不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月24日
故人名義の銀行口座は、亡くなった瞬間から「相続人全員の共有財産」になります。
銀行が死亡の事実を知ると、その口座は即座に凍結され、引き出しや口座振替などあらゆる取引ができなくなります。
凍結された口座からお金を引き出すには、相続手続き(名義変更または解約)が必要です。実務上は、名義変更ではなく解約して相続人の口座へ振り込むケースがほとんどです。
銀行口座は、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。役所に死亡届を提出しただけでは自動的に凍結されるわけではありません。
| 凍結のきっかけ | 具体例 |
|---|---|
| 相続人からの連絡 | 家族が銀行に「父が亡くなりました」と電話・来店で連絡 |
| 新聞の訃報欄 | 地方銀行などは地元の新聞をチェックしていることが多い |
| 葬儀の知らせ | 取引先や知人を通じて銀行に情報が入る |
| 定期預金の満期確認 | 満期案内の連絡が取れず、調査の過程で死亡が判明 |
死亡後にATMでキャッシュカードを使って引き出す行為は絶対に避けてください。
たとえ相続人であっても、「遺産の無断処分」と見なされ、以下のリスクがあります:
葬儀費用など急ぎの出費がある場合は、次の章で説明する「仮払い制度」を利用してください。
銀行預金の相続手続きで必ず必要になる3点:
この3点が揃わないと、原則として預金の払戻しや名義変更はできません。特に遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要なため、相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は時間がかかります。
銀行によって必要書類や手続きの流れが微妙に異なります。複数の銀行に口座がある場合、それぞれに同じ書類を提出する必要があり、かなりの労力がかかります。当センターでは、全ての金融機関の手続きを一括して代行する「遺産整理業務」を提供しています。
相続の状況によって必要な書類が変わります。以下、主なパターンごとに整理します。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 遺言書 | 公正証書遺言は原本、自筆証書遺言は検認済みのもの |
| 被相続人の戸籍謄本 | 死亡の記載があるもの(出生からの連続戸籍は不要な場合も) |
| 預金を相続する人の戸籍謄本 | 現在のもの |
| 預金を相続する人の印鑑証明書 | 発行後6ヶ月以内(銀行により異なる) |
| 通帳・キャッシュカード | 紛失している場合は銀行に相談 |
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 転籍・結婚等で複数の市区町村から取得が必要な場合が多い |
| 相続人全員の現在戸籍 | 相続人が誰かを証明するため |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印押印が必要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行後6ヶ月以内(銀行により異なる) |
| 通帳・キャッシュカード | 紛失している場合は銀行に相談 |
1. 出生から死亡までの連続した戸籍の収集
被相続人が何度も転籍していたり、戦前の戸籍が含まれる場合、読解が非常に難しく、一般の方では漏れが生じることがあります。
2. 遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。また、書式や記載内容に不備があると銀行で受理されないため、専門家の作成をお勧めします。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | パターン2と同じ |
| 相続人全員の現在戸籍 | パターン2と同じ |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行後6ヶ月以内(銀行により異なる) |
| 通帳・キャッシュカード | 紛失している場合は銀行に相談 |
遺産分割協議書は不要ですが、相続人全員が銀行所定の書類に署名・実印押印する必要があります。実質的な手間はほとんど変わりません。
2019年7月の民法改正により、遺産分割前でも一定額を単独で引き出せる「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
預金額 × 1/3 × 法定相続分
※ただし、1つの金融機関につき150万円が上限
【ケース】預金1,200万円、相続人は配偶者と子2人(計3人)の場合
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①確認 | 銀行に仮払い制度の利用を伝え、必要書類を確認 |
| ②書類準備 | 被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など |
| ③申請 | 窓口で所定の用紙に記入・提出 |
| ④審査 | 銀行内で審査(通常1〜2週間) |
| ⑤払戻し | 指定口座への振込または窓口での現金受取 |
原因:遺産分割の内容に不満がある、連絡が取れない、認知症で判断能力がないなど
解決策:
→ これらは非常に時間がかかります。早めに弁護士・司法書士に相談してください。
問題点:印鑑証明書が取得できない(日本の印鑑登録がない場合)
解決策:
問題点:銀行窓口は平日9時〜15時のみ、書類の不備があれば何度も行く必要がある
解決策:
問題点:各銀行で同じ書類を提出、それぞれ書式が違う、相続人全員が何度も署名
解決策:
遺産整理業務とは、相続に関するあらゆる手続きを司法書士が一括して代行するサービスです。
| 項目 | 自分で手続き | 遺産整理業務 |
|---|---|---|
| かかる時間 | 3ヶ月〜1年以上 | 3、4ヶ月 |
| 平日の負担 | 何度も銀行・役所へ | ほぼなし |
| 書類の不備 | 発生しやすい | 専門家がチェック |
| 相続人間の調整 | 自分で対応 | 中立的な専門家が調整 |
| 財産の見落とし | リスクあり | 徹底調査 |
| 費用 | 実費のみ(数万円) | 27万円〜(税別) |
相続財産に不動産が含まれている場合、預金の相続と不動産の相続登記を同時に進めることができます。
不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
預金の相続手続きと一緒に不動産登記も済ませることを強くお勧めします。
270,000円(税別)
含まれるサービス:
※登録免許税、戸籍謄本等の取得実費は別途必要です。
※相続財産の総額や複雑さにより、追加料金が発生する場合があります。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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