不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
遺言とは、人が生前に残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段です。故人の死亡後は原則として遺言書の内容にしたがった効力が発生します。
生前には周囲への気遣いからできなかったことでも、遺言書に記すことによってそれを実現できることもあります。また、遺言書で故人の希望にしたがった財産分配をすることができるということも遺言書のメリットです。
そして故人の死後に、無用な相続争いが起こることを事前に予防する手段としても遺言書の存在は大きなものだと言えるでしょう。
このように、遺言は生前の故人の意思表示に効力を持たせるという力を持っているので、それを上手に活用してみてはいかがでしょうか。
しかし、そのためにはまず、遺言についての基本的なことを知っておくことが重要です。それを知った上でより充実した遺言書を作成してみてはどうでしょうか。
当事務所では遺言書に関して作成のご依頼・ご相談をお受けいたしております。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
内容 | 遺言者が自分で書いた遺言 ワープロ書きは不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆し、押印しなければいけません | 公正証書によってする遺言 |
メリット | ・費用が掛からない ・遺言内容の秘密が確保できる ・遺言したこと自体を秘密にできる | ・公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない ・ 開封時の家庭裁判所の検認が不要·遺産分割協議が不要 ・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる |
デメリット | ・遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある ・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(紛失、隠匿、変造の可能性がある) ・開封時、家庭裁判所にて検認が必要(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる) | ・費用が掛かる(公証人手数料) ・遺言の存在と内容を秘密にできない |
主に上記2つが一般的ですが、他にも「秘密証書遺言」という遺言もあります。
秘密証書遺言は、遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできます。
公証役場で作成する遺言です。
費用がかかるデメリットがありますが、最終的には公正証書で遺言を残すことをお勧めしております。将来、相続人間でトラブルになった際には多額の弁護士費用などが発生する場合もあります。遺言書を残す際に多少の出費をしても、将来のトラブルを防ぐ確実な遺言を残すことをお勧めします。
当事務所では、遺言内容の確認、将来相続トラブルにならない為の遺言方法のアドバイス、公証役場との調整、証人の用意(2名)、遺言の執行等、遺言書作成の全てをサポートいたします。
公正証書遺言を作成するのに必要な書類は?
残される遺言書の内容にもよりますが、基本的には以下の書類が必要になります。
公正証書遺言の作成費用(公証役場の手数料)は、法令で決まってます。
公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!
千代田区には以下の4つの公証役場があります。
どこの公証役場でも作成可能です(千代田区に住んでいても、千代田区以外でも作成OK)。
霞ヶ関公証役場
100-0011
千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階
電話:03-3502-0745
神田公証役場
101-0044
千代田区鍛冶町1-9-4KYYビル3階
電話:03-3256-4758
丸の内公証役場
100-0005
千代田区丸の内3-3-1新東京ビル2階235区
電話:03-3211-2645
麹町公証役場
102-0083
千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
電話:03-3265-6958
麹町、九段南、九段北、番町、平河町(麹町駅、市ヶ谷駅、半蔵門駅)から近い公証役場は、麹町公証役場になります。
弊所のサポートは千代田区はもちろん都内どこでも対応可能です。埼玉・千葉・神奈川も対応しております。
遺言者が自筆(手書き)で残す遺言です。
自筆証書遺言を作成する場合は、以下が必須です。
1つでも要件が欠けると、いざ相続が開始された場合に遺言書が無効とされ、遺言がない状態と同じになってしまいます。
他にも遺言内容が客観的に明確なことも必要です。書いてある内容が不明であると、他の要件を満たしていても遺言としての効力がなくなる可能性がございます。
遺言者が亡くなった後に、封のされている遺言書を見つけた場合は、勝手に開封してはいけません。開封は家庭裁判所で行う決まりがあります。勝手に開けてしまうと過料という制裁を受ける恐れがあります。自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですので、開封もその際に合わせて行われます。
せっかく遺言を残すのであれば、間違いのない法的に有効なものを残しましょう。基本的には公正証書をお勧めいたしますが、とりあえずすぐにでも遺言を残されたいという場合は、自筆で残して後日公正証書遺言を残す方法もご提案しております。
当事務所では、遺言内容の確認、将来相続トラブルにならない為の遺言方法のアドバイス、遺言の執行等、自筆証書遺言作成の全てをサポートいたします。
自筆証書遺言の作り方
公正証書遺言作成 | 150,000円 |
自筆証書遺言作成 | 50,000円 |
遺言執行 | 500,000円 |
遺言書検認 | 50,000円 |
上記は当事務所の報酬(手数料)です。税金等の実費は別でかかります。
※5000万円を超える財産の場合は別途追加料金がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者のことをいいます。
遺言執行者は必ずしも選任する必要がある訳ではありませんが、財産関係が複雑な場合は遺言執行者を選任する方が望ましいです。
例えば、遺言書の内容によっては、残された相続人同士で争いが起きるかもしれません。
遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人でも非協力的な相続人がいると、そこで手続きがストップしてしまいます。
そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っていますから、遺言書の内容を確実に実現することができます。
当事務所で遺言執行の対応が可能です。遺言執行者として残された遺言を確実に実行させていただきます。
遺言執行者とは
遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。
遺言書の原本を法務局で保管してくれるので、紛失等のリスクがありません。検認手続が不要になるなどのメリットもあります。
遺言書保管制度とは
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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