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相続人のうち認知症・意思能力が疑わしい人がいる場合の対応


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月25日
 

相続人に認知症の人がいると遺産分割ができない?家族が知っておくべきリスクと正しい対処法

「亡くなった父の遺産手続きをしようとしたら、母が認知症で話が通じない」
「銀行で手続きをしようとしたら、本人の意思確認ができないと断られた」

相続の現場では、このような事態が非常に増えています。

手続きが進まない焦りから、「家族なんだから、代わりにハンコを押してしまえばいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、それは法的に非常に危険な行為であり、後々取り返しのつかないトラブルを招く可能性があります。

この記事では、意思能力が疑わしい相続人がいる場合の法的なルール、やってはいけないNG行動、そして唯一の解決策である「成年後見制度」のメリット・デメリットについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。

1. なぜ「認知症の相続人」がいると手続きが止まるのか?

そもそも、なぜ認知症の人がいると銀行や法務局は手続きを受け付けてくれないのでしょうか?

遺産分割協議には「意思能力」が不可欠

遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、法律上の「契約」に近い行為です。

この協議が有効に成立するためには、相続人全員に「意思能力(自分の行為の結果を理解し、判断する能力)」があることが大前提となります。

相続人全員の合意が必要: 一人でも欠けていれば無効です。

意思能力がない署名は無効: 認知症などで判断能力がない方が行った署名や捺印は、法律上「無効」とみなされます。

金融機関・法務局の対応

銀行の窓口担当者や司法書士は、高齢の相続人と接する際、慎重に意思確認を行います。

「自分の名前が言えない」「何の手続きに来たか理解していない」と判断された場合、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、その場での手続きはストップ(凍結)されてしまいます。

2. 絶対にやってはいけない「2つのNG対応」

手続きを急ぐあまり、以下のような行動をとることは絶対に避けてください。

⚠️ 絶対禁止の行為
① 家族が勝手に代筆・捺印する

「お母さんは昔から長男に任せると言っていたから」といって、家族が勝手に実印を押して署名すること。

これは「私文書偽造罪」などの犯罪に問われる可能性があるだけでなく、後に他の親族から「あの遺産分割協議は無効だ」と訴えられた場合、100%負けてしまいます。

② 無理やり書かせる

内容を理解していない本人に、無理やりペンを持たせて名前を書かせる行為も同様です。

意思能力がない状態での署名は、法的な効力を持ちません。

注意

一見うまくいったように見えても、数年後の税務調査や、本人が亡くなった後の「二次相続」の際に問題が発覚し、すべてやり直しになるケースもあります。

3. 認知症なら即アウト?「意思能力」の判定基準

「認知症の診断=遺産分割ができない」というわけではありません。

重要なのは、「遺産分割の内容を理解できる判断能力があるか」です。

レベル状態の目安対応の可能性
軽度物忘れはあるが、説明すれば「誰が亡くなり、自分が何を相続するか」を理解できる。医師の診断などで証拠を残した上で、本人が参加できる可能性あり。
中度難しい話は理解できないが、日常会話は成立する。判断が難しいグレーゾーン。専門家への相談が必須。
重度自分の名前が書けない、家族の顔がわからない、意思疎通が困難。手続きへの参加は不可能。後見人の選任が必要。
自己判断は危険

主治医の診断書や、長谷川式認知症スケールなどの数値を参考にしつつ、司法書士などの専門家に判断を仰ぐのが安全です。

4. 唯一の正攻法「成年後見制度」とは?

重度の認知症で意思能力がない場合、法的に有効な遺産分割を行う方法は一つしかありません。

それが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」の利用です。

成年後見制度の仕組み

家庭裁判所に申し立てを行い、本人の代わりに財産管理を行う「成年後見人」を選任してもらいます。

選ばれた後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加し、ハンコを押します。

【最重要】家族が知っておくべき「デメリットと注意点」

「後見人をつければ万事解決」と思うかもしれませんが、実は家族にとって予想外のハードルとなることが多々あります。ここを理解せずに申し立てると、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。

1. 「法定相続分」の確保が必須になる

後見人の役割は「本人の財産を守ること」です。そのため、本人の不利益になるような遺産分割には原則同意できません。

NG例: 「お母さんは施設にいてお金を使わないから、遺産はすべて長男が相続する」

結果: 後見人は、お母さんの取り分として「法定相続分(例:遺産の1/2)」を必ず確保するよう主張します。

2. 専門家への報酬が一生続く

親族が後見人になれるとは限りません。資産額や親族関係によっては、司法書士や弁護士が選任されます。

その場合、月額数万円程度の報酬を、本人が亡くなるまで本人の財産から払い続ける必要があります。

3. 途中でやめることはできない

「遺産分割が終わったから、もう後見人は解任したい」ということはできません。

制度の利用は、原則として本人が亡くなるまで続きます。

5. その他の解決策はあるか?

✓ 遺言書があれば手続き可能

もし、亡くなった方が生前に有効な「遺言書」を残していれば、遺産分割協議を行う必要がありません。

認知症の相続人がいても、遺言書の内容通りに手続きを進めることができます。

これが最もスムーズな解決策です。

まとめ:焦らず専門家へ相談を

相続人の一人が認知症の場合、安易な自己判断や代筆は、将来に大きな禍根を残します。

  • 勝手な代筆・捺印は絶対NG(無効・犯罪リスク)
  • 基本ルートは「成年後見制度」の利用
  • ただし、後見人をつけると「法定相続分の確保」や「コスト」の問題が発生する

状況(認知症の進行度合いや遺産の規模)によって、とるべきベストな戦略は異なります。

「うちはどうすればいいの?」と迷われた際は、手遅れになる前に、相続に強い専門家へ相談することをお勧めします。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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