不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
この記事の結論(不動産の渡し方の選び方)
● 大きな分かれ道は2つ:不動産を子や孫に渡す方法は、「亡くなってから渡す(遺言による相続・遺贈と、契約による死因贈与)」か、「生きているうちに渡す(生前贈与)」かに大別できます。
● 税金は相続・遺贈が有利:名義変更の登録免許税は相続・相続人への遺贈が0.4%、生前贈与・相続人以外への遺贈・死因贈与は2.0%。不動産取得税も相続・相続人への遺贈は非課税、生前贈与・死因贈与は課税されます(税額の詳細は専用ページへ)。
● 撤回できるかが分かれ目:遺言はいつでも撤回でき、死因贈与も原則撤回できます。生前贈与は登記まで済ませると原則取り戻せません。
● 誰に渡せるか:遺言・遺贈・死因贈与・生前贈与は相続人以外(孫・第三者など)にも渡せます。遺言も贈与もしなければ、不動産は法定相続人だけが相続します。
● 向き・不向き:自宅一軒でコストを抑えたい/死ぬまで自分名義でいたいなら遺言。値上がりする土地や収益物件を早く移したいなら生前贈与が向きます。2024年4月からは相続登記が義務化され、渡し方を決めておくことが備えになります。
「自宅や土地を、子や孫に確実に引き継ぎたい」——そのための方法は一つではありません。大きく分けると、遺言で亡くなってから渡す方法(相続・遺贈/死因贈与)と、生きているうちに渡す方法(生前贈与)があります。どちらを選ぶかで、名義が移るタイミング・かかる税金・後から変更できるか・誰に渡せるかが大きく変わります。この記事では、17年以上の実務経験を持つ司法書士が、不動産の「渡し方」を選ぶための判断材料を整理します。
不動産を次の世代へ引き継ぐ方法は、大きく次の4つ(+何もしない場合)に整理できます。ポイントは「亡くなってから渡すか、生きているうちに渡すか」という時間軸です。
| 方法 | いつ渡る? | どんな方法か |
|---|---|---|
| 遺言による相続 | 亡くなったとき | 遺言で「この不動産を相続人(子など)に相続させる」と指定します。受け取る側の同意は不要で、いつでも書き直せます。 |
| 遺言による遺贈 | 亡くなったとき | 遺言で財産を与えることを「遺贈」といいます。相続人以外(孫・内縁の配偶者・お世話になった方など)へも渡せるのが特徴です(相続人を受遺者にすることもできます)。相続人へ渡すときは「相続させる」と書くのが一般的です。 |
| 死因贈与 | 亡くなったとき | 「私が亡くなったらこの不動産をあげる」と、渡す人と受け取る人が生前に結ぶ契約です。効力が生じるのは死亡時で、遺言と生前贈与の中間的な性質を持ちます。 |
| 生前贈与 | 契約したとき(生前) | 生きている間に「あげます・もらいます」の契約を交わし、すぐに名義を移します。自分の目で名義が変わったことを確認できます。 |
| (何もしない) | 亡くなったとき | 遺言も贈与もしないと、法定相続人が法定相続分または遺産分割協議にもとづいて相続します。相続人以外には渡りません。 |
この記事での言葉の使い方:以下では、遺言で相続人に渡す「相続」と相続人以外に渡す「遺贈」をまとめて「遺言で残す」、生きているうちに渡す方法を「生前贈与」と呼びます。死因贈与は両者の中間的な選択肢として、必要な箇所で触れます。
「どれがよいか」を判断するには、まず税金の前に3つの軸で整理すると分かりやすくなります。①名義が移るタイミング、②あとから撤回できるか、③誰に渡せるか、の3点です。
| 軸 | 遺言(相続・遺贈) | 死因贈与 | 生前贈与 |
|---|---|---|---|
| 名義が移る タイミング | 亡くなったとき | 亡くなったとき(契約は生前) | 生きているうち(契約後すぐ) |
| 相手の同意 | 不要(一方的に指定) | 必要(契約なので合意が要る) | 必要(契約) |
| あとから 撤回できるか | いつでも撤回可(民法第1022条) | 原則撤回可(負担を果たした場合など例外あり) | 登記後は原則不可 |
| 誰に渡せるか | 相続人・相続人以外どちらも可 | 契約相手(誰でも可) | 契約相手(誰でも可) |
ざっくり言えば、「気が変わる可能性を残しつつ、死ぬまで自分名義でいたい」なら遺言、「今すぐ確実に名義を移して将来の争いの芽を摘みたい」なら生前贈与という整理になります。死因贈与は「契約で確実に約束したいが、名義は自分の死後に移したい」という中間のニーズに向きます。
⚠ 税金と並ぶもう一つの判断軸:「遺留分」に注意
評価額の大きい不動産を特定の一人(長男・孫など)に集中させると、ほかの相続人に法律上保障された遺留分(最低限の取り分)を侵害し、遺留分侵害額の金銭請求を受けることがあります。遺留分があるのは配偶者・子(や孫)などの直系卑属・直系尊属で、兄弟姉妹にはありません。遺言・遺贈・死因贈与は常にこの対象ですが、生前贈与は原則として、相続人への贈与は亡くなる前10年以内、相続人以外への贈与は亡くなる前1年以内のものが対象になります(民法第1044条)。「渡し方」を決めるときは、税金だけでなく、ほかの相続人の遺留分にも配慮しましょう。
次に費用です。不動産の渡し方で最も差が出るのが、名義変更で国に納める「登録免許税」と、都道府県に納める「不動産取得税」、そして相続税か贈与税かという税目の違いです。結論として、税負担だけで見れば、亡くなってから渡す「相続・相続人への遺贈」が最も軽くなります。
| 項目 | 相続・相続人への遺贈 | 生前贈与 | 相続人以外への特定遺贈/死因贈与 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の0.4% | 評価額の2.0% | 評価額の2.0% |
| 不動産取得税 | 非課税 | 課税(土地・住宅3%/住宅以外4%) | 課税(土地・住宅3%/住宅以外4%) |
| かかる税目 | 相続税 | 贈与税 | 相続税(死因贈与も相続税) |
※不動産取得税で「課税」になるのは、生前贈与・死因贈与と、相続人以外への「特定遺贈」です。相続人以外でも包括遺贈(財産を割合で指定して遺贈するもの)なら不動産取得税は非課税です。税率3%と宅地の課税標準1/2の特例は、いずれも令和9年(2027年)3月31日までの軽減措置です(本則4%)。
ざっくりした感覚では、名義変更の実費(登録免許税+不動産取得税)は、生前贈与のほうが相続・相続人への遺贈より数倍重くなりやすいのが特徴です。実際の金額は固定資産税評価額で決まり、評価額が大きい物件では相続でも登録免許税が数十万円になることがあります(例:評価額5,000万円の土地の相続登記は0.4%で20万円)。
ただし、これは渡すとき(登記・取得の時点)にかかる税金の話です。将来の相続税まで含めた総合的な損得は別で、値上がりする土地なら早めに贈与するほうが有利になることもあります。金額での比較・シミュレーションは、下記の専用ページで確認できます。
不動産の承継には、税負担を軽くする特例がいくつもあります。どの特例が使えるかは「相続・遺贈」か「生前贈与」かで変わるため、選び方に直結します。
自宅の土地などを相続・遺贈で取得し、一定の要件(取得者の続柄、居住や保有の継続など)を満たせば、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる制度です(特定居住用宅地等の場合)。相続税の節税効果は大きいですが、子が取得すれば必ず使えるわけではなく、適用には相続税の申告が必要です。この特例は「相続・遺贈」で取得した場合に使え、生前贈与で取得した土地には使えません。自宅を子に引き継ぐケースで生前贈与を選ぶと、この強力な特例を手放すことになる点に注意が必要です。
「家そのものを渡す」のではなく「家を買う資金を渡す」場合には、生前贈与が有利になります。子や孫が住宅を新築・取得するための資金を贈与する場合、省エネ等住宅で最大1,000万円、それ以外の住宅で500万円まで非課税となる特例があり、令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産(またはその取得資金)を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで贈与税がかからない配偶者控除(おしどり贈与)があります(同じ配偶者からは一生に一度・適用には贈与税の申告が必要)。ただし前述のとおり生前贈与では不動産取得税や高い登録免許税がかかります。将来の相続で「配偶者の税額軽減」を使えば相続税がゼロになる家庭では、あえてコストを払って生前贈与するメリットが薄い場合もあり、慎重な検討が必要です。
生前贈与の贈与税には、暦年課税(毎年110万円まで非課税)と相続時精算課税(累計2,500万円まで課税を繰り延べ)の2つがあり、選択制です(いったん相続時精算課税を選ぶと暦年課税には戻せません)。2024年(令和6年)1月1日以後は、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。
あわせて注意したいのが「生前贈与加算」です。相続や遺贈で財産を受け取る人への暦年課税の贈与は、亡くなる前の一定期間分が相続財産に加算されます。この期間は2024年改正で3年から7年へ段階的に延長中で、2026年末までに相続が始まった場合は原則3年、2031年以降に7年となります(延長された4〜7年前の分は合計100万円まで控除)。相続人でない孫などへの贈与は原則対象外ですが、その孫に遺贈や生命保険金がある場合や、相続時精算課税を使った場合は加算の対象になります。贈与税額そのものの詳細は「贈与税はいくら?計算方法」で解説しています。
● 自宅一軒を子に引き継ぎたい:登録免許税0.4%・不動産取得税0円とコストが最小で、小規模宅地等の特例も活用できます。
● 死ぬまで自分の名義で持っていたい:贈与後に関係が悪化しても名義を返すよう求めるのは法的に困難です。遺言なら気が変わってもいつでも書き直せます。
● 資産総額が相続税の基礎控除内:高い贈与税や不動産取得税を払ってまで生前に分ける必要性が低いケースです。
● 相続人以外(孫・お世話になった方など)に渡したい:遺言による遺贈で実現できます(登録免許税は2.0%)。
● 将来値上がりが見込まれる土地を持っている:現在の低い評価額で渡し、将来の値上がり分への課税を抑えられます。
● 収益物件(賃貸アパート等)を持っている:早めに子へ渡せば、その後の家賃収入を子の資産にでき、自分の相続財産が膨らむのを防げます。
● 特定の人に「今すぐ・生前のうちに」渡したい:生きているうちに名義を移すことで、誰に渡したかを登記簿上はっきりさせられます(ただし意思能力や遺留分をめぐる争いまで完全に防げるわけではありません)。
● 住宅の取得資金を援助したい:住宅取得等資金の非課税を使える場合があります。
「契約で相手と約束しておきたいが、名義は自分が亡くなってから移したい」という場合は死因贈与という方法もあります。生前に「始期付所有権移転の仮登記」をしておくと受贈者の立場を保全できます。ただし注意点として、契約書で「死因贈与執行者」を指定していないと、亡くなった後の登記に相続人全員の協力(実印・印鑑証明書)が必要になり、手続きが滞ることがあります。税金は登録免許税が相続人でも2.0%・不動産取得税も課税で、課税されるのは相続税(贈与税ではありません)。こうした点から実務では遺言(公正証書遺言)のほうが安全に進むことも多く、死因贈与を選ぶ場合は専門家にご相談ください。
2024年(令和6年)4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になります。
⚠ 「渡し方」を決めておくことが義務化への備えになります。
この3年以内の登記義務(過料つき)の対象になるのは、相続や「相続人への遺贈」で不動産を取得した相続人です(不動産登記法第76条の2)。相続人以外への遺贈・死因贈与・生前贈与は、この義務(過料)の直接の対象ではありません。ただし、名義変更を放置すると将来の売却や次の世代への承継に支障が出るため、いずれの方法でも早めの登記が大切です。遺言で受取人を明確にしておくと、亡くなった後の登記がスムーズに進みます。一方、生前贈与では生きているうちに名義が移るため、その不動産について亡くなった後の相続登記は不要になります。
不動産の承継は、「名義変更費用の安さ」だけでなく、登記の実費(税金)・将来の相続税・家族の人間関係という3つの視点をあわせて考えることが大切です。まずはご自身の不動産の固定資産税評価額を確認し、いつ・誰に・どの方法で託すかを整理しましょう。
当センターは、次のような不動産の名義変更に対応しています。
遺言書の作成については「遺言書作成のご案内」もご覧ください。なお、相続税・贈与税の試算や税額シミュレーションは税理士の業務です。当センターは名義変更(登記)のご相談・手続きを承りますので、税務面は税理士に、登記面は当センターに、と使い分けてご相談ください。
Q. 不動産を渡すとき、費用の負担が軽いのはどの方法ですか?
A. 税金の負担だけで見ると、亡くなってから渡す「相続」や「相続人への遺贈」が最も軽く、生きているうちに渡す「生前贈与」は重くなりがちです。名義変更でかかる登録免許税が相続・相続人への遺贈は低く、不動産取得税も相続・相続人への遺贈は非課税になるためです。ただし、値上がりが見込まれる土地や収益物件では、早く渡す生前贈与が将来の相続税まで含めると有利になることもあり、費用だけで結論は出せません。具体的な税額の比較や、あなたのケースでどちらが得かのシミュレーションは、専用ページ「生前贈与と相続どっちが得?」で確認できます。
Q. 遺贈と死因贈与は何が違いますか?
A. どちらも「亡くなったときに財産が移る」点は同じですが、成立のしかたが違います。遺贈は遺言による一方的な意思表示で、受け取る人の同意は不要です(いつでも撤回できます)。死因贈与は贈与者と受贈者の「契約」で、双方の合意で成立します(原則として撤回できますが、負担付きで受贈者が負担を果たした場合など例外があります)。税金面では、死因贈与は名前に「贈与」とありますが相続税の対象で、登録免許税は相続人であっても2.0%、不動産取得税も課税されます。死因贈与は生前に「始期付所有権移転の仮登記」で受贈者の立場を保全できるのが特徴です。
Q. 孫や、相続人以外の人に不動産を渡すことはできますか?
A. できます。遺言による遺贈・死因贈与・生前贈与のいずれも、相続人以外の人(孫・内縁の配偶者・お世話になった方・法人など)に渡せます。ただし孫は、その親である子が先に亡くなって代襲相続人になっている場合や、養子になっている場合は相続人にあたります。一方、遺言も贈与もせずに亡くなると、不動産は法定相続人だけが相続します(相続人以外には渡りません)。ただし相続人以外に渡すと税負担は上がります。登録免許税は相続人以外への遺贈・死因贈与・生前贈与のいずれも2.0%です。不動産取得税は、相続人以外への「特定遺贈」・死因贈与・生前贈与は課税されます(相続人以外への「包括遺贈」は非課税です)。さらに、孫や第三者が相続・遺贈・死因贈与で取得する場合は相続税額が2割加算されることがあります(子に代わって相続人となる代襲相続人の孫は対象外)。また、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害しないよう配慮が必要です。
Q. 一度決めた渡し方は、後から変更(撤回)できますか?
A. 方法によって異なります。遺言はいつでも自由に書き直し・撤回ができます(民法第1022条)。死因贈与も原則として撤回できます(遺言の撤回に関する規定が準用されます)が、負担付き死因贈与で受贈者がすでに負担を果たしている場合などは撤回できないことがあります。これに対し生前贈与は、いったん不動産の名義変更(登記)まで済ませると、原則として取り戻すことはできません。「まだ元気なうちは自分名義で持っていたい」「気が変わる可能性がある」という場合は、撤回できる遺言のほうが安心です。
Q. 生前贈与で名義を移せば、相続登記の義務化とは関係なくなりますか?
A. はい、その不動産については相続登記が不要になり、義務化の対象からも外れます。生前贈与では生きているうちに名義が受贈者へ移るため、亡くなった後の「相続登記」は発生しません。一方、相続や「相続人への遺贈」で相続人が取得する場合は、相続登記の申請義務(不動産登記法第76条の2・取得を知った日から3年以内)の対象になります。相続人以外への遺贈や死因贈与は、この過料つきの義務そのものの対象ではありませんが、別の原因による所有権移転登記が必要です。2024年(令和6年)4月から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。誰に・どの方法で渡すかを決めておくことは、この義務化への備えにもなります。
Q. 不動産を子や孫に渡したいとき、まず何から始めればよいですか?
A. 最初に、①渡したい不動産の「固定資産税評価額」を確認し、②「いつ渡すか(生前か死後か)」「誰に渡すか(相続人か、それ以外か)」を整理することをおすすめします。この2点が決まると、登録免許税・不動産取得税・相続税/贈与税の負担や、使える特例(小規模宅地等の特例・住宅取得等資金の非課税・おしどり贈与・相続時精算課税など)の見通しが立ちます。当センターは相続登記・遺贈や死因贈与による名義変更・贈与登記に対応しています(遺言書の作成もご案内します)。どの方法が向いているか迷う場合は、無料相談でご事情をお聞かせください。
まとめ
不動産を子や孫に渡す方法は、「亡くなってから渡す(遺言・遺贈/死因贈与)」か「生きているうちに渡す(生前贈与)」かで、コスト・撤回できるか・使える特例が大きく変わります。税負担だけなら相続・相続人への遺贈が有利ですが、値上がりする資産や収益物件では生前贈与が向くこともあり、「正解」はご家庭の事情によって異なります。
どの方法が最適か迷う場合や、名義変更の手続きを任せたい場合は、無料相談をご利用ください。当センターは相続登記・遺贈や死因贈与による名義変更・贈与登記まで、司法書士が対応します(全国対応・年間2,000件を超える相談実績)。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!