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相続登記で戸籍の原本は戻ってくる?原本還付の手続きと相続関係説明図を解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月6日
 

相続登記の原本還付と相続関係説明図の活用法

相続登記の準備で多くの方が不安になるのが、「せっかく集めた戸籍の原本、法務局に提出したら戻ってこないのでは?」という点です。

✓ 結論

相続登記では原本を返してもらう方法(原本還付)があります。

さらに、戸籍の束が分厚いケースでは、相続関係説明図を上手に使うことで、戸籍コピーの手間を大幅に減らしつつ原本を戻してもらえます。

相続手続きは登記だけで終わらず、預貯金の解約や保険金請求などで同じ戸籍一式を何度も使う場面が多いもの。相続登記の時点で「原本還付」を設計しておくことが、手間と費用を減らす近道です。

相続登記の「原本還付」とは?

原本還付とは、登記申請で提出する戸籍謄本などについて、法務局が原本の代わりに"写し(コピー)"を保管する形にして、原本は返してもらう仕組みです。

ポイントはシンプル:

  1. 返してほしい書類のコピーを用意し
  2. コピーに「原本と相違ない」旨を記名押印して
  3. 原本と一緒に提出する

これで、登記完了後に原本が返ってきます。

どの書類が返ってくる? 返ってこない?

原本還付できることが多い書類

書類の種類備考
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍銀行や保険会社でも使用するため、原本還付が重要
住民票(除票)・戸籍の附票複数の相続手続きで求められることが多い
遺産分割協議書各金融機関で提示を求められる場合がある
遺言書検認済の原本は貴重なため還付必須
固定資産評価証明書相続税の申告にも必要となる

【相続登記の必要書類一覧】 添付書類まとめ/各証明書の詳細解説

原則「返ってこない」書類(要注意)

⚠ 登記のため"だけ"に作成された書類は、原本還付の対象外

  • 登記申請書 → 法務局に保管される
  • 相続関係説明図 → 原則返却されない
  • 委任状 → 原則返却されない

実務で一番多い「原本還付」のやり方(基本の型)

原本還付の基本手順は、次の4ステップです。

手順① 返してほしい「原本」を揃える

戸籍一式・住民票・遺産分割協議書など、後の銀行手続きでも使うものを中心に。

手順② 原本を"原寸大で"コピーする

全ページをコピーするのが原則。戸籍は判断が難しいので、迷うなら全ページコピーが無難です。

手順③ コピーに「原本と相違ない」旨を記載して記名押印

押印は実印である必要はないことが多いですが、申請書に押す印と同じ印で押すのが無難です。

記載例(コピー余白)

原本と相違ありません。
令和〇年〇月〇日
住所:東京都〇〇区……
氏名:〇〇〇〇 (印)

手順④ 複数枚は「契印(割印)」して、原本と一緒に提出

コピーが複数枚にわたる場合は、契印(割印)が必要です。各ページの綴じ目に押印することで、書類の一体性を証明します。

戸籍コピーが大変なら「相続関係説明図」が効く

戸籍が数十枚に及ぶと、コピー・記名押印・契印だけで疲弊します。
この負担を減らすのが相続関係説明図です。

相続関係説明図を添付すると、戸籍謄本・抄本については、コピーを付けなくても原本を返却してもらえる運用がされています。

✓ ポイント整理

  • 戸籍だけは相続関係説明図でコピー不要にできる
  • ただし、住民票や遺産分割協議書などは別途"コピー+原本証明"が必要
  • 戸籍以外の書類の省略にはならない点に注意

相続関係説明図に書くべき基本項目

相続関係説明図は「家系図のようなもの」ですが、法務局提出用として最低限の要素があります。

記載対象記載すべき項目
被相続人
(亡くなった方)
• 氏名
• 死亡日
• 生年月日
• 最後の本籍
• 最後の住所(必要に応じて)
相続人
(全員)
• 氏名
• 続柄(妻・長男など)
• 生年月日
• 住所(必要に応じて)

⚠ 注意点

戸籍の記載どおりの正確な文字で記載しましょう。

よくあるミス(ここだけは必ずチェック)

❌ ミス① 戸籍以外も「相続関係説明図でいける」と勘違い

→ 戸籍以外(住民票、遺産分割協議書など)は、基本どおりコピー+原本証明が必要です。

❌ ミス② コピーに「原本と相違ない」+記名押印がない

→ 原本還付の要件を満たせず、原本が戻らない原因になります。

❌ ミス③ 複数枚の契印(割印)漏れ

→ 書類がバラ扱いになり、補正になりやすい典型です。

❌ ミス④ 図の日付・氏名の誤記(1日違い、漢字違い)

→ 戸籍と整合しないと補正対象。相続関係説明図は"きれい"より"正確"が最重要です。

さらに便利な選択肢:「法定相続情報一覧図」も検討を

相続関係説明図と似たものに、法定相続情報一覧図があります。

法定相続情報一覧図のメリット

  • 法務局の認証(証明)が入るため、金融機関などでの手続きが一気にラクになる
  • 戸籍の束の代わりに「1枚」で進む場面が増える
  • 申出から5年以内は再発行(再交付)可能
  • 手数料が無料

【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?

まとめ

原本還付と相続関係説明図を上手に活用することで、相続登記後の銀行解約や保険請求もスムーズに進められます。特に戸籍が多い場合は、相続関係説明図を使うことで作業負担を大幅に軽減できます。

不明点がある場合は、登記申請前に法務局の登記相談の活用や、司法書士へのご依頼をご検討ください。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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