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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月28日
令和6年(2024年)4月1日、長らく「任意」とされてきた相続登記が法的義務となりました。この改正は「所有者不明土地問題」という国家的課題への対応策であり、国民の財産管理に対する意識改革を迫るものです。
本ページでは、司法書士の視点から、義務化の詳細、罰則規定、そして最も重要となる「被相続人の財産を正確に把握する調査手法」について解説します。特に、令和8年(2026年)導入の「所有不動産記録証明制度」と「名寄帳(なよせちょう)」の併用戦略に焦点を当てます。
日本国内には所有者が判明しない土地が九州の面積以上に広がっています。東日本大震災などの復興事業や公共事業において、所有者不明土地が大きな障壁となったため、国は民法・不動産登記法の抜本的改正に踏み切りました。
一般ユーザーが最も留意すべき点
今回の義務化は「過去の相続にも遡って適用される(遡及適用)」のが特徴です。数十年前に亡くなった祖父や曽祖父の名義のまま放置されている土地についても、法律の適用対象となります。
基本ルール: 相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
経過措置(遡及分): 施行日(2024年4月1日)より前の相続は、施行日から3年以内、つまり2027年(令和9年)3月31日が猶予期限です。
罰則(過料): 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化の詳細や具体的な対応策については、2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説のページで詳しく解説しています。
この「3年」という期間は、被相続人が複数の不動産を所有している場合や遠隔地に資産がある場合、その全容を把握するだけで数ヶ月を要することも珍しくありません。正確かつ迅速な「財産調査」こそが、義務化時代における最大のリスクヘッジとなります。
相続手続きの第一歩は「あるはずの財産を確定させること」ですが、これは想像以上に困難な作業です。特に不動産は、預貯金のように通帳という一覧性のある記録が存在しないことが多く、被相続人が権利証(登記済証)を紛失している場合、相続人は五里霧中で調査を進めなければなりません。
司法書士として数多くの相続案件に関与する中で、頻繁に遭遇する「調査漏れ」のケースには共通のパターンがあります。
これらの資産を見落としたまま遺産分割協議を成立させてしまうと、後日発見された際に「遺産分割協議のやり直し」が必要となります。相続関係が複雑化している場合、再度の実印押印を求めることが困難となり、事実上の「塩漬け資産」となるリスクがあります。
従来、不動産調査の王道とされてきたのは以下の手法ですが、それぞれに限界がありました。
限界: 課税庁が把握している不動産しか載っていない。非課税の私道や、免税点未満の山林などは通知書に記載されないことが多い。
限界: 紛失している可能性がある。また、権利証には「過去に取得した事実」はあっても「現在も所有しているか(売却していないか)」の確証はない。
限界: 請求した市区町村内の不動産しかわからない。A市に住む被相続人がB町に別荘を持っていても、A市の名寄帳には載らない。
このように、既存の手法では「被相続人がどこに不動産を持っているか見当もつかない」という広域調査には対応できませんでした。このボトルネックを解消するために創設されたのが、次章で解説する「所有不動産記録証明制度」です。
令和8年(2026年)2月2日より運用が開始される「所有不動産記録証明制度」は、不動産登記法改正の目玉の一つであり、相続実務に革命をもたらす可能性を秘めています。
この制度は、法務局(登記所)が管理する登記情報を基に、特定の人物(被相続人など)が所有権の登記名義人となっている不動産を全国規模で一括検索し、その一覧を証明書として交付する仕組みです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 令和8年(2026年)2月2日 |
| 管轄 | 法務省(全国の法務局) |
| 検索範囲 | 日本全国の登記所 |
| 対象データ | 不動産登記記録(コンピュータ化された登記簿) |
| 検索キー | 氏名・住所(被相続人のもの) |
| 手数料 | 有料(窓口請求の場合は1,600円) |
これまで、遠隔地の不動産を探すには「心当たりのある自治体すべてに問い合わせる」という非現実的な作業が必要でしたが、本制度により、最寄りの法務局で一回の申請を行うだけで、全国に散らばる不動産をリストアップできるようになります。これは「所在不明の資産」を発見する上で最強のツールとなり得ます。
不動産の所有状況は極めてセンシティブな個人情報であるため、誰でも請求できるわけではありません。請求できるのは以下の者に限定されます。
第三者が勝手に他人の財産を調査することはできず、厳格な本人確認が行われます。
データソースの違い(重要)
一般ユーザーが混同しやすいポイントですが、所有不動産記録証明書は「登記記録」からデータを抽出します。一方で、後述する名寄帳は「課税台帳」からデータを抽出します。
この違いは、調査結果に決定的な差を生みます。
所有不動産記録証明書(登記データ):
名寄帳(課税データ):
所有不動産記録証明制度は万能ではありません。司法書士として、以下の「死角」を強く警告します。
システムは「氏名」と「住所」を完全一致等で検索します。もし、被相続人が過去に何度も引越しをしており、ある不動産の登記簿上の住所が「3回前の住所」のまま放置されていた場合、死亡時の「最後の住所」で検索してもヒットしない可能性が高いです。
対策: 申請時には、戸籍の附票を取得し、判明している「過去のすべての住所」や「旧姓」を検索キーとして追加申請する必要があります。
この制度はあくまで「登記されている不動産」を検索するものです。したがって、登記されていない建物(未登記家屋)は検索結果に一切現れません。地方の農家などでは、母屋は登記されていても、離れや納屋が未登記であることは日常茶飯事です。
新制度導入後も、その重要性が失われるどころか、むしろ「精密調査」のために不可欠となるのが「名寄帳(なよせちょう)」(固定資産課税台帳)です。
名寄帳とは、市区町村が固定資産税を課税するために作成している台帳を、所有者(納税義務者)ごとに「名寄せ」して一覧表にしたものです。
「固定資産評価証明書」が特定の物件を指定して取得するものであるのに対し、名寄帳は「その人がその自治体内で持っているすべて」を網羅的に出力します。
名寄帳の詳しい取得方法や活用法については、名寄帳とは?相続登記の私道漏れを防ぐ重要書類の取得方法を解説のページで詳しく解説しています。
毎年春に届く納税通知書(課税明細書)は、あくまで「税金を請求するため」の書類です。したがって、以下の物件は記載が省略されることがあります。
しかし、相続登記においては「課税されるか否か」は関係ありません。価値がゼロに近い私道であっても、登記名義が残っていれば相続手続きが必要です。これらを発見できる唯一の確実な資料が名寄帳なのです。
名寄帳の名称や取得場所は、自治体によって微妙に異なります。
役所の「資産税課」「税務課」等の窓口で請求します。
区役所ではなく「都税事務所」が管轄です。23区内の不動産であれば、どの都税事務所でも全区分の名寄帳を閲覧・取得可能です。
遠方の場合は郵送請求が便利です。定額小為替(手数料)、返信用封筒、本人確認書類のコピー、戸籍謄本等を同封します。
名寄帳を入手したら、以下のポイントをチェックします。
本章では、不動産調査において最も高頻度で発生し、かつ深刻なトラブルを招く「私道」と「共有持分」の問題について詳述します。
多くの人は、自宅の前の舗装された道路を「公道(市道や区道)」だと思い込んでいます。しかし、日本の住宅地、特に古くからある分譲地や袋地などでは、道路部分を近隣住民で共有している「私道」であるケースが非常に多いのです。
前述の通り、公衆用道路として利用されている私道は、公共性が高いため固定資産税が非課税になります。そのため、納税通知書が来ず、相続人がその存在に気づかないまま年月が経過します。
宅地を購入した際の権利証に、道路持分の権利証が合綴(がってつ)されていることがありますが、見開きで宅地だけを見てしまい、後ろのページにある道路の権利証を見落とすことがあります。
私道の相続登記を忘れたまま放置すると、以下のような事態に陥ります。
状況: Aさんは父から相続した実家を売却することにした。宅地の相続登記は完了している。買主Bさんも見つかり、売買契約を締結しようとした矢先、不動産仲介会社から連絡が入った。
問題: 「Aさん、前面道路の持分がお父様の名義のままです。これではBさんに所有権を移転できません。Bさんが住宅ローンを組む銀行も、道路の権利がない土地には融資しません」
結末: Aさんは慌てて道路の相続登記をしようとしたが、共同相続人だった弟とは疎遠になっており、連絡がつかない。結局、道路の名義変更ができず、売買契約は白紙撤回。手付金の倍返し等の損害賠償問題に発展した。
このように、私道持分の欠落は、不動産の流動性を著しく阻害します。さらに、ガス管や水道管の埋設工事を行う際に、道路共有者の承諾が必要となる場合があり、名義人が死者(被相続人)のままだと承諾書が取れず、インフラ整備に支障をきたすこともあります。
私道や、マンションの集会所・ゴミ置き場などの共有持分を漏れなく発見するためには、以下の手法を組み合わせます。
宅地の登記簿(登記事項証明書)を取得する際、「共同担保目録付き」で請求します。住宅ローンなどを組んでいた場合、銀行は宅地・建物だけでなく、担保価値のある私道持分も担保に入れていることが多く、目録にリストアップされています。
法務局で公図(地図)を取得し、自宅の敷地に接している道路の地番を調べます。その道路の登記簿を上げれば、所有者が誰か(自治体か、個人共有か)が判明します。
購入時の契約書に「私道負担」や「共有持分」に関する記載がないか読み込みます。
新制度と既存制度を組み合わせた、現時点で考えうる「最も漏れのない不動産調査フロー」を提案します。
STEP 1: 自宅調査
まずはアナログな調査から始めます。
STEP 2: 名寄帳による精密調査
自宅のある市区町村、およびSTEP 1で判明した不動産のある市区町村で「名寄帳」を取得します。
必須アクション: 窓口で「非課税の土地(公衆用道路等)や、共有名義の不動産もすべて載せてください」と明確に指示します。
確認事項: 宅地以外の地目(山林、原野、雑種地、公衆用道路)が含まれていないかチェック。
STEP 3: 所有不動産記録証明書による広域調査
法務局に対し、被相続人の「氏名・住所」で検索をかけます。
必須アクション: 戸籍の附票から判明する「過去の住所」や「旧姓」も併記して請求します。
目的: 相続人も知らなかった遠隔地の別荘、原野、先祖伝来の土地を発見する。
STEP 4: 登記簿との照合
STEP 2と3でリストアップされた不動産について、最新の「登記事項証明書」を取得します。
| 調査手法 | 取得場所 | 検索範囲 | データ源 | わかること | わからないこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 名寄帳 | 市区町村役場 (都税事務所/市税事務所) | その自治体内のみ | 課税台帳 | 非課税地、未登記建物、共有持分 | 他の自治体の不動産 |
| 所有不動産記録証明書 | 法務局 | 全国 | 登記記録 | 遠隔地の不動産、登記された全物件 | 未登記建物、旧住所登記の物件 |
| 納税通知書 | 自宅へ郵送 | その自治体内のみ | 課税台帳 | 課税対象物件、税額 | 非課税地、共有物件の一部 |
不動産相続登記は、もはや「やるべき人がやればいい手続き」ではなく、「国民の義務」となりました。この変化は厳しいものに感じられるかもしれませんが、裏を返せば、長年放置されてきた権利関係を清算し、次世代にきれいな形で資産を引き継ぐ絶好の機会でもあります。
本ページで解説した通り、不動産調査には「名寄帳」と「所有不動産記録証明制度(2026年〜)」という2つの強力な武器が存在します。これらを正しく理解し、適切に組み合わせることで、見えない資産を見つけ出し、将来の紛争や損失を防ぐことが可能です。
特に「私道」や「共有持分」の見落としは、不動産の価値をゼロにしてしまう恐れがあります。「自分は大丈夫」と思わず、まずは役所で名寄帳を取得することから始めてみてください。その小さな一歩が、あなたとご家族の大切な財産を守ることにつながります。
もし、調査の過程で不明点が生じたり、手続きの複雑さに不安を感じたりした場合は、登記のスペシャリストである司法書士にご相談ください。我々は、法律知識と実務経験を駆使して、あなたの相続手続きを全力でサポートいたします。

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