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遺留分を侵害された!遺留分侵害額請求の基礎知識と相続トラブル回避方法 


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

遺留分とは?法律で守られる相続分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された、最低限の相続割合のことです。

自己の財産は贈与や遺言等により自由に処分できるのが原則です。しかし、この原則を貫くと、被相続人(亡くなった人)が、贈与や遺言により全財産を特定の相続人だけに取得させていた場合、他の相続人は一切相続財産を取得することができなくなってしまいます。そこで、民法は、相続人の生活保障、相続財産の公平な分配の観点から、被相続人の財産の処分の自由に一定の制限を加える「遺留分制度」を設けています(民法1042条以下)。

たとえば、被相続人が「全財産を愛人に譲る」という遺言を残した場合でも、相続人には遺留分が保障されています。遺留分は、被相続人の財産を特定の人が独占することを防ぎ、残された家族の生活を保障する役割を果たします。

遺留分の割合は、相続人の順位によって異なります。直系卑属(子供や孫)が相続人の場合は、遺産の2分の1が遺留分となります。配偶者のみが相続人の場合も、遺産の2分の1が遺留分です。直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合は、遺産の3分の1が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分を侵害する遺言があった場合でも、当然に遺言が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された分の財産を取り戻すことができます。

遺留分の侵害とは?

遺留分の侵害とは、亡くなった方(被相続人)の遺言や生前の贈与によって、本来であれば相続人が受け取れるはずの最低限保障された相続割合(遺留分)を下回ってしまう状況のことです。

具体的には、以下のような場合に遺留分の侵害が発生する可能性があります。

  1. 遺言による侵害
    被相続人が遺言で「特定の相続人に全財産を譲る」とか「愛人に遺産の大部分を渡す」などと指定した場合、他の相続人が受け取れる財産が、自身の遺留分の額に満たないことがあります。
  2. 生前贈与による侵害
    被相続人が亡くなる前に、特定の相続人や第三者に対して多額の財産を贈与していた場合、残された遺産だけでは他の相続人の遺留分を確保できなくなることがあります。

このように遺留分が侵害された場合、その相続人は、遺言や贈与によって多くの財産を受け取った人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うよう請求(遺留分侵害額請求)することができます。

この請求を行うためには、まず遺言の内容や生前贈与の状況を正確に把握し、自分の遺留分が侵害されているかどうか、侵害されている場合はいくらなのかを計算する必要があります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を受けた人に対して、侵害された分の金額を請求する権利のことです。以前は遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、2019年7月1日の民法改正により、遺留分侵害額請求という名称に変更されました。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が自身の権利を守るための重要な手段です。請求を行うことで、遺留分を侵害した遺贈や贈与の一部を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、相手方に対して「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をすることで行います。通常は、内容証明郵便を使って請求の意思を明確に伝えることが推奨されます。

遺留分侵害額請求を行う際には、まず、遺言の内容や生前贈与の状況を把握し、遺留分が侵害されているかどうかを正確に計算する必要があります。計算が複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

遺留分侵害額請求はどのような場合に行うべき?

遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈によって自身の遺留分が侵害されている場合に検討すべきです。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 特定の相続人にすべての財産が遺贈された場合
  • 生前に特定の相続人や第三者に多額の財産が贈与された場合
  • 遺言の内容が不公平で、自身の相続分が極端に少ない場合

これらのケースでは、遺留分侵害額請求を行うことで、法律で保障された最低限の相続分を確保することができます。ただし、遺留分侵害額請求を行うかどうかは、慎重に検討する必要があります。相手方との関係性や、訴訟にかかる費用や時間などを考慮し、総合的に判断することが重要です。弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることも有効です。

民法改正前の「遺留分減殺請求権」との違いは?

遺留分侵害額請求権例えば、旧法では、遺留分を侵害する不動産の贈与があり、遺留分権利者の遺留分割合が4分の1である場合に、遺留分権利者が「遺留分減殺請求権」を行使すると、遺留分権利者はその不動産の持分4分の1を取得することになります。

しかし、遺留分制度の主な目的である相続人の生活保障、相続財産の公平な分配の観点からは、財産そのものを取得させなくても金銭的な補償が与えられれば足りると考えられます。また、特定の相続人に特定の財産を取得させたいという被相続人の意思を尊重すべきであるとも考えられます。そこで、遺留分の請求権は、民法改正により「財産そのもの」ではなく「金銭」を請求する権利に変更されました。

ただし、現在、遺留分の請求をする際に、必ずしも新法の遺留分侵害額請求の規定が適用されるとは限らない点に注意が必要です。2019年7月1日の改正民法の施行以降に発生した相続については、新法の遺留分侵害額請求の規定が適用されますが、2019年7月1日より前に発生した相続については、たとえ2019年7月1日以降に遺留分の請求した場合であっても、旧法の「遺留分減殺請求」の規定が適用されます(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日)附則2条)。

遺留分侵害額請求ができる要件

遺留分侵害額請求を行うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、主な要件について解説します。

遺留分侵害額請求は、法律で定められた権利であり、誰でも行えるわけではありません。要件を満たしているかどうかをしっかりと確認することが重要です。要件を満たしていない場合、請求が認められない可能性があります。弁護士などの専門家に相談し、自身の状況が要件を満たしているかどうかを確認することをおすすめします。

【条件①】遺留分が権利者である

遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分を有する相続人に限られます。

遺留分を有する相続人とは、被相続人の配偶者、子供(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)です。

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。したがって、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。

また、相続放棄をした人も、遺留分侵害額請求を行うことはできません。相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続しないという意思表示のことです。相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったものとみなされます。

【条件②】遺留分が侵害されている

遺留分侵害額請求を行うためには、遺留分が侵害されていることが必要です。

遺留分が侵害されているとは、遺言や生前贈与によって、相続人が本来相続できるはずの遺留分を下回る状態のことです。遺留分が侵害されているかどうかは、遺産の総額や遺贈・贈与の額、相続人の数などを考慮して計算します。計算方法については、後ほど詳しく解説します。

遺留分が侵害されているかどうかを判断するには、専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士などの専門家に相談し、正確な計算をしてもらうことをおすすめします。

【条件③】遺言が作成された日から1年以内である

遺留分侵害額請求には、時効があります。遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。

また、相続開始を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。

したがって、遺留分侵害の可能性がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。時効が成立してしまうと、遺留分侵害額請求を行うことができなくなりますので注意が必要です。

遺留分の計算方法をわかりやすく解説

遺留分の計算は複雑になることもありますが、基本的なステップをまとめると以下のようになります。

 

ステップ1:遺留分の基礎となる財産を計算する

まず、遺留分を計算する元となる財産の総額を確定します。

計算式: (相続開始時のプラスの財産価額 + 生前贈与された財産の価額) - 債務の総額

※生前贈与は、相続人に対するものは原則過去10年分、相続人以外へのものは原則過去1年分などが対象となりますが、条件によって異なります。

 

ステップ2:全体の遺留分割合を確認する

次に、遺産の総額に対して法律で保障されている遺留分の割合を確認します。これは相続人の構成によって決まります。

主な遺留分割合:

  • 相続人が配偶者と子(または孫など代襲相続人)の場合: 1/2
  • 相続人が配偶者のみの場合: 1/2
  • 相続人が子(または孫など代襲相続人)のみの場合: 1/2
  • 相続人が直系尊属(父母や祖父母)のみの場合: 1/3
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合: 1/2
    ※兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

ステップ3:各相続人の遺留分額を計算する

ステップ1で算出した「遺留分の基礎となる財産」に、ステップ2の「全体の遺留分割合」を掛け、それをさらに各相続人の「法定相続分割合」に応じて按分して、個人の遺留分額を算出します。

  • 計算式(個人の遺留分額): 遺留分の基礎となる財産 × 全体の遺留分割合 × 各相続人の法定相続分割合

 

ステップ4:遺留分侵害額を計算する

最後に、自分の遺留分がどれだけ侵害されているかを計算します。

  • 計算式: ステップ3で算出した「各相続人の遺留分額」 - 「実際に相続や遺贈・贈与で取得した財産の価額」

  • この計算結果がプラスになった場合、その金額が「遺留分侵害額」となり、この金額を上限として侵害額請求を行うことができます。

  •  

【注意点】 実際の計算では、不動産や非上場株式などの財産評価、特別受益にあたる生前贈与の判断など、専門的な知識が必要となるケースが多くあります。計算が難しい場合や、正確な金額を知りたい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

具体的な遺留分割合

各相続人の遺留分の割合を算出する計算式は、次のとおりです(民法1042条1項・2項、900条、901条)。

各相続人の遺留分の割合 = 総体的遺留分 × 法定相続分

 

【総体的遺留分】

直系尊属のみが相続人である場合  3分の1

それ以外の場合          2分の1

 

【法定相続分】

相続人

相続分

配偶者

2分の1

2分の1

配偶者

直系尊属

3分の2

3分の1

配偶者

兄弟姉妹

4分の3

4分の1

※子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は均等です。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

例えば、相続人が配偶者、子A及び子Bである場合の遺留分は、次のとおりです。

配偶者: 1/2(総体的遺留分) × 1/2(法定相続分) = 1/4

子A:   1/2(総体的遺留分) × 1/4(法定相続分) = 1/8

子B:   1/2(総体的遺留分) × 1/4(法定相続分) = 1/8

遺留分の具体例

例えば、相続人が配偶者、子A及び子Bである場合に、被相続人が次のような内容の遺言を残していたとします。

「全財産(金1億円)を子Bに相続させる。」

この遺言に従うと、被相続人の全財産である金1億円を子Bが取得することとなり、配偶者及び子Aは一切相続財産を取得できません。この場合、配偶者及び子Aはそれぞれ遺留分を侵害されているので、相続財産を取得した子Bに対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。

配偶者及び子Aが遺留分侵害額請求権を行使した場合の最終的な相続分は次のとおりです。
配偶者: 2500万円
子A:   1250万円
子B:   1億円 - 2500万円(配偶者の相続分) - 1250万円(子Aの相続分) = 6250万円

上記の例では、「遺留分算定の基礎となる財産の額」を単純に「全財産である金1億円」としましたが、実際には「遺留分算定の基礎となる財産の額」は、次の計算式で求めます(民法1043条1項)。

遺留分算定の基礎となる財産の額 = 相続開始時の財産の価額 + 生前贈与の価額(※) - 相続債務の全額
※生前贈与の価額に算入されるのは、原則として次の期間内にされた贈与です(民法1044条1項・3項)。

相続人以外の者に対する贈与:相続開始前の1年間
相続人に対する贈与:相続開始前の10年間

遺留分侵害額請求に必要な書類

遺留分侵害額請求を行うためには、主に以下の種類の書類を集める必要があります。これらは、請求権があることや遺産の価額を証明し、請求額を計算するための重要な証拠となります。

1. 相続関係を証明する書類

誰が相続人かを確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

2. 遺言に関する書類(遺言がある場合)

遺言書があれば、その内容を確認するためにコピーや謄本が必要です。

3. 遺産の内容と価額を示す書類

どのような財産がどれだけあるかを明らかにするため、以下のような資料が必要です。

  • 不動産: 登記事項証明書(登記簿謄本)など
  • 預貯金: 通帳のコピーや残高証明書など
  • その他: 有価証券の資料、自動車の車検証、借金の契約書など、プラス・マイナス両方の財産に関するものすべて。

【ポイント】

  • 具体的にどの書類が必要になるかは、個別のケースによって異なります。
  • 書類の収集や整理、必要書類の判断に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れ

遺留分侵害額請求は、まず当事者間の話し合いから始め、それが難しい場合に裁判所の手続きを利用するのが一般的です。

  1. 内容証明郵便での請求通知

    • 最初に、遺留分を侵害している相手(遺贈や贈与を受けた人)に対して、「遺留分侵害額を請求します」という意思を内容証明郵便で明確に伝えます。
    • これにより、請求した事実とその日付が証拠として残ります(時効の進行を止める効果もあります)。
  2. 当事者間での協議(話し合い)

    • 通知後、相手方と支払い金額や方法について話し合いを行います。
    • ここで合意できれば、合意書を作成し、それに従って解決となります。
  3. 家庭裁判所での調停

    • 協議で話がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
    • 調停では、中立な立場の調停委員が間に入り、双方の事情を聞きながら合意を目指して話し合いを進めます。
  4. 地方裁判所での訴訟

    • 調停でも合意に至らなかった(調停不成立)場合は、最終手段として地方裁判所に訴訟を提起します。
    • 訴訟では、法律と証拠に基づいて裁判官が最終的な判断を下します。

【ポイント】

  • 話し合い優先: 訴訟は時間も費用もかかるため、できる限り協議や調停での解決が望ましいとされています。
  • 専門家の活用: 計算や手続きが複雑なため、弁護士に相談・依頼することで、スムーズかつ有利に手続きを進められる可能性が高まります。

遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れ

遺留分侵害額請求は、まず当事者間の話し合いから始め、それが難しい場合に裁判所の手続きを利用するのが一般的です。

  1. 内容証明郵便での請求通知

    • 最初に、遺留分を侵害している相手(遺贈や贈与を受けた人)に対して、「遺留分侵害額を請求します」という意思を内容証明郵便で明確に伝えます。
    • これにより、請求した事実とその日付が証拠として残ります(時効の進行を止める効果もあります)。
  2. 当事者間での協議(話し合い)

    • 通知後、相手方と支払い金額や方法について話し合いを行います。
    • ここで合意できれば、合意書を作成し、それに従って解決となります。
  3. 家庭裁判所での調停

    • 協議で話がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
    • 調停では、中立な立場の調停委員が間に入り、双方の事情を聞きながら合意を目指して話し合いを進めます。
  4. 地方裁判所での訴訟

    • 調停でも合意に至らなかった(調停不成立)場合は、最終手段として地方裁判所に訴訟を提起します。
    • 訴訟では、法律と証拠に基づいて裁判官が最終的な判断を下します。

【ポイント】

  • 話し合い優先: 訴訟は時間も費用もかかるため、できる限り協議や調停での解決が望ましいとされています。
  • 専門家の活用: 計算や手続きが複雑なため、弁護士に相談・依頼することで、スムーズかつ有利に手続きを進められる可能性が高まります。

まとめ

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が自身の権利を守るための重要な手段です。

請求を行うためには、いくつかの要件を満たす必要があり、手続きも煩雑になる場合があります。遺留分侵害の可能性がある場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。

相続問題は、家族関係に大きな影響を与える可能性があります。円満な解決を目指し、冷静に対応することが重要です。専門家のサポートを受けながら、納得のいく解決を目指しましょう。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

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