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【保存版】
銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類を司法書士が解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月24日
 

【保存版】銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類を司法書士が解説

銀行預金口座の相続とは

故人名義の銀行口座は、亡くなった瞬間から「相続人全員の共有財産」になります。

銀行が死亡の事実を知ると、その口座は即座に凍結され、引き出しや口座振替などあらゆる取引ができなくなります。

凍結された口座からお金を引き出すには、相続手続き(名義変更または解約)が必要です。実務上は、名義変更ではなく解約して相続人の口座へ振り込むケースがほとんどです。

口座凍結のタイミングと影響

いつ口座が凍結されるのか?

銀行口座は、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。役所に死亡届を提出しただけでは自動的に凍結されるわけではありません。

凍結のきっかけ具体例
相続人からの連絡家族が銀行に「父が亡くなりました」と電話・来店で連絡
新聞の訃報欄地方銀行などは地元の新聞をチェックしていることが多い
葬儀の知らせ取引先や知人を通じて銀行に情報が入る
定期預金の満期確認満期案内の連絡が取れず、調査の過程で死亡が判明

口座凍結による具体的な影響

凍結されるとできなくなること

  • 預金の引き出し:ATM・窓口とも一切不可
  • 自動引き落とし:公共料金、クレジットカード、ローン返済など全て停止
  • 振込の受取:年金、給与、家賃収入などの入金は可能だが引き出せない
  • インターネットバンキング:ログインできても操作不可

⚠️ 重要な注意点

死亡後にATMでキャッシュカードを使って引き出す行為は絶対に避けてください。

たとえ相続人であっても、「遺産の無断処分」と見なされ、以下のリスクがあります:

  • 相続放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)
  • 他の相続人とのトラブルの原因になる
  • 遺産分割協議がまとまらなくなる

葬儀費用など急ぎの出費がある場合は、次の章で説明する「仮払い制度」を利用してください。

必要書類:ケース別の完全ガイド

銀行の相続手続きは「戸籍+遺産分割協議書+印鑑証明」が核心

銀行預金の相続手続きで必ず必要になる3点:

  • ①戸籍謄本等一式:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍+相続人全員の現在戸籍
  • ②遺産分割協議書:相続人全員の署名・実印押印が必要(遺言書がある場合は不要)
  • ③印鑑証明書:相続人全員分(発行後6ヶ月以内が一般的)

この3点が揃わないと、原則として預金の払戻しや名義変更はできません。特に遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要なため、相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は時間がかかります。

司法書士からのアドバイス

銀行によって必要書類や手続きの流れが微妙に異なります。複数の銀行に口座がある場合、それぞれに同じ書類を提出する必要があり、かなりの労力がかかります。当センターでは、全ての金融機関の手続きを一括して代行する「遺産整理業務」を提供しています。

相続の状況によって必要な書類が変わります。以下、主なパターンごとに整理します。

【パターン1】遺言書がある場合

書類名備考
遺言書公正証書遺言は原本、自筆証書遺言は検認済みのもの
被相続人の戸籍謄本死亡の記載があるもの(出生からの連続戸籍は不要な場合も)
預金を相続する人の戸籍謄本現在のもの
預金を相続する人の印鑑証明書発行後6ヶ月以内(銀行により異なる)
通帳・キャッシュカード紛失している場合は銀行に相談

【パターン2】遺産分割協議で決める場合(最も一般的)

書類名備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本転籍・結婚等で複数の市区町村から取得が必要な場合が多い
相続人全員の現在戸籍相続人が誰かを証明するため
遺産分割協議書相続人全員の署名・実印押印が必要
相続人全員の印鑑証明書発行後6ヶ月以内(銀行により異なる)
通帳・キャッシュカード紛失している場合は銀行に相談

実務上の難易度が高いポイント

1. 出生から死亡までの連続した戸籍の収集

被相続人が何度も転籍していたり、戦前の戸籍が含まれる場合、読解が非常に難しく、一般の方では漏れが生じることがあります。

2. 遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。また、書式や記載内容に不備があると銀行で受理されないため、専門家の作成をお勧めします。

【パターン3】法定相続分で分ける場合

書類名備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本パターン2と同じ
相続人全員の現在戸籍パターン2と同じ
相続人全員の印鑑証明書発行後6ヶ月以内(銀行により異なる)
通帳・キャッシュカード紛失している場合は銀行に相談

遺産分割協議書は不要ですが、相続人全員が銀行所定の書類に署名・実印押印する必要があります。実質的な手間はほとんど変わりません。

仮払い制度の使いどころ(葬儀費用・当面の生活費)

仮払い制度とは?

2019年7月の民法改正により、遺産分割前でも一定額を単独で引き出せる「預貯金の仮払い制度」が創設されました。

引き出せる上限額の計算式

預金額 × 1/3 × 法定相続分

※ただし、1つの金融機関につき150万円が上限

具体例

【ケース】預金1,200万円、相続人は配偶者と子2人(計3人)の場合

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 配偶者が引き出せる額:1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円
  • 上限150万円に制限されるため、実際は150万円まで

仮払い制度を利用する際の注意点

⚠️ 利用前に必ず確認すべきこと

  • 相続放棄を検討している場合は使わない:仮払いを受けると単純承認とみなされる可能性がある
  • 他の相続人に事前に伝える:後々のトラブルを避けるため
  • 使途を明確にする:葬儀費用など正当な理由で使い、領収書を保管
  • 遺産分割時に精算が必要:仮払いで受け取った分は、最終的な相続分から差し引かれる

仮払い制度の手続き方法

ステップ内容
①確認銀行に仮払い制度の利用を伝え、必要書類を確認
②書類準備被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など
③申請窓口で所定の用紙に記入・提出
④審査銀行内で審査(通常1〜2週間)
⑤払戻し指定口座への振込または窓口での現金受取

相続人が多い・遠方・平日動けない時の詰まりポイント

よくあるトラブルと解決策

❌ トラブル1:相続人の一人が協力してくれない

原因:遺産分割の内容に不満がある、連絡が取れない、認知症で判断能力がないなど

解決策:

  • 調停・審判による解決(家庭裁判所)
  • 成年後見制度の利用(判断能力がない場合)
  • 不在者財産管理人の選任(行方不明の場合)

→ これらは非常に時間がかかります。早めに弁護士・司法書士に相談してください。

❌ トラブル2:相続人が海外に住んでいる

問題点:印鑑証明書が取得できない(日本の印鑑登録がない場合)

解決策:

  • 在外公館(日本大使館・領事館)で「署名証明書」を取得
  • 現地の公証人による「サイン証明」でも可能な場合がある(銀行により異なる)

❌ トラブル3:平日に銀行へ行く時間がない

問題点:銀行窓口は平日9時〜15時のみ、書類の不備があれば何度も行く必要がある

解決策:

  • 郵送対応が可能な銀行もある(要確認)
  • 司法書士に代理を依頼(当センターの遺産整理業務で対応可能)

❌ トラブル4:複数の銀行に口座があり、手続きが煩雑

問題点:各銀行で同じ書類を提出、それぞれ書式が違う、相続人全員が何度も署名

解決策:

  • 司法書士の遺産整理業務で一括対応(全銀行の手続きを代行)
  • 法定相続情報証明制度を活用(戸籍の束を1枚の証明書にまとめる)

司法書士に「遺産整理」としてまとめるメリット

遺産整理業務とは?

遺産整理業務とは、相続に関するあらゆる手続きを司法書士が一括して代行するサービスです。

✅ 遺産整理業務に含まれる主なサービス

  • 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
  • 相続財産調査(不動産・預貯金・株式等)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税申告のサポート(税理士と連携)

なぜ遺産整理業務がおすすめなのか?

項目自分で手続き遺産整理業務
かかる時間3ヶ月〜1年以上3、4ヶ月
平日の負担何度も銀行・役所へほぼなし
書類の不備発生しやすい専門家がチェック
相続人間の調整自分で対応中立的な専門家が調整
財産の見落としリスクあり徹底調査
費用実費のみ(数万円)27万円〜(税別)

不動産登記も同時に対応できる

相続財産に不動産が含まれている場合、預金の相続と不動産の相続登記を同時に進めることができます。

一括対応のメリット

  • 戸籍謄本等の書類を使い回せる(重複取得不要)
  • 遺産分割協議書を一度作成すれば全ての手続きに使える
  • 窓口が一本化され、進捗管理が楽
  • 相続人全員の署名・押印も一度で済む

⚠️ 2024年4月から相続登記が義務化

不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

預金の相続手続きと一緒に不動産登記も済ませることを強くお勧めします。

当センターの遺産整理業務・料金について

サービス内容と料金

遺産整理フルサポートプラン

270,000円(税別)

含まれるサービス:

  • 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更(複数の金融機関対応)
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更

※登録免許税、戸籍謄本等の取得実費は別途必要です。
※相続財産の総額や複雑さにより、追加料金が発生する場合があります。

→ 相続手続フルサポートプランの詳細

こんな方におすすめです

  • ✓ 平日に銀行や役所に行く時間がない
  • ✓ 複数の銀行に口座があり、手続きが煩雑
  • ✓ 相続人が多い・遠方に住んでいる
  • ✓ 不動産と預金の両方を相続する
  • ✓ 戸籍の収集や書類作成に自信がない
  • ✓ 確実に手続きを完了させたい
  • ✓ 相続人間の調整を専門家に任せたい
監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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