不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

外国人の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

どの国の法律が適用される?

原則は被相続人の本国法

法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます)36条では、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。そのため、被相続人が外国人の場合は、その人の本国の法律が適用されるのが原則です。

被相続人の本国において地域により法律が異なる場合

例えば、アメリカでは、各州が法律を制定する権利を持っているため、地域により法律が異なります。被相続人が、アメリカのように地域により法律が異なる国の国籍を有する場合は、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合は、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を適用することになります(通則法38条3項)。

日本の法律が適用される場合

当事者の本国の法律が適用される場合において、その国の法律に従えば日本法によるべきときは、日本法が適用されます(通則法41条)。例えば、日本の不動産を所有しているA国籍の人が亡くなった場合、通則法36条により、この人の相続についてはA国の法律が適用されます。ところが、A国の法律で「不動産の相続については不動産の所在地の国の法律による」といった規定があれば、不動産の所在地である日本の法律が適用されます。

相続関係の証明書はどうする?

被相続人が日本人の場合は、相続関係を証する書面として、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本や相続人の戸籍謄本等が必要になります。しかし、外国の場合は、日本の戸籍のような制度を採用している国は非常に少なく、戸籍謄本等で相続関係を証明することができないことが多いといえます。

そこで、戸籍に代替する書類として以下が考えられます。

  1. 出生証明書
  2. 婚姻証明書
  3. 死亡証明書
  4. 宣誓供述書

相続関係を証する書面では以下の事実を証明する必要がありますが、上記1~3の書類では、通常ア~ウの事実を証明することができないため、4宣誓供述書で内容を補うことになります。

  • ア.被相続人が死亡したこと
  • イ.相続人は誰か
  • ウ.他に相続人はいない

1~3の書類は、被相続人の国籍国で取得することが考えられる書類ですが、このような書類が存在するかは国によって異なります。

また、1~4の書類が外国語で作成されている場合は、その訳文を付けて、翻訳者名を記載する必要があります。

宣誓供述書とは?

宣誓供述書とは、大使館の係員や公証人等が、私署証書(作成者の署名等がある文書)を認証した書面のことです。

当事者は、公証人等の面前で証書の記載内容が真実であることを宣誓したうえ、証書に署名をします。公証人等は、宣誓する者と署名する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認のうえ、認証文や印章を付与することでその書面に認証をします。英語か現地の言語で作成するのが一般的です。

公証人等に認証してもらう文書を作成するにあたっては、相続関係を証明するためにどのような内容を記載すべきかを検討する必要があります。また、その内容が真実であるということを資料を収集するなどして確認する必要があります。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより

お気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する