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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月4日
マンションの相続売却は、一見「家より簡単そう」に見えます。ところが実務では、管理費・修繕積立金の滞納、築年数(融資・耐震)、管理組合の運営状況が絡み、思ったより止まりやすい分野です。
ここでは、相続手続の専門家として、売却の流れと"マンション特有の落とし穴"をまとめます。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、期限管理が必要です。

売却実務では、原則として決済日の前に相続登記を完了させておく必要があります。買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は相続登記の完了を融資実行の条件とするためです。ただし、買主が現金決済であるなど例外的なケースでは、相続登記と売買登記を同日に連件で申請できる場合もあります。
区分所有法では、滞納された管理費等を特定承継人(買主)に対しても直接請求できると定められています。
そのため、滞納があると次のような現実問題が起きます。
また、マンション標準管理規約でも、規約や総会決議の効力が包括承継人・特定承継人に及ぶことが明記されています。
| 清算方法 | 内容 |
|---|---|
| 決済前に売主側が全額清算 | 相続人側で滞納額を支払い、清算済みの状態で引渡す |
| 売買代金から控除して清算 | 決済時に売買代金から滞納額を差し引く方法(契約条項で明確化する) |
管理会社・管理組合に、滞納の有無と金額の証明(書面)を取ることが安全です。
築年数が経過すると、買主の住宅ローン審査や保険条件が厳しくなり、売却期間が伸びることがあります。
ここで大切なのは、築年数そのものよりも次の情報です。
| 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 大規模修繕の履歴 | 過去の実施時期と内容、今後の修繕計画 |
| 修繕積立金の水準 | 不足していないか、長期修繕計画と整合しているか |
| 一時金徴収の予定 | 近い将来の特別負担があるかどうか |
| 耐震性に関する資料 | 買主側の安心材料として用意できるか |
買主は上記を必ずチェックします。売却前に管理組合資料を揃えておくと、交渉がスムーズになります。
マンション売却では、「部屋だけ」ではなく、建物全体の管理状態が評価に直結します。最低限、次を確認しましょう。
相続したマンションの売却は、相続登記だけでなく、管理費・修繕積立金の状況(滞納の有無)と、管理組合資料の整備が"売れ方"を左右します。
相続登記から売却時の登記まで、全体の段取りを一度整理すると、無駄な手戻りが減ります。
ご状況に合わせて進め方をご案内できますので、まずはお気軽にご相談ください。

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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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