不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年4月22日
【目次】
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
※令和7年4月21日より、不動産登記規則の改正により登記申請書の申請内容が実質追加されます(登記申請と同時にする検索用情報の申出)。
【令和7年4月21日より】検索用情報を所有権移転登記申請の際に追加で必要!
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続人が1名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
法定相続人が1名だけの場合の他、遺産分割協議により1名が相続する場合、遺言書により1名が相続する場合も同様の書式になります。
生年月日
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 令和7年1月1日相続 相 続 人 (被相続人 司法太郎) 東京都千代田区九段南四丁目6番11号
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所 課税価格 金○○○円 登録免許税 金○○○円 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 |
※令和7年4月21日より検索用情報の申出が必要となりました。
相続人が複数名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
法定相続人が複数名の場合の他、遺産分割協議により複数名が共同相続する場合、遺言書により複数名が共同相続する場合も同様の書式になります。
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 令和7年1月1日相続 相 続 人 (被相続人 司法太郎) 東京都千代田区九段南四丁目6番11号
連絡先の電話番号03-6265-6559 東京都文京区○○町一丁目2番3号
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所 課税価格 金○○○円 登録免許税 金○○○円 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 |
※申請書の相続人の欄に持分を記載する。
持分を相続する場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
被相続人が共有で不動産を持っている場合は、共有持分を相続することになり、持分の相続登記をすることになります。
登 記 申 請 書 登記の目的 司法太郎持分全部移転 原 因 令和7年1月1日相続 相 続 人 (被相続人 司法太郎) 東京都千代田区九段南四丁目6番11号
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所 課税価格 移転した持分の価格 金○○○円 登録免許税 金○○○円 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 |
※登記の目的は「〇〇持分全部移転」とする。
申請書の相続人の欄に持分を記載する。
課税価格は「移転した持分の価格」を記載する。
登記名義人が亡くなった後に、相続人が相続登記しないまま亡くなった場合で、相続人の相続人が相続する場合(数次相続)の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 令和2年8月1日司法一郎相続 相 続 人 (被相続人 司法太郎) 東京都千代田区九段南四丁目6番11号
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所 課税価格 金○○○円 登録免許税 金○○○円 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 |
※原因に一次相続の年月日、相続人を記載する。
登記名義人が遺言を残し、その遺言書の内容が法定相続人へ「遺贈」する旨の内容だった場合は、受遺者の相続人が単独で登記申請が可能です。法定相続人以外への遺贈の場合は単独申請できません。
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 令和7年1月1日遺贈 権 利 者 東京都千代田区九段南四丁目6番11号
義 務 者 東京都千代田区九段南4丁目6番11号 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所 課税価格 金○○○円 登録免許税 金○○○円 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番 |
※登記原因は「相続」ではなく「遺贈」になります。
受遺者を権利者として表示し、単独申請となるので「(申請人)」と記載します。
義務者には被相続人を記載します。
書類の収集が難しい!文書が作れない!役所へ行く時間がない!
ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!
書類の収集、作成、法務局の申請など基本的にすべて当センターで代行可能です。
(相続人の印鑑証明書の取得を除く。)
ご依頼いただいた場合は、お客様にやっていだく作業は基本的に以下の2つだけです。
①当センター用意した書類に記入や署名押印する
②印鑑証明書を役所から取得する
難しいやり取りは一切ございません。他の相続人とのやり取りも直接当センターが行います。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
当センターの費用・報酬以外にも相続登記の費用には税金等の実費が別途かかります。相続登記全体の費用詳細は以下をご参照ください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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