不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
故人(被相続人)名義の銀行預金は、故人が亡くなった時点で相続人の共有財産になります。
故人の死亡を銀行などの金融機関が知ると、口座は凍結されます。凍結されると、引き出しや送金はもちろん、口座振替の自動引き落としなどもできなくなります。
銀行口座に入金されているお金を引き落としするためには、名義変更(解約)の手続きを行わなければなりません。
一般的には名義変更ではなく解約の手続きをし、解約されたお金を相続人の口座へ振り込むことが多いかと思います。
預金の相続は、銀行口座を管理している各銀行で行います。各銀行に口座を持っている場合は、どこかで一括で手続きはできず、口座を持っている各銀行でそれぞれ手続きを行う必要があります。
各銀行によって手続きの方法も異なります。基本的には電話や窓口等で相続の連絡・申し込みをして、その後に必要書類と合わせて相続届等を提出することになります。
銀行預金の名義変更(解約)、相続手続きには一般的に以下の書類が必要になります。
不動産の相続手続きと異なり、印鑑証明書や相続人の戸籍謄本は3ヶ月または6ヶ月以内のものが求められることが多いです(不動産相続の場合は印鑑証明書の期限はなし)。
戸籍謄本等は法定相続情報一覧図でも基本的に代用可能です。
上記必要書類を揃え銀行の窓口に提出することになりますが、提出してもその場で解約は通常できません。
提出してから銀行の処理が完了するまで通常数週間程がかかります。
なお、書類を提出の際に原本を返して欲しい旨を伝えると、銀行で全てコピーを取った上で返却してくれます。銀行によっては印鑑証明書のみ原本の提出を求めるケースもありますので、原本の返還を希望する際は各銀行へ確認したほうがいいでしょう。
各銀行・金融機関によって手続き方法は異なりますが、基本的には以下の手順になります。
郵送だけで手続きできる場合もありますが、窓口への来店を求められる場合もあります。
口座が不明な場合や、相続税の申告が必要な場合、相続人間で情報共有するために残高証明書を先に取得することも考えられます。
書類提出前には相続人感での遺産分割協議も必要になります。
「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」との判断を示しました(最高裁平成28年12月19日決定)
上記の判例の変更前は、法定相続人がそれぞれの相続分に応じて預金についての権利を取得するということになっておりました。この判例変更の前から、通常は銀行は払い戻しに応じてくれませんでした。これは、銀行側の都合で、万が一の争いに巻き込まれたくないといった銀行側の考えによるものかと思われます。
判例変更前から実際問題として銀行の対応が上記のことから、各銀行側の手続きに従って行わないと払戻しできません。相続人の遺産分割協議がまとまらない場合は、自分の相続分のみの解約など、一部だけの解約はできないのが現状です。
預金を相続するのに明確な期限はないですが、お早めに済ませることをお勧めいたします。
相続税の申告が必要な場合は、被相続人の死亡から10か月以内に申告・納付することになりますので、相続税の納付資金が必要であれば、期限に間に合うように解約しましょう。
また、長期間(10年間)出入金がない口座は休眠口座になる可能性があります。休眠口座となると別途手数料が発生する場合もあります。
キャッシュカードがあり、暗証番号も相続人が知っている場合は、口座名義人が死亡した後にATMでお金を引き出すことは現実的には可能です。しかし、勝手に引き出すことには注意が必要です。
一部の相続人が、被相続人が亡くなった後にお金に引き出してしまうと、その用途によっては他の相続人とトラブルになる可能性があります。葬儀費用は一時的に必要な支出等で、領収書やきちんと説明ができればいいですが、証明できなかったり不要な引き出しであった場合は他の相続人が不審に思い、その後の遺産分割協議が上手く進められないこともあります。
また、被相続人の遺産全体が把握できていない状況で、預金を引き出すと、その後負債等が判明した場合も、単純相続とみなされ相続放棄が認められなくなる可能性も考えられます。
口座名義人が死亡したことを銀行に連絡すると、口座は凍結されます。凍結後は出入金ができなくなりますので、毎月引き落としの公共料金や各種支払いができないことになります。給与や家賃収入等も入ってきません。
毎月決済されている手続きについては、事前に連絡しておくと今後の支払いもスムーズかと思われます。
2019年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号」により、以下の預貯金の仮払い制度が創設されました。
【概要】
被相続人の預貯金について、一定の限度で、相続人が単独で払戻しをすることができる制度です(民法909条の2前段)。
【創設された経緯】
従来は、預貯金債権のような可分債権(金銭債権等分けることが可能な債権)は、被相続人(亡くなった人)の死亡と同時に当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するものとされていました(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。そのため、預貯金債権は遺産分割の対象にならず、各相続人が自己の相続分の限度で預貯金の払戻しを受けられると考えられていました。
しかし、平成28年に、最高裁判所は、従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判断を示しました(最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁)。これにより、預貯金債権は遺産分割の対象になることとなりました。そのため、被相続人の預貯金債権について遺産分割協議が調うまでは、相続人のうちの一人が預貯金の払戻しを受けることはできず、共同相続人全員が共同してしなければならなくなりました。
その結果、①被相続人の債務の弁済、②相続人の生活費の確保、③葬式費用の支払い等、迅速な支払いが必要とされる場面で、速やかに預貯金を払い戻すことができないという不都合が生ずるおそれがあることとなりました。そこで、このような不都合の発生を回避し、簡易迅速に相続人の資金需要に対応できるよう、遺産分割前の仮払い制度が創設されました。
【払戻額の上限あり】
上記の遺産分割前の仮払い制度は、比較的少額の資金需要に簡易迅速に対応するための制度なので、仮払いを受けられる金額に上限を設けています。
上限額は次のとおりです。
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法定相続分(民法909条の2前段)
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで(1つの金融機関に複数の口座がある場合も、上限額は150万円)
【概要】
遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合に、必要であると認められるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で、被相続人の預貯金を仮に取得させるという制度です(家事事件手続法200条3項)。
【創設された経緯】
従来から、家庭裁判所は、遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合に、相続人に対して預貯金債権を仮に取得させることは可能でしたが、「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳しい要件がありました(家事事件手続法200条3項)。しかし、それでは、前述のとおり、①被相続人の債務の弁済、②相続人の生活費の確保、③葬式費用の支払い等の相続人の資金需要に対応できないおそれがあります。
そこで、この要件を緩和し、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する「必要があると認めるとき」は、他の共同相続人の利益を害しない限り、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができることとなりました(家事事件手続法200条3項)。
【払戻額の上限なし】
家庭裁判所の判断を経るので、払戻額に上限は設けられていません。
【預貯金債権を行使する必要性の判断基準】
必要性の判断については、家庭裁判所の裁量に委ねられています。①被相続人の債務の弁済、②相続人の生活費の確保、③葬式費用の支払い等、相続人の資金需要には様々なものが考えられるので、具体的な事案に柔軟に対応できるようにするためです。
【他の共同相続人の利益を害するときとは?】
原則として、法定相続分を超える仮払いは「他の共同相続人の利益を害するとき」に当たりますが、遺産の内容等の具体的な事情によりこれと異なる扱いがされることも考えられます。
不動産の相続、名義変更と同様に、預金の相続についても同じような書類の収集などがあります。誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です
ご自身で書類の収集、作成が難しく、銀行の手続きが困難な場合には専門家に依頼になるかと思います。
当センターでも、預金手続きの解約を含む相続手続きにつき、相続財産管理・処分の業務を承っています。
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