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【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

住所変更登記・氏名変更登記の義務化とは?

住所・氏名変更登記とは、不動産を所有している方が住所や氏名・名称を変更した際に、法務局で登記簿上の情報を更新する手続きです。

令和8年4月1日の改正法施行により、これまで義務のなかった住所・氏名変更登記が義務化されます。

住所変更登記義務化の基本ルール

項目内容
義務の内容不動産所有者は住所・氏名・名称変更から2年以内に登記申請が必要
対象者不動産を所有している個人・法人すべて
施行日令和8年(2026年)4月1日
猶予期間施行日前の変更も対象だが、施行日から2年間の猶予あり
罰則正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の可能性

なぜ義務化されるのか?背景と目的

近年、所有者が不明な「所有者不明土地」が深刻な社会問題となっています。その主な原因の一つが、住所変更登記が行われないまま放置されているケースです。

住所変更登記の義務化により改善される点。

  • 登記簿の情報が常に最新に保たれる
  • 所有者への連絡が円滑になる
  • 所有者不明土地の発生を予防できる

住所変更登記の義務化で何が変わる?

これまで

これまでは、住所や氏名が変わっても登記の変更は任意でした。そのため変更せずに放置されるケースが多く、登記簿情報と実態の乖離が年々拡大していました。不動産の所有者に連絡が取れないという問題が増加する原因となっていました。

令和8年4月1日以降

令和8年4月1日からは、住所や氏名の変更から2年以内に登記申請が法的義務となります。申請を怠ると過料の可能性がありますが、いきなり罰則が科されるわけではなく段階的な対応が取られます。また、新設される職権登記の仕組みによって、手続きの負担が大幅に軽減されることになります。

相続登記の義務化

住所・氏名変更登記に先駆けて、相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。相続登記を怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

手続きの負担を軽減する「職権登記」とは

国民の負担を軽減するため、登記官が職権で住所変更登記を行う仕組みが新設されます。これを利用すれば、自分で法務局に行く手間が省けます。

個人の場合:住基ネット連携

1. 事前の申出(令和7年4月21日から可能)

  • 法務局に「検索用情報」(氏名、住所、生年月日など)を申し出る
  • オンラインで簡単に手続き可能

2. 法務局による定期確認

  • 少なくとも2年に1回、住基ネットで住所変更を確認

3. 変更があれば職権登記

  • 法務局から確認の連絡
  • 所有者の了解後、登記官が職権で登記
  • 登録免許税は非課税

法人の場合:商業登記連携

1. 会社法人等番号の登記

  • 令和6年4月1日から「会社法人等番号」が登記事項に追加
  • オンラインで番号登記の申出が可能

2. システム連携で自動更新

  • 商業登記の変更情報が不動産登記システムに自動通知
  • 登記官が職権で住所・名称変更登記を実施
  • 登録免許税は非課税

過料(罰則)について知っておくべきこと

「うっかり忘れたらすぐに罰金?」と心配される方も多いですが、罰則の運用は段階的に行われます。

過料が科されるまでのプロセス

  1. 催告(お知らせ)
    ず登記官から「登記してください」という催告が届く
  2. 猶予期間
    相当の期間が設けられる
  3. 対応
    この期間内に申請するか職権登記の申出をすれば過料は科されない
  4. 正当な理由の考慮
    やむを得ない事情がある場合は過料が免除される可能性

「正当な理由」と認められる例

  • 検索用情報等の申出はしたが、まだ職権登記が行われていない
  • 市町村合併など行政都合による住所変更
  • 重病などやむを得ない事情
  • DV被害などで住所非公開が必要
  • 経済的困窮で登記費用の負担が困難

自分で住所・氏名変更登記を申請する方法

職権登記を待たず、自分で速やかに手続きしたい場合の方法です。

住所変更登記の申請方法と必要書類

  1. 申請場所: 不動産所在地の管轄法務局
  2. 申請方法: 窓口・郵送・オンライン
  3. 必要書類:
    • 登記申請書
    • 住民票の写し(住所変遷がわかるもの)または戸籍の附票
    • 委任状(司法書士に依頼する場合)
  4. 費用: 不動産1個につき登録免許税1,000円(※免税措置あり)

氏名変更登記の申請方法と必要書類

  1. 申請場所: 不動産所在地の管轄法務局
  2. 申請方法: 窓口・郵送・オンライン
  3. 必要書類:
    • 登記申請書
    • 戸籍謄本(氏名変更の変遷のわかるもの)
    • 住民票の写し(登記簿上の住所と繋がるもの)または戸籍の附票
    • 委任状(司法書士に依頼する場合)
  4. 費用: 不動産1個につき登録免許税1,000円(※免税措置あり)

よくある質問(FAQ)

Q1. いつまでに手続きすればいいですか?

A1. 住所や氏名が変わった日から2年以内です。施行日(令和8年4月1日)より前に変更があり、まだ登記していない場合は、施行日から2年以内(令和10年3月末まで)に手続きが必要です。

Q2. 罰則は必ず科されますか?

A2. いいえ。まず法務局から催告があり、それでも「正当な理由」なく手続きをしない場合に、5万円以下の過料が科される可能性があります。

Q3. 住所変更登記の費用はどのくらいかかりますか?

A3. 自分で申請する場合、登録免許税(不動産1個につき1,000円)と住民票等の取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。職権登記の場合は登録免許税はかかりません。

Q4. 最も簡単な手続き方法は?

A4. 個人の場合は「検索用情報」の申出、法人の場合は「会社法人等番号」の登記をしておくことで、法務局が職権で登記してくれる可能性があります。これが最も負担の少ない方法です。

Q5. 複数の不動産を持っています。全部手続きが必要?

A5. はい、所有している全ての不動産について変更登記が必要です。ただし、申請は1件にまとめて行うことができます。

まとめ:今からできる準備

所変更登記の義務化開始は2026年4月からですが、今からできる準備があります:

  1. 所有不動産の確認: 自分が所有する全ての不動産を確認
  2. 登記簿上の情報確認: 現在の登記簿上の住所・氏名を確認
  3. 職権登記の準備:
    • 個人: 「検索用情報」の申出(令和7年4月21日から可能)
    • 法人: 「会社法人等番号」の登記

不明点は法務局や司法書士に相談することをおすすめします。早めの対応で、将来の手続きの手間と負担を大幅に減らせます。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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