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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月4日
売却か賃貸かを検討する前に、以下の3点を確認しておくと方向性が固まりやすくなります。
相続人が複数いる場合、売却も賃貸も「誰が最終的に持つのか」「収益をどう分けるか」で揉めやすくなります。
特に賃貸は、契約期間や更新の有無で「必要な同意のハードル」が上がることがあります。実務上、共有のまま賃貸に出すと、後から方針変更が難しくなるケースも少なくありません。
相続不動産には、売却に強い特例が"期限付き"で用意されていることが多くあります。代表例として次の2つがあります。
| 比較ポイント | 売却が有利になりやすい | 賃貸が有利になりやすい |
|---|---|---|
| 目的 | 早期に現金化・分配したい | 長期の収入源がほしい |
| 管理負担 | なし(手放す) | 継続(管理会社に委託してもゼロにはならない) |
| リスク | 市況・売却価格のブレ | 空室・滞納・修繕・クレーム・退去 |
| 税の読みやすさ | 譲渡所得の計算が中心(特例検討) | 毎年の確定申告(不動産所得) |
| 特例との相性 | 空き家3,000万控除・取得費加算など売却系特例が狙える | 賃貸に出すと売却系特例の適用要件を満たせなくなることがある |
| 固定資産税の論点 | 解体して更地にすると住宅用地特例が外れる可能性(税負担↑) | 住宅として維持できれば住宅用地特例の土台は残る (ただし特定空家等・管理不全空家等として勧告を受けた場合は除外の方向) |
| 共有(相続人複数) | 全員の合意が得られれば、売却して現金分割が最も揉めにくい | 収益配分・修繕負担・契約方針で揉めやすい |
| 向いている典型 | 遠方、築古、需要弱い、相続人多数、空き家放置が心配 | 立地良、賃貸需要強い、状態良、管理体制あり |
「賃貸が得か?」は、結局「売った場合の手取り」と「賃貸の手取り利回り」の比較で考えるのが最もブレの少ない方法です。
次の順番で検討していくと、売却・賃貸の判断がしやすくなります。
判断に迷われた場合は、税の特例の期限を基準に、まず「売却の選択肢を閉じないかどうか」を確認するのが実務上の定石です。特例の要件確認や収支の試算は、相続に詳しい司法書士・税理士にご相談いただくことをおすすめします。

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