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親が亡くなって10年以上放置した相続登記|2027年期限と解決手順【司法書士監修】


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

親が亡くなって10年以上放置した相続登記|2027年期限と解決手順【司法書士監修】

親が亡くなってから10年以上が経過しているのに相続登記を放置している──この状態のままで放置を続けても本当に問題は起きないのでしょうか。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、施行日より前に発生した相続も、経過措置により2027年3月31日までに登記申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます。さらに、住民票除票や戸籍附票の保存期間切れ、相続人がさらに亡くなる「数次相続」など、放置期間が長くなるほど手続きの難所が増えていきます。

本記事では、10年以上前の死亡で住所証明書(住民票除票・戸籍附票)が取れないケースの代替資料の組み合わせ「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた場合の対応、解決までの7ステップを、年間2,000件超の相談実績がある司法書士法人が、実務で詰まりやすいポイントとともに解説します。

【要点5項目】親が亡くなって10年以上経過している場合の相続登記

● 過料10万円のリスク:2024年4月1日施行の義務化により、相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。施行前に発生した相続も対象です。

● 2027年3月31日が申請期限:施行前から取得を知っていた場合、経過措置により2027年3月31日までに登記を申請すれば期限内の対応となります。期限直前で本登記が間に合わない場合は、相続人申告登記で義務履行とみなされる制度もあります。

● 住所証明書が消えていることがある:住民票除票・戸籍附票は令和元年6月20日から150年保管に延長されたものの、平成26年6月19日以前に消除されたものは廃棄されている可能性が高いです(自治体により例外あり)。

● 代替資料の組み合わせで申請可能:登記済権利証・固定資産税通知書・不在住不在籍証明書・上申書などを組み合わせることで、長期放置案件でも申請できます。組み合わせは管轄法務局への事前確認が重要です。

● 数次相続にも対応可能:放置期間中に相続人が亡くなっても、各相続の戸籍を追加収集し、相続人と協議参加者を正確に確定することで申請に進めます。

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親が亡くなって10年以上放置するとどうなる?4つの大きな問題

相続登記をしないまま10年以上放置すると、以下の4つの問題が積み重なります。いずれも「放置期間が長いほど対応コストが上がる」性質があり、早期に状況を整理することが大切です。

⚠️ 問題1:過料10万円のリスク(2024年義務化)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。さらに、遺産分割協議が成立した場合は、その遺産分割の日から3年以内に、協議結果に沿った登記を申請する追加義務もあります。

施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続も義務化の対象に含まれますが、経過措置として施行日から3年間の猶予が設けられています。詳しくは後述の H2-2「義務化の経過措置」 で解説します。

⚠️ 問題2:売却・担保設定が進めにくい(抵当権抹消の判断にも影響)

亡くなった方の名義のままでは、不動産の売却や新たな担保設定は通常進められません。たとえ買主が見つかっても、買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必要になります。

抵当権の抹消については、ローンの完済時期や抵当権が消滅した時期によって、相続登記を先行させるべきか、被相続人名義のまま抹消できるかが分かれます。個別判断が必要なため、抹消手続きを検討する場合は事前に司法書士へご確認ください

10年以上放置していた状況で売却の話が出ると、書類収集・相続人連絡・代替資料の準備で時間がかかるケースが多く、商機を逃すこともあります。

⚠️ 問題3:数次相続で関係者が膨大に

相続登記をしないまま時間が経過すると、その間に相続人がさらに亡くなるケースが出てきます。これを数次相続(すうじそうぞく)といいます。放置期間が長いほど、数次相続のリスクは高まります。

数次相続が発生すると、二次・三次の相続人まで遺産分割協議に関与する必要があり、関係者が10名・20名と膨れ上がる場合もあります。死亡順や相続放棄の有無によって協議書の作り方も変わるため、戸籍を追加するだけでは整理しきれないケースが多くあります。

⚠️ 問題4:住所証明書(住民票除票・戸籍附票)が消えていることがある

相続登記では、登記簿に記載された所有者と被相続人(亡くなられた方)が同一人物であることを示す資料として、住民票除票または戸籍附票が原則として求められます。住所と本籍地の両方が記載されている貴重な書類です。

令和元年6月20日の法改正により、住民票除票・戸籍附票の保存期間は消除から150年に延長されました。しかし改正前は保存期間5年だったため、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものは廃棄されている可能性が高いです。自治体によっては独自に保存期間を延長して発行できるケースもあるため、まずは役所で「廃棄済証明(発行不可の通知)」が出るかを確認するのが鉄則です。

住所証明書が取れない場合の対応は、H2-4「住民票除票・戸籍附票が取れない場合の代替資料」 で具体的に解説します。

【2027年3月31日が申請期限】義務化の経過措置と「長期未了土地」通知

2024年4月1日 義務化施行の概要

2024年4月1日から、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。

法務省Q&Aで例示されている「正当な理由」は、数次相続が発生して相続人が極めて多数となり戸籍収集に多大な時間を要する場合・遺言の有効性等が裁判で争われ不動産の帰属主体が明らかにならない場合・申請義務者本人に重病等の事情がある場合・経済的困窮で登記費用を負担できない場合などです。単なる長期放置や、遺産分割協議が成立していないことだけでは正当な理由にはあたりません(協議が成立しない場合は、後述の相続人申告登記で義務履行とみなされる制度が用意されています)。

過去の相続は2027年3月31日が申請期限

義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されますが、経過措置として施行日から3年間の猶予があります。施行日前から不動産の取得を知っていた場合は、2027年3月31日までに申請すれば期限内の対応となります。一方、施行後に初めて不動産の存在や自分が相続人であることを知った場合は、その知った日から3年以内が期限です。

申請が間に合わないと感じたら「相続人申告登記」を検討。遺産分割協議がまとまらず本登記の申請が期限内に難しい場合でも、相続人申告登記を期限内に申し出ることで義務履行とみなされる制度があります(法務省)。過料リスクを避けるために、まずは申告登記で期限を守る選択肢も検討してください。

「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら

法務局は、所有者不明土地問題の解消に向けて、相続登記が長期間されていない土地について「長期間相続登記等がされていないことの通知」を、判明した法定相続人のうち1名に送付する制度を運用しています。通知書には、対象土地の所在や法定相続人情報の作成番号などが記載されています。

この通知を受け取っただけで直ちに過料が科されるわけではありません。ただし、対象土地について相続登記未了の状態が法務局の調査で明らかになっているため、通知書と作成番号を確認のうえ、相続登記または相続人申告登記の方針を早めに決めることが望ましい状況です。

「長期相続登記等未了土地解消事業」と法定相続人情報の活用

法務省が実施している「長期相続登記等未了土地解消事業」では、長期間相続登記がされていない土地について法務局が職権で法定相続人を調査し、その情報を整理しています。通知書に記載された作成番号をもとに、法務局で「法定相続人情報」の提供を受けることができ、相続登記申請時の戸籍添付に代えて使用できる場合があります。

通知書自体に法定相続人情報の書面が同封されているとは限りません。作成番号をもとに登記所で出力した書面の提供を依頼する流れですので、通知書は番号確認のために紛失しないよう保管してください。

司法書士のワンポイント:作成番号付きの通知書を受け取った案件では、戸籍収集の手間が大幅に減り、相続登記費用も抑えられる可能性があります。番号の控えだけは必ず残しておきましょう。

長期放置した相続登記を完了させる7ステップ【手順】

多くの長期放置案件は、相続人調査・住所沿革の確認・代替資料の準備を順に進めることで申請まで持っていけます。ただし、相続人の所在不明、相続放棄の有無、遺産分割不成立などがある場合は、家庭裁判所の手続きや弁護士相談が必要になることがあります。

Step 1不動産の特定(登記簿謄本・固定資産税通知書)
対象不動産を特定します。手元の権利証・固定資産税課税明細書・名寄帳などから所在・地番(家屋番号)を確認し、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。所在地の市区町村役所で名寄帳を取得すると、その市区町村内の所有不動産を一覧で確認できます。ただし、名寄帳は市区町村単位の確認なので、他市区町村の不動産や非課税地は拾い切れないことがあります。2026年2月から運用が始まった所有不動産記録証明制度も併用すると、登記漏れを防ぎやすくなります。
Step 2戸籍謄本の収集(被相続人の出生〜死亡)
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を収集します。本籍地のある市区町村役所で取得し、改製原戸籍・除籍謄本も含めて遡って取り寄せます。2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度を使うと、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍は本籍地以外の窓口でまとめて取得できる場合があります。ただし、兄弟姉妹の戸籍、代理人・郵送による請求、一部の古い戸籍は対象外で、結局本籍地ごとの請求が必要になることもあります。
Step 3住所証明書の準備(住民票除票・戸籍附票・代替資料)
被相続人の住民票除票または戸籍附票を取得します。10年以上前の死亡で発行できない場合は、後述の代替資料(登記済権利証・固定資産税課税明細書・不在住不在籍証明書・上申書など)を組み合わせて対応します。どの資料が必要かは管轄法務局の判断によるため、申請前に法務局への事前相談が安全です。
Step 4数次相続の確認と相続人特定
放置期間中に相続人が亡くなっていないか確認します。数次相続が発生している場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本と、二次相続の相続人の戸籍も追加で収集します。死亡順や相続放棄の有無、代襲相続の有無によって遺産分割協議の参加者が変わるため、戸籍だけでなく相続人関係の整理が重要です。
Step 5遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で取得者を決める場合、相続人全員で協議のうえ遺産分割協議書を作成します。協議書に実印を押す相続人の印鑑証明書を添付します。法定相続分どおりに登記する場合は、原則として遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。なお、登記名義人となる相続人については住民票(または戸籍附票)を別途準備します。
Step 6登記申請(法務局)
不動産所在地を管轄する法務局に登記申請します。登記原因証明情報として、被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍・遺産分割協議書(作成した場合)などを組み合わせて提出し、住所証明書・固定資産評価証明書・登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)も添付します。オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれも可能です。
Step 7完了確認・登記識別情報通知の受領
登記完了まで通常1〜2週間かかります(混雑期はそれ以上)。完了後、法務局から登記識別情報通知書が交付されます(従来の登記済権利証に代わる書類で、形式は異なります)。再発行できない重要書類のため、厳重に保管してください。完了後に新しい登記事項証明書を取得して、登記内容を確認すると安心です。
「自分で進めるのは難しそう…」と感じた方へ。代替資料の組み合わせ判断・数次相続戸籍の整理など、長期放置案件のご相談を年間2,000件超の相談実績でサポートします。

10年以上前の死亡:住民票除票・戸籍附票が取れない場合の代替資料

親が亡くなって10年以上経過している場合、住民票除票や戸籍附票が発行できないことがあります。この場合、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを示す代替資料を組み合わせて申請します。どの組み合わせが必要かは管轄法務局の判断によります。

令和元年6月20日法改正(保存5年→150年)の影響

住民票除票・戸籍附票は、令和元年6月20日の法改正により消除から150年保管に延長されました。改正前は保存期間が5年だったため、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものは廃棄されている可能性が高いです。自治体によっては独自に保存期間を延長しているケースもあるため、まずは役所で「廃棄済証明(発行不可の通知)」が出るかを確認するのが鉄則です。

代替資料①:登記済権利証(権利書)

古い時代に発行された登記済権利証(権利書)が残っている場合、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを補強する資料として使えることがあります。被相続人が自宅で保管していたケースが多いので、住民票除票が取れない場合は早めに権利証の有無を確認してください。

権利証単体で足りる場合もありますが、住所のつながりが大きく欠けるケースでは、後述の不在住不在籍証明書や固定資産税資料との組み合わせを求められることがあります。

代替資料②:上申書+印鑑証明書

権利証が見つからない場合は、相続人による「登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることに相違ない」旨の上申書を作成し、印鑑証明書を添付します。法務局によっては書式の指定があるため、事前に確認すると確実です。

代替資料③:不在住・不在籍証明書、固定資産税課税明細書

市区町村役所で不在住証明書・不在籍証明書(登記簿上の住所地に該当する住民登録・本籍がないことの証明)を取得し、被相続人宛に届いていた固定資産税納税通知書(または名寄帳)などとあわせて提出することで、同一性確認の補強資料として認められることがあります。

法務局の運用差と司法書士に依頼するメリット

代替資料の組み合わせは、一部通達で認められているものを除き、管轄法務局の登記官によって判断が分かれる職権事項です。せっかく書類を揃えても「これでは足りない」と差し戻されるリスクを避けるため、申請前に管轄法務局での事前相談、あるいは長期放置案件の実務経験が豊富な司法書士による事前確認をご検討ください。

数次相続が複数発生している場合の処理

数次相続の基本と「二次相続戸籍」の収集範囲

放置期間中に相続人が亡くなっている場合、その方の相続権はその相続人の相続人(子・配偶者など)に承継されます。これを数次相続といいます。

数次相続では、亡くなられた相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集します。さらに、その方の相続人が誰か、誰が遺産分割協議の当事者になるかを確定する必要があります。死亡順や相続放棄の有無によって協議書の作り方が変わります。

相続人が10名以上に膨らんだ場合の進め方

10年以上放置のケースでは、数次相続が複数発生して相続人が10名・20名以上になることもあります。この場合、以下の手順で進めるのが現実的です。

① 相続人全員を戸籍で確定
② 相続人代表(連絡役)を決め、関係者に書面で事情を案内
③ 遺産分割協議書を回覧(または個別送付)して署名・押印を集める
④ 全員揃ったら登記申請

司法書士は、戸籍収集・相続関係の整理・登記用遺産分割協議書案の作成・書類送付事務の補助を行います。ただし、相続人間で意見対立があるときの交渉や説得は司法書士の業務範囲外(弁護士領域)のため、紛争性が疑われる案件では弁護士へのご相談が必要になります。

行方不明者・海外居住者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の権限外行為許可が必要になるのが通常です。失踪宣告を利用する方法もありますが、原則7年以上の生死不明が前提となるため、単なる連絡不能ですぐに使える制度ではありません。

海外居住の相続人がいる場合は、現地の在外公館で署名証明書(印鑑証明書に相当)を発行してもらいます。さらに、不動産を取得して登記名義人になる場合は、住所証明として在留証明等が必要になることがあります。国や在外公館によって署名証明の形式も異なるため、事前に必要書類を確認しましょう。

長期放置相続登記の費用相場と司法書士依頼のメリット

自分でやる場合:実費+労力

自分で長期放置の相続登記を進める場合、以下の実費がかかります。

項目
費用目安
備考
戸籍謄本
1通 450円〜750円
10〜30通必要なケースが多い
住民票除票・戸籍附票
1通 200〜400円
取得できない場合は代替資料で対応
登記事項証明書
1通 600円(書面)
不動産ごとに必要
固定資産評価証明書
1通 200〜400円
市区町村役所
印鑑証明書
1通 200〜450円
協議書に押印する相続人分
登録免許税
原則 固定資産税評価額の0.4%
下記の免税措置あり

長期放置案件は、戸籍収集・代替資料準備・数次相続対応で時間がかかることが多く、平日に役所・法務局へ何度も足を運ぶ必要があります。

登録免許税の免税措置(2027年3月31日まで)。土地の相続登記については、(1)評価額が100万円以下の土地、(2)相続登記未了のまま相続人が死亡した一定のケース、で免税措置が適用される場合があります。建物はこの免税措置の対象外です。10年以上放置された地方の山林・原野などは、この制度で実費を大幅に抑えられる可能性があります(国税庁)。

司法書士に依頼する場合:3プラン(66,000円〜297,000円)

当センターでは、相続登記を以下の3プランで対応しています(税込)。ライト・おまかせプランは登記実務(戸籍収集・相続関係の整理・登記用協議書案の作成・登記申請・書類送付事務の補助)が対象で、フルサポートプランでは不動産名義変更に加えて預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険などその他の相続財産の名義変更・解約手続きまで含めて対応します。相続税申告は税理士、相続人間に対立がある場合の交渉代理は弁護士の業務範囲のため、必要に応じてご相談をご案内します。

プラン
報酬
含まれる業務
ライト
66,000円〜
登記申請のみ(戸籍・遺産分割協議書はご自身で準備)
おまかせ
99,000円〜
戸籍収集・相続関係の整理・登記用協議書案作成・登記申請・書類送付事務の補助
フルサポート
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険などその他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート(※相続税申告は税理士、紛争性のある遺産分割は弁護士へ別途ご相談ください)

長期放置案件で追加費用がかかる場面

以下のケースでは、上記プラン報酬に加えて追加費用が発生することがあります(事前にお見積りでご案内します)。

● 数次相続が複数発生して相続人が膨大になった場合
● 行方不明者がおり、不在者財産管理人選任が必要な場合
● 代替資料の準備や法務局との事前折衝で追加対応が必要な場合
● 不動産が複数の管轄法務局にまたがる場合

正式なご依頼前に無料でお見積りをご案内しますので、まずはご相談ください。

よくある質問(FAQ)

親が亡くなって10年以上放置した相続登記でも今からできますか?
はい、可能です。相続登記そのものに10年以上経過しても申請できなくなる制限はありません。ただし住民票除票・戸籍附票が取得できないケースがあるため、登記済権利証・固定資産税資料・不在住不在籍証明書・上申書などを組み合わせて申請します。施行前から不動産の取得を知っていた場合は、2027年3月31日が申請期限の目安です。
2027年3月31日までに登記しないとどうなりますか?
過去の相続(施行前から取得を知っていた場合)は、2027年3月31日までに相続登記を申請すれば期限内の対応となります。期限を過ぎても申請自体は可能ですが、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。期限が近い場合は、相続人申告登記で先に義務履行する選択肢もあるので、半年〜1年前を目安に方針を決めておくと安心です。
住民票除票が取れません。どうすればいい?
平成26年6月19日以前に消除されたものは廃棄されている可能性が高いですが、自治体次第で発行できるケースもあるので、まず役所で発行可否を確認してください。発行されない場合は、登記済権利証・固定資産税納税通知書(または名寄帳)・不在住不在籍証明書・上申書などを組み合わせて代替します。組み合わせは管轄法務局の判断によるため、申請前に法務局へ事前相談するか、長期放置案件の経験が豊富な司法書士に確認するのが安全です。
登記済権利証(権利書)も見つかりません。どうすればいい?
権利証がなくても相続登記は可能です。相続人による上申書(登記簿上の所有者と被相続人が同一人物である旨)に印鑑証明書を添付する方法が一般的です。住所のつながりが大きく欠ける場合は、不在住・不在籍証明書、固定資産税納税通知書(または名寄帳)などを追加で提出します。各法務局の運用に応じた書類セットの判断は実務経験が活きる場面です。
相続人がさらに亡くなっています(数次相続)。手続きは可能ですか?
可能です。亡くなった相続人の戸籍を追加収集するとともに、その相続人の相続人が誰か、遺産分割協議に誰が参加すべきかを確定する必要があります。死亡順・相続放棄・代襲相続の有無によって協議の組み立て方が変わるため、戸籍だけでなく相続関係の整理が重要です。司法書士は登記用書類の整理を補助しますが、相続人間に意見対立がある場合は弁護士へのご相談が必要になります。
過料は必ず科されますか?
義務違反が直ちに過料となるわけではなく、登記官の催告を受けたうえで、正当な理由なく登記しなかった場合に過料の対象となります(手続きは法務局→裁判所への通知→裁判所の判断という流れ)。2027年3月31日までに申請を済ませれば、過去の相続も期限内の対応となります。期限内に本登記が間に合わない場合は、相続人申告登記の活用もご検討ください。
自分で長期放置の相続登記はできますか?
相続人が少なく、戸籍・住所証明がそろい、遺産分割協議もまとまっている場合は、ご自身で申請できることがあります。一方、10年以上放置していて除票が取れない、数次相続がある、相続人と連絡が取れない、登記簿上の住所と死亡時の住所が大きく異なる、といったケースでは、補正や再収集を避けるため最初から司法書士に相談した方が結果的に早く済むことが多いです。
費用はどれくらいかかりますか?
司法書士報酬は当センターのプランで66,000円〜297,000円(税込)。これに加えて実費(戸籍取得費・登録免許税・登記事項証明書取得費など)がかかります。長期放置案件で数次相続や代替資料対応が必要な場合は追加費用が発生することがあります。土地で評価額100万円以下のものは登録免許税の免税措置(2027年3月31日まで・建物対象外)が使える場合もあり、正式依頼前に無料でお見積りをご案内します。
手続き期間はどれくらいかかりますか?
標準的なケースで2〜3ヶ月、長期放置で数次相続や代替資料対応が必要な場合は3〜6ヶ月程度かかります。戸籍収集と相続人連絡の段階が時間を要し、登記申請から完了までは法務局の処理で1〜2週間です。期限が近い案件は、まず相続人申告登記で期限を守りつつ、本登記の準備を並行するのが安全です。
法務局から「長期間相続登記等がされていない」通知が届きました。何をすればいい?
この通知は、長期相続登記等未了土地として法務局が調査した土地について、判明した法定相続人のうち1名に送付されるものです。通知書に記載された「法定相続人情報の作成番号」をもとに、登記所で法定相続人情報の提供を依頼でき、相続登記時の戸籍添付に代えられる場合があります。通知書は番号確認に必要なので必ず保管し、相続登記または相続人申告登記の方針を早めに決めましょう。
相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

【まとめ】親が亡くなって10年以上経過した相続登記

● 過料10万円のリスク:2024年義務化により過去の相続も対象。遺産分割成立後は分割日から3年以内に追加義務もあります。

● 2027年3月31日が申請期限:施行前から知っていた場合の経過措置。間に合わない時は相続人申告登記で義務履行とみなされる制度もあります。

● 代替資料の組み合わせ:住民票除票が取れなくても、権利証・固定資産税資料・不在住不在籍証明書・上申書の組み合わせで申請できることがあります。

● 数次相続は整理が肝心:戸籍追加だけでなく、誰が協議に参加するかの確定が必要です。

● 早めの方針決定が重要:放置期間が長いほど代替資料の準備が複雑化するため、まず登記簿上の住所と死亡時住所がつながるかを確認しましょう。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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