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自筆証書遺言の作り方


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

自筆証書遺言とは?

遺言書のイラスト

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は、次のとおりです(民法968条1項)。

  1. 全文、日付及び氏名を自書すること
    「自書」とは、自分で書くことです。
  2. 押印すること

自書

遺言者が、全文、日付及び氏名を自分で書く必要があります。代筆やパソコンで作成することはできません(後述の「相続財産の目録」を除く)。

日付

日付は、年月日を特定して自書する必要があります。日付が「○年〇月吉日」と記載された自筆証書遺言はその要件を欠くものとして無効とした最高裁判所の判例があります(最判54年5月31日民集33巻4号445頁)。

氏名

戸籍上の氏名を自書します。

押印

押印は、実印である必要はなく、認印でも差し支えありません。ただし、スタンプ印は避けましょう。

 

1つでも要件が欠けると、いざ相続が開始された場合に遺言書が無効とされ、遺言がない状態と同じになってしまいます。

他にも遺言内容が客観的に明確なことも必要です。書いてある内容が不明であると、他の要件を満たしていても遺言としての効力がなくなる可能性がございます。

遺言者が亡くなった後に、封のされている遺言書を見つけた場合は、勝手に開封してはいけません。開封は家庭裁判所で行う決まりがあります。勝手に開けてしまうと過料という制裁を受ける恐れがあります。自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですので、開封もその際に合わせて行われます。

せっかく遺言を残すのであれば、間違いのない法的に有効なものを残しましょう。基本的には公正証書をお勧めいたしますが、とりあえずすぐにでも遺言を残されたいという場合は、自筆で残して後日公正証書遺言を残す方法もご提案しております。

当事務所では、遺言内容の確認、将来相続トラブルにならない為の遺言方法のアドバイス、遺言の執行等、自筆証書遺言作成の全てをサポートいたします。

「相続財産の目録」は自書でなくてもよい ?

法改正により平成31年1月31日以降に作成される自筆証書遺言について、これと一体のものとして「相続財産の目録」を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないとされました(民法968条2項前段)。

ただし、目録の各ページ(自書によらない記載が表裏の両面にある場合は、その両面)に遺言者の署名押印が必要です(民法968条2項後段)。

なお、押印は実印である必要はありませんが、遺言書本体と相続財産の目録が一体であることを示すため、遺言書本体に押印した印と同じものを使用するのがよいでしょう。

「相続財産の目録」の作り方は?

遺言書本体とは別の紙で作成します。

各相続財産の特定の仕方は、次のとおりです。なお、自書によらない場合は、上記のとおり、各ページに遺言者の署名押印が必要です。

不動産

土地:所在、地番、地目及び地積

建物:所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

※法務局で取得できる登記事項証明書には、上記事項が全て記載されていますので、登記事項証明書のコピーを相続財産の目録とすることも可能です。

預貯金

銀行預金:銀行名、支店名、口座種類、口座番号及び口座名義人

貯金(ゆうちょ銀行):銀行名、貯金種、記号番号及び口座名義人

※通帳のコピー(上記事項が記載されているページ)を相続財産の目録とすることも可能です。

上場株式

会社名、株式の種類(種類株式発行会社の場合)及び株式数

※口座のある証券会社名、支店名及び口座番号等を併記するとよいでしょう。

検認とは?

家庭裁判所に遺言書を持っていく人のイラスト

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。  

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書保管制度とは?

遺言書と法務局のイラスト

遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。

遺言書の原本を法務局で保管してくれるので、紛失等のリスクがありません。検認手続が不要になるなどのメリットもあります。

遺言書保管制度とは

公正証書遺言書とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。公正証書遺言は、遺言者にとって安心かつ確実な遺言方法です。

専門家である公証人が作成に関わるため、形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。また、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができます。

自筆証書遺言書作成と比べ費用はかかりますが、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑な財産承継を実現するためには、公正証書遺言書を検討する価値があるでしょう。

千代田区で遺言書の作成

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