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【保存版】銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年4月24日
複数の銀行看板の写真
複数の通帳の写真

銀行預金の相続手続き(要点まとめ)

● 預金の相続:故人名義の預貯金は、死亡と同時に相続人全員に帰属する遺産(準共有)として扱われます。遺産分割の対象となるため、一人の相続人が単独で勝手に動かすことはできません

● 凍結のタイミング:銀行が新聞訃報・遺族の届出等で死亡の事実を把握すると、相続手続きが終わるまで入出金・口座振替は原則として制限されます。役所への死亡届提出だけでは銀行に情報は伝わらないため、自動凍結はされません

● 引き出し方法は3通り:①仮払い制度(民法909条の2)「預金額×1/3×その方の法定相続分」が上限で、1金融機関あたり150万円まで/②正式払戻し(全相続人の同意書類が必要)/③遺言書がある場合(遺言執行者が指定されていれば執行者が単独で手続き可。指定なしや包括遺贈では銀行の運用により他相続人の同意書を求められることあり)

● 必要書類の核心:①被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(または法定相続情報一覧図で代替可)/②相続人全員の戸籍・印鑑証明書/③遺産分割協議書または遺言書/④金融機関所定の払戻請求書。複数行に口座がある場合は法定相続情報一覧図を1通取得すると戸籍束の原本還付を待たず並行手続きが可能

● 司法書士活用のメリット:①出生〜死亡の戸籍収集・法定相続情報一覧図作成を代行(古い改製原戸籍が地方の役所に残るケースも当方で吸収・ライトプラン66,000円〜)、②銀行所定書式での払戻請求書整備や預金解約手続きの一括代行(おまかせパック198,000円〜)、③相続登記と同じ戸籍一式を使い回せるため、不動産がある場合は預金手続きと並行して時短可能

この記事の目次
  1. 銀行預金口座の相続とは
  2. 口座凍結のタイミングと影響
  3. 死亡後の銀行口座からお金を引き出す方法と注意点
  4. 必要書類:ケース別ガイド
  5. 仮払い制度の使いどころ(葬儀費用・当面の生活費)
  6. 預金相続(解約手続)の流れ
  7. 口座凍結を解除する具体的な手順
  8. 相続人が多い・遠方・平日動けない時の詰まりポイント
  9. 司法書士に「遺産整理」としてまとめるメリット
  10. 当センターの遺産整理業務・料金について
  11. 相続税について
  12. よくある質問(銀行相続FAQ)

銀行預金口座の相続とは

故人名義の銀行口座は、亡くなった瞬間から「相続人全員の共有財産」になります。

銀行が死亡の事実を知ると、その口座は即座に凍結され、引き出しや口座振替などあらゆる取引ができなくなります。

凍結された口座からお金を引き出すには、相続手続き(名義変更または解約)が必要です。実務上は、名義変更ではなく解約して相続人の口座へ振り込むケースがほとんどです。

口座凍結のタイミングと影響

いつ口座が凍結されるのか?

銀行口座は、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。役所に死亡届を提出しただけでは自動的に凍結されるわけではありません。

凍結のきっかけ 具体例
相続人からの連絡 家族が銀行に「父が亡くなりました」と電話・来店で連絡
新聞の訃報欄 地方銀行などは地元の新聞をチェックしていることが多い
葬儀の知らせ 取引先や知人を通じて銀行に情報が入る
定期預金の満期確認 満期案内の連絡が取れず、調査の過程で死亡が判明

口座凍結による具体的な影響

凍結されるとできなくなること

  • 預金の引き出し:ATM・窓口とも一切不可
  • 自動引き落とし:公共料金、クレジットカード、ローン返済など全て停止
  • 振込の受取:年金、給与、家賃収入などの入金は可能だが引き出せない
  • インターネットバンキング:ログインできても操作不可

⚠️ 重要な注意点

死亡後にATMでキャッシュカードを使って引き出す行為は絶対に避けてください。

たとえ相続人であっても、「遺産の無断処分」と見なされ、以下のリスクがあります:

  • 相続放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)
  • 他の相続人とのトラブルの原因になる
  • 遺産分割協議がまとまらなくなる

葬儀費用など急ぎの出費がある場合は、次の章で説明する「仮払い制度」を利用してください。

死亡後の銀行口座からお金を引き出す方法と注意点

亡くなった直後は、葬儀費用・入院費の精算・当面の生活費など、まとまったお金が急に必要になる場面が続きます。「一時的にATMで引き出しても良いのか」「凍結前なら大丈夫なのか」と悩まれる方は非常に多いため、ここで引き出しの可否やってはいけない行為を整理します。

凍結前・凍結後での引き出しの可否

タイミング ATMでの引き出し 法的な扱い
凍結前(銀行が死亡を把握する前) 物理的には可能 単純承認と評価されるおそれ。原則として行わない
凍結後 不可(キャッシュカードも利用停止) 相続手続き(払戻し請求)または仮払い制度が唯一の正規ルート

やってはいけない「勝手な引き出し」3パターン

⚠️ 相続トラブル・税務リスクにつながる行為

  • ① 死亡直後にATMでまとまった金額を引き出す:他の相続人から「遺産の無断処分」と指摘され、遺産分割協議が進まなくなる
  • ② キャッシュカードで口座振替を継続させる:被相続人名義の公共料金が引き落とされ続けると、遺産の目減りとして同様の争いの火種になる
  • ③ 相続放棄を検討中に引き出す単純承認と評価されるおそれがあり、以降の相続放棄が認められなくなるリスクが高まる(葬儀費用など社会通念上相当な範囲での支出は、相続放棄が認められた裁判例もあるが、自己判断は危険)

「少額だから」「葬儀費用だから」という理由でも、後日、他の相続人や税務署から問題視されることがあります。記録が残るATM・ネットバンキングからの引き出しは特に慎重に。

葬儀費用・当面の生活費はどう工面するか

急な出費には、以下の3つの正規ルートのいずれかを使うのが安全です。

  • ① 仮払い制度(民法909条の2):家庭裁判所の手続きなしで、相続人が単独で一定額まで払戻せる制度。詳細は後述の「仮払い制度の使いどころ」を参照
  • ② 家庭裁判所の仮処分(民法909条の2の上限超過時):葬儀費用等がまとまって必要な場合は家裁に仮払仮処分を申立てる
  • ③ 相続人自身の資金で立替え、後日精算:領収書を保管しておけば、遺産分割時に葬儀費用として精算できるケースが多い

「死亡後の引き出しで後悔したくない」という方は、どの方法がご家庭の状況に最適か、最初の相続人全員への連絡前に司法書士へ相談されるのが安全です。

必要書類:ケース別ガイド

銀行の相続手続きは「戸籍+遺産分割協議書+印鑑証明」が核心

銀行預金の相続手続きで必ず必要になる3点:

  • ①戸籍謄本等一式:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍+相続人全員の現在戸籍
  • ②遺産分割協議書:相続人全員の署名・実印押印が必要(遺言書がある場合は不要)
  • ③印鑑証明書:相続人全員分(発行後6ヶ月以内が一般的)

この3点が揃わないと、原則として預金の払戻しや名義変更はできません。特に遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要なため、相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は時間がかかります。

司法書士からのアドバイス

銀行によって必要書類や手続きの流れが微妙に異なります。複数の銀行に口座がある場合、それぞれに同じ書類を提出する必要があり、かなりの労力がかかります。当センターでは、全ての金融機関の手続きを一括して代行する「遺産整理業務」を提供しています。

相続の状況によって必要な書類が変わります。以下、主なパターンごとに整理します。

【パターン1】遺言書がある場合

書類名 備考
遺言書 公正証書遺言は原本、自筆証書遺言は検認済みのもの
被相続人の戸籍謄本 死亡の記載があるもの(出生からの連続戸籍は不要な場合も)
預金を相続する人の戸籍謄本 現在のもの
預金を相続する人の印鑑証明書 発行後6ヶ月以内(銀行により異なる)
通帳・キャッシュカード 紛失している場合は銀行に相談

【パターン2】遺産分割協議で決める場合(最も一般的)

書類名 備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 転籍・結婚等で複数の市区町村から取得が必要な場合が多い
相続人全員の現在戸籍 相続人が誰かを証明するため
遺産分割協議書 相続人全員の署名・実印押印が必要
相続人全員の印鑑証明書 発行後6ヶ月以内(銀行により異なる)
通帳・キャッシュカード 紛失している場合は銀行に相談

実務上の難易度が高いポイント

1. 出生から死亡までの連続した戸籍の収集

被相続人が何度も転籍していたり、戦前の戸籍が含まれる場合、読解が非常に難しく、一般の方では漏れが生じることがあります。

2. 遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。また、書式や記載内容に不備があると銀行で受理されないため、専門家の作成をお勧めします。

【パターン3】法定相続分で分ける場合

書類名 備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 パターン2と同じ
相続人全員の現在戸籍 パターン2と同じ
相続人全員の印鑑証明書 発行後6ヶ月以内(銀行により異なる)
通帳・キャッシュカード 紛失している場合は銀行に相談

遺産分割協議書は不要ですが、相続人全員が銀行所定の書類に署名・実印押印する必要があります。実質的な手間はほとんど変わりません。

仮払い制度の使いどころ(葬儀費用・当面の生活費)

仮払い制度とは?

2019年7月の民法改正により、遺産分割前でも一定額を単独で引き出せる「預貯金の仮払い制度」が創設されました。

引き出せる上限額の計算式

預金額 × 1/3 × 法定相続分

※ただし、1つの金融機関につき150万円が上限

具体例

【ケース】預金1,200万円、相続人は配偶者と子2人(計3人)の場合

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 配偶者が引き出せる額:1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円
  • 上限150万円に制限されるため、実際は150万円まで

仮払い制度を利用する際の注意点

⚠️ 利用前に必ず確認すべきこと

  • 相続放棄を検討している場合は使わない:仮払いを受けると単純承認とみなされる可能性がある
  • 他の相続人に事前に伝える:後々のトラブルを避けるため
  • 使途を明確にする:葬儀費用など正当な理由で使い、領収書を保管
  • 遺産分割時に精算が必要:仮払いで受け取った分は、最終的な相続分から差し引かれる

仮払い制度の手続き方法

ステップ 内容
①確認 銀行に仮払い制度の利用を伝え、必要書類を確認
②書類準備 被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など
③申請 窓口で所定の用紙に記入・提出
④審査 銀行内で審査(通常1〜2週間)
⑤払戻し 指定口座への振込または窓口での現金受取

預金相続(解約手続)の流れ

凍結解除には、一般的に以下のステップが必要です。この工程の多さが、専門家報酬の根拠となっています。

1

相続の届出

銀行窓口へ死亡の事実を告げます。この時点で口座は完全に停止します。

2

必要書類の交付受領

銀行所定の相続届(または払戻請求書)を受け取ります。銀行ごとに書式が異なるため、複数の銀行に口座がある場合は、それぞれで手続が必要です。

3

公的書類の収集

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を集めます。転籍を繰り返している場合、全国の自治体から取り寄せる必要があり、数十通に及ぶこともあります。

4

遺産分割協議書の作成

誰がどの預金を取得するかを話し合い、書面化し、全員が実印を押します。

5

書類提出と審査

銀行で書類審査が行われます。不備があれば再提出となります。

6

払戻しの実行

指定口座への振込、または小切手等で受領します。

口座凍結を解除する具体的な手順

口座凍結の解除=相続による払戻しまたは名義変更手続きの完了を意味します。銀行によって「相続手続き完了届」「相続預金解約払戻依頼書」など呼び名が違いますが、やることは同じです。本章では、どの金融機関でも共通する標準的な流れを解説します。

口座凍結を解除する5ステップ

  • STEP1:取引店舗または相続専用ダイヤルへ連絡 — 被相続人の氏名・口座番号・死亡日を伝え、相続手続きセットを取り寄せる
  • STEP2:必要書類の準備 — 戸籍謄本一式/遺産分割協議書または遺言書/相続人全員の印鑑証明書/銀行所定の相続届
  • STEP3:書類提出(窓口 or 郵送) — メガバンク・都銀は郵送対応が基本。地方銀行・信用金庫は窓口提出を求めるケースが残る
  • STEP4:銀行内部での審査(2〜4週間) — 書類の整合性確認、相続関係の確認。法定相続情報一覧図があれば戸籍原本提出が原則不要となり、書類確認の負担が軽くなる
  • STEP5:払戻し・名義変更の完了 — 指定口座へ振込、または相続人代表名義への名義変更で凍結解除が完了する

凍結解除にかかる期間の目安

ケース 解除までの期間 期間に影響する要因
遺言書あり・相続人少数 2〜4週間 遺産分割協議不要のため最短ルート
遺産分割協議で確定済 1〜2ヶ月 書類不備による差戻しがなければ標準
相続人が多い・遠方在住 2〜3ヶ月以上 印鑑証明取得・郵送での署名押印回覧に時間がかかる
遺産分割協議が難航 半年〜1年以上 協議が整わない限り解除は始まらない

凍結解除を早めるための3つのコツ

司法書士が実務でおこなっている時短テクニック

  • ① 法定相続情報一覧図を先に取得する — 戸籍原本の束を各銀行に回す必要がなくなり、複数行の同時進行が可能になる
  • ② 必要書類チェックリストを銀行ごとに取り寄せる — 銀行独自の追加書類(所定の依頼書の押印欄違いなど)は差戻しの主要因になりやすい
  • ③ 書類不備での差戻しを避ける — 印鑑証明書の有効期限は多くの銀行で発行から6ヶ月以内ですが、融資取引がある場合は3ヶ月以内を求める銀行もあり、各金融機関で異なるため事前確認が必須

凍結解除がうまく進まないときの対処法

以下のようなケースでは、自力での解除が困難になります。早めに司法書士等の専門家へ切り替えるのが最短の解決策です。

  • 相続人のうち1名が書類の署名押印を拒否している
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍が複数の市区町村にまたがり、収集に3ヶ月以上かかっている
  • 複数の金融機関に口座があり、それぞれ異なる書類を求められて混乱している
  • ゆうちょ銀行など特殊な手続き体系の銀行を含む

当センターの「遺産整理業務」では、これらの詰まりポイントを一括で引き受け、平日に役所・銀行へ出向く必要がゼロの状態で凍結解除まで完了させます。

相続人が多い・遠方・平日動けない時の詰まりポイント

よくあるトラブルと解決策

❌ トラブル1:相続人の一人が協力してくれない

原因:遺産分割の内容に不満がある、連絡が取れない、認知症で判断能力がないなど

解決策:

  • 調停・審判による解決(家庭裁判所)
  • 成年後見制度の利用(判断能力がない場合)
  • 不在者財産管理人の選任(行方不明の場合)

→ これらは非常に時間がかかります。早めに弁護士・司法書士に相談してください。

❌ トラブル2:相続人が海外に住んでいる

問題点:印鑑証明書が取得できない(日本の印鑑登録がない場合)

解決策:

  • 在外公館(日本大使館・領事館)で「署名証明書」を取得
  • 現地の公証人による「サイン証明」でも可能な場合がある(銀行により異なる)

❌ トラブル3:平日に銀行へ行く時間がない

問題点:銀行窓口は平日9時〜15時のみ、書類の不備があれば何度も行く必要がある

解決策:

  • 郵送対応が可能な銀行もある(要確認)
  • 司法書士に代理を依頼(当センターの遺産整理業務で対応可能)

❌ トラブル4:複数の銀行に口座があり、手続きが煩雑

問題点:各銀行で同じ書類を提出、それぞれ書式が違う、相続人全員が何度も署名

解決策:

  • 司法書士の遺産整理業務で一括対応(全銀行の手続きを代行)
  • 法定相続情報証明制度を活用(戸籍の束を1枚の証明書にまとめる)

司法書士に「遺産整理」としてまとめるメリット

遺産整理業務とは?

遺産整理業務とは、相続に関するあらゆる手続きを司法書士が一括して代行するサービスです。

✅ 遺産整理業務に含まれる主なサービス

  • 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
  • 相続財産調査(不動産・預貯金・株式等)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税申告のサポート(税理士と連携)

なぜ遺産整理業務がおすすめなのか?

項目 自分で手続き 遺産整理業務
かかる時間 3ヶ月〜1年以上 3、4ヶ月
平日の負担 何度も銀行・役所へ ほぼなし
書類の不備 発生しやすい 専門家がチェック
相続人間の調整 自分で対応 中立的な専門家が調整
財産の見落とし リスクあり 徹底調査
費用 実費のみ(数万円) 27万円〜(税別)

不動産登記も同時に対応できる

相続財産に不動産が含まれている場合、預金の相続と不動産の相続登記を同時に進めることができます。

一括対応のメリット

  • 戸籍謄本等の書類を使い回せる(重複取得不要)
  • 遺産分割協議書を一度作成すれば全ての手続きに使える
  • 窓口が一本化され、進捗管理が楽
  • 相続人全員の署名・押印も一度で済む

⚠️ 2024年4月から相続登記が義務化

不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

預金の相続手続きと一緒に不動産登記も済ませることを強くお勧めします。

当センターの遺産整理業務・料金について

サービス内容と料金

遺産整理フルサポートプラン

270,000円(税別)

含まれるサービス:

  • 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更(複数の金融機関対応)
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更

※登録免許税、戸籍謄本等の取得実費は別途必要です。
※相続財産の総額や複雑さにより、追加料金が発生する場合があります。

→ 相続手続フルサポートプランの詳細

預金相続おまかせパック

180,000円(税別)

預金相続の手続きだけを代行するシンプルなプランです。

含まれるサービス:

  • 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
  • 法定相続情報一覧図の作成・取得
  • 金融機関への残高照会
  • 遺産分割協議書の作成(預金のみ)
  • 預貯金の解約・払戻し手続き(複数の金融機関対応)

※戸籍謄本等の取得実費は別途必要です。
※金融機関の数や相続人の数により料金が変動します。

→ 預金相続おまかせパックの詳細

こんな方におすすめです

  • ✓ 平日に銀行や役所に行く時間がない
  • ✓ 複数の銀行に口座があり、手続きが煩雑
  • ✓ 相続人が多い・遠方に住んでいる
  • ✓ 不動産と預金の両方を相続する
  • ✓ 戸籍の収集や書類作成に自信がない
  • ✓ 確実に手続きを完了させたい
  • ✓ 相続人間の調整を専門家に任せたい

相続税について

相続税の基礎控除

多くの方は非課税 相続税には大きな基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額の計算例

  • 法定相続人が 1人 の場合:3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円
  • 法定相続人が 2人 の場合:3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
  • 法定相続人が 3人 の場合:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

✅ 預金相続のみの場合

遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納付は不要です。預金の相続手続きのみを行えば完了します。

相続税についてさらに詳しく知りたい方は、相続税とは?かかる人・かからない人の違いをご参照ください。

よくある質問(銀行相続FAQ)

銀行預金の相続でご相談者から特に多くいただく質問をまとめました。ここに無い質問は、お問い合わせフォーム・LINEから無料でお寄せください。

Q4. 口座凍結を解除するにはどうすればいいですか?

口座凍結の解除は、銀行に対して相続手続き(払戻し請求または名義変更)を完了させることで実現します。流れは以下の5ステップです。

  1. 取引店舗または銀行の相続専用ダイヤルへ連絡し、必要書類を取り寄せる
  2. 戸籍謄本一式・遺産分割協議書(または遺言書)・印鑑証明書・銀行所定の相続届を揃える
  3. 銀行へ書類を提出(郵送または窓口)
  4. 銀行側で2〜4週間の審査
  5. 指定口座へ払戻し、または相続人代表への名義変更で凍結解除完了

詳細は本文「口座凍結を解除する具体的な手順」を参照してください。

Q5. 死亡後に銀行から勝手にお金を引き出しても大丈夫ですか?

結論:自己判断での引き出しは避けてください。 死亡後にATMやキャッシュカードで引き出す行為は、たとえ相続人本人であっても以下のリスクがあります。

  • 単純承認と評価されるおそれ:相続財産の処分と評価され、以降の相続放棄が認められなくなるリスクが高まります(葬儀費用など社会通念上相当な範囲の支出は相続放棄が認められた裁判例もありますが、自己判断は危険)
  • 他の相続人とのトラブル:遺産の無断処分として遺産分割協議が停滞
  • 税務上の問題:死亡日時点の預貯金残高は相続財産として申告対象のため、引出金の使途を説明できないと申告漏れ・使途不明金として税務署から確認を受けやすくなる

葬儀費用など急ぎの支払いが必要な場合は、仮払い制度(民法909条の2)を利用するのが正規ルートです。同一金融機関ごとに150万円が単独払戻しの上限です。

Q6. ゆうちょ銀行の相続手続きは他の銀行と違いますか?

はい、ゆうちょ銀行は他の民間銀行と手続き体系が大きく異なります。主な相違点は以下の通りです。

項目 ゆうちょ銀行 民間銀行(みずほ・三菱UFJ等)
手続きの窓口 全国の郵便局(貯金窓口) 取引支店またはセンター
必要書類の種類 「相続確認表」を最初に提出 → 後日「貯金等相続手続請求書」を受領して記入 相続届を中心に、遺言の有無・協議書の有無・融資取引の有無などで追加書類が必要になることがある
手続き完了までの期間 約1〜2ヶ月(段階的) 書類が揃えば2〜4週間
払戻し方法 現金払出または相続人のゆうちょ口座への振替が原則。他の金融機関への振込も可能だが、少額時は証書交付となる等、ケースにより取扱いが異なる 任意の銀行口座へ振込可能

ゆうちょ銀行の「相続確認表」は、相続人が誰かを銀行が確認するための独自書式で、この提出・照会が最初の関門になります。

Q7. 相続人が複数いる場合、代表1名だけで手続きできますか?

原則として相続人全員の同意が必要です。ただし、以下の方法で「代表相続人1名が動く」体制は構築できます。

  • 遺産分割協議書で代表者を指定:協議書の中で「預貯金の払戻し手続きは相続人○○が代表して行う」と明記
  • 委任状を他の相続人から取得:銀行所定の委任状様式に実印押印+印鑑証明書を添付
  • 遺言書で受遺者または遺言執行者を指定:受遺者または遺言執行者の単独手続きが可能
  • 仮払い制度による例外的な単独払戻し:遺産分割前でも、民法909条の2により各相続人が単独で一定額(同一金融機関150万円が上限)まで払戻せる

委任状や遺産分割協議書の書式に不備があると差戻しになります。書類作成段階で専門家のチェックを入れておくと安心です。

Q8. 銀行相続手続きにかかる期間はどれくらいですか?

ケース別の目安は以下の通りです。

  • 最短(遺言書あり・相続人1〜2名):2〜4週間
  • 標準(遺産分割協議書が整ったケース):1〜2ヶ月
  • 長期化(相続人多数・遠方・書類収集に時間):3〜6ヶ月
  • 複数金融機関を並行:法定相続情報一覧図を活用すれば同時進行で大幅短縮可能

実際の所要期間は、金融機関の数・相続人の人数・書類不備の有無で大きく変わるため、個別事情によります。自力で進める場合、書類不備による差戻しで想定より長引くケースが少なくありません。遺産整理業務をご依頼いただくと、書類準備の不備・金融機関ごとの独自ルール対応を専門家が一括で引き受けるため、全体工程が短縮しやすくなります。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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