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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月6日
不動産を移転させる際、法的には「単独の意思(遺言)」か「双方の契約(贈与)」かという点がスタート地点になります。それぞれの特徴を理解し、ご家族にとって最適な方法を選択することが重要です。
自分の死後に財産を譲る意思表示です。生存中はいつでも書き換えが可能で、遺言書作成時は受ける側の同意も不要です。不動産の場合、死亡して初めて名義が変わるため、老後の住まいを確保し続けられる安心感があります。
生きている間に、子や孫と「契約」を交わして名義を移します。自分の目で名義が変わったことを確認でき、将来の紛争を確実に防げますが、一度登記をすると原則として元に戻すことはできません。
不動産の名義変更において、最も注意すべきは「登記にかかる税金」の差です。結論から言えば、税負担だけで考えるなら、生前贈与よりも遺贈(相続)の方が圧倒的に有利です。
不動産の名義を変える際、国に納める「登録免許税」と、都道府県に納める「不動産取得税」が発生します。
| 項目 | 相続・遺贈(法定相続人) | 生前贈与 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の 0.4% | 評価額の 2.0% |
| 不動産取得税 | 非課税(0円) | 評価額の 1.5%〜4.0% |
相続・遺贈の場合:
登録免許税 4万円 + 不動産取得税 0円 = 計 4万円
生前贈与の場合:
登録免許税 20万円 + 不動産取得税 15万円(宅地1.5%想定) = 計 35万円
このように、同じ不動産でも生前贈与を選択するだけで、名義変更コストが大幅に膨らむケースは珍しくありません。
不動産特有の節税メニューを理解することが、最適な選択への近道です。
自宅を相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度です。例えば1億円の土地が2,000万円の評価として計算されるため、相続税対策として極めて強力です。
この特例は「相続(遺贈)」にしか適用できず、生前贈与してしまうと使えなくなります。
「家を譲る」のではなく「家を買う資金を渡す」場合には、生前贈与が有利です。子や孫が住宅を購入するための資金を贈与する場合、最大1,000万円まで非課税となる特例が、2026年(令和8年)末まで延長されています。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与する場合に2,000万円(+基礎控除110万円)まで非課税となる「配偶者控除」があります。
しかし、前述の通り「不動産取得税」や「高い登録免許税」は発生するため、将来の相続時に「配偶者の税額軽減」を使えば相続税がゼロになるような家庭では、あえて生前贈与してコストを払うメリットが薄い場合もあります。
これまでは「名義を変えずに放っておく」という選択もできましたが、2024年4月からは、不動産を相続したことを知った日から3年以内の登記申請が法律で義務付けられました。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
この義務化により、「とりあえずそのまま」という曖昧な状態が許されなくなりました。そのため、生存中に「生前贈与で確実に名義を移しておく」か、「遺言書を作成して死後の名義変更をスムーズにしておく」かの二択を迫られていると言えます。
不動産の承継は、単に「名義変更費用が安い方」を選ぶだけでは不十分です。名義を変えるための「実費(税金)」、将来の「相続税」、そして「家族の人間関係」という3つの視点が不可欠です。
特に2024年の改正以降、不動産登記の重要性は増しています。まずはご自身の所有する不動産の「固定資産税評価額」を確認し、どのようなスケジュールで次世代に託すべきか、我々司法書士のような専門家と一緒にシミュレーションすることをお勧めします。
計画的な承継こそが、大切な不動産と家族の絆を守る唯一の手段です。

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