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相続したマンションを売却する手順と注意点|管理費滞納・築年数・区分所有のポイント


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月4日
 

相続したマンションを売却する手順と注意点|管理費滞納・築年数・区分所有のポイント

マンションの相続売却は、一見「より簡単そう」に見えます。ところが実務では、管理費・修繕積立金の滞納、築年数(融資・耐震)、管理組合の運営状況が絡み、思ったより止まりやすい分野です。

ここでは、相続手続の専門家として、売却の流れと"マンション特有の落とし穴"をまとめます。

売却には相続登記が必要(義務化にも注意)

相続登記は2024年4月1日から義務化され、期限管理が必要です。

売却前に相続登記が必要であることの説明図

売却実務では、原則として決済日の前に相続登記を完了させておく必要があります。買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は相続登記の完了を融資実行の条件とするためです。ただし、買主が現金決済であるなど例外的なケースでは、相続登記と売買登記を同日に連件で申請できる場合もあります。

相続したマンションを売却する流れ(6ステップ)

  1. 遺言書の確認公正証書遺言・自筆証書遺言の有無で、手続ルートが変わります。
  2. 相続人確定・遺産分割(誰が売主になるか決める)共有名義のままだと売却が進みにくいため、分割の設計が重要です。
  3. 相続登記(売却の土台)義務化に沿った期限管理を行います。
  4. 管理状況の確認管理費・修繕積立金・規約・議事録など、マンション特有の書類を整理します。
  5. 売買契約(重要事項説明・管理資料の準備)管理資料が充実していると、買主の安心感が高まり交渉がスムーズになります。
  6. 決済・引渡し(登記申請)→ 必要があれば確定申告譲渡所得が出る場合は確定申告が必要です。

管理費・修繕積立金の滞納は「買主に請求され得る」

ここがマンション売却で一番揉めやすいポイントです

区分所有法では、滞納された管理費等を特定承継人(買主)に対しても直接請求できると定められています。

そのため、滞納があると次のような現実問題が起きます。

  • 買主が強く警戒して契約が進まない
  • 価格交渉の材料になる
  • 決済時の清算方法を契約で厳密に決める必要が出る

また、マンション標準管理規約でも、規約や総会決議の効力が包括承継人・特定承継人に及ぶことが明記されています。

実務で多い清算方法

清算方法内容
決済前に売主側が全額清算相続人側で滞納額を支払い、清算済みの状態で引渡す
売買代金から控除して清算決済時に売買代金から滞納額を差し引く方法(契約条項で明確化する)
⚠ まず最初にやるべきこと

管理会社・管理組合に、滞納の有無と金額の証明(書面)を取ることが安全です。

築年数が古いマンションは「融資」と「耐震」で売れ方が変わる

築年数が経過すると、買主の住宅ローン審査や保険条件が厳しくなり、売却期間が伸びることがあります。

ここで大切なのは、築年数そのものよりも次の情報です。

確認項目確認のポイント
大規模修繕の履歴過去の実施時期と内容、今後の修繕計画
修繕積立金の水準不足していないか、長期修繕計画と整合しているか
一時金徴収の予定近い将来の特別負担があるかどうか
耐震性に関する資料買主側の安心材料として用意できるか

買主は上記を必ずチェックします。売却前に管理組合資料を揃えておくと、交渉がスムーズになります。

区分所有ならではの確認ポイント(戸建てと違うところ)

マンション売却では、「部屋だけ」ではなく、建物全体の管理状態が評価に直結します。最低限、次を確認しましょう。

  • 管理規約・使用細則(ペット、民泊、賃貸制限など)
  • 総会議事録(トラブルや大規模修繕の議題が出ていないか)
  • 管理委託の状況(管理会社、管理形態)
  • 駐車場・駐輪場の権利関係(専用使用権の扱い)
  • 管理費・修繕積立金の金額、滞納状況

よくある質問(FAQ)

Q. 管理費を滞納したままでも売れますか?
売れないわけではありませんが、買主がリスクを嫌い、契約条件が厳しくなります。買主に請求され得る仕組みがあるため、決済までに清算方法を契約で明確にします。
Q. 築古マンションでも売れますか?
売却自体は可能です。ただし融資が付きにくい買主層が増えるため、価格設定と資料整備(修繕履歴・計画等)が重要になります。
Q. 相続登記と売却は同じ日にできますか?
原則として、決済日の前に相続登記を完了させておく必要があります。買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関が相続登記の完了を融資実行の条件とするため、同日の連件申請は基本的にできません。買主が現金決済であるなど例外的なケースに限り、連件で同日に進められる場合があります。

マンション売却は「管理費滞納」と「管理状態」の整備が勝負

相続したマンションの売却は、相続登記だけでなく、管理費・修繕積立金の状況(滞納の有無)と、管理組合資料の整備が"売れ方"を左右します。

相続登記から売却時の登記まで、全体の段取りを一度整理すると、無駄な手戻りが減ります。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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