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相続させたくない人がいる場合の対処法


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

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人が亡くなったとき、誰が相続人になるかは民法で定められています。これを「法定相続人」といいます。法定相続人には順位があり、その順位は次のように定められています(民法887条、889条)。

被相続人(亡くなった人)の配偶者は、次の者と共に常に相続人となります。

  • 第1順位 子(子が先に死亡等したときは、その者の子)
  • 第2順位 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡等したときは、その者の子)

しかし、事情により法定相続人に遺産を相続させたくないという人もいるかもしれません。 そのような場合の対処として、次のような方法が考えられます。ただし、兄弟姉妹以外の相続人は、「遺留分」という法律で定められた最低限の遺産の取り分を有するため、遺産を一切相続させないというのは容易なことではありません。

遺言書を作成する

遺言書を作成することにより、どの相続人に何を相続させるかを自由に決めることができます。そのため、相続させたくない人には、一切遺産を取得させないという内容の遺言書を作成することも可能です。

相続人が兄弟姉妹である場合は、兄弟姉妹は遺留分を有しないため、この方法は効果的です。一方、相続人が兄弟姉妹以外(配偶者、子又は父母等)である場合は、それぞれ遺留分を有するため、遺言により遺産を相続できなかった相続人から、他の相続人に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使される可能性があります。

※「遺留分侵害額請求権」とは、被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺言をしていた場合に、遺留分権利者が、贈与や遺言により財産を取得した者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利のことです(民法1046条1項)。

相続人の廃除の申立てをする

相続人の廃除は、相続人の相続する権利を奪う制度です。廃除された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することもできなくなります。

相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる者)の廃除を家庭裁判所に請求する方法により行います(民法892条)。ただし、無条件に請求できるわけではなく、「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に限られます(民法892条)。

なお、廃除された相続人が被相続人の子である場合は、その者に子がいれば、その子が廃除された相続人に代わって相続人となります(民法887条2項本文)。

相続人の欠格事由に該当しないか確認する

相続人の欠格事由は、相続人が特定の行為をした場合に、被相続人の意思とは関係なく、法律上当然に相続する権利を失う制度です(民法891条)。その特定の行為とは、次のとおりです。

  1. 1故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を殺害し、又は殺害しようとして、刑に処せられた者
  2.  被相続人の殺害されたことを知って、告発・告訴しなかった者
  3.  詐欺・強迫により、被相続人の遺言に関する行為を妨げた者
  4.  詐欺・強迫により、被相続人の遺言に関する行為を強制した者
  5.  遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

なお、欠格事由に該当する相続人が被相続人の子である場合は、その者に子がいれば、その子が欠格事由に該当する相続人に代わって相続人となります(民法887条2項本文)。

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