「死亡時の戸籍謄本が一通あればいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、相続手続きでは「本当に他に相続人はいないこと」を戸籍謄本等で証明する必要があります。
実は過去に以下のような事実があるかもしれません:
• 結婚・離婚歴があり、前妻(夫)との間に子供がいる
• 認知した子供がいる
• 養子縁組をしている
これらは、死亡時の最新の戸籍だけを見ても載っていないことが多く、古い戸籍を読み解いていかないと判明しません。
そのため、死亡(現在)から出生(過去)へと、数珠つなぎに遡って取得していく必要があるのです。






