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団体信用生命保険(団信)


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

団体信用生命保険(団信)とは?

電卓を提示している写真

団体信用生命保険(以下「団信」といいます)とは、住宅ローンの借主が返済期間中に死亡又は所定の高度障害状態になったときに、その保険金の給付により住宅ローンの残高が完済される生命保険です。

「フラット35」など一部の例外を除いて、多くの住宅ローンでは、団信への加入が必須になっています。

 

団信の存在理由は?

安心している男性のイラスト

住宅ローンの借主が亡くなったり重大な障害を負ったりした場合、借主の収入が途絶え、住宅ローンの返済が困難となり、残された家族が経済的に困窮することが考えられます。

住宅ローンを支払うことができなければ、住宅ローンを組むときに自宅に設定された抵当権を実行され、競売手続により第三者に売却され、家族が住む場所を失ってしまう可能性があります。

団信に加入していれば、その保険金で住宅ローンが完済されるので、残された家族は住宅ローンの負担から解放されます。

団信の保険金の流れは?

一般的な生命保険の場合は、被保険者や被保険者の家族が保険金の受取人になりますが、団信の場合は、金融機関が受取人になります。

住宅ローンの借主が亡くなったり重大な障害を負ったりした場合、金融機関が保険会社から給付される保険金を受け取ります。

金融機関はその保険金を住宅ローンに直接充当し、住宅ローンは完済となります。

 

相続登記手続との関係は?

不動産の登記名義人が亡くなると、被相続人(亡くなった人)から相続人への名義変更手続(相続登記手続)をすることになります。

一見、相続登記手続と団信は無関係のようにも思えますが、団信に加入していた不動産の名義人が亡くなった場合、相続登記手続の他に「抵当権抹消」手続が必要になる場合があります。

一般的には、住宅ローンを組む際には、金融機関は借主に対する債権を担保するため、借主が購入する住宅に抵当権を設定し、その登記をします。また、住宅ローンは、通常借主がその住宅に住むことを前提にしているので、その住宅の名義人と住宅ローンの借主は一致していることが多いといえます。

団信に加入している住宅の名義人が亡くなった場合、保険会社から金融機関にローン残高相当額の保険料が支払われ、住宅ローンは完済となります。そうすると、その住宅ローンを担保していた抵当権も同時に消滅することになるので、抵当権抹消登記も必要になります。

この抵当権抹消登記は、金融機関がやってくれるものではなく、ご自身でするか司法書士に依頼することになります。抵当権抹消登記は義務ではありませんが、そのままにしておくと、いざ手続をするときに書類を紛失していたり手続が複雑になったりするおそれがあるので、相続登記の機会に一緒に手続されることをお勧めします。

抵当権抹消の詳細はこちら

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