不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
住所・氏名変更登記とは、不動産を所有している方が住所や氏名・名称を変更した際に、法務局で登記簿上の情報を更新する手続きです。
令和8年4月1日の改正法施行により、これまで義務のなかった住所・氏名変更登記が義務化されます。
項目 | 内容 |
義務の内容 | 不動産所有者は住所・氏名・名称変更から2年以内に登記申請が必要 |
対象者 | 不動産を所有している個人・法人すべて |
施行日 | 令和8年(2026年)4月1日 |
猶予期間 | 施行日前の変更も対象だが、施行日から2年間の猶予あり |
罰則 | 正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の可能性 |
近年、所有者が不明な「所有者不明土地」が深刻な社会問題となっています。その主な原因の一つが、住所変更登記が行われないまま放置されているケースです。
住所変更登記の義務化により改善される点。
これまでは、住所や氏名が変わっても登記の変更は任意でした。そのため変更せずに放置されるケースが多く、登記簿情報と実態の乖離が年々拡大していました。不動産の所有者に連絡が取れないという問題が増加する原因となっていました。
令和8年4月1日からは、住所や氏名の変更から2年以内に登記申請が法的義務となります。申請を怠ると過料の可能性がありますが、いきなり罰則が科されるわけではなく段階的な対応が取られます。また、新設される職権登記の仕組みによって、手続きの負担が大幅に軽減されることになります。
住所・氏名変更登記に先駆けて、相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。相続登記を怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
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国民の負担を軽減するため、登記官が職権で住所変更登記を行う仕組みが新設されます。これを利用すれば、自分で法務局に行く手間が省けます。
1. 事前の申出(令和7年4月21日から可能)
2. 法務局による定期確認
3. 変更があれば職権登記
1. 会社法人等番号の登記
2. システム連携で自動更新
「うっかり忘れたらすぐに罰金?」と心配される方も多いですが、罰則の運用は段階的に行われます。
職権登記を待たず、自分で速やかに手続きしたい場合の方法です。
A1. 住所や氏名が変わった日から2年以内です。施行日(令和8年4月1日)より前に変更があり、まだ登記していない場合は、施行日から2年以内(令和10年3月末まで)に手続きが必要です。
A2. いいえ。まず法務局から催告があり、それでも「正当な理由」なく手続きをしない場合に、5万円以下の過料が科される可能性があります。
A3. 自分で申請する場合、登録免許税(不動産1個につき1,000円)と住民票等の取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。職権登記の場合は登録免許税はかかりません。
A4. 個人の場合は「検索用情報」の申出、法人の場合は「会社法人等番号」の登記をしておくことで、法務局が職権で登記してくれる可能性があります。これが最も負担の少ない方法です。
A5. はい、所有している全ての不動産について変更登記が必要です。ただし、申請は1件にまとめて行うことができます。
所変更登記の義務化開始は2026年4月からですが、今からできる準備があります:
不明点は法務局や司法書士に相談することをおすすめします。早めの対応で、将来の手続きの手間と負担を大幅に減らせます。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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