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相続させたくない相続人がいる場合の対処法|遺留分対策から相続登記まで


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年7月1日

相続させたくない相続人への対処(要点まとめ)

● 遺留分が最大の壁:配偶者・子(前妻の子・代襲者含む)・親(直系尊属)には遺留分があり、遺言でゼロ指定しても最低限の金銭(遺留分侵害額)を請求され得ます(民法1042条・1046条)。兄弟姉妹には遺留分がなく、財産の取得者を明確に定めた有効な遺言があれば相続させないことが実現できます。

● 渡さない方法は大きく4つ:①遺言で財産の取得者を明確に指定し、渡したくない人の相続分をなくす/②生前贈与で相続財産を減らす/③相続人以外の第三者・団体への遺贈・死因贈与(遺贈寄付を含む)/④相続欠格(民法891条)・推定相続人の廃除(民法892条)。いずれも兄弟姉妹以外には遺留分の壁があります。

● 兄弟姉妹だけは遺言で外せる:兄弟姉妹が相続人になるのは、子や孫(第1順位)も、父母・祖父母などの直系尊属(第2順位)もいない場合です。この場合は兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言書で取得者を明記すれば足ります(民法1042条)。手続きを安定させるには、遺言執行者を定めた公正証書遺言が有効です。

● 遺留分の割合の目安:総体的遺留分は原則2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)で、これに各自の法定相続分を掛けた額が一人あたりの遺留分です(民法1042条)。渡したくない相手にもこの金額分は金銭で請求され得ます。

● 欠格・廃除は例外中の例外:重大な非行があれば当然に資格を失う相続欠格(891条)や、家庭裁判所へ請求する廃除(892条・遺言廃除は893条)もありますが、認められるハードルは高く、対象者に子がいれば代襲相続が起こる点にも注意が必要です(民法887条2項)。通常は遺言による対策が中心となります。

● 生前贈与・生命保険は万能ではない:相続人への特別受益にあたる生前贈与は相続開始前10年分が遺留分算定に加算され得(民法1044条)、登録免許税が相続の5倍(2%)になるなどコスト面の注意もあります。生命保険金は原則遺産分割の対象外ですが相続税ではみなし相続財産となり、著しい不公平があると特別受益に準じた扱いが問題となる場合もあります(最決平16.10.29)。

● 不動産があるなら相続登記まで:不動産取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化され、過去の相続も令和9年(2027年)3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。当センターは遺言書作成のサポートと、遺言に沿った不動産の名義変更(相続登記)に対応します(年間2,000件超の相談実績)。

1.「相続させない」で最初にぶつかる壁:遺留分

「特定の相続人に財産を渡したくない」──そう考えたとき、最初に理解すべきなのが遺留分という制度です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のこと。どれほど強い意志を遺言に込めても、遺留分の権利を持つ相続人から請求されれば、一定額の金銭を支払わなければなりません。

逆に言えば、遺留分のない相続人が相手であれば、遺言を使って「渡さない」を実現するハードルは大きく下がります。まずは、誰に遺留分があるのかを正確に把握することが出発点です。

1-1. 遺留分がある相続人/ない相続人

遺留分が認められているのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母)に限られます。

一方、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。つまり、法定相続人が兄弟姉妹だけのケースでは、第三者や特定の相続人に遺贈する遺言をきちんと作成すれば、「渡さない」という意思を法的に実現しやすいのが実務の基本線です。

1-2. 遺留分の割合(目安)

遺留分は「遺留分算定の基礎財産」をベースに計算されます。家族構成ごとの全体割合と、個別の遺留分の目安は次のとおりです。

家族構成(法定相続人) 全体の遺留分割合 個別の遺留分(例)
配偶者と子 1/2 配偶者 1/4、子全体 1/4(子2人なら各1/8)
子のみ 1/2 子全体 1/2(子2人なら各1/4)
配偶者と直系尊属 1/2 配偶者 1/3、直系尊属全体 1/6
直系尊属のみ 1/3 直系尊属全体 1/3
配偶者と兄弟姉妹 1/2 配偶者 1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
兄弟姉妹のみ 0 兄弟姉妹は遺留分なし

1-3. 遺留分侵害額請求は「金銭請求」になった

2019年施行の民法改正により、遺留分の請求方法は原則として金銭請求(遺留分侵害額請求)に整理されました。

これにより、「遺留分を請求されたら不動産が共有になってしまう」という従来の典型的なトラブルは起きにくくなっています。

⚠ ただし現実には注意が必要 不動産が相続財産の中心で現金が少ないケースでは、請求される側が支払い原資を確保できず、やむを得ず不動産を売却して金銭を捻出する事態になることがあります。「共有回避」だけでなく、「支払原資の確保」まで含めた設計が求められるのが実務です。

2. 相続人を"法的に外す"制度(ただしハードルが高い)

法律上、特定の相続人の相続権を消滅させる仕組みがいくつか存在します。ただし、いずれも適用条件が厳しく、「対策として気軽に使える」性質のものではありません。制度の概要と現実的な難しさを整理します。

2-1. 相続欠格(民法891条)

被相続人の殺害、遺言の偽造・隠匿など、民法に定められた一定の行為があった場合、その相続人は法律上当然に相続権を失います。これが相続欠格です。

ただし、これは重大な違法行為があったときに自動的に適用される制度であり、相続対策として任意に使えるものではありません。また、欠格者に子がいれば代襲相続が発生する点にも注意が必要です。

相続欠格の条件と法定相続人が相続できないケース

2-2. 推定相続人の廃除(民法892条)

虐待・重大な侮辱・著しい非行がある場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権の剥奪を求める制度です。遺言で廃除の意思表示をすることも可能です。

実務上、裁判所が求める証拠の水準は高く、単なる不仲や長期間の音信不通だけでは認められにくいのが実情です。また、廃除が認められた場合でも、その相続人に子がいれば代襲相続が起きるため、完全に「渡さない」を実現できるとは限りません。

特定の相続人の相続権を剥奪したい|相続廃除の方法と注意点

2-3. 遺留分の事前放棄(民法1049条)

相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得れば遺留分の放棄は可能です。

ただし、許可審査では本人の真意・放棄の合理性・代償の有無が厳しく確認されます。関係が破綻している相手に協力を求めること自体が難しいケースが多く、現実的なハードルは高いと言えます。

3. 基本対策は遺言書を残す

「渡さない」を目指す案件では、遺言の作成が対策の中心になります。ただし、遺言は形式・内容ともに争われやすいため、作り方に注意が必要です。

ご家族が"もめない"ための遺言書作成

3-1. なぜ公正証書遺言が基本になるのか

「特定の相続人に渡さない」という内容の遺言は、他の相続人から争われる可能性が高いテーマです。自筆証書遺言では形式不備や意思能力(遺言作成時に判断能力があったか)を争点にされるリスクがあります。

そのため、実務では公正証書遺言が基本です。公証人が関与し、証人2名が立ち会うことで、遺言の有効性に関する争いを大幅に減らせます。

公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説

3-2. 遺言執行者を置く意味

不動産が相続財産に含まれる場合、相続登記などの手続きに相続人全員の協力が必要になる場面があります。「渡さない」とされた相続人が手続きに協力しない──こうした事態で手続きが止まるのはよくあるケースです。

遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、遺言の内容を確実に実現(名義変更等)するための権限が付与され、手続きを円滑に進められます。不動産がある案件では優先度の高い対策です。

3-3. 付言事項は「揉めないための文章」

遺言の「付言事項」には法的拘束力はありません。しかし、遺産分割の内容についての説明を付言に記すことで、他の相続人の納得感を高め、紛争を抑止する効果が期待できます。

ポイントは、感情ではなく事実ベースで淡々と書くことです。なぜこの分け方にしたのか、誰に何を期待するかを具体的に記載します。

▼ 付言事項の記載例 「長男は同居して介護と財産管理を担ってくれた。二男には生前に住宅取得資金の援助をしている。公平を欠く意図はなく、生活保障と管理の実務上の必要から本遺言の内容とした。」

4. 遺言書以外の対策

遺留分のある相続人に「渡さない」を目指す場合、遺言だけでは完全な解決が難しいケースが多くあります。ここでは、実務でよく使われる3つの手法と、それぞれの注意点を解説します。

4-1. 生命保険:支払原資の確保に強い

死亡保険金は、原則として受取人の固有財産として扱われ、遺産分割の対象にはなりにくいと整理されています。このため、遺留分対策として「支払原資の確保」に活用されるケースが多い手法です。

⚠ バランス設計が必要 保険金額が他の相続人に比べて著しく高額な場合など、「特段の事情」があると認められれば、保険金が遺産分割や遺留分の計算で争点化する可能性があります。保険金額の設定は全体のバランスを考慮して検討する必要があります。

4-2. 生前贈与:効くが、タイミングと税務がすべて

生前贈与は遺留分対策の一つとしてよく話題に上がりますが、遺留分の算定では一定の生前贈与が計算に含まれるため、安易に動かすとかえって争いの火種になります。

特に相続開始直前の贈与ほど遺留分の算定に含まれやすく、また贈与税の課税リスクも上がります。「贈与+相続放棄」といった組み合わせも理屈上は議論がありますが、否認リスク・課税関係・当事者の意思確認など実務上は極めて繊細な対応が求められます。

生前贈与を活用する場合は、税理士・司法書士等の専門家に相談のうえ、時間をかけて計画的に進めることが重要です。

4-3. 養子縁組:希釈効果はあるが副作用も見る

養子縁組によって法定相続人を増やすと、各相続人の法定相続分が分散し、結果として遺留分の見込み額を引き下げる効果(希釈効果)が期待できます。

ただし、縁組意思の問題(形式的な縁組は無効とされるリスク)、二次相続への波及、税務上の法定相続人カウントの制限(相続税の基礎控除で算入できる養子の数には上限あり)など周辺の論点が多いため、家系全体を見渡した設計が不可欠です。

5. 家族信託:できること/できないことを正しく押さえる

家族信託は近年注目を集めている仕組みで、相続後の管理・承継の設計に強みがあります。具体的には、受託者に管理権限を集中させる、受益者を連続的に指定する、といった柔軟な設計が可能です。

⚠ 「家族信託で遺留分を完全回避できる」は誤解 家族信託を設定しても、その信託が遺留分侵害額請求の対象になり得ることが実務上も争点になっています。家族信託=遺留分対策万能、という理解は危険です。

家族信託が特に有効なのは、以下のようなケースです。

  • 認知症リスクによる資産凍結を避けたい
  • 不動産の管理権限を一本化したい
  • 二次相続まで含めた承継を設計したい

いずれの場合も、遺留分の見込みとセットで組み立てることが安全な進め方です。

6. 相続登記の義務化と「渡さない」案件の注意点

2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されています。「渡さない」を巡る案件では、紛争対応に注力するあまり登記手続きが後回しになりがちですが、義務化のルールは適用されます。

6-1. 相続登記は原則3年以内(過料の可能性あり)

相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人は、「相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となり得ます。

6-2. 過去の相続も対象:原則2027年3月31日まで

施行日(2024年4月1日)以前に発生した相続で未登記の不動産についても義務化の対象です。この場合の期限は、原則として2027年3月31日までとされています。

長期間放置されてきた相続登記がある場合は、早めの対応が必要です。相続関係が複雑になるほど手続きの難易度も上がるため、専門家への相談をおすすめします。

6-3. 紛争中でも期限は迫る

遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合など、不動産の帰属が確定していない状況では、「正当な理由」として考慮される場面が法務省から示されています。

とはいえ、「争っているから放置して問題ない」とは言い切れません。紛争中であっても期限は意識し、状況に応じた手当て(相続人申告登記の活用など)を検討する必要があります。

7. 実務での進め方(チェックリスト)

「渡さない」を巡る案件は、対策の順番が重要です。以下のステップに沿って、漏れなく準備を進めましょう。

  1. 家族関係と財産の棚卸し
    不動産・預金・保険・株式・負債を洗い出す
  2. 遺留分の見込み額を把握
    誰に遺留分の権利があるか、いくら請求される可能性があるかを試算
  3. 遺言の骨格を設計
    誰に何を渡すか、代償金の原資をどう確保するか
  4. 公正証書遺言+遺言執行者の指定
    不動産がある場合は特に優先度が高い
  5. 支払原資の設計
    生命保険・現金確保・必要に応じた換金計画
  6. 家族信託の検討
    目的が明確な場合に、遺留分と税務を同時に検討
  7. 相続登記の期限管理
    2024年施行の義務化ルールと、2027年の経過措置を意識

よくある質問(相続させたくない・遺産を渡したくない)

Q. 兄弟に相続させたくないのですが、可能ですか?

兄弟姉妹が相続人になるのは、子や孫(第1順位)も、父母・祖父母などの直系尊属(第2順位)もいない場合です。この場合、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。そのため、遺言書で「兄弟には相続させず、他の人(配偶者・第三者など)に財産を渡す」と取得者を明確に定めれば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることなく承継先を指定できます。廃除の手続きも不要です。手続きを安定させるには、遺言執行者を指定した公正証書遺言をおすすめします。

Q. 息子(子ども)に相続させたくない場合、どうすればいいですか?

遺言書で「息子以外の人に財産を渡す」と取得者を明確に指定するのが基本です。ただし子どもには遺留分(民法1042条)があるため、遺言でゼロにしても遺留分侵害額(民法1046条・金銭の支払い請求)を求められる可能性があります。財産の多くを受け取る側に支払う現金がないと、不動産を売却して工面することにもなりかねないため、生命保険などで代償金の原資を用意しておくと安心です。遺留分の負担自体を避けたい場合は、生前に本人が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう(民法1049条)、または虐待・重大な侮辱等がある場合の推定相続人の廃除(民法892条)を検討しますが、廃除はハードルが高く、対象者に子がいれば代襲相続が起こる点にも注意が必要です。

Q. 親に相続させたくない場合はどうすればいいですか?

親(直系尊属)が相続人になるのは、子どもがいない場合です。親には遺留分がありますが、相続人が直系尊属のみの場合は総体的遺留分が3分の1(民法1042条)と、通常の2分の1より小さくなります。遺言書で配偶者や他の人に財産を渡すと指定し、遺留分に配慮した配分にするのが基本です。親に虐待等の重大な非行がある場合は廃除(民法892条)を検討できますが、ハードルは高い点に注意してください。

Q. 法定相続人に相続させない方法はありますか?

主に4つの方法があります。①遺言で財産の取得者を明確に指定し、渡したくない人には相続させないと定める、②生前贈与で相続財産そのものを減らす、③第三者への遺贈・死因贈与で財産を承継先に移す、④重大な非行がある場合の相続欠格(民法891条)や推定相続人の廃除(民法892条・家庭裁判所の審判)です。いずれも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という壁があるため、遺言と生前対策を組み合わせて設計するのが実務的です。

Q. 「相続欠格」と「廃除」は何が違うのですか?

相続欠格(民法891条)は、被相続人を殺害した、遺言書を偽造・破棄したなど法律が定める重大な非行があると、手続きや裁判をしなくても法律上当然に相続資格を失う制度です(ただし登記や金融機関の手続きでは欠格を裏付ける資料が必要になることがあります)。これに対し廃除(民法892条)は、虐待や重大な侮辱などを理由に、被相続人自身が家庭裁判所へ請求して初めて相続資格を失わせる制度です。欠格は「自動」、廃除は「申立てが必要」と整理すると分かりやすく、どちらも対象者に子がいれば代襲相続が起こる点に注意します(民法887条2項)。

Q. 第三者や団体に財産を寄付(遺贈寄付)したいのですが?

遺言書で「特定の人・団体に財産を遺贈する」と定めれば、相続人ではなく承継先に財産を渡せます(遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は双方合意の契約です)。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるため、全額を渡すと遺留分侵害額を請求される可能性があります。渡す範囲を遺留分に配慮して決めるか、生前の遺留分放棄(民法1049条)と組み合わせると安心です。遺言執行者を指定しておくと手続きが円滑に進みます。

Q. 生前贈与で財産を減らせば、遺留分の対策になりますか?

一定の効果はありますが、過去の贈与は遺留分の計算にさかのぼって算入されます(民法1044条)。第三者への贈与は相続開始前の1年間、相続人への特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)は相続開始前の10年間が原則対象です。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えると知って行った贈与には期間の制限がありません。さらに、不動産の生前贈与は登録免許税が相続(0.4%)の5倍の2%になるほか、相続では非課税の不動産取得税や贈与税もかかります。税額の試算・申告は税理士にご相談ください。贈与による名義変更(贈与登記)自体は当センターで対応できます。

Q. 生命保険を使えば、確実に遺留分対策になりますか?

生命保険金は民法上は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。渡したい人を受取人に指定して現金を残せる設計にできるため、有効な手段の一つです。ただし相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象になり、税務の確認は別途必要です。また「必ず遺留分の対象外」と断定はできません。保険金額が遺産全体に比べて著しく大きいなど、相続人間の不公平が到底是認できないほど著しい特段の事情がある場合は、特別受益に準じた扱いが問題となることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。生命保険だけで遺留分対策が完結すると考えるのは危険です。保険の設計・加入は保険の専門家に、税務は税理士にご相談ください。

Q. 遺留分を、生前のうちに放棄してもらうことはできますか?

できますが、ハードルは高い点に注意が必要です。相続開始前(被相続人の生前)の遺留分の放棄は、放棄する本人が家庭裁判所の許可を受けたときに限って効力が生じます(民法1049条)。実務では、本人の自由な意思に加えて、放棄に合理的な理由があることや、相応の代償(生前贈与など)を得ていることなどの条件を満たさないと許可されません。無理強いはできず、共同相続人の一人が放棄しても他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。生前の遺留分放棄と遺言をセットで設計すると、争点をさらに減らせる場合があります。

Q. 「相続させたくない」を実現する遺言を残したいのですが、その後の登記まで頼めますか?

はい。当センターは司法書士法人として、公正証書遺言の文案づくりのサポート・証人・遺言執行者への就任に対応しており、将来その遺言に基づいて相続が発生した際の相続登記もそのままお任せいただけます。遺言では、渡す財産と取得者、予備的な取得者、遺言執行者まで定めておくと手続きが安定します。なお、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されており(過去の相続も対象で令和9年〈2027年〉3月31日まで、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)、早めの準備が安心です。年間2,000件超の相談実績をもとに、初回無料相談ではヒアリング・手続きの流れ・必要書類・お見積りまでご案内します(個別の戸籍・登記関係の精査は正式なご依頼後に行います)。紛争性のある遺留分の交渉・訴訟は弁護士、相続税・贈与税の試算や申告は税理士にご相談ください。

まとめ:現実的な落としどころは「争点を減らす設計」

「特定の相続人に一切渡さない」を"きれいに"実現できるかどうかは、遺留分の有無によって大きく変わります。

遺留分のない兄弟姉妹が相手であれば、遺言の作成で対応が可能です。一方、遺留分のある相続人が相手の場合は、以下の3つをセットで組むのが実務で最も揉めにくい道筋です。

「渡さない」を実現するための3つの柱

  • 遺言を強固にする──公正証書遺言+遺言執行者の指定
  • 不動産を守る──共有化を避け、相続登記を止めない
  • 遺留分の支払原資を用意する──生命保険等を活用した資金確保

相続は「法律」だけでなく「感情」も動く問題です。断定的な"必勝法"を追い求めるのではなく、事実と数字を積み上げて争点を減らす設計にすることが、結果的に最も安全な道筋です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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