属完了
申請者が負担金を納付した時点で、その土地の所有権は正式に国国庫に移転し、手続きは完了します。
手続き中の注意点
申請手続き中に申請者の住所や氏名に変更があった場合は、速やかに法務局に届け出る必要があります。また、万が一申請者が亡くなった場合は、相続人が手続きを引き継ぐ意思があれば、相続開始を知った日から60日以内に届け出ることで、手続きを継続できる場合があります。審査の結果、却下や不承認となった場合でも、その原因となった問題を解消すれば、再度申請することは可能です。
目的
国庫に帰属した土地を国が管理するために必要な費用の一部を、元の所有者が負担するものです。具体的には、その土地の性質に応じた標準的な管理費用10年分に相当する額とされています。承認時に一度だけ納付するものです。
支払時期
審査で承認された後、法務局からの納付通知を受けてから30日以内に支払います。
算定基準
負担金の額は、土地の地目宅地、田、畑、森林、原野などや、その土地が所在する区域市街化区域、用途地域、農用地区域などによって大きく異なります。
上記の国へ支払う費用以外にも、以下のような費用が発生する可能性があります。
審査手数料1筆14,000円に加え、負担金が最低でも20万円、場合によってはそれ以上かかること、さらに準備費用や専門家費用も考慮すると、相続土地国庫帰属制度の利用には相当な費用がかかる可能性があります。
実際に承認された案件では、総額で20万円から100万円程度の範囲に収まっているケースが多いとの情報もあります。
この費用負担は、制度利用の大きなデメリットの一つであり、後述する他の土地処分方法売却、寄付、民間業者への引き取り依頼などと比較検討する際の重要な判断材料となります。
特に、隣接地特例を適用できるかどうかは、費用面に大きな影響を与えるため、該当する場合は積極的に活用を検討すべきです。
上記を踏まえると、以下のようなケースでは、国庫帰属制度の利用を積極的に検討する価値があると考えられます。
一方、以下のようなケースでは、国庫帰属制度の利用は難しいか、他の方法を優先的に検討すべきでしょう。
結局のところ、相続土地国庫帰属制度は「最後の手段」の一つと考えるべきかもしれません。まずは売却や寄付、民間サービスなどの可能性を探り、それらが難しい場合に、費用とリスクを理解した上で利用を検討するのが現実的なアプローチと言えるでしょう。
相続した不要な土地を手放す方法は、国庫帰属制度だけではありません。他の選択肢と比較することで、ご自身の状況に最適な方法を見つけることができます。
主な選択肢としては以下のものが考えられます:
それぞれに特徴があるため、土地の状況、費用負担能力、時間的制約などを考慮して、最適な方法を選択することが大切です。専門家(司法書士、不動産業者、弁護士など)に相談することで、より具体的なアドバイスを得られるでしょう。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日の施行からまだ日が浅い新しい制度です。その運用状況や課題、今後の展望について見ていきましょう。
法務省の発表によると、制度開始から令和6年3月末までの約11ヶ月間で、国庫帰属の承認申請件数は2,071件、相談件数は16,865件に上っています。一方で、実際に承認に至った件数は30件、不承認・却下された件数は125件不承認25件、却下100件、取り下げられた件数は212件となっています。
このデータから、以下の点が読み取れます:
運用状況から見えてくる主な課題は以下の通りです:
所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題であり、国庫帰属制度はその対策の一つとして重要な役割を担うことが期待されています。今後の展望としては、以下のような点が考えられます:
現時点では、相続土地国庫帰属制度は「万能薬」ではなく、利用できるケースが限られ、費用や手間もかかる制度です。しかし、これまで有効な手段がなかった不要土地問題に対する新たな選択肢として、その存在意義は大きいと言えます。今後の運用改善や社会的な認知度の向上によって、より利用しやすい制度へと発展していくことが期待されます。
現在、土地の所有権の放棄については、法律上の規定がなく、認められていません。そのため、相続人が利用するあてのない土地を相続し、譲渡しようにも譲渡先が見つからない場合には、そのまま放置されることがあり、所有者不明土地が生じる原因の一つとなっています。そこで、相続又は遺贈により土地を取得した相続人が、その土地の取得を望まない場合等に、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができることとされました。ただし、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではなく、次のいずれかに該当する場合は、承認されません。
また、承認申請者は、その土地の管理に必要な費用(以下「負担金」といいます。)を納付しなければなりません。承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時に土地の所有権が国庫に帰属します。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日施行されました。
これまで不明共有者がいる場合には、利用に関する共有者間の意思決定や持分の集約が困難でした。そこで裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の 同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設されます。
また、裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みが創設されます。
上記の整備により、不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能となります。
共有関係や不動産の管理についての民法改正
現行法でも所有者不明土地を管理するための制度はありますが、不在者等の財産全般を管理する制度(不在者財産管理人・相続財産管理には人単位で財産全般を管理)であり、土地等の特定の財産のみを管理するという制度はありませんでした。 そこで、令和3年4月21日に成立した改正民法では、「所有者不明土地管理制度」という新しい制度が設けられました(本制度は令和5年4月27日までに施行)。
本制度により、所有者が不明、又は所有者はわかっていてもその所在が不明の場合には、 裁判所は所有者不明土地管理命令を発し、その土地の「所有者不明土地管理人」を選任することができ、その管理人が当該土地の管理等をすることとなりました(改正民法264条の2第1項、264条の3第1項)。
所有者不明土地管理人の権限
現在、相続登記をしていないことなどにより生じる所有者不明土地が問題となっていますが、所有者が判明していたとしても、土地が所有者により適切に管理されず、近隣住民等に迷惑がかかる管理不全土地も問題になっています。
現行法でも管理不全土地の所有者に是正を求める方法はありますが、実効性に欠けるという問題点がありました。そこで、令和3年4月21日に成立した改正民法では、「管理不全土地管理制度」という新しい制度が設けられました(本制度は令和5年4月27日までに施行)。
本制度により、土地の管理が不適当であることにより他人が迷惑を被っている場合等に、裁判所は管理不全土地管理命令を発し、その土地の「管理不全土地管理人」を選任することができ、その管理人が当該土地の管理等をすることができることとなりました(改正民法264条の9第1項、264条の10第1項)。
管理不全土地管理命令の要件
管理不全土地管理人の権限
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地等の管理及び処分をする権限を有します(改正民法264条の10第1項)。ただし、管理人のみが管理処分権を有することとなったり、所有者の管理処分権が奪われたりするわけではありません。もしそのようにすると、所有者に対する過剰な制約となってしまうからです。
また、管理人が一定の行為をする場合には、裁判所の許可が必要になります(改正民法264条の10第2項)。管理人が、次の行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要です。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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