不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

【遺産相続】不動産の分け方は4つ!トラブルを避ける選び方とメリット・デメリット


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月5日
 

【遺産相続】不動産の分け方は4つ!トラブルを避ける選び方とメリット・デメリット

「親が亡くなり実家を相続することになったけれど、現金のようにきれいに分けられない…」

「兄弟の誰かが住むと言っているが、他の兄弟の取り分はどうなるの?」

遺産相続において、最もトラブルになりやすいのが不動産の分け方です。預貯金と違い、不動産は「1円単位」で分けることができないため、不公平感が生まれやすいのです。

しかし、法律上は主に4つの分割方法が認められています。この記事では、それぞれの方法のメリット・デメリットをわかりやすく解説し、あなたの家族に最適な分け方を見つける手助けをします。

不動産を相続する4つの分け方とは?

不動産の遺産分割には、大きく分けて以下の4つの方法があります。まずは一覧表でそれぞれの特徴を確認しましょう。

分割方法内容メリットデメリット
① 現物分割不動産をそのまま誰か1人が受け継ぐ(または土地を分筆する)。手続きがシンプル。住み慣れた家を残せる。公平に分けるのが難しい。
② 代償分割不動産を取得した人が、他の相続人に「代償金(現金)」を払う。不動産を残しつつ、公平性も保てる。取得者に支払い能力(現金)が必要。
③ 換価分割不動産を売却し、諸経費を引いた現金を分ける。最も公平に分けられる。納税資金も確保できる。実家(不動産)が手元に残らない。
④ 共有分割相続人全員の共有名義にする。当面の話し合いを先送りできる。将来トラブルの元凶になりやすい。

より詳しく知りたい方へ:
各分割方法の詳細な解説は「不動産の遺産分割方法の解説、比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)」をご覧ください。

各分割方法の詳細

① 現物分割(げんぶつぶんかつ)

「長男が実家を相続し、次男は預貯金を相続する」というように、財産ごとの形を変えずに分ける方法です。また、広い土地であれば、土地を2つに分けて(分筆して)それぞれが相続するケースもこれに含まれます。

向いているケース: 遺産全体のバランスが良く、特定の人が不動産をどうしても欲しい場合。

② 代償分割(だいしょうぶんかつ)

特定の相続人が不動産を取得する代わりに、自分の預貯金から他の相続人へお金(代償金)を支払う方法です。

例: 評価額3,000万円の実家を長男が相続し、長男が次男へ1,500万円の現金を支払うことで、実質的に半々に分けます。

向いているケース: 実家に住み続けたいが、他にめぼしい遺産がない場合。
注意点

不動産を取得する人に、十分な現金がないと成立しません。

③ 換価分割(かんかぶんかつ)

不動産を売却し、現金化してから分配する方法です。「1円単位」できれいに分けられるため、最も不満が出にくい方法と言われています。

向いているケース:
• 誰もその家に住む予定がない場合
• 相続税の支払い資金が必要な場合
注意点

売却益が出た場合、譲渡所得税がかかることがあります。

④ 共有分割(きょうゆうぶんかつ)

不動産を「長男 1/2、次男 1/2」といった持分で共有名義にする方法です。一見公平に見えますが、専門家の多くは推奨しません。

なぜ「共有分割」は避けるべきなのか?

「とりあえず共有にしておこう」というのは、問題の先送りに過ぎません。共有名義には以下のような大きなリスクがあります。

共有名義のリスク

  • 売却・活用・リフォームが自由にできない
    共有不動産を売却したり、大規模な修繕を行ったりするには、共有者全員の同意が必要です。「売りたい兄」と「貸したい弟」で意見が対立すると、何もできずに塩漬け状態になります。
  • 次世代で権利関係が複雑化する
    もし共有者のひとりが亡くなると、その持分はその子供たちに相続されます。ネズミ算式に所有者が増えていき、顔も知らない親戚同士で共有することになり、収拾がつかなくなります。

すでに共有名義になってしまった方へ:
共有状態の解消方法については「相続で共有名義になった不動産、どう解消する?」で詳しく解説しています。

【ケース別】あなたにおすすめの分け方は?

ケースA:親と同居していた長男がそのまま住みたい

おすすめ:代償分割

長男が不動産を取得し、他の兄弟には代償金を支払うのがスムーズです。

もし長男に手持ちの現金がない場合は、「代償分割のためのローン」や、不動産を担保にした融資を検討する必要があります。

ケースB:実家は空き家。誰も戻る予定がない

おすすめ:換価分割

空き家の維持管理は大変なコストと手間がかかります。

また、空き家特別控除(3,000万円控除)などの特例が使えるうちに売却し、現金を分けるのが最も合理的です。

ケースC:広い土地がある

おすすめ:現物分割(分筆)

土地を物理的に分筆し、それぞれが独立した土地として所有します。

ただし、土地の形状や道路付けによって資産価値に差が出ないよう注意が必要です。

相続手続きの無料相談はこちら

LINEバナー

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する