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自筆証書遺言の作り方


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

自筆証書遺言とは?

便箋と万年筆の写真

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は、次のとおりです(民法968条1項)。

  1. 全文、日付及び氏名を自書すること
    「自書」とは、自分で書くことです。
  2. 押印すること

自書

遺言者が、全文、日付及び氏名を自分で書く必要があります。代筆やパソコンで作成することはできません(後述の「相続財産の目録」を除く)。

日付

日付は、年月日を特定して自書する必要があります。日付が「○年〇月吉日」と記載された自筆証書遺言はその要件を欠くものとして無効とした最高裁判所の判例があります(最判54年5月31日民集33巻4号445頁)。

氏名

戸籍上の氏名を自書します。

押印

押印は、実印である必要はなく、認印でも差し支えありません。ただし、スタンプ印は避けましょう。

「相続財産の目録」は自書でなくてもよい ?

法改正により平成31年1月31日以降に作成される自筆証書遺言について、これと一体のものとして「相続財産の目録」を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないとされました(民法968条2項前段)。

ただし、目録の各ページ(自書によらない記載が表裏の両面にある場合は、その両面)に遺言者の署名押印が必要です(民法968条2項後段)。

なお、押印は実印である必要はありませんが、遺言書本体と相続財産の目録が一体であることを示すため、遺言書本体に押印した印と同じものを使用するのがよいでしょう。

「相続財産の目録」の作り方は?

遺言書本体とは別の紙で作成します。

各相続財産の特定の仕方は、次のとおりです。なお、自書によらない場合は、上記のとおり、各ページに遺言者の署名押印が必要です。

不動産

土地:所在、地番、地目及び地積

建物:所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

※法務局で取得できる登記事項証明書には、上記事項が全て記載されていますので、登記事項証明書のコピーを相続財産の目録とすることも可能です。

預貯金

銀行預金:銀行名、支店名、口座種類、口座番号及び口座名義人

貯金(ゆうちょ銀行):銀行名、貯金種、記号番号及び口座名義人

※通帳のコピー(上記事項が記載されているページ)を相続財産の目録とすることも可能です。

上場株式

会社名、株式の種類(種類株式発行会社の場合)及び株式数

※口座のある証券会社名、支店名及び口座番号等を併記するとよいでしょう。

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