不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続不動産の売却ガイド|査定・不動産会社の選び方・費用・税制特例をわかりやすく解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月4日
 

相続した不動産、売却と賃貸どちらが得?|メリット・デメリット比較
相続した不動産は「売る」「貸す」どちらも正解になり得ます。
ただし、税の特例の期限共有(相続人が複数)、修繕コスト、空き家リスクによって、得になる選択は大きく変わります。
このページでは、判断に必要な比較ポイント・収支シミュレーション・フローチャートをまとめています。

まず最初に確認する3つのポイント

売却か賃貸かを検討する前に、以下の3点を確認しておくと方向性が固まりやすくなります。

1)名義・共有関係(遺産分割は済んでいる?)

相続人が複数いる場合、売却も賃貸も「誰が最終的に持つのか」「収益をどう分けるか」で揉めやすくなります。

特に賃貸は、契約期間や更新の有無で「必要な同意のハードル」が上がることがあります。実務上、共有のまま賃貸に出すと、後から方針変更が難しくなるケースも少なくありません。

2)不動産の状態(住める?貸せる?売れる?)

  • 立地が良く需要がある → 賃貸の選択肢が現実的
  • 築古・劣化・残置物・遠方 → 売却(または早期に処分)の方が損失拡大を止めやすい

3)税の特例の「期限」

相続不動産には、売却に強い特例が"期限付き"で用意されていることが多くあります。代表例として次の2つがあります。

▶ 空き家の3,000万円特別控除(一定要件)
適用期間(売却できる時期)や要件が細かく定められており、さらに令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除上限が2,000万円に引き下げられます。
▶ 取得費加算の特例
相続税が課税されていること等が前提で、相続税申告期限の翌日から3年以内に売却する必要があります。

売却のメリット・デメリット

売却のメリット

  • 現金化が早い:相続人間の清算・分配のしやすさは圧倒的です。
  • 管理負担がゼロになる:遠方にある物件や空き家の劣化、近隣対応などから完全に解放されます。
  • 空き家リスクの回避:空き家を放置し、特定空家等や管理不全空家等として市区町村長から勧告を受けると、住宅用地特例が外れて固定資産税の負担が重くなる方向の運用があり得ます。
  • 売却向け特例が使える可能性:空き家3,000万円控除など(要件にご注意ください)。

売却のデメリット

  • 売却までに手間がかかる:片付け、測量、境界確認、修繕の要否判断、媒介契約など。
  • 譲渡所得税の可能性:利益が出れば課税されます。原則、売却した年の1月1日時点の所有期間で税率が変わります(長期:約20.315%、短期:約39.63%)。
  • 市場次第:エリアによっては売れにくい、値下げが必要になることもあります。
譲渡所得税率の目安
短期譲渡(売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下):所得税30.63%+住民税9%(合計 約39.63%)
長期譲渡(売却した年の1月1日時点で所有期間5年超):所得税15.315%+住民税5%(合計 約20.315%)
※ 上記税率には復興特別所得税(所得税額×2.1%、2037年まで)を含みます。
※ 相続の場合、被相続人の取得時期を引き継ぎます。暦上5年を超えていても、売却年の1月1日時点で判定されるため、売却時期にはご注意ください。

賃貸のメリット・デメリット

賃貸のメリット

  • 家賃収入が入る:老後資金や相続人間の分配原資になります。
  • 売り急がない選択肢が持てる:相場が弱い時期に無理に売らずに済みます。
  • 必要経費を計上できる:固定資産税、保険料、減価償却費、修繕費など(不動産所得の計算上)。

賃貸のデメリット

  • 管理が続く:入居者対応、滞納、修繕、更新、退去立会いなど。
  • 空室・家賃下落リスクがある。
  • 大きな修繕が一括で来る:屋根・外壁・給排水など。
  • 売りたい時にすぐ売れない:入居者がいると「オーナーチェンジ」扱いとなり、買主が限定されがちです。
▶ 特例を失う可能性に注意
空き家3,000万円控除は、相続から譲渡までの間に「事業・貸付け・居住」に供していないことが適用要件に含まれます。
一度でも賃貸に出すと、将来「売却向け特例」を使えなくなるため、賃貸を始める前に必ず要件を確認してください。

売却 vs 賃貸:メリット・デメリット比較表

比較ポイント売却が有利になりやすい賃貸が有利になりやすい
目的早期に現金化・分配したい長期の収入源がほしい
管理負担なし(手放す)継続(管理会社に委託してもゼロにはならない)
リスク市況・売却価格のブレ空室・滞納・修繕・クレーム・退去
税の読みやすさ譲渡所得の計算が中心(特例検討)毎年の確定申告(不動産所得)
特例との相性空き家3,000万控除・取得費加算など売却系特例が狙える賃貸に出すと売却系特例の適用要件を満たせなくなることがある
固定資産税の論点解体して更地にすると住宅用地特例が外れる可能性(税負担↑)住宅として維持できれば住宅用地特例の土台は残る
(ただし特定空家等・管理不全空家等として勧告を受けた場合は除外の方向)
共有(相続人複数)全員の合意が得られれば、売却して現金分割が最も揉めにくい収益配分・修繕負担・契約方針で揉めやすい
向いている典型遠方、築古、需要弱い、相続人多数、空き家放置が心配立地良、賃貸需要強い、状態良、管理体制あり

収支シミュレーション(簡易版)

「賃貸が得か?」は、結局「売った場合の手取り」と「賃貸の手取り利回り」の比較で考えるのが最もブレの少ない方法です。

年間手取りの計算式

年間家賃収入(実収)= 月額家賃 × 12 ×(1 − 空室率)
年間運営費 = 管理費 + 固定資産税 + 保険 + 修繕 + その他
年間キャッシュ(税引前)= 実収 − 運営費
※ 税引後のイメージ:不動産所得は「総収入 − 必要経費」で計算(必要経費の典型は固定資産税・保険・減価償却・修繕費等)

計算例:月12万円で貸せる戸建てのケース

前提条件
家賃:12万円/月 | 空室率:5%
管理委託:実収の5%
固定資産税等:15万円/年 | 保険:2万円/年
修繕・雑費:11万円/年(軽微な修繕を均した想定)
※ 税率は人により大きく変わるため概算です。実務では個別試算を推奨します。
年間実収:約136.8万円
年間運営費:約34.8万円
年間キャッシュ(税引前):約102.0万円
税引後キャッシュ(概算):約89.6万円

賃貸利回り(税引後)との比較

売却の手残り・税引前(例):3,000万円 − 諸費用120万円 = 2,880万円
※ 上記は譲渡所得税を差し引く前の金額です。特例適用の可否により手残りは変わります。
税引後キャッシュ 89.6万円 ÷ 2,880万円 ≒ 約3.1%/年
→ この利回りが「自分にとって十分か?」で判断します。
利回り3%が魅力的な方もいれば、管理負担を考えると売却が良いという方もいます。
▶ 悪化ケースも必ず確認しましょう
例えば、家賃9万円・空室率15%・修繕25万円/年に悪化すると、税引後手取りが年約40万円程度まで落ちることもあります。
「貸せば儲かる」とは限らず、修繕費と空室率が収支の決め手になります。

判断基準フローチャート

次の順番で検討していくと、売却・賃貸の判断がしやすくなります。

判断の手順

  1. 共有者の合意が取れるか?(取れない → まず遺産分割協議・調停を先行し、共有関係を整理)
  2. 税の特例期限が迫っていないか?(売却系特例を狙うなら"先に売却"が有利なことが多い)
  3. 賃貸需要が強い立地・状態か?(弱い → 賃貸は空室リスクが重い)
  4. 修繕費(初期+中長期)を受け入れられるか?
  5. あなた(ご家族)で管理できるか?(できない → 管理会社コスト込みで再試算)
  6. 賃貸利回り(税引後)が納得できる水準か?(納得 → 賃貸、納得できない → 売却)

フローチャート図

相続不動産を取得相続人が複数?はい方針の合意が取れる?いいえ協議・調停を先行し共有を整理はいいいえ売却系の特例期限が近い?はい特例適用を前提に売却を優先検討いいえ賃貸需要が強い立地・状態?いいえ売却(or更地/買取等)を検討はい修繕費(初期+中長期)を許容?いいえはい管理体制を作れる?いいえ管理委託コスト込みで再試算はい賃貸利回り(税引後)を計算納得できる利回り?はい賃貸いいえ売却

まとめ ― 迷ったら「期限のある特例」と「管理コスト」で決める

売却が向く方

  • 共有で揉めそう/早く分けたい
  • 遠方・築古・修繕が重い
  • 空き家放置リスクが高い(管理不全・税負担増など)
  • 空き家3,000万円控除や取得費加算など、売却向け特例を狙える可能性がある

賃貸が向く方

  • 立地が良く賃貸需要が強い
  • 修繕余力がある/管理体制がある
  • 税引後利回りが納得できる水準
  • 毎年の不動産所得申告(収入 − 必要経費)を継続できる

判断に迷われた場合は、税の特例の期限を基準に、まず「売却の選択肢を閉じないかどうか」を確認するのが実務上の定石です。特例の要件確認や収支の試算は、相続に詳しい司法書士・税理士にご相談いただくことをおすすめします。

料金プランバナー
監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る
固定バナー(統合版)

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する