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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
特別代理人について
特別代理人には、民法上の特別代理人(民法826条、860条)、民事訴訟法上の特別代理人(民事訴訟法35条等)、民事執行法上の特別代理人(民事執行法20条等)、刑事訴訟法上の特別代理人(刑事訴訟法29条)等がありますが、ここでは民法上の特別代理人について説明します。
未成年者がその親権者と利益が相反する取引をする場合に、親権者に代わって、未成年者の代理権を行使する者です。
原則として、未成年者は一人で法律行為をすることができないため、その親権者が未成年者を代理して法律行為をします(民法5条)。しかし、未成年者とその親権者が法律行為の当事者となる場合、未成年者とその親権者の利益が相反することがあります。
例えば、父Aが亡くなり、相続人である母Bと未成年である子Cとの間で遺産分割協議をするとします。母Bの取り分が多くなれば子Cの取り分が少なくなり、子Cの取り分が多くなれば母Bの取り分が少なくなります。このように一方が利益を受けると他方が不利益を被るような行為(利益相反行為)をする場合、親権者がその未成年の子を代理できるとすると、実質的に親権者が一人で内容を決めることができてしまい、その子の利益が害される恐れが生じます。
そこで、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為をする場合は、親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないこととされています(民法826条1項)。また、未成年の子同士が利益相反取引をする場合は、親権者はその一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないこととされています(民法826条2項)。
なお、利益相反取引に該当するかどうかは、その行為の外形からのみ判断すべきであり、代理行為をするについての親権者の動機、意図をもって判断すべきではないとされています。そのため、形式的に利益相反取引に当たる行為で、親権者が子に対して不利益を与える意図はなく、実際に子に不利益が生じないとしても、特別代理人の選任が必要です。
成年後見人が成年被後見人と利益が相反する取引をする場合に、成年後見人に代わって、成年被後見人の代理権を行使する者です。
認知症や知的障害により判断能力が不十分な人は、その親族等の申立てにより、成年被後見人となり、その人に成年後見人が付されます(民法7条)。その場合、原則として、成年後見人が成年被後見人を代理して法律行為をします(民法859条)。
成年後見人と成年被後見人との間で、利益相反取引をする場合、成年後見人が成年被後見人を代理できるとすると、実質的に成年後見人が一人で契約内容を決めることができてしまい、成年被後見人の利益が害される恐れが生じます。そこで、成年後見と成年被後見人との利益が相反する行為をする場合は、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないこととされています。
ただし、後見監督人がある場合は、後見監督人が成年被後見人を代理します(民法860条)。後見監督人は、家庭裁判所が後見人の事務を監督させるために必要と判断したときに選任されます(民法849条)。
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