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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
原則は被相続人の本国法
法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます)36条では、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。そのため、被相続人が外国人の場合は、その人の本国の法律が適用されるのが原則です。
被相続人の本国において地域により法律が異なる場合
例えば、アメリカでは、各州が法律を制定する権利を持っているため、地域により法律が異なります。被相続人が、アメリカのように地域により法律が異なる国の国籍を有する場合は、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合は、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を適用することになります(通則法38条3項)。
日本の法律が適用される場合
当事者の本国の法律が適用される場合において、その国の法律に従えば日本法によるべきときは、日本法が適用されます(通則法41条)。例えば、日本の不動産を所有しているA国籍の人が亡くなった場合、通則法36条により、この人の相続についてはA国の法律が適用されます。ところが、A国の法律で「不動産の相続については不動産の所在地の国の法律による」といった規定があれば、不動産の所在地である日本の法律が適用されます。
被相続人が日本人の場合は、相続関係を証する書面として、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本や相続人の戸籍謄本等が必要になります。しかし、外国の場合は、日本の戸籍のような制度を採用している国は非常に少なく、戸籍謄本等で相続関係を証明することができないことが多いといえます。
そこで、戸籍に代替する書類として以下が考えられます。
相続関係を証する書面では以下の事実を証明する必要がありますが、上記1~3の書類では、通常ア~ウの事実を証明することができないため、4宣誓供述書で内容を補うことになります。
※1~3の書類は、被相続人の国籍国で取得することが考えられる書類ですが、このような書類が存在するかは国によって異なります。
また、1~4の書類が外国語で作成されている場合は、その訳文を付けて、翻訳者名を記載する必要があります。
宣誓供述書とは、大使館の係員や公証人等が、私署証書(作成者の署名等がある文書)を認証した書面のことです。
当事者は、公証人等の面前で証書の記載内容が真実であることを宣誓したうえ、証書に署名をします。公証人等は、宣誓する者と署名する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認のうえ、認証文や印章を付与することでその書面に認証をします。英語か現地の言語で作成するのが一般的です。
公証人等に認証してもらう文書を作成するにあたっては、相続関係を証明するためにどのような内容を記載すべきかを検討する必要があります。また、その内容が真実であるということを資料を収集するなどして確認する必要があります。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
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