不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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預金・銀行口座の相続手続き|解約・名義変更の流れと料金プラン

遺産整理業務の完全ガイド|預貯金・不動産・株式の相続手続きを司法書士が丸ごと代行

預金・銀行口座の相続手続き(要点まとめ)

● 預金相続とは:口座の名義人が亡くなると口座は凍結され、相続人が解約(払戻し)・名義変更の手続きをする必要があります。預金は遺産分割の対象となる相続財産です。

● 口座凍結に注意:金融機関が死亡を把握すると入出金・引落しが止まります。公共料金などの引落しがある場合は、早めに引落し口座の変更などの段取りをしておくと安心です。

● 必要書類:被相続人・相続人の戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書または遺言書、相続人の印鑑証明書などが基本セットです。

● 手続きの流れ:残高証明書の取得 → 相続人・遺産の確定 → 遺産分割協議 → 金融機関で払戻し・名義変更、が大きな流れです。法律上の明確な期限はありませんが、放置すると手続きが複雑になります。

● 仮払い制度:遺産分割前でも、葬儀費用や生活費のために一定額(相続開始時の預金額×1/3×法定相続分、1金融機関あたり150万円まで)を払い戻せます(民法909条の2)。

● 銀行ごとに手続きが異なる:みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・地方銀行・ネット銀行で、受付方法(窓口/郵送/Web)や必要書類が異なります。本ページ内の銀行別ガイドで各行の流れをご確認いただけます。

● 当センターにご依頼の場合全国対応で、預金の解約・名義変更から不動産の相続登記までまとめて代行します(年間2,000件超の相続相談実績)。料金プランは本ページでご案内しています。

預金・銀行口座の相続手続き(要点まとめ)

● 銀行預金の相続とは:故人名義の預貯金は、死亡と同時に相続人全員に帰属する遺産(準共有)として扱われます。銀行口座は金融機関が死亡を把握すると凍結され、遺産分割協議や正式な払戻請求が完了するまで入出金が停止されます。

● 預金相続手続きの3つの軸:①「いつ口座が凍結されるか・凍結後に動かす方法」(死亡日からの一律凍結ではなく、銀行が把握した時点)/②「必要書類の準備」(戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書または遺言書・各銀行所定の払戻請求書)/③「払戻し・名義変更の実行」(解約振込が多数派・名義変更は定期預金の利息保全用途中心)。

● 銀行ごとの違い:メガバンク(みずほ・三井住友・三菱UFJ・りそな)は相続専門センターに集約、ゆうちょは「相続確認表」「貯金等相続手続請求書」など独自書式、ネット銀行は郵送中心で来店不要、地方銀行は窓口対応中心。本ページのテーマ別ガイドで各業態別の詳細解説に進めます。

● 仮払い制度(民法909条の2):遺産分割協議の成立を待たずに、相続人が単独で「預貯金額×1/3×法定相続分」を上限(1金融機関あたり150万円まで)に払戻しを受けられます。葬儀費用・当面の生活費に活用可能。

● 司法書士に依頼するメリット:①出生から死亡までの戸籍収集・法定相続情報一覧図作成を一括代行(ライトプラン66,000円〜)/②各銀行所定の払戻請求書整備や預金解約手続きの代行(おまかせパック198,000円〜)/③不動産名義変更と同じ戸籍一式を使い回せるため、預金と不動産を同時相続する場合は時間とコストを大幅削減(フルサポート297,000円〜)。

▶ 銀行預金の相続手続き テーマ別ガイド一覧

もっとも詳しいガイド(最優先で読みたい方)

【保存版】銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類を司法書士が解説(全工程の総合解説)

ゆうちょ銀行の相続手続き・名義変更|必要書類・流れを司法書士が解説(ゆうちょ独自書式・記号番号体系の詳細)

基本情報(必要書類・期限・トラブル対応)

預金相続の必要書類(戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書の取得手順)

預金相続の期限(10年経過時の権利消滅・払戻不能リスク)

通帳・印鑑紛失時の相続手続き(通帳が見つからない場合の対応)

相続時口座照会制度(故人の取引銀行が分からない場合の解決策)

料金・依頼先比較(費用感の把握)

預金相続の料金プラン(3プランの違い・自動シミュレーション)

預金相続の費用比較(自分で手続き vs 司法書士 vs 信託銀行)

預金相続の依頼先比較(司法書士・行政書士・信託銀行の業務範囲と料金)

銀行別ガイド(メガバンク)

みずほ銀行の相続手続き

三井住友銀行の相続手続き

三菱UFJ銀行の相続手続き

りそな銀行の相続手続き

メガバンク4行 相続手続き比較(業務フロー・必要書類の差分)

業態別ガイド(ネット銀行・地方銀行)

ネット銀行の相続手続き(楽天・住信SBI・PayPay銀行・auじぶん銀行など)

地方銀行の相続手続き(窓口対応中心・全国の地銀パターン)

銀行預金の相続手続き料金|3つのプランから選択

【預金相続おまかせパック】の基本料金

当センターの報酬(基本料)
180,000円(消費税込198,000円)

このプランの特徴

預金相続おまかせパックは、金融機関での預貯金の相続手続きをゼロから全てサポートするプランです。
戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関への提出書類の準備から手続き代理まで、お客様は基本的に当センターが作成した書類に署名捺印するだけで預金の相続手続きが完了します。

お客様にご対応いただくこと
当センターが作成した書類への署名捺印印鑑証明書の取得のみ。基本的にこれだけでOKです!
当センターでサポートすること
相続人調査(戸籍謄本等の収集)法定相続情報一覧図の取得金融機関への照会遺産分割協議書・相続関係説明図の作成金融機関への手続き代理など、預金相続に必要な手続きを全て当センターで行います。
金融機関での相続手続きの負担について

預金の相続手続きは、金融機関ごとに必要書類や手続きの流れが異なり、想像以上に時間と手間がかかります。特に複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの窓口に何度も足を運ぶ必要があり、平日の日中しか対応できないことも大きな負担となります。

当センターでは、こうした煩雑な手続きを全て代行いたします。手間をかけずに預金の相続手続きを完了させたい方、複数の金融機関に口座がある方、平日に金融機関へ行く時間が取れない方に最適なプランです。

基本料の条件

1.法定相続人の数が3名以内
2.銀行の数が3つ以内
3.預金額が3,000万円以内
条件は3つだけ!
条件内であれば報酬の加算はございません。

条件を満たしていない場合の加算料金

1.相続人の数が3名を超える場合
→ 1名増えるごとに30,000円加算(消費税込33,000円)
(手続きするまでの間に相続人が亡くなってしまった場合も、数にカウントします。)
2.銀行の数が3つを超える場合
→ 1つ増えるごとに30,000円加算(消費税込33,000円)
(例えば、A銀行、B信用金庫、C銀行の3つはOK、これに加えてD銀行がある場合は加算)
3.預金額が3,000万円を超える場合
→ 超過分に0.6%が加算(消費税込0.66%)
※1億円超の場合は0.3%加算(消費税込0.33%)
※全金融機関の預貯金の合計額で算出

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相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

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費用のシミュレーション(自動計算)

【預金相続費用】シミュレーション
(おまかせパック)

当センターに「預金相続おまかせパック」で依頼した場合の費用を概算します。

〜以下に半角数字をご入力ください〜

  • 預金額は全金融機関の預貯金の合計額で算出してください。
  • あくまで一般的なケースの概算です。事案の難易度により変動する場合があります。
  • 銀行預金の相続手続きでは登録免許税などの税金は発生しません。
  • 実費は戸籍謄本、印鑑証明書、残高証明書などの取得費用と郵送費の概算です。上記は仮に一律20,000円としております。

【司法書士報酬の基準】

基本料: 180,000円(税別)

以下を満たす場合は基本料のみとなります。

  • 法定相続人の数が3名以内
  • 銀行の数が3つ以内
  • 預金額が3,000万円以内

条件を超える場合の加算

  • 相続人が4名以上:4人目以降1人につき30,000円加算(税別)
  • 銀行が4つ以上:4つ目以降1つにつき30,000円加算(税別)
  • 預金額が3,000万円超:超過分に0.6%を加算(税別)
  • ※預金額が1億円超:1億円超の部分は0.3%を加算(税別)

司法書士費用以外にかかる税金・実費

預金解約時にすぐにかかる実費の構成一覧

銀行預金の相続手続きでは、不動産登記のような登録免許税などの特別の税金や、銀行への手数料は基本的に発生しません。ただし、戸籍謄本や印鑑証明書など、金融機関に提出する書類の取得費用や郵送費がかかります。以下にまとめました。

費用項目 費用の目安 備考
戸籍謄本等 1通 450円〜750円 被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍が必要。複数通になることが多い。
住民票 1通 200円〜400円 相続人の住民票。金融機関によって求められる場合がある。
印鑑証明書 1通 200円〜400円 遺産分割協議書がある場合に必要。相続人全員分が求められる場合がある。
残高証明書 300円〜1,100円 被相続人の各口座の残高を証明する書類。金融機関に申請して取得する。発行の通数や経過利息計算書などによっても手数料は異なる。
郵送費 数千円程度 証明書の取得や金融機関への書類送付時の郵送費。
金融機関の数や、相続関係にもよりますが10,000~20,000円程になるケースが多いです。

預金解約の総額費用目安

預金額 総額費用(実費含む)
3,000万円以内 約21万円
5,000万円 約34万円
7,000万円 約47万円
1億円 約67万円
※ 上記金額は、司法書士報酬と戸籍謄本や印鑑証明書などの実費を含めた総額の目安です。基本条件内(相続人3名以内・銀行3つ以内)でのご依頼の場合で、銀行の数や相続人の状況により費用が変動する場合があります。

相続税について

相続税の基礎控除

多くの方は非課税 相続税には大きな基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
基礎控除額の計算例
  • 法定相続人が 1人 の場合:3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円
  • 法定相続人が 2人 の場合:3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
  • 法定相続人が 3人 の場合:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
✅ 預金相続のみの場合

遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納付は不要です。預金の相続手続きのみを行えば完了します。

相続税についてさらに詳しく知りたい方は、相続税とは?かかる人・かからない人の違いをご参照ください。
費用のポイント(まとめ)

✓ 銀行預金の相続手続きでは登録免許税などの税金は発生しない

✓ 銀行預金の相続手続きでは銀行への手数料も基本的に不要

✓ 実費の中心は戸籍謄本や印鑑証明書などの証明書取得費用

✓ 相続税は遺産の総額が基礎控除額を超える場合のみ発生

✓ 基礎控除額を超える場合は税理士への相談を推奨

【預金相続おまかせパック】のメリット・デメリット

〈メリット〉
お客さまの手間がほとんどかからない
戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成など全て司法書士が代行
相続人調査(戸籍収集)から預金解約まで全てワンストップでサポート
お客さまは基本的に当センターが作成した書類に署名捺印するだけでOK
(※印鑑証明書の取得を除く)
〈デメリット〉
対応内容は預金の解約のみ
(不動産・有価証券・自動車などの相続手続きは対象外です)

ご依頼から手続き完了まで

完了までの主な4ステップ

無料相談から手続き完了までの流れをご説明します。

無料相談
お申込み

電話・メール・LINE等のご都合良い方法でご連絡ください

書類収集
書類作成

戸籍謄本

すべて当センターが代行します(印鑑証明書のみお客様)

内容確認
ご捺印

書類へ押印

詳細の内容の確認、相続人全員が書類への押印

各銀行
解約手続き

PC

銀行での解約手続きを行い、解約金を相続人の口座に振り込み。

お客様と当センターの具体的な作業

お客様の作業
1 当センターにご連絡
電話、メール、LINE、お問合わせフォームなど、連絡しやすい方法でOK
2 書類のご用意
相続人全員の印鑑証明書の取得
3 書類へ署名押印
当センターが用意した遺産分割協議書や委任状に押印
当センターの作業
1 書類の収集
戸籍謄本等、住民票、法定相続情報一覧図、残高証明書等の必要書類の手配
2 書類作成
遺産分割協議書、委任状、各銀行への相続届等をご用意
3 銀行の解約手続き
解約金を相続人の銀行口座に振込み
4 完了書類の準備
戸籍謄本等、住民票、法定相続情報一覧図、残高証明書、銀行からの解約関係の書類、お預かり書類を合わせてお客様にお渡し

よくあるご質問(預金の相続手続き)

※紛争性のある遺産分割(遺留分侵害額請求・相続人間で意見が対立する場合)は弁護士の業務範囲のため、当センターでは対応できません。相続人間で争いがないケースの預金相続手続きを遺産整理業務としてサポートします。
Q1. 銀行の預金相続を司法書士に依頼すると費用はいくらですか?

当センターの「預金相続おまかせパック」は198,000円(税込)です。基本料の条件は①相続人3名以内②金融機関3行以内③預金額3,000万円以内で、条件内なら加算はありません。超える場合は1名/1行ごとに33,000円(税込)、預金額の超過分に0.66%(税込・1億円超の部分は0.33%)等が加算されます。不動産の相続登記も同時にご希望の場合は「相続手続フルサポートプラン」297,000円(税込)〜もご利用いただけます。

Q2. 亡くなった人の銀行口座の解約に必要なものは何ですか?

一般的に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書、遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)、各金融機関所定の相続届、通帳・キャッシュカード等が必要です。当センターでは戸籍収集・残高証明書の取得・書類作成までを代行します。お客様にお願いするのは、基本的に印鑑登録証明書の取得とご本人確認書類(運転免許証等)のご提示、書類への署名押印です。

Q3. 口座はいつ凍結されますか?凍結されると引き出せませんか?

金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で、原則として入出金が制限(凍結)されます。凍結後は相続手続きを経て払戻しを受けます。民法909条の2の「預貯金の払戻し制度」により、各相続人は「相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」(1つの金融機関につき150万円が上限)まで、単独で払戻しを受けられる場合があります。なお相続放棄を検討している場合、預金の引き出しは単純承認とみなされるおそれがある(民法921条)ため、引き出す前に専門家へご相談ください。

Q4. 預金の相続手続きはどのくらいの期間がかかりますか?

金融機関ごとに必要書類や流れが異なりますが、書類が金融機関に受理されてから1金融機関あたり概ね2〜4週間が目安です。近年は支店窓口ではなく本部の相続事務センター等へ郵送して処理する金融機関が増えており、混雑状況によっては1行で1か月以上かかることもあります。複数の金融機関に口座がある場合は、全体で1〜3か月程度が目安です。

Q5. 自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合の違いは?

ご自身で手続きする場合、平日の日中に各金融機関の窓口へ何度も足を運び、出生から死亡までの戸籍も自分で集める必要があります。司法書士に依頼すると、戸籍収集・残高証明書の取得・遺産分割協議書の作成・各金融機関での払戻し手続きまでをまとめて任せられ、お客様にお願いするのは基本的に印鑑登録証明書の取得・ご本人確認書類のご提示・書類への署名押印で済みます。

Q6. 全国の銀行に対応していますか?

全国対応です。年間2,000件超の相談実績があり、遠方の金融機関でも郵送等で手続きを進めます。メガバンク・ゆうちょ銀行・地方銀行・信用金庫・ネット銀行など幅広く対応しています。

Q7. 相続人の間で揉めている場合も対応できますか?

紛争性のある遺産分割(遺留分侵害額請求や、相続人間で意見が対立しているケース)は弁護士の業務範囲となるため、当センターでは対応できません。お早めに弁護士へご相談ください。当センターは、相続人間で争いがないケースの預金相続手続きを遺産整理業務としてサポートします。

Q8. 遺言書がある場合はどうなりますか?

遺言書がある場合は遺言の内容に従って手続きします。公正証書遺言と法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要ですが、それ以外の自筆証書遺言は検認が必要です。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が払戻し等の手続きを行います。

「不動産の相続(相続登記)」の料金プランのご案内

当センターでは、「預金相続おまかせパック」以外にも、主に不動産の相続に関する各種料金プランをご用意しております。基本的にはパック料金を設定させていただいておりますので、ご自身のご要望に合ったプランをお選びください。

①相続登記代行ライトプラン

相続登記代行ライトプランは、おまかせパックより料金を抑えたプランです。

戸籍謄本等の書類をご自身で取得いただくことで、費用を削減できます。戸籍謄本等は広域交付制度を利用してご自身で取得いただきます。遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局の申請の代行、その他の証明書の入手はおまかせパック同様に当方で対応いたします。

一度役所に行く手間がかかっても、費用を安く抑えたいお客様に最適なプランです。

②不動産名義変更おまかせパック

相続登記の手続きをゼロから全てをご依頼(当センターに丸投げ)いただくプランになります。

戸籍謄本などの証明書の取得はもちろん、遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成、法務局への申請代理も全て当センターで行いますので、不動産の名義変更を丸々依頼して楽に相続登記が完了します。遺産に不動産がある場合にお勧めのプランです。

物件漏れの無いように、証明書や図面等による物件調査も行います。

③相続手続フルサポートプラン

相続財産に関する手間のかかる作業を全てまとめてご依頼いただくプランになります(遺産整理業務)。

不動産以外の遺産、例えば預貯金や有価証券などの手続きも全部ご依頼いただき、相続財産の解約・名義変更などの、面倒な作業を全て依頼してご自身の負担を軽減したい方にお勧めのプランです。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

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事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

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