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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月20日
遺言書の作成は、ご自身の財産を希望通りに次の世代へ引き継ぎ、残された親族間の争いを防ぐために非常に有効な手段です。しかし、どれほど丁寧に遺言書を作成しても、遺言者本人が亡くなった後に、その内容を具体的に実現してくれる人がいなければ、遺言は単なる「希望を書いた書面」に留まってしまいます。
ここで重要な役割を果たすのが「遺言執行者」です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利や義務を有する者のことです(民法1012条)。
相続手続きの現場では、原則として法定相続人全員の同意・実印の押印・印鑑証明書の提出が求められる場面が非常に多くあります。しかし、遺言執行者が適法に選任されていれば、他の相続人の同意や協力を得ることなく、単独で預貯金の解約手続きや不動産の名義変更登記を進める権限を持ちます。
これにより、一部の相続人が非協力的であったり、相続人同士で意見が対立している状況であっても、遺産を長期間にわたり凍結させることなく遺言内容をスムーズに実現できるのです。遺言執行者は、相続財産全体を適切に管理・保護する独立した存在として、善良な管理者としての重い注意義務(善管注意義務)を負っています。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条)。例えば、特定の遺産を特定の相続人に相続させるという遺言の場合、遺言者が亡くなった時点でその相続人は遺産を取得していることになります。
しかし、実際には不動産の名義変更登記や預貯金の解約手続きなどを行わなければなりません。相続人がこれらの手続きをしてくれない場合や、相続人間に感情的な対立があって手続きが進まないケースも少なくありません。
遺言執行者が選任されていれば、相続人に代わってこれらの手続きを進めるため、スムーズな遺言内容の実現が期待できます。具体的なメリットは以下のとおりです。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 相続人全員の協力が不要 | 預貯金の解約や不動産の名義変更などを、遺言執行者が単独で行うことが可能です。非協力的な相続人がいる場合でも手続きを進められます。 |
| 手続きの迅速化 | 専門家が就任すれば、各金融機関や法務局への手続きを効率的に進めることができ、相続人の時間的・精神的負担を大幅に軽減できます。 |
| 紛争の予防・抑止 | 中立的な第三者が手続きを進めることで、相続人間の感情的な衝突を回避し、遺言者の意思を公正に実現できます。 |
| 手続きの妨害を防止 | 遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法1013条)。財産の無断処分などを防ぐ効果があります。 |
遺言執行者の選任は、すべての遺言で法的に義務付けられているわけではありません。しかし、遺言の内容によっては、遺言執行者でなければ行うことができない手続きがあるため、事前の確認が不可欠です。
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子とその父との間に親子関係を生じさせることをいいます(民法779条)。この認知は遺言によっても行うことができます(民法781条2項)。遺言による認知の場合、遺言者はすでに死亡しているため自ら届出ができず、遺言執行者が就任から10日以内に市区町村長へ認知届を提出する義務を負います(戸籍法64条)。
推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待・重大な侮辱その他の著しい非行があったときに、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です(民法892条)。遺言によっても行うことができ(民法893条)、取消しについても同様です(民法894条2項)。被相続人の死亡後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求することで実現します。
一般財団法人の設立者は、遺言によって設立の意思を表示することができます。被相続人の死亡後、遺言執行者が定款の作成・認証、設立登記の申請等の手続きを行うこととされています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)。
遺言執行者になるために、特別な国家資格や専門的な免許は必要ありません。相続人本人・受遺者・親族・友人などが就任することも法的には有効です。また、弁護士・司法書士・行政書士などの法律専門家や、信託銀行などの法人が指定されることも広く見られます。
ただし、他人の重要な財産を管理・処分するという職務の重大性から、民法により以下の者は遺言執行者になることができないと定められています(欠格事由)。
| 欠格事由 | 理由 |
|---|---|
| 未成年者 | 法律行為を単独で完全に有効とする行為能力が制限されており、複雑かつ責任の重い財産管理や法的手続きを迅速に完遂することが困難なため。 |
| 破産者で復権を得ない者 | 自らの財産管理で破綻を来した者で、いまだ復権を得ていない者は、他人の遺産を適切に管理・処分する適格性や信用性に欠けるとみなされるため(復権を得れば就任可能)。 |
これらの欠格事由に該当しない限り、原則として誰でも遺言執行者に就任できますが、実際の職務遂行能力を見極めた上で指定することが重要です。
2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法(相続法改正)において、遺言執行者に関する規定が大きく見直されました。改正前は、遺言執行者がどのような法的立場で行動し、どこまでの権限を有するのかについて条文上の表現が不明確であったため、金融機関の窓口で「相続人全員の署名と実印をもらってきてほしい」と求められるなど、実務上の混乱が少なくありませんでした。
改正法により、遺言執行者が任務を開始した場合には、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知しなければならないことが明確に定められました(民法1007条2項)。これにより、相続人が知らない間に遺産が処分されてしまうといった事態を防ぎ、手続きの透明性が確保されるようになりました。
遺言の対象が預貯金債権である場合、遺言執行者が単独で預貯金の払戻し請求や解約の申入れを行う権限が条文上に明記されました(民法1014条3項)。ただし、預貯金契約そのものの解約は、その預貯金債権の全部が遺言執行の対象である場合に限られます(同項ただし書)。この明文化により、遺族の当面の生活費や葬儀費用の支払いなど、早急な資金確保が大幅に容易になりました。
改正前は、遺言執行者は遺言者から個人的に信頼されて選ばれた存在であるため、「原則として復任不可」と厳格に制限されていました。しかし現代の遺産は不動産・預貯金・有価証券・デジタル資産など多岐にわたり、一人ですべてを完遂することは現実的に困難です。
そこで改正法では「原則復任可」へと大きく転換されました(民法1016条1項)。例えば、親族が遺言執行者に就任した場合でも、不動産の名義変更を司法書士に委託したり、相続税の申告を税理士に委託したりすることが柔軟に行えるようになっています。
改正前は、「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」という遺言(特定財産承継遺言)の場合、遺言執行者は相続人に代わって登記名義の変更手続きをすることができませんでした。
しかし、相続法の改正により令和元年7月1日以降に開始した相続については、特定財産承継遺言で不動産を取得した相続人は、法定相続分を超える部分について、登記を備えなければ第三者に権利を主張できなくなりました(民法899条の2第1項)。そのため、遺言執行者はその相続人のために相続登記の手続きを行うことが可能になっています(民法1014条2項)。
遺言執行者としては、相続人に損害を被らせないよう、相続人の相続を承認する意思を確認して速やかに相続登記を行うことが望まれます。
遺言執行者に選任されると、法律上の義務と定められた手順に従い、誠実に手続きを進めなければなりません。単なる書類の受け渡しではなく、多岐にわたる調査と法的手続きの連続です。
遺言書で遺言執行者に指定された者は、就任を強制されるわけではなく、承諾するか辞退するかを自由に判断できます。就任を承諾した場合は、直ちに就任通知書を作成し、遺言書の写しを添えて、すべての法定相続人および受遺者に送付します。この通知が手続き開始の公式な合図となります。
遺言者の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を各市区町村から漏れなく取り寄せ、法律上誰が相続人であるかを厳密に確定します。見知らぬ相続人(過去に認知された子や前配偶者との間の子など)の存在を見落とさないために、極めて重要な作業です。
遺言者のすべての財産を調査します。プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券・現金など)だけでなく、マイナスの財産(借入金・未払いの税金など)も含めて把握します。金融機関への残高証明書の請求、法務局での登記事項証明書の取得、市区町村役場での名寄帳の確認などを行い、正確な財産目録を作成して全相続人へ交付します。
財産目録と遺言書の内容を照合し、実際の財産分配・名義変更の手続きを実行します。具体的には以下のような手続きが含まれます。
すべての任務が完了した時点で、その経過と結果を相続人や受遺者に遅滞なく報告しなければなりません(民法1012条3項、645条)。具体的にどのような職務を行い、遺言執行中にどのような現金の出入りがあったのかを記載した「職務完了報告書」を作成・送付して、遺言執行者としての任務が完了します。
遺言執行者を選任する方法は、大きく分けて次の2つです。
最も一般的でトラブルが少ない方法です。遺言書の中に「遺言執行者として〇〇を指定する」と明記しておくことで、遺言者の死亡後、即座に遺言執行者が職務を開始できます(民法1006条1項)。なお、遺言執行者の指定を第三者に委託する方法も有効です。信頼する弁護士や親族に、将来の状況を見極めて執行者を選ばせたい場合に用いられます。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合、指定された人物が就任を拒絶した場合、または指定された人物が先に亡くなっている場合には、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることができます(民法1010条)。
申立てが認められるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立人 | 利害関係人(相続人、遺贈を受けた人、債権者など) |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 | ・家事審判申立書 ・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍を含む) ・遺言執行者候補者の住民票または戸籍の附票 ・遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し ・利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等) |
| 費用 | 遺言書1通につき収入印紙800円 + 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる) |
申立てを受けた家庭裁判所は、遺産の種類・規模、相続人間の関係性、候補者の適格性などを総合的に判断します。申立人が希望した候補者がそのまま選任されることもあれば、中立性を重視して裁判所が弁護士や司法書士を職権で選任することもあります。
遺言執行者は重要な職責を担っているため、一度就任を承諾した後に安易な理由で任務を放棄することはできません。しかし、やむを得ない事情がある場合には、法的手続きを経て職を離れることが認められています。
家庭裁判所の許可を得ることが絶対条件であり、客観的に認められる「正当な事由」が必要です(民法1019条2項)。
正当な事由の例としては、重病による長期入院、海外への長期赴任、高齢による認知機能の低下などが挙げられます。辞任の許可を得た場合は、相続人等に対して辞任の旨を文書で通知する義務があります。
遺言執行者が職務を怠ったり不適切な行為を行った場合、利害関係人は家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の審判」を申し立てることができます。ただし、相続人全員が解任に同意して署名を集めたとしても、自動的に解任されるわけではなく、裁判所が認める「正当な事由」が必要です。
| 区分 | 解任が認められる例 | 解任が認められない例 |
|---|---|---|
| 具体例 | ・遺産の横領、着服 ・正当な理由なく長期間にわたる手続きの放置 ・特定の相続人のみに有利な便宜を図る行為 | ・「報酬が高額だから払いたくない」という経済的理由 ・「態度が気に入らない」「個人的にウマが合わない」という感情的理由 ・市場相場に照らして正当な範囲の報酬額に対する不満 |
遺言執行者を誰に依頼するかは、手続きの正確性・完了までのスピード・相続人の負担を大きく左右する重要な判断です。親族が就任した場合、平日の日中に金融機関や法務局、役場へ何度も足を運ぶ必要があり、仕事を休まなければならないなど大きな負担を伴います。
| 専門家・機関 | 報酬の目安 | 不動産の相続登記 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 約20万〜75万円 (30万円台が多い) | 自ら直接申請可能 | 不動産登記の独占資格を持ち、不動産を含む遺産の執行に最も効率的。費用対効果が高い。ただし、裁判紛争の代理人にはなれない。 |
| 弁護士 | 約30万〜100万円以上 (基本報酬+遺産額の数%) | 別途司法書士に外注 (加算費用が発生) | 相続紛争や裁判の代理人になれる唯一の存在。遺留分侵害額請求等が予想される場合に不可欠。全体費用は高額になりやすい。 |
| 信託銀行 | 約110万〜165万円以上 (最低報酬100万円超が多い) | 別途提携司法書士に外注 (約15万円加算) | ブランド力と安心感がある。ただし紛争代理や登記は外注となり、窓口業務に留まる割に費用が高額。遺言保管料(年額約5,500〜6,600円)も継続発生。 |
| 行政書士 | 約20万〜40万円 | 対応不可 (別途司法書士に依頼) | 報酬は比較的安価。ただし不動産登記、家庭裁判所手続き、紛争時の代理交渉には原則対応できない。 |
報酬額は、以下の優先順位で決定されます。
2024年(令和6年)4月1日より、「相続登記の義務化」が施行されました。過去に相続登記が放置された結果、現在の所有者が特定できない「所有者不明土地」が全国に広がり、土地の有効活用や公共事業の妨げとなっていたことが背景にあります。
不動産の所有権を相続(遺言による承継を含む)により取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記の申請を行わなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 相続(遺言を含む。)により不動産を取得した相続人 |
| 申請期限 | 相続開始を知り、かつ所有権取得を知った日から3年以内 |
| 違反した場合の罰則 | 正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料 |
| 住所・氏名変更登記 | 変更があった日から2年以内の申請義務(違反は5万円以下の過料)※2026年4月1日施行 |
相続登記義務化により、遺言執行者の役割は「遺言者の希望通りに財産を分配する」という従来の役割を超え、「相続人が過料処分という法的・経済的リスクを被ることを防ぐ」というリスクマネジメントの意味合いも帯びるようになりました。
専門知識のない親族が遺言執行者に就任した場合、金融機関での手続きや戸籍の収集で疲弊し、最も専門的な相続登記申請を後回しにしてしまいがちです。その結果、3年の期限を超過して過料の対象となる危険性があります。
不動産登記の独占業務権限を持つ司法書士を初めから遺言執行者に選任しておけば、財産目録の作成や預貯金の解約と並行して、相続登記を遅滞なく法的に完璧な形で遂行することが可能です。相続トラブルの防止や二次相続(残された配偶者の相続)を見据えた対策など、高度な法務アドバイスまで提供できる点も大きなメリットです。
遺言執行者は、遺言者が残した最終意思を確実に実現し、残されたご家族間の紛争や手続きの停滞を防ぐための極めて重要な存在です。
2019年の民法改正による権限の明確化・強化(通知義務の創設、預貯金解約権の明文化、復任権の解禁、特定財産承継遺言における登記権限)により、遺言執行者はより迅速かつ強力に財産の保全と承継を進められるようになりました。
そして2024年からの相続登記義務化により、不動産を含む遺産相続では、正確かつ期限を厳守した手続きがこれまで以上に求められる時代に突入しています。
遺言書を作成する段階で誰を遺言執行者に指定するかは、財産を適切に引き継ぐための最重要事項です。親族への配慮、手続きの手間と時間、費用対効果のバランスを総合的に考え、相続登記の実務と財産管理の双方に精通した司法書士を遺言執行者に選任することが、最も合理的かつ安全な選択肢であるといえます。
遺言者の大切な想いを確実に形にし、ご家族を将来の法的リスクから守るためにも、遺言作成の早い段階から専門家にご相談ください。

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