そもそも、なぜ認知症の人がいると銀行や法務局は手続きを受け付けてくれないのでしょうか?
遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、法律上の「契約」に近い行為です。
この協議が有効に成立するためには、相続人全員に「意思能力(自分の行為の結果を理解し、判断する能力)」があることが大前提となります。
相続人全員の合意が必要: 一人でも欠けていれば無効です。
意思能力がない署名は無効: 認知症などで判断能力がない方が行った署名や捺印は、法律上「無効」とみなされます。
銀行の窓口担当者や司法書士は、高齢の相続人と接する際、慎重に意思確認を行います。
「自分の名前が言えない」「何の手続きに来たか理解していない」と判断された場合、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、その場での手続きはストップ(凍結)されてしまいます。






