「親が亡くなり実家を相続することになったけれど、現金のようにきれいに分けられない…」
「兄弟の誰かが住むと言っているが、他の兄弟の取り分はどうなるの?」
遺産相続において、最もトラブルになりやすいのが不動産の分け方です。預貯金と違い、不動産は「1円単位」で分けることができないため、不公平感が生まれやすいのです。
しかし、法律上は主に4つの分割方法が認められています。この記事では、それぞれの方法のメリット・デメリットをわかりやすく解説し、あなたの家族に最適な分け方を見つける手助けをします。
不動産を相続する4つの分け方とは?
不動産の遺産分割には、大きく分けて以下の4つの方法があります。まずは一覧表でそれぞれの特徴を確認しましょう。
| 分割方法 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 現物分割 | 不動産をそのまま誰か1人が受け継ぐ(または土地を分筆する)。 | 手続きがシンプル。住み慣れた家を残せる。 | 公平に分けるのが難しい。 |
| ② 代償分割 | 不動産を取得した人が、他の相続人に「代償金(現金)」を払う。 | 不動産を残しつつ、公平性も保てる。 | 取得者に支払い能力(現金)が必要。 |
| ③ 換価分割 | 不動産を売却し、諸経費を引いた現金を分ける。 | 最も公平に分けられる。納税資金も確保できる。 | 実家(不動産)が手元に残らない。 |
| ④ 共有分割 | 相続人全員の共有名義にする。 | 当面の話し合いを先送りできる。 | 将来トラブルの元凶になりやすい。 |
より詳しく知りたい方へ:
各分割方法の詳細な解説は「不動産の遺産分割方法の解説、比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)」をご覧ください。
各分割方法の詳細
① 現物分割(げんぶつぶんかつ)
「長男が実家を相続し、次男は預貯金を相続する」というように、財産ごとの形を変えずに分ける方法です。また、広い土地であれば、土地を2つに分けて(分筆して)それぞれが相続するケースもこれに含まれます。
② 代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人が不動産を取得する代わりに、自分の預貯金から他の相続人へお金(代償金)を支払う方法です。
例: 評価額3,000万円の実家を長男が相続し、長男が次男へ1,500万円の現金を支払うことで、実質的に半々に分けます。
不動産を取得する人に、十分な現金がないと成立しません。
③ 換価分割(かんかぶんかつ)
不動産を売却し、現金化してから分配する方法です。「1円単位」できれいに分けられるため、最も不満が出にくい方法と言われています。
• 誰もその家に住む予定がない場合
• 相続税の支払い資金が必要な場合
売却益が出た場合、譲渡所得税がかかることがあります。
④ 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
不動産を「長男 1/2、次男 1/2」といった持分で共有名義にする方法です。一見公平に見えますが、専門家の多くは推奨しません。
なぜ「共有分割」は避けるべきなのか?
「とりあえず共有にしておこう」というのは、問題の先送りに過ぎません。共有名義には以下のような大きなリスクがあります。
共有名義のリスク
- 売却・活用・リフォームが自由にできない
共有不動産を売却したり、大規模な修繕を行ったりするには、共有者全員の同意が必要です。「売りたい兄」と「貸したい弟」で意見が対立すると、何もできずに塩漬け状態になります。 - 次世代で権利関係が複雑化する
もし共有者のひとりが亡くなると、その持分はその子供たちに相続されます。ネズミ算式に所有者が増えていき、顔も知らない親戚同士で共有することになり、収拾がつかなくなります。
すでに共有名義になってしまった方へ:
共有状態の解消方法については「相続で共有名義になった不動産、どう解消する?」で詳しく解説しています。
【ケース別】あなたにおすすめの分け方は?
ケースA:親と同居していた長男がそのまま住みたい
長男が不動産を取得し、他の兄弟には代償金を支払うのがスムーズです。
もし長男に手持ちの現金がない場合は、「代償分割のためのローン」や、不動産を担保にした融資を検討する必要があります。
ケースB:実家は空き家。誰も戻る予定がない
空き家の維持管理は大変なコストと手間がかかります。
また、空き家特別控除(3,000万円控除)などの特例が使えるうちに売却し、現金を分けるのが最も合理的です。
ケースC:広い土地がある
土地を物理的に分筆し、それぞれが独立した土地として所有します。
ただし、土地の形状や道路付けによって資産価値に差が出ないよう注意が必要です。









