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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月6日
相続登記の準備で多くの方が不安になるのが、「せっかく集めた戸籍の原本、法務局に提出したら戻ってこないのでは?」という点です。
✓ 結論
相続登記では原本を返してもらう方法(原本還付)があります。
さらに、戸籍の束が分厚いケースでは、相続関係説明図を上手に使うことで、戸籍コピーの手間を大幅に減らしつつ原本を戻してもらえます。
相続手続きは登記だけで終わらず、預貯金の解約や保険金請求などで同じ戸籍一式を何度も使う場面が多いもの。相続登記の時点で「原本還付」を設計しておくことが、手間と費用を減らす近道です。
原本還付とは、登記申請で提出する戸籍謄本などについて、法務局が原本の代わりに"写し(コピー)"を保管する形にして、原本は返してもらう仕組みです。
ポイントはシンプル:
これで、登記完了後に原本が返ってきます。
| 書類の種類 | 備考 |
|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 銀行や保険会社でも使用するため、原本還付が重要 |
| 住民票(除票)・戸籍の附票 | 複数の相続手続きで求められることが多い |
| 遺産分割協議書 | 各金融機関で提示を求められる場合がある |
| 遺言書 | 検認済の原本は貴重なため還付必須 |
| 固定資産評価証明書 | 相続税の申告にも必要となる |
【相続登記の必要書類一覧】 添付書類まとめ/各証明書の詳細解説
⚠ 登記のため"だけ"に作成された書類は、原本還付の対象外
原本還付の基本手順は、次の4ステップです。
戸籍一式・住民票・遺産分割協議書など、後の銀行手続きでも使うものを中心に。
全ページをコピーするのが原則。戸籍は判断が難しいので、迷うなら全ページコピーが無難です。
押印は実印である必要はないことが多いですが、申請書に押す印と同じ印で押すのが無難です。
記載例(コピー余白)
コピーが複数枚にわたる場合は、契印(割印)が必要です。各ページの綴じ目に押印することで、書類の一体性を証明します。
戸籍が数十枚に及ぶと、コピー・記名押印・契印だけで疲弊します。
この負担を減らすのが相続関係説明図です。
相続関係説明図を添付すると、戸籍謄本・抄本については、コピーを付けなくても原本を返却してもらえる運用がされています。
✓ ポイント整理
相続関係説明図は「家系図のようなもの」ですが、法務局提出用として最低限の要素があります。
| 記載対象 | 記載すべき項目 |
|---|---|
| 被相続人 (亡くなった方) | • 氏名 • 死亡日 • 生年月日 • 最後の本籍 • 最後の住所(必要に応じて) |
| 相続人 (全員) | • 氏名 • 続柄(妻・長男など) • 生年月日 • 住所(必要に応じて) |
⚠ 注意点
戸籍の記載どおりの正確な文字で記載しましょう。
→ 戸籍以外(住民票、遺産分割協議書など)は、基本どおりコピー+原本証明が必要です。
→ 原本還付の要件を満たせず、原本が戻らない原因になります。
→ 書類がバラ扱いになり、補正になりやすい典型です。
→ 戸籍と整合しないと補正対象。相続関係説明図は"きれい"より"正確"が最重要です。
相続関係説明図と似たものに、法定相続情報一覧図があります。
法定相続情報一覧図のメリット
まとめ
原本還付と相続関係説明図を上手に活用することで、相続登記後の銀行解約や保険請求もスムーズに進められます。特に戸籍が多い場合は、相続関係説明図を使うことで作業負担を大幅に軽減できます。
不明点がある場合は、登記申請前に法務局の登記相談の活用や、司法書士へのご依頼をご検討ください。

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