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被相続人の戸籍が複雑(転籍・除籍多数)な場合の収集手順


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月25日
 

【相続】転籍・除籍が多い「複雑な戸籍」を確実に集める手順とコツ

相続手続きを始めると、銀行や法務局から必ず求められるのが「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」です。

亡くなった方が一生のうちに本籍地を何度も変えていたり(転籍)、古い時代の戸籍(改製原戸籍)が含まれていたりすると、その収集作業は非常に複雑になります。

しかし、2024年(令和6年)3月から始まった新制度を知っているかどうかで、その手間は天と地ほど変わります。

今回は、複雑な戸籍収集をスムーズに進めるための手順を解説します。

1. なぜ「過去の戸籍」まで全て必要なのか?

「死亡時の戸籍謄本が一通あればいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、相続手続きでは「本当に他に相続人はいないこと」を戸籍謄本等で証明する必要があります。

実は過去に以下のような事実があるかもしれません:

• 結婚・離婚歴があり、前妻(夫)との間に子供がいる
• 認知した子供がいる
• 養子縁組をしている

これらは、死亡時の最新の戸籍だけを見ても載っていないことが多く、古い戸籍を読み解いていかないと判明しません。

そのため、死亡(現在)から出生(過去)へと、数珠つなぎに遡って取得していく必要があるのです。

2. 【革命的変化】まずは「広域交付」を利用しよう

これまで、戸籍が複雑な(本籍地が各地に散らばっている)場合、それぞれの役所に郵送で請求する必要があり、完了までに数ヶ月かかることも珍しくありませんでした。

2024年3月1日より「戸籍証明書等の広域交付」が開始
広域交付でできること

最寄りの市区町村役場の窓口に行けば、他の市区町村にある戸籍も含めてまとめて請求・取得できるようになりました。

例えば、こんな転籍を繰り返していても:

• 現在:東京都台東区
• 5年前:北海道札幌市
• 30年前:福岡県福岡市

台東区役所の窓口だけで、札幌や福岡の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)も全て出してもらえます。

✓ 利用できる人

配偶者、父母、祖父母、子、孫

(直系親族のみ)

✗ 利用できない人

• 兄弟姉妹
• 甥・姪
• 委任状を持った代理人
• 司法書士などの専門家

まずはここから始めよう

あなたが亡くなった方の「子」や「配偶者」であれば、まずは迷わず最寄りの役所に行き、「相続のために、出生から死亡までの戸籍をまとめて出してください」と伝えましょう。

これで作業の9割は終わります。

3. 広域交付で揃わない場合(従来の手順)

もしあなたが「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥姪)」として相続する場合や、一部の非常に古い戸籍でデータ化されていないものは、広域交付が利用できません。

その場合は、従来どおり「遡り(さかのぼり)調査」を行います。

従来の戸籍収集手順
手順①:死亡時の戸籍(除籍謄本)を取得

まずは、亡くなった時点の本籍地で戸籍を取ります。

手順②:内容を読み解き、一つ前へ

取得した戸籍の「戸籍事項欄」や「従前戸籍欄」を見ます。ここには「どこから転籍してきたか」「どの戸籍から改製されたか」が書かれています。

【従前戸籍】:前の本籍地が書かれています。

アクション →その自治体へ請求する。

【改製(かいせい)】:法律が変わって戸籍の様式が作り直されたことを指します。「平成改製」「昭和改製」などがあります。

アクション →同じ自治体で「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」を請求する。

手順③:郵送請求のループ

遠方の場合は、以下のセットを封筒に入れて郵送請求します。

  • 交付請求書
  • 本人確認書類のコピー
  • 関係性を証明する戸籍のコピー
  • 定額小為替(手数料):郵便局で購入。多めに入れておくと安心です。
  • 返信用封筒

これを「出生」にたどり着くまで繰り返します。転籍が多い場合、5〜10箇所へ請求することになるケースもあります。

4. つまずきやすい「落とし穴」

⚠️ よくある失敗パターン
① 昭和・平成の「改製原戸籍」の見落とし

戸籍は法律改正により、縦書きから横書き(コンピュータ化)などへ様式が変わっています。

新しい様式に移し替える際、「離婚した配偶者」や「結婚して除籍された子供」などの情報は、新しい戸籍には移記されません。

「改製原戸籍(ひとつ前の古い様式の戸籍)」を取らないと、相続人の存在を見落とすことになります。

② 文字が読めない

明治・大正時代の戸籍は、手書きの毛筆で書かれており、達筆すぎて解読困難な場合があります。

この場合は、役所の担当者に「次はどこへ請求すればいいか」を聞いて教えてもらえる場合もあります。

まとめ:無理そうなら専門家へ

被相続人の戸籍収集は、広域交付制度のおかげで直系親族にとっては非常に楽になりました。

専門家(司法書士・行政書士)への依頼を検討すべきケース
  • 兄弟姉妹相続である(広域交付が使えず、集める範囲が膨大になるため)
  • 仕事が忙しく、平日に役所へ行けない
  • 数次相続(相続中にさらに相続人が亡くなる)が発生している

複雑な戸籍収集でお困りの際は、ぜひ専門家にご相談ください。

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司法書士 板垣隼
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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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