不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月15日
生前贈与による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
生前贈与のメリットとしては主に上記が考えられますが、やり方によっては逆の効果が生じるケースもあります(相続時に揉める原因になったり、結果として相続税の節税とならないなど)。
生前贈与をご検討の際には司法書士、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

生前贈与による不動産の名義変更は、当事者間(贈与者と受贈者)の合意に基づいて財産を無償で譲り渡す契約行為です。
贈与者(財産を渡す人)が「不動産を無償で譲渡する」という意思表示を行い、これを受贈者(財産を受け取る人)が承諾することで、贈与契約は成立します。
贈与は、財産分与(清算)とは異なり、原則として贈与税の課税対象となります。贈与税は相続税に比べて基礎控除額が小さく税率が高い(最高税率55%)ため、不動産の生前贈与は、名義変更の手続きそのものよりも、事前に発生する高額な税金(贈与税、不動産取得税、登録免許税)の検討と対策が極めて重要となります。
生前贈与による不動産の名義変更(贈与登記)の手続きは、以下の明確な手順で進行します。
登記原因日付は、贈与契約が成立した日を記載することになります。
生前贈与による名義変更において、「贈与契約書」は、登記手続きの根拠となる登記原因証明情報そのものとして極めて重要な役割を果たします。
贈与契約書には、贈与者・受贈者双方の自筆の署名と実印の押印を行うことが、贈与の信憑性を高める上で望ましいとされています。
特に不動産の贈与契約書は、贈与額に関わらず収入印紙を貼付する必要があり、これを贈与者と受贈者の双方で保管します。
契約の信憑性をさらに高めたい場合は、公証役場で公正証書を作成することも有効な手段となります。
| ステップ | 内容(司法書士の視点) | 確認すべき資料 |
|---|---|---|
| 1 不動産調査と税金計算 | 贈与税、登録免許税、不動産取得税の概算を算出 | 路線価、固定資産評価証明書 |
| 2 贈与契約書の作成 | 贈与者・受贈者間の合意内容を明確化(費用負担や引渡日も明記) | 贈与契約書(印紙貼付) |
| 3 必要書類の収集 | 登記に必要な印鑑証明書、住民票、権利証などを収集 | 登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月以内) |
| 4 登記申請書の作成 | 登記原因を「贈与」、原因日付を「契約日」として記載 | 登記申請書(法務局様式) |
| 5 登記申請・納付 | 法務局へ共同申請し、登録免許税を納付 | 登録免許税納付書(収入印紙) |
登記申請は、原則として財産を渡す贈与者(登記義務者)と受け取る受贈者(登記権利者)の共同申請により行われるため、両者の協力が必須です。
贈与(生前贈与)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。登記申請書と合わせて以下の添付書類を法務局に提出して登記申請することになります。
ご依頼の場合は、当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 贈与者 (譲り渡す方) | 登記識別情報通知 (登記済権利証) | 対象不動産のもの 【取得先】手元にあるもの |
| 印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 | |
| 受贈者 (譲り受ける方) | 住民票 | 期限はとくになし 【取得先】住所地の市区町村役場 |
| その他 | 贈与契約書、贈与証書 | 贈与のあったことがわかる書類 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
| 本人確認資料 | 運転免許証等のコピー ※ご依頼の場合は、お二人分が必要 |
名義変更手続きの必要書類まとめ
必要書類の詳細案内はこちら生前贈与とは、財産の所有者が生前に、自分の財産を相続人等に譲ることです。
土地、家、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、登記簿上の所有者を譲受人に名義変更することになります。
贈与とはタダで財産を譲ることです。
不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。
登記申請書の他、贈与契約書・登記済権利証・印鑑証明書・住民票などの必要書類(添付書類)を一緒に提出します。
→【一覧表】生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ
大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
手続きに直接かかる(すぐにかかる)費用の他、後日課税される税金にもご注意ください。
不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは(贈与契約しただけでは)、第三者に対して権利を主張できません。
よって、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して受贈不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、生前贈与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
贈与税は、個人から個人が財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
贈与税は年間110万円までの基礎控除があり、基礎控除を超える贈与を受けた場合は翌年の2/1~3/15の間に申告・納税が必要になります。
将来相続で争いになることを防ぐなど、不動産を確実に渡すことができる不動産の生前贈与は上手く利用すれば節税効果もありメリットは大きいですが、税金の控除などを利用しないで贈与をすると、高額な贈与税がかかってしまいます。
不動産は通常高額ですので、控除などを利用しない(利用できない)で贈与する場合は、贈与税の関係で、現実的には難しいことが多いです。
贈与により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。受贈者(取得した人)が税金を納めます。
なお、個人から法人へ贈与する場合や、法人から個人へ贈与する場合、法人税や所得税がかかる場合がありますので注意が必要です。
生前贈与の場合は贈与税、遺産相続の場合は相続税がそれぞれ問題となります。
贈与税と相続税の単純比較は難しく、どっちが節税になるか得になるかは、各種状況を総合的に考慮する必要があります。
相続税、贈与税以外も登録免許税の税率の違いや、不動産取得税の有無なども関わってきます。
→家や土地の名義変更、生前贈与と相続、あなたにとって本当に『得』なのはどちら?
誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です。
名義変更手続きを自分でできるかや、自分でやる場合の手続き案内は以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。
→不動産の名義変更・相続登記は自分でできる?専門家に依頼が必要?
→贈与による不動産の名義変更を自分で!【司法書士が方法解説】
当センターにご依頼いただいた場合の、生前贈与による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。基本的には「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
※直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続き内容の確認は必要となりますので、贈与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行います。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。
手続き全体の所要期間はおおむね3〜4週間程度です(書類収集に1〜2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1〜2週間程度が通常のパターンです)。お急ぎのご依頼にも対応いたしますので、お問合せの際にお気軽にご相談ください。
不動産は基本的に高額財産となりますので、贈与税には特に注意が必要です。不動産の評価額(贈与税の課税価格の基礎になる価額)によっては、特例などが利用できないと現実的には生前贈与が難しいケースも多くあります。
暦年贈与は、相続税対策として多くの方が利用している生前贈与の方法です。仕組みはシンプルで、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからないというものです。この仕組みを使って、少しずつ財産を次の世代へ移していきます。
年間の受贈額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告・納税が必要となります。贈与税の税率はもらった財産の額によって異なります。
110万円の枠は「もらう人」ごとに計算されるため、たとえば父から100万円、母から100万円もらった場合は合計200万円となり、超えた分に贈与税がかかります。
最近の法改正で、贈与した人が亡くなった場合に相続財産に戻して計算する期間が、以前の3年間から段階的に7年間へと延長されました。つまり亡くなる直前に駆け込みで贈与しても、暦年贈与では以前ほど節税効果が得られなくなっています。
贈与税の税率は、基礎控除110万円を差し引いた後の課税価格に応じて段階的に高くなります。
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特例税率 (直系尊属→18歳以上の子・孫) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15%(控除10万円) | ─ |
| 400万円以下 | 20%(控除25万円) | 15%(控除10万円) |
| 600万円以下 | 30%(控除65万円) | 20%(控除30万円) |
| 1,000万円以下 | 40%(控除125万円) | 30%(控除90万円) |
| 1,500万円以下 | 45%(控除175万円) | 40%(控除190万円) |
| 3,000万円以下 | 50%(控除250万円) | 45%(控除265万円) |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 55%(控除400万円) | 50%(控除415万円) |
| 4,500万円超 | 55%(控除400万円) | 55%(控除640万円) |
※一般税率は3,000万円超が最高税率55%です。特例税率は4,500万円超が最高税率55%となります。「─」は該当区分がないことを示します。
贈与税の配偶者控除、通称「おしどり贈与」は、結婚20年以上の夫婦が自宅または自宅を買うためのお金を贈与する場合、2,000万円(基礎控除を含めると2,110万円)まで税金がかからない制度です。通常は夫婦間でも110万円を超えると贈与税がかかりますが、この特例を使えばマイホームの権利を2,110万円まで非課税で配偶者に渡せます。
将来の相続財産を減らせることに加え、通常は暦年贈与で亡くなる前3年~7年間(段階的延長中)の贈与が相続財産に戻されますが、この制度は対象外なので、贈与後すぐに亡くなっても節税効果が消えない点がメリットです。また、自宅の名義を配偶者に移すことで、相続時のトラブルを防ぐ効果もあります。
不動産の名義変更にかかる登録免許税や不動産取得税は、相続より贈与のほうが税率が高く、贈与税はゼロでも登記費用で数十万円単位の出費になることがあります。
また、相続であれば自宅の土地評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」がありますが、生前贈与した不動産(持分)は原則としてこの特例の対象外となるため、トータルで相続税が高くなる場合もあります。
さらに、税額がゼロでも翌年3月15日までに贈与税の申告が必須で、忘れると高額な税金がかかるおそれがあります。
参考:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除/国税庁HP
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前贈与する際に選べる制度です。簡単に言えば、贈与税は一旦払わなくていいけれど、将来親が亡くなった時にその分を相続税としてまとめて精算するという仕組みです。
2024年の大改正で年間110万円の基礎控除が新設され、大きく使いやすくなりました。この枠内であれば将来の相続財産への持ち戻しもありません。110万円を超えた分も累計2,500万円(特別控除)までは贈与税がかかりませんが、この特別控除の適用には贈与税の期限内申告が必要です。また、2,500万円の特別控除を使った分は将来の相続時に相続財産に足し戻して計算されます。
※初めて相続時精算課税を選択する年は、贈与額が110万円以下で申告不要のケースでも「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
暦年贈与では、贈与者が亡くなった場合に相続開始日に応じて3年~7年間の贈与が相続財産に足し戻されます(段階的延長中。延長された4年間分については総額100万円の控除あり)。一方、相続時精算課税の年110万円枠内であれば足し戻されず完全に非課税になります。
相続時精算課税制度は、一度選択すると同じ贈与者について二度と暦年贈与に戻すことができません。制度選択は慎重に行う必要がありますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 高齢で残り時間が少ない方でも年110万円を確実に非課税で渡せる | 一度選択すると暦年贈与に戻れない |
| 値上がりしそうな財産を早めに渡して値上がり益を子供のものにできる | 土地を受け取ると小規模宅地等の特例(評価額8割減)が使えなくなる可能性がある |
| 年110万円枠内は相続財産への持ち戻しなし | 110万円を超えた分は相続時に足し戻して精算される |
2024年の贈与税制改正により、生前贈与の常識が大きく変わりました。改正の柱は2つあります。
相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内は相続税の課税価格に加算されません。従来の特別控除2,500万円との併用が可能で、110万円以下であれば贈与税申告が不要になるケースもあります(ただし初年度は選択届出書の提出が必須です)。
また、災害で被災した贈与不動産については、一定要件で相続時の加算価額を減額できる特例も創設されました。
暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されます。相続開始日により加算対象期間が変わり(令和9年1月1日以前の相続は従来どおり3年)、2031年以降の相続から完全に7年間が適用されます。なお、延長された4年間分については総額100万円の控除が設けられています。
暦年贈与の場合、年間110万円以下の贈与であっても、持ち戻しの対象となる点にはご注意ください。
ただし、延長された4年間(亡くなる前4年前~7年前)に行われた贈与については、相続財産に足し戻す際に総額100万円を控除できる緩和措置が設けられています。
不動産の持分贈与では、毎年の登記ごとに登録免許税(税率2%)が発生します。7年以内に相続が発生した場合、「節税効果がないのに手続き費用だけ残る」というコスト倒れのリスクがあります。
相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻せないため、税理士・司法書士と連携した慎重な制度選択が不可欠です。
→不動産の生前贈与は損?2024年改正(110万円控除・7年持ち戻し)を司法書士が実務目線で解説
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年新設) |
| 非課税枠 | 年110万円まで | 年110万円+累計2,500万円 ※注1・注2参照 |
| 相続時の持ち戻し | 3年~7年間(段階的延長中) ※110万円以下も対象 ※延長4年間分は総額100万円控除あり | 110万円枠内は持ち戻しなし 超過分は贈与時の価額で加算 |
| 制度変更 | いつでも精算課税へ変更可 | 暦年贈与へ戻れない |
| 贈与者の年齢要件 | なし | 60歳以上 |
| 受贈者の要件 | 制限なし | 18歳以上の子・孫 |
| 不動産贈与時の 登録免許税 | 固定資産評価額の2% | 固定資産評価額の2% |
※注1:相続時精算課税の年110万円基礎控除は「受贈者」ごとの枠です。複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、110万円を各贈与者の課税価格で按分します。
※注2:2,500万円の特別控除は「贈与者」ごとの累計枠です。適用には贈与税の期限内申告が必要です。
どちらの制度が有利かは、贈与者の年齢・財産構成・相続人の状況などによって異なります。不動産の生前贈与を検討される場合は、税理士・司法書士等の専門家に事前にご相談されることをお勧めいたします。

不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、贈与による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、贈与による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
住所変更登記の手続きはこちら
氏名変更登記の手続きはこちら
当センターに贈与手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。
贈与以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
2022年以前の贈与のお客様の声もございます。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

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