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親が亡くなってから10年以上経過している場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月1日
 

長年手続きしなかった場合の問題点

相続登記の必要書類が揃わない

相続登記をするには、被相続人(亡くなられた人)の住民票除票または戸籍附票が基本的に必要になります。

登記簿には所有者として住所氏名が登記されますが、被相続人の死亡や相続関係を証明する書類として戸籍謄本等を添付しますが、戸籍謄本には住所が記載されません。そうなると登記簿に記載された相続人と、戸籍謄本に記載された方が同一であるか氏名以外で分かりません。そこで登記簿記載の所有者と、戸籍謄本記載の人が同一であることを証明するために、本籍地と住所の両方の記載のある住民票除票または戸籍附票が必要となります。

住民票除票または戸籍附票は現在は消除されてから150年間の保管されますが、令和元年6月20日までは5年の保管期限でした。法律改正の施行前にすでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)は証明書として原則発行ができません。

10年以上前にお亡くなりの場合は、この影響で本来必要な住民票除票または戸籍附票が取得できない可能性があります。

証明書が発行できない場合でも、登記済権利証がある場合や、他の代替手段で対応することは可能ですが手続きが難しくなります。

数次相続が発生(相続人の死亡)

相続登記しないまま時か経過すると、手続きしない間に相続人が亡くなるケースも当然ありあます。相続手続きする前に次の相続が発生することを数次相続(すうじそうぞく)といいます。放置する期間が長ければ長いほど数次相続のリスクは高まります。

数次相続が発生したからといって、相続登記ができなくなることはありませんが、相続人の相続人が相続登記の対応をすることになります。長期間放置すると、数次相続が複数発生したりし、関係者となる相続人が膨大に増えていく場合もあります。

関係者が増えると遺産分割協議をまとめるのももちろん大変ですが、その前提として収取する必要な証明書も増えます。数次相続が発生すると二次相続(相続人の相続)についても、戸籍謄本の追跡などの相続調査も必要となります。

数次相続の相続登記を徹底解説|義務化対応・未登記解消の流れと必要書類

相続登記の義務化による過料の問題

2024年4月1日の法律の改正により、これまで義務の亡かった相続登記が義務化されました。相続による取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。

2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となりますが、2024年4月1日から3年位内に相続登記すれば過料に科されることはありません。相続から10年以上経過している場合は、2027年3月31日までに相続登記することが義務となります。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

亡くなった方の名義のままでは売却できない

相続登記をせずに、亡くなたった方の名義のままでは不動産を売却することができません。

売却する際は、新しい買主の名義に変更することになりますが、買主へ名義変更するには前提として相続登記が必須となります。

急遽売却が決まっても、相続登記には1,2ヶ月程度は手続きに時間がかかりますので、相続登記をしていない場合は、相続登記完了までの期間は売却できないことになります。

長年手続きを放置していた場合の手続きの方法

住民票除票または戸籍附票が取得できない場合

保存期間の関係で、本来は相続登記に必要だった住民票除票または戸籍附票が取得できない場合は、代替書類を用意することになります。10年以上経過している場合は破棄されている可能性も十分考えられます。

登記済権利証があればそれだけで対応可能ですが、登記済権利証もない場合はさら不在籍証明・不在住証明や上申書など他の書類を用意することになります。

住民票除票または戸籍附票以外にも、除籍謄本が取得できない場合もありますが、こちらについても行政発行の破棄されたことの証明書や、上申書など他の書類を用意することになります。

相続登記の必要書類(戸籍謄本/附票/除票)が取れない場合

数次相続が発生した場合

数次相続が発生した場合は、亡くなられた当初の相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等も全て必要となります。

また、その方の相続人全員も遺産分割協議などの相続手続きに関与します。直系の孫だけでなく、相続人であった子の配偶者など血縁関係の無い方が相続人となる場合もあります。

関係者が増えると遺産分割協議も難航する可能性が高まります。任意の協議で解決できない場合は、遺産分割調停等の家庭裁判所での手続きとなる場合もあります。

遺産分割協議・調停・審判について

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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