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死後事務委任契約とは?費用・手続き・できること


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月25日
 

死後事務委任契約とは - 司法書士が解説する終活の重要制度

「自分が亡くなった後、葬儀はどうなるのだろう」「賃貸住宅の解約や公共料金の停止は誰が行うのだろう」——このような不安を抱える方が増えています。

少子高齢化や核家族化が進む現代では、身寄りのない方だけでなく、家族がいても「負担をかけたくない」「自分の希望通りに進めてほしい」という理由で、生前に死後の準備をされる方が多くなっています。

その有力な選択肢が死後事務委任契約です。本記事では、不動産登記と相続実務の専門家である司法書士の視点から、死後事務委任契約の全体像を分かりやすく解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる様々な手続きや事務を、生前のうちに信頼できる第三者(受任者)に委託しておく契約のことです。

委任者(ご本人)が生きているうちに、司法書士や弁護士などの専門家、あるいは信頼できる知人との間で契約を結び、死後に発生する事務の内容、権限の範囲、そして必要な費用について取り決めておきます。

死後事務とは何か

「死後事務」とは、法律上の厳密な用語ではありませんが、実務上は人が亡くなった後に発生する、相続(遺産承継)以外の諸手続き全般を指します。

具体的には次のような業務が含まれます。

  • 市区町村役場への死亡届の提出、火葬許可の取得
  • 葬儀・火葬・納骨、供養の手配
  • 健康保険証・運転免許証・年金手帳などの返還
  • 病院や介護施設の未払い費用の精算
  • 賃貸住宅の解約手続きと遺品整理
  • 電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの解約
  • SNSアカウントやスマートフォンのデータ削除
  • ペットの引受け先の確保

これらは亡くなった本人が行うことは物理的に不可能であり、また遺言書に書いたとしても、遺言の法的効力が及ばない「事実行為」が多いため、遺言だけではカバーしきれない領域となります。

民法上の委任契約との関係

民法第653条では、「委任は委任者または受任者の死亡によって終了する」と規定されています。この原則に従えば、本人が死亡した瞬間に委任契約は終了してしまうはずです。

しかし、この規定は任意規定(当事者の合意で変更可能な規定)であると解釈されており、「本契約は委任者の死亡によっては終了しない」という特約を結ぶことで、死後も契約の効力を持続させることが可能です。

この点については、最高裁判所の判例(平成4年9月22日判決)でも、委任者の死亡後も契約を存続させる合意は有効であると認められています。

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約の対象となる業務は多岐にわたり、委任者のライフスタイルや資産状況、希望に応じて自由にカスタマイズが可能です。

行政官庁への届出・諸手続き

人が亡くなると、法律で定められた期限内に多くの行政手続きを行う必要があります。

  • 死亡届の提出:医師から死亡診断書を受け取り、7日以内に市区町村長へ提出します
  • 火葬許可証の取得:死亡届と同時に申請し、火葬を行うために不可欠な許可証を取得します
  • 各種証明書の返還:国民健康保険証、介護保険証、運転免許証、パスポートなどを各発行機関に返還します
  • 年金受給停止の手続き:年金事務所に死亡による受給権者死亡届を提出します。怠ると年金の過払いが生じ、後日返還請求を受けることになります

葬儀・埋葬・供養に関する事務

多くの方にとって最も関心が高いのが、自身の遺体の扱いと葬儀の執行です。

  • 遺体の引き取り:病院や警察署等から遺体を引き取ります。身寄りがない場合、受任者が引き取り手とならなければ、行政による無縁仏としての埋葬となる可能性があります
  • 葬儀の執行:生前の希望(宗派、規模、参列者の範囲、無宗教形式など)に基づき、葬儀社を選定・手配します。「直葬(火葬のみ)」や「家族葬」を指定することも可能です
  • 納骨・永代供養:遺骨を墓地や納骨堂に納めます。墓がない場合は、永代供養墓、樹木葬、海洋散骨などを手配できます

医療・介護費用の精算

病院で亡くなった場合や介護施設に入所していた場合、死亡時点で未払いの費用が発生していることが一般的です。

  • 入院・入所費用の精算
  • 病室や施設の居室に残された私物の撤去と明け渡し
  • 病院や施設に預けていた予備費等の残金の受領

住居の管理・処分と遺品整理

賃貸物件や持ち家に住んでいた場合、住居の整理は最も労力と費用を要する業務の一つです。

  • 賃貸借契約の解約:管理会社や家主へ解約を申し入れます
  • 遺品整理(家財処分):家財道具、衣類、書籍などを分別し、廃棄、売却、形見分けを行います。専門の遺品整理業者を手配し、その作業を監督します
  • 公共料金等の解約:電気、ガス、水道、電話、インターネット、NHK、新聞などの契約を解約し、料金を精算します

デジタル遺産の整理と処分

近年、急速に重要性が増しているのが「デジタル遺品」の問題です。

  • SNSアカウントの削除・凍結:Facebook、X(旧Twitter)、Instagramなどのアカウント削除や追悼アカウントへの移行手続きを行います
  • サブスクリプションの解約:動画配信サービスや有料会員サイトの月額課金を停止させます。放置すると引き落としが継続されてしまいます
  • データの消去:PCやスマートフォンのデータを消去し、情報漏洩を防ぎます

デジタル遺品の処理のポイント

デジタル遺品に関する業務を円滑に行うためには、IDやパスワードなどのログイン情報を安全な方法で受任者に託しておく(封印したリストを預けるなど)条項を契約に盛り込むことが不可欠です。

ペットの飼育と引渡し

ペットを飼育している場合、自身の死後、ペットが路頭に迷わないようにするための手配が必要です。

  • あらかじめ選定しておいた里親や親族、動物愛護団体、老犬・老猫ホームなどへペットを引き渡します
  • 引渡しに伴い、当面の飼育費用や施設への入所一時金、終生飼育費用などを預託金から支出します

死後事務委任契約でできないこと

死後事務委任契約は便利な制度ですが、万能ではありません。特に重要なのは、相続財産の分配や処分は死後事務委任契約の範囲外であるという点です。

死後事務委任契約だけではできないこと

  • 遺産分割協議や相続放棄の判断
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続財産の売却・贈与などの財産処分

これらは相続の手続きであり、原則として相続人や遺言執行者の枠組みで進める必要があります。

金融機関の口座から支払うことの難しさ

死後事務委任契約を検討する際に特に注意が必要なのが、金融機関への死亡連絡後は口座取引が制限されるという実務上の問題です。

金融機関に死亡の連絡をすると、原則として口座の入出金が停止されます。ゆうちょ銀行も、死亡の申出後に当該口座の停止設定を行う旨を案内しています。

そのため、「葬儀費用や遺品整理費用は死後に口座から出せばいい」と考えていると、実務が止まってしまう可能性があります。

対策:預託金方式の活用

必要な費用は生前に引き出し、受任者に預託しておくことが最も確実です。また、遺言書で「預貯金の解約権限を遺言執行者に与える」と定め、死後事務受任者を遺言執行者にも指定することで、よりスムーズな解約が可能になります。

他の制度との違い

死後事務委任契約を理解するには、遺言書や成年後見制度との違いを知っておくことが重要です。

遺言書との違い

比較項目遺言書死後事務委任契約
主な目的財産の承継・分配(誰に何を渡すか)事務手続きの実行(誰に何をしてもらうか)
法的根拠民法(厳格な要式行為)準委任契約(特約付き)
対象事項遺産分割方法の指定、遺贈、認知など葬儀、埋葬、役所手続き、遺品整理など
強制力財産事項には強い法的効力がある契約内容として受任者に履行義務が生じる
葬儀の指定「付言事項」となり、法的拘束力は弱い契約事項として拘束力を持つ
即時性検認が必要な場合、開封に時間がかかる死亡直後から速やかに業務を開始できる

遺言書は「財産」に関する指定には強力ですが、葬儀の方法や遺品整理といった「事実行為」については、付言事項として希望を書くに留まり、相続人がそれに従う法的な義務はありません。

一方、死後事務委任契約は、受任者に対して業務として義務付けることができるため、葬儀や散骨などの希望を確実に実現したい場合に適しています

任意後見契約との補完関係

比較項目任意後見契約死後事務委任契約
活動時期判断能力低下後〜死亡時まで死亡後〜手続き完了まで
終了事由本人の死亡により終了本人の死亡により開始
主な業務財産管理、身上監護(契約行為)葬儀、埋葬、死後手続き
死後事務原則不可(例外的に一部可能だが限定的)全面的に可能

任意後見契約は、原則として本人が死亡した時点で終了します。応急処分義務や家庭裁判所の許可を得て死後事務の一部(火葬や埋葬など)を行うことは可能になりましたが、その範囲は限定的であり、かつ許可申し立ての手間がかかります。

最初から死後事務委任契約をセットで締結しておくことで、死亡後の空白期間を作ることなく、スムーズに事務を引き継ぐことができます

移行型契約の活用

多くの場合、死後事務委任契約は単独ではなく、以下のような「移行型契約」として利用されます。

  1. 見守り契約:本人が元気な間、定期的に連絡を取り安否確認を行う
  2. 財産管理委任契約:身体能力が低下し、銀行に行くのが困難になった際、財産管理を代行する
  3. 任意後見契約:認知症等で判断能力が低下した後、後見人として財産管理や身上監護を行う
  4. 死後事務委任契約:本人が死亡した後、葬儀や諸手続きを行う

この一連の流れを同一の専門家(司法書士など)に依頼することで、生前の生活支援から死後の整理まで、切れ目のないサポート体制を構築することが可能となります。

契約の作り方と公正証書

公正証書にする必要性

死後事務委任契約は、法律上は口頭の合意でも成立しますが、実務においては公正証書によって作成されることがほぼ必須とされています。

その理由は、契約の確実性と対外的な信用力にあります。死後事務の受任者が手続きを行う相手方は、市区町村役場、金融機関、病院、葬儀社、不動産管理会社など多岐にわたります。

これらの第三者機関に対し、本人が死亡しているにもかかわらず「私には代理権がある」と主張しても、私文書(単なる契約書)では信用されず、手続きを拒否されるリスクが極めて高いのが実情です。

公正証書のメリット

  • 本人の真意に基づく契約であることが公的に証明される
  • 受任者の権限証明として強力な効力を発揮する
  • 原本が公証役場に保管され、紛失リスクが低い
  • 後日の争いを抑えやすい

契約締結までの流れ

  1. 相談・ヒアリング:司法書士と面談し、自身の希望(葬儀の形式、納骨先、連絡してほしい人、財産状況など)を詳細に伝えます
  2. プランニング・見積もり:希望を実現するための契約内容を設計し、必要な費用(報酬+実費)の見積もりが提示されます
  3. 契約書の作成(公正証書):公証役場にて、公証人と証人の立ち会いのもと、死後事務委任契約公正証書を作成します
  4. 預託金の信託:算出された費用(葬儀代や報酬の概算)を、受任者が管理する専用口座に入金します

公正証書作成の手数料

公証人の手数料は、公証人手数料令に基づき契約内容等で変動します。日本公証人連合会の資料では、死後事務委任の手数料(報酬の定めがない場合)は6,500円と整理されています(報酬の定めがある場合には報酬額の倍額)。なお、別途、謄本等の実費がかかります。

実際の金額は、報酬設定・目的価額・出張の有無等で変わるため、公証役場で確認することをお勧めします。

費用について

費用は大きく分けて「契約時の初期費用」「事務執行報酬」「実費(預託金)」の3つで構成されます。

契約締結時の費用(生前に支払うもの)

項目相場(税込)備考
契約書作成報酬5万円〜15万円司法書士への報酬。内容の複雑さにより変動
公証人手数料1.5万円〜3万円公証役場へ支払う費用。契約内容による

※遺言書や任意後見契約とセットの場合は、まとめた料金(パック料金等)が適用されることもあります。

死後事務執行報酬(死後に精算するもの)

手続きの実行に対する司法書士の報酬です。事務所によって報酬規定は異なりますが一般的な相場は以下になります。

業務内容報酬相場(目安)
基本報酬(受任者報酬)10万円〜
葬儀・納骨・永代供養の執行10万円〜20万円
役所・公共料金等の手続き5,000円〜/1件
遺品整理・住居明渡し5万円〜10万円+時間給
デジタル遺品整理2万円〜5万円
ペットの引渡し5万円〜

一般的なトータル報酬額としては、シンプルな内容で30万円〜50万円、フルサポートで50万円〜100万円程度が目安となります。

実費(預託金)

実際に外部業者へ支払うための費用です。これらはあくまで「実費」であり、司法書士の報酬ではありません。

項目目安金額
葬儀費用30万円〜100万円
永代供養料・埋葬料10万円〜50万円
遺品整理費用10万円〜50万円
未払医療費・施設料20万円〜50万円
家屋解体費(必要な場合)100万円〜300万円

契約時にこれらの実費概算額と報酬額を合計した金額(例:200万円)を司法書士に預託します。死後、この預託金から順次支払いを行い、全ての事務が終了した後に残金があれば、相続人に返還します。

リスクと対策

死後事務委任契約は強力なツールですが、運用を誤るとトラブルの原因となります。代表的なリスクとその対策を解説します。

預託金の横領・流用リスク

受任者に多額の金銭を長期間預けることになるため、受任者による横領や使い込みのリスクはゼロではありません。

対策

  • 信託口座の利用:司法書士の固有財産とは分別された、安全な口座(決済用預金や信託口座)で管理されているか確認する
  • 監督人の設置:任意後見契約とセットにし、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のチェックが入る体制にする
  • 法人への依頼:個人の司法書士ではなく、継続性と組織的チェック機能のある「司法書士法人」に依頼する

親族とのトラブル

相続人が現れ、「勝手なことをするな」「費用が高すぎる」とクレームをつけたり、契約の解除を主張したりするケースがあります。

対策

  • 契約書に「本契約は、委任者の死亡によっても終了せず、相続人は本契約を解除することができない」旨の特約条項を明記する
  • 生前に、推定相続人に対して契約の存在と内容を説明しておく、または遺言書の中で「死後事務は司法書士〇〇に委任している」と触れておく

事業者型サービスの注意点

近年、身元保証や死後事務を含む契約をめぐるトラブル相談が増えており、東京都も紛争解決手続への付託を公表しています。消費者庁も注意喚起とガイドライン(チェックリスト含む)を案内しています。

事業者型サービスを利用する際の注意点

  • 解約条項、前払い金の返金条件を確認する
  • 履行確認の方法を確認する
  • 遺言作成の強要がないか確認する
  • 契約内容を第三者(専門職)と一緒に点検する

司法書士に依頼するメリット

死後事務委任契約の受任者は、弁護士や行政書士も受任可能ですが、司法書士に依頼することには特有の大きなメリットがあります。

死後事務から相続登記へのシームレスな移行

死後事務において、自宅(持ち家)の遺品整理が終わった後、その不動産は相続人のものとなります。この際、不動産の名義を故人から相続人へ変更する「相続登記」が不可欠です。

行政書士は書類作成の代理はできますが、法務局への登記申請代理権を持っていません。一方、司法書士は登記の専門家であり、死後事務の流れでそのまま相続登記の手続きを行うことができます

これにより、改めて別の専門家を探す手間やコストを削減でき、情報の引継ぎもスムーズに行われます。

空き家問題と売却支援

相続人が遠方に住んでいる場合など、相続した不動産(実家)を売却したいというニーズは非常に高いです。不動産を売却するためには、前提として相続登記を完了させなければなりません。

司法書士は、死後事務(片付け)→相続登記→売却手続き(不動産仲介業者との連携、決済、所有権移転登記)までをワンストップで支援することが可能です。

2024年4月から相続登記が義務化された現在、この一貫したサポート体制は極めて重要です。

よくある質問

Q. 家族がいても死後事務委任契約は必要ですか?

必須ではありませんが、「家族に負担をかけたくない」「自分の希望通りに進めたい」「遠方に住んでいる家族に代わって手続きを任せたい」という場合に有効です。特に、葬儀の形式やデジタル遺品の処理など、具体的な希望がある場合は契約しておくことをお勧めします。

Q. 口座から葬儀費用を払ってもらえますか?

金融機関への死亡連絡後は口座取引が制限されやすく、支払いが止まる可能性があります。そのため、預託金として生前に費用を引き出しておく、または遺言執行者としての権限を付与するなどの設計が重要です。

Q. 公正証書にするべきですか?

第三者(役所、金融機関、病院など)への提示や紛争予防の点でメリットが大きく、実務上はほぼ必須といえます。公正証書であれば、受任者の権限が明確に証明されるため、手続きがスムーズに進みます。

Q. 契約後に内容を変更できますか?

可能です。住居の変更、家族関係の変化、希望の変更などがあれば、契約内容を見直すことができます。定期的な見直しをお勧めします。

Q. 遺言書と死後事務委任契約、どちらを優先すべきですか?

両方とも重要です。遺言書は財産の分配に関する強力なツールであり、死後事務委任契約は葬儀や実務手続きを確実に実行するためのツールです。両方を組み合わせることで、包括的な終活対策となります。

まとめ

死後事務委任契約は、単なる事務代行の契約ではありません。それは、人生の最期まで自らの意思を貫き、遺される人々への負担と無用な争いを防ぐための「責任ある準備」です。

重要なポイントの再確認

  • 死後事務は、葬儀・役所・解約・明渡しなど「亡くなった後の実務」
  • 死後事務委任契約で、これらを生前に受任者へ依頼できる
  • ただし、相続(財産の分配・相続登記)は別枠。遺言等とセット設計が基本
  • 口座取引は死亡連絡後に制限されやすいため、費用原資(預託金等)の設計が鍵
  • 公正証書による作成が実務上ほぼ必須
  • 事業者型サービスは注意喚起・ガイドラインも踏まえ、契約チェックを推奨

特に、不動産を所有されている方にとっては、死後の事務処理と相続登記は不可分な関係にあります。不動産名義変更のプロフェッショナルである司法書士に、死後事務を含めてトータルで依頼することは、空き家問題の解決や次世代への円滑な資産承継を実現する上で、極めて合理的かつ有効な選択肢です。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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