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人が亡くなった後の手続き完全チェックリスト|期限ごとにやること一覧


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年3月24日

人が亡くなった後の手続き一覧表

このページについて
人が亡くなった後に必要な手続きを、期限別・項目別に整理しています。早めの対応が必要な手続きから確認しましょう。

① 期限別手続き一覧(重要度順)

期限 手続き名 内容 手続き先
7日以内 死亡届の提出 死亡診断書と一体の書類を提出 市区町村役場
7日以内 埋火葬許可の申請 死亡届提出と同時に申請、許可証を取得 市区町村役場
10日以内 年金受給権者死亡届(厚生年金) 支給停止手続き(マイナンバー登録者は不要) 年金事務所
14日以内 年金受給権者死亡届(国民年金) 支給停止手続き(マイナンバー登録者は不要) 年金事務所
14日以内 国民健康保険の脱退 保険証を返却し脱退手続き 市区町村役場
14日以内 介護保険資格喪失届 介護保険被保険者証を返却 市区町村役場
14日以内 後期高齢者医療被保険者証の返却 被保険者証と各種認定証を返却 市区町村役場
14日以内 世帯主変更届 故人が世帯主だった場合に提出 市区町村役場
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認 債務が多い場合などに検討、家庭裁判所に申述 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告 故人の1月1日〜死亡日までの所得税を申告 税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 基礎控除額を超える場合に必要 税務署
1年以内 遺留分侵害額請求 遺留分を侵害された場合(相続開始と侵害を知った時から) 相手方または家庭裁判所
3年以内 相続登記(不動産の名義変更) 不動産の相続を知ってから3年以内(義務化) 法務局

② もらえる給付金・年金一覧

給付金・年金の種類 対象者・条件 請求期限 申請先
死亡一時金 国民年金保険料36月以上納付、老齢・障害年金未受給 死亡から2年以内 年金事務所
高額療養費 死亡前の医療費が自己負担限度額を超える場合 診療月の翌月から2年以内 健康保険組合・市区町村
死亡保険金 生命保険の受益者 通常3年 保険会社
未支給年金 死亡月分までの未払い年金がある場合 死亡から5年以内 年金事務所
遺族基礎年金 子のある配偶者または子 死亡から5年以内 年金事務所
遺族厚生年金 配偶者、子、父母、孫、祖父母 死亡から5年以内 年金事務所
遺族補償給付(労災) 業務上の事由で死亡した労働者の遺族 死亡から5年以内 労働基準監督署
葬祭費・埋葬料 国保または健保の加入者 葬儀から2年以内 市区町村・健康保険組合

③ 解約・名義変更が必要なもの

項目 手続き内容 連絡先
公共料金(電気・ガス・水道) 契約者死亡の連絡後、名義変更または解約 各事業者
携帯電話 契約者死亡の連絡、通常は解約 各携帯電話会社
固定電話・インターネット 解約または相続人への名義変更 各通信会社
NHK受信料 受信機器なし→解約、継続使用→名義変更 NHK
新聞 解約または名義変更 各新聞社
クレジットカード 利用停止と解約手続き、未払い残高の確認 各カード会社
銀行口座 死亡届提出で凍結、相続手続き後に解約または名義変更 各金融機関
証券口座 口座凍結後、相続手続きで株式の名義変更 各証券会社
自動車 運輸支局で所有者変更登録、保険も名義変更 運輸支局、保険会社

④ 本人確認書類の扱い

書類 手続き 返納先
運転免許証 返納義務なし(更新通知停止は可能) 警察署・免許センター
マイナンバーカード 返納義務なし(死亡届受理で自動失効)
パスポート 戸籍謄本等とともに失効手続き 都道府県申請窓口

⑤ 法要スケジュール

法要名 時期 内容
通夜 死亡翌日〜2日後 18〜19時頃開始、遺族・親族・縁者が集まり僧侶の読経・焼香
葬儀・告別式 通夜の翌日 午前〜昼頃、宗教儀礼と別れの式典、読経・焼香・弔辞後に出棺
火葬 出棺後 火葬場で約1〜2時間、終了後に収骨(骨上げ)
初七日 本来は7日目
(現在は火葬当日)
繰り上げ初七日として火葬当日に還骨法要と合わせて実施
四十九日 死亡から49日目 忌明けの重要な法要
一周忌 死亡から1年後 年忌法要の始まり

⑥ 専門家の役割比較

専門家 主な対応業務 こんな時に相談
司法書士 相続人調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更(相続登記)、遺言書検認 不動産相続、相続手続き全般
税理士 相続税申告書作成、節税対策、税務調査対応 相続税の申告が必要な場合
弁護士 遺産分割協議の代理、相続トラブルの解決、調停・訴訟対応 相続人間の争い、法的トラブル
ポイント
• 期限のある手続きは早めに対応しましょう
• 複雑な手続きは専門家への相談がおすすめです
• 給付金の請求漏れがないよう確認しましょう

人が亡くなった直後〜7日以内の手続き(葬儀前後)

通夜・葬儀・火葬・初七日 の実施

故人の冥福を祈り、供養するための法要を行います。

法要は、故人を偲び、遺族の心のケアにも繋がる大切な儀式です。主な法要として、通夜、葬儀、初七日法要があります。これらの法要は、定められた時期に執り行うのが一般的ですが、地域や宗派によって異なる場合があります。

通夜は、亡くなった翌日~2日後の18~19時頃に開始。遺族・親族・縁者が集まり、僧侶の読経後に焼香を行う。通夜振る舞いで軽食を提供。参列者は短時間の滞在でも問題なく、香典・焼香・遺族への弔意の一言が基本マナー。

葬儀、告別式は、通夜の翌日午前~昼頃に実施。葬儀は宗教儀礼、告別式はお別れの式典で、多くは続けて行う。僧侶の読経・焼香の後、弔辞・弔電紹介、最後のお別れでお花を入れ、出棺へと進む。故人との最終的な別れの場。

火葬は、出棺後、火葬場へ移動し約1~2時間で火葬を行う。火葬終了後は収骨(骨上げ)を実施。遺族が二人一組になり、竹の箸を使って遺骨を骨壺に納める。箸渡しの作法や収骨の順序は地域の慣習に従って進める。故人の遺骨を丁寧に扱う大切な儀式。

初七日は、本来は亡くなってから7日目の法要だが、現在は火葬当日に「繰り上げ初七日」として執り行うことが多い。火葬・収骨後に還骨法要と合わせて実施し、その後精進落としの会食へ。本来の7日ごとの追善供養は地域により簡略化される。

死亡診断書、死亡届、埋火葬許可

死亡診断書は、医師が死亡を確認した際に発行する公的書類。病院で亡くなった場合は担当医が、自宅等では駆けつけた医師が作成。死亡届と一体になった書類で、死亡の事実・時刻・場所・原因等を記載。各種手続きの基礎となる重要書類のため、複数枚のコピーを取っておくと良い。

死亡届、死亡診断書と一体の書類で、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に提出が義務。届出人は親族・同居者・家主等が可能。本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの役場で受理。24時間受付可能だが、埋火葬許可申請のため平日昼間の提出が望ましい。

埋火葬許可、死亡届提出と同時に市区町村役場で「埋火葬許可申請書」を提出し「埋火葬許可証」の交付を受ける。この許可証がないと火葬できない。火葬場で火葬執行後に「火葬証明印」を押印してもらい、納骨時に墓地管理者へ提出する重要書類となる。

手続き名 手続き先 期限 必要書類
死亡届 本籍地・死亡地・届出人の住所地いずれかの市区町村役場 死亡を知った日から7日以内 死亡診断書(一体型)
埋火葬許可申請 市区町村役場(死亡届と同時) 死亡届と同時 埋火葬許可申請書

人が亡くなって2週間以内の必要手続き

国民健康保険・介護保険

国民健康保険

故人が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場に国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。死亡届を出すことによって、自動的に脱退となる場合もあります。

国民健康保険の脱退手続きは、故人が死亡した日から14日以内に行う必要があります。 国民健康保険の脱退手続きを行う際には、国民健康保険証、死亡診断書または戸籍抄本、 届出人の本人確認書類が必要です。

国民健康保険の脱退手続きを行わないと、国民健康保険料が請求される場合があります。

介護保険

故人が介護保険の被保険者であった場合は、市区町村役場に介護保険資格喪失届を提出する必要があります。

介護保険資格喪失届は、故人が死亡した日から14日以内に提出する必要があります。介護保険資格喪失届を提出する際には、介護保険被保険者証、死亡診断書または戸籍抄本、届出人の本人確認書類が必要です。

介護保険資格喪失届を提出しないと、介護保険料が請求される場合があります。

後期高齢者医療

亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証は、住所地の市区町村窓口へ速やかに返却が必要です。「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」もお持ちの場合は一緒に返します。
多くの案内で死亡後14日以内の届出目安が示されています(詳しくは自治体の指示に従ってください)。

厚生年金・国民年金

故人が年金を受給していた場合は、年金事務所に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は省略できます。

年金受給権者死亡届は、故人が死亡した日から10日以内に提出する必要があります。年金受給権者死亡届を提出する際には、年金証書、死亡診断書または戸籍抄本、届出人の本人確認書類が必要です。

年金受給権者死亡届を提出しないと、年金の支給が止まらない場合があります。また、不正に年金を受け取った場合は、返還を求められることがあります。

手続き名 手続き先 期限 必要書類
国民健康保険の脱退 市区町村役場 死亡日から14日以内 国民健康保険証、死亡診断書または戸籍抄本、本人確認書類
介護保険資格喪失届 市区町村役場 死亡日から14日以内 介護保険被保険者証、死亡診断書または戸籍抄本、本人確認書類
後期高齢者医療被保険者証 市区町村窓口 速やかに(目安14日以内) 被保険者証、認定証・受療証(該当者)
年金受給権者死亡届(国民年金) 年金事務所 死亡日から10日以内 年金証書、死亡診断書または戸籍抄本、本人確認書類
年金受給権者死亡届(厚生年金) 年金事務所 死亡日から14日以内 年金証書、死亡診断書または戸籍抄本、本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード・パスポート

運転免許証

返納義務はありません。ただし、有効期間が残っていると更新の案内が届くので、通知停止の手続きをすることも可能です。手続き先は警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場。

マイナンバーカード

返納義務はありません。死亡届が自治体で受理されると自動失効となります。保険証としてお利用できなくなります。

パスポート

パスポートの名義人が死亡した場合は、亡くなった方のパスポートを戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口ー、国外では最寄りの在外公館に届け出てください。当該パスポートの失効手続きを行います。期限は明確には定めがなく、遅滞なく返納が必要となります。

世帯主変更届

故人が世帯主であった場合は、 市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。

世帯主変更届は、故人が死亡した日から14日以内に提出する必要があります。世帯主変更届を提出する際には、 届出人の印鑑と本人確認書類が必要です。

世帯主変更届を提出しないと、住民票の記載が変更されないため、 様々な行政手続きに影響が出る可能性があります。

手続き名 手続き先 期限 備考
運転免許証 警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場 返納義務なし 通知停止の手続き可能
マイナンバーカード なし 返納義務なし 死亡届受理で自動失効
パスポート 都道府県の申請窓口(国内)、在外公館(国外) 遅滞なく 戸籍謄本等、死亡の事実がわかる書類が必要
世帯主変更届 市区町村役場 死亡日から14日以内 届出人の印鑑と本人確認書類が必要

人が亡くなって1ヶ月以内に行いたい手続き

公共料金(電気・ガス・水道)に関する手続き

契約者死亡の連絡後、相続人への名義変更が必要です。

戸籍謄本または死亡診断書、相続人の身分証明書を用意し、関係先へ連絡します。未払い料金は相続債務として扱われ、相続放棄する場合は早めの手続きが重要です。

携帯電話・インターネット周りの手続き

各携帯電話会社やインターネット会社へ契約者死亡を連絡し、解約または承継手続きを行います。携帯電話は解約が一般的で、固定電話は相続人への名義変更も可能です。未払い料金の確認と清算が必要です。

新聞・NHKの解約手続き

NHKや新聞各社へ契約者死亡を連絡し、解約または相続人への名義変更手続きを行います。未払い分は相続債務として扱われます。

NHKは、テレビ等受信機器がなくなる場合は解約、継続使用する場合は名義変更となります。

クレジットカードの解約手続き

契約者死亡時は各カード会社へ速やかに連絡し、カード利用停止と解約手続きを行います。未払い残高は相続債務となるため、利用明細の確認が必要です。

家族カードも同時に停止され、自動引き落としサービスの変更手続きも忘れずに行う必要があります。

対象 手続き内容 期限 備考
公共料金(電気・ガス・水道) 各事業者へ連絡 なるべく早く 相続人への名義変更または解約
携帯電話・インターネット 各通信会社 なるべく早く 解約または承継手続き
NHK・新聞 各社 なるべく早く 解約または名義変更
クレジットカード 各カード会社 速やかに 利用停止・解約、自動引き落とし変更

人が亡くなって6ヶ月以内に発生する手続き

相続放棄・限定承認

相続人は、相続によって財産を受け継ぐだけでなく、 借金などの債務も引き継ぐことになります。もし、故人の財産よりも債務の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄とは、一切の財産を放棄し、相続人としての権利を失うことです。

相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

また、限定承認という方法もあります。限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、債務を弁済する責任を負うことです。限定承認をする場合は、相続人全員で共同して、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があるため、早めに検討する必要があります。

準確定申告&納税

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。

準確定申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、税務署に申告する必要があります。

準確定申告では、故人の所得税や復興特別所得税を計算し、納付または還付を受けます。準確定申告が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

準確定申告を怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があります。また、所得税の還付を受けられる場合でも、申告をしなければ還付を受けることができません。

手続き名 手続き先 期限 備考
相続放棄・限定承認 家庭裁判所 相続開始を知ってから3ヶ月以内 限定承認は相続人全員で共同申述
準確定申告 税務署 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 故人の1月1日〜死亡日までの所得を申告

人が亡くなって1年以内に発生する手続き

相続税申告&納税

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、 相続税を申告・納付する必要があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の申告は、税務署に行います。相続税の申告は複雑なため、税理士への依頼を検討しましょう。

相続税の納付は、現金で一括納付することが原則ですが、延納や物納が認められる場合もあります。相続税の申告・納付を怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があります。 また、財産を隠したり、過少申告した場合は、 重加算税が課せられる場合があります

遺留分の請求

遺留分請求とは、法定相続人が相続において最低限保障される財産の取り分を求める権利です。配偶者、子、直系尊属が対象となり、相続財産の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分となります。遺言や生前贈与により遺留分を侵害された場合、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。請求権は相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効(除斥期間)により消滅します。

手続き名 手続き先 期限 備考
相続税の申告・納付 税務署 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 基礎控除額を超える場合
遺留分侵害額請求 - 相続開始と侵害を知った時から1年(最長10年) 侵害額に相当する金銭の支払い請求

相続税申告&納税までに発生する手続き

遺言書の確認、検認

まず、故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書は、故人の最終的な意思を示すものであり、遺産分割の基本となります。

遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となる場合があります。検認とは、遺言書の内容を確定し、偽造や変造を防ぐための手続きです。ただし、公正証書遺言の場合は検認は不要です。

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場で検索できる場合があります。

遺言書が見つからない場合は、 相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。遺言書の有無は、その後の相続手続きに大きな影響を与えるため、慎重に確認する必要があります。

遺言書の確認の期限は特にないですが、相続放棄にも影響があるため、相続開始後早々に確認することをお勧めいたします。少なくとも3ヶ月以内に遺言書の有無は確認しましょう。

遺言書の内容に不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続人の調査

次に、誰が相続人となるのかを確定します。

相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。配偶者は常に相続人となり、第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し確認する必要があります。もし、認知した子供や養子がいる場合は、その事実も戸籍謄本に記載されています。

相続人の調査(戸籍調査)では、戸籍謄本の取得が必要です。戸籍の変遷は人それぞれ異なり、広域交付制度で取得できる範囲も異なるため、数週間程度の期間を見ておくと良いでしょう。

相続人の調査は、遺産分割協議の前提となる重要な手続きです。相続人の範囲や順位に誤りがあると、遺産分割協議が無効となる可能性があります。戸籍謄本の収集や読み解きに不安がある場合は、 司法書士などの専門家に依頼することを検討しましょう。

財産リストの作成

故人の遺産には、現金、預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、貴金属、著作権など、様々なものが含まれます。

これらの財産を漏れなく把握し、リスト化することが重要です。財産リストを作成することで、相続財産の全体像を把握し、 遺産分割協議を円滑に進めることができます。

預貯金については、金融機関に問い合わせて残高証明書を取得し、不動産については、登記簿謄本や固定資産評価証明書を確認します。株式や投資信託については、証券会社から取引残高報告書を取り寄せます。借金や未払い金などの債務も財産リストに含める必要があります。

財産リストの作成期限はありませんが、遺産の内容によっては相続放棄や限定承認の選択が必要となります。相続放棄や限定承認については、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内という期限がありますので、3ヶ月以内には概要の把握が必要と考えます。

財産リストの作成は、遺産分割の基礎となり、また、相続税の申告にも必要となるため、 正確に作成するように心がけましょう。

遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。遺産分割協議がまとまったら、 遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、基本的に相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書は、相続手続きや相続税の申告に必要となる重要な書類です。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

遺産分割協議には期限はありませんが、相続税申告や相続登記には期限があるため、今後の手続きも考慮して協議を進めましょう。

遺産分割協議は、相続人同士の関係に影響を与える可能性があるため、慎重に進める必要があります。

手続き名 手続き先 期限 備考
遺言書の確認 家庭裁判所(検認)、公証役場(公正証書遺言の検索) 特にないが、3ヶ月以内に確認を推奨 公正証書遺言は検認不要。相続放棄にも影響
相続人の調査(戸籍調査) 市区町村役場 遺産分割協議の前提として必要 故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集。数週間程度の期間を要する
財産リストの作成 - 相続放棄等の判断のため3ヶ月以内に概要把握を推奨 現金、預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、貴金属、著作権、債務などを漏れなく把握
遺産分割協議 - 期限なし(相続税申告・相続登記の期限を考慮) 相続人全員で協議。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印

遺産分割協議後すみやかに行いたい手続き

相続登記、その他財産の相続手続き

遺産に不動産があった場合は、相続による名義変更(相続登記)を法務局に申請します。相続登記の申請により、不動産の名義を相続人である新所有者に変えることになります。相続登記は、相続による取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要です。

預貯金は金融機関で解約し、相続人の口座へ振り込む手続きを行います。有価証券は相続人の口座へ移管します。証券口座がない場合は開設が必要です。預貯金や有価証券の相続手続きに期限はありませんが、早めの手続きをおすすめします。

2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

すぐに相続登記ができない場合、義務を履行したことになる簡易的な手続きである相続人申告登記をすることも可能です。

預貯金・銀行周りの手続き

契約者死亡時は金融機関へ死亡届を提出し、口座が凍結されます。預金の引き出しには相続手続きが必要で、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが求められます。複数の金融機関がある場合は各機関で個別に手続きを行い、残高証明書の取得も重要です。

株・有価証券周りの手続き

契約者死亡時は証券会社へ連絡し、口座凍結後に相続手続きを行います。株式の名義変更には戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書が必要です。株価変動リスクがあるため迅速な手続きが重要で、相続税評価額の算定も併せて行う必要があります。

生命保険に関する手続き

契約者死亡時は保険会社へ速やかに連絡し、死亡保険金の請求手続きを行います。必要書類は死亡診断書、保険証券、受益者の身分証明書、印鑑証明書などです。保険金は受益者固有の権利で遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象となる場合があります。

自動車に関する手続き

契約者死亡時は運輸支局で所有者変更登録(相続による移転登録)を行います。必要書類は戸籍謄本、遺産分割協議書、車検証、自動車税申告書などです。自動車保険の名義変更も必要で、一時的に運転する場合は相続人への仮の名義変更手続きを行います。廃車する場合は抹消手続きが必要です。

対象 手続き先 期限 手続き内容・必要書類
不動産 法務局 相続による取得を知ってから3年以内 相続登記(名義変更)申請
預貯金 金融機関 なるべく早く 口座解約、相続人の口座へ振込。戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等が必要
株式・有価証券 証券会社 なるべく早く 名義変更手続き。戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書が必要
生命保険 保険会社 通常3年 死亡保険金請求。死亡診断書、保険証券、受益者の身分証明書、印鑑証明書が必要
自動車 運輸支局 なるべく早く 相続による移転登録。戸籍謄本、遺産分割協議書、車検証、自動車税申告書等が必要

人が亡くなって5年以内に発生する手続き

埋葬

死亡後7日以内に市区町村へ死亡届を提出し、火葬許可証の交付を受けます。火葬場での火葬後、埋葬許可証を取得して墓地への納骨を行います。墓地使用料、火葬料、葬儀費用などが発生し、これらは相続財産から控除可能な場合があります。宗教的儀式や家族の意向に応じて手続きを進めます

死亡一時金

国民年金保険料を36月以上納付した人が老齢・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合、遺族に支給されます。請求は年金事務所で行い、死亡診断書、戸籍謄本、請求者の身分証明書が必要です。支給額は保険料納付月数に応じて12万円~32万円で、死亡から2年以内に請求する必要があります。

高額療養費

被保険者が死亡した場合でも、死亡前の医療費が高額療養費の対象となります。相続人が健康保険組合や市区町村に申請し、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けられます。申請には領収書、被保険者証、相続人の身分証明書が必要で、診療月の翌月から2年以内に手続きを行う必要があります。

死亡保険金

被保険者の死亡により保険会社から受益者に支払われる保険金です。受益者が保険会社に請求し、死亡診断書、保険証券、受益者の身分証明書、印鑑証明書などが必要です。受益者固有の権利のため遺産分割協議の対象外ですが、相続税の課税対象となる場合があり、請求期限は通常3年です。

未支給年金

年金受給者が死亡した場合、死亡月分までの未払い年金を遺族が請求できます。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で受給権者が決まります。年金事務所への申請には死亡診断書、戸籍謄本、請求者の身分証明書が必要で、死亡から5年以内に手続きを行う必要があります。

遺族年金

国民年金・厚生年金の被保険者や受給者が死亡した場合、遺族に支給される年金です。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象で、遺族厚生年金は配偶者、子、父母、孫、祖父母が対象です。年金事務所への申請には死亡診断書、戸籍謄本、所得証明書などが必要で、死亡から5年以内に請求する必要があります。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等が死亡した場合、18歳到達年度末までの子がいる配偶者、または該当する子に支給されます。保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上必要です。年金事務所への申請には死亡診断書、戸籍謄本、所得証明書、子の在学証明書などが必要で、死亡から5年以内に請求する必要があります。

遺族補償給付

労働者が業務上の事由により死亡した場合、遺族に支給される労災保険の給付です。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象で、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。労働基準監督署への申請には死亡診断書、戸籍謄本、業務との因果関係を示す資料が必要で、死亡から5年以内に請求する必要があります。

給付金・年金名 請求先 請求期限 支給対象・条件
死亡一時金 年金事務所 死亡から2年以内 国民年金保険料36月以上納付、老齢・障害基礎年金未受給者
高額療養費 健康保険組合または市区町村 診療月の翌月から2年以内 死亡前の医療費が対象
死亡保険金 保険会社 通常3年 受益者固有の権利(遺産分割対象外)
未支給年金 年金事務所 死亡から5年以内 死亡月分までの未払い年金
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金) 年金事務所 死亡から5年以内 配偶者、子、父母、孫、祖父母など
遺族補償給付(労災) 労働基準監督署 死亡から5年以内 業務上の事由による死亡の場合

人が亡くなったときの手続きは誰に相談すればいい?

葬儀後の手続きに困ったら誰に相談するのがいいの?

葬儀後の手続きは多岐にわたり、複雑なものも多くあります。もし、手続きに困った場合は、専門家に相談するのがおすすめです。専門家は、それぞれの分野に精通しており、 適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

相続手続き全般については司法書士、相続税については税理士、複雑な相続問題や遺産分割に関する法的トラブルについては弁護士に相談するのが一般的です。

専門家に相談することで、手続きの負担を軽減し、スムーズに進めることができます。 また、予期せぬトラブルを避けることにも繋がります。

司法書士:相続手続き全般

司法書士は、相続手続き全般をサポートしてくれる専門家です。

遺言書の検認、相続人の調査、財産リストの作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、 相続に関する様々な手続きを代行してくれます。また、相続に関する相談にも応じてくれます。

司法書士に依頼することで、煩雑な手続きから解放され、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に、不動産を相続する場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。

税理士:相続税のこと

税理士は、相続税に関する専門家です。

相続税の申告書の作成、相続税の節税対策、税務調査の対応など、相続税に関する様々な業務を行います。相続税は、税法に関する専門的な知識が必要となるため、税理士に依頼することをおすすめします。

税理士に依頼することで、 正確な相続税の申告を行い、税務調査のリスクを軽減することができます。また、相続税の節税対策についても、適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士:複雑な相続問題・遺産分割に関する法的トラブル

弁護士は、法律に関する専門家です。

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続に関する法的トラブルが発生した場合に、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの代理人として、相手方と交渉したり、 裁判所での手続きを代行してくれます。

弁護士に依頼することで、法的トラブルを解決し、あなたの権利を守ることができます。遺産分割協議が難航している場合や、相続人同士の関係が険悪な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

専門家 専門分野 主な業務内容 こんな時に相談
司法書士 相続手続き全般 遺言書の検認、相続人の調査、財産リストの作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など 特に不動産を相続する場合。煩雑な手続きから解放され、相続手続きをスムーズに進めたい場合
税理士 相続税 相続税の申告書の作成、相続税の節税対策、税務調査の対応など 相続税の申告が必要な場合。正確な申告を行い、税務調査のリスクを軽減したい場合
弁護士 法律・法的トラブル 遺産分割協議の代理交渉、裁判所での手続き代行、相続に関する法的トラブルの解決 遺産分割協議がまとまらない場合、相続人同士の関係が険悪な場合、法的トラブルが発生した場合

まとめ

相続発生後・葬儀後の手続きは、相続、行政、法要と多岐にわたります。それぞれの期限を把握し、計画的に進めることが重要です。

相続手続きでは、遺言書の確認から始まり、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、相続税の申告・納付を行います。

行政手続きでは、死亡届の提出や火葬許可証の申請に加え、年金や保険、介護に関する各種手続きを行います。

法要は、故人の冥福を祈り、供養するための儀式であり、初七日、四十九日、一周忌など、定められた時期に執り行います。

もし、手続きに困った場合は、 司法書士、税理士、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。専門家は、それぞれの分野に精通しており、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。これらの手続きを滞りなく行うことで、故人のご冥福を祈るとともに、遺族が安心して新たな生活を始めることができるでしょう。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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