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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
債務の弁済者が、債権者との間で、本来の給付に代えて他の物を給付することにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、弁済者が当該他の給付をしたときに弁済と同一の効力が生じるものです(民法482条)。
例えば、AがBにお金を貸した場合、債務者Bは債権者Aに対して、お金を返す必要があります。しかし、債務者Bが、債権者Aとの間で、お金を返す代わりに絵画をあげるという約束をした場合に、債務者Bが債権者Aに絵画を引渡すと、お金を返したのと同じ効力が生じ、お金を返すという債務が消滅します。
これを代物弁済といいます。
旧民法においては、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」(旧民法482条)と規定されていました。
「…給付は、弁済と同一の効力を有する。」とあるため、代物弁済は、代物の給付によって効力が生じる要物契約(当事者の合意のほか、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約)であると有力に主張されていました。
他方、実務では、代物弁済予約や停止条件付代物弁済のように担保目的で利用されることもあります(例えば、借りたお金を返せなかったら、代わりに不動産を渡す約束等)。
このような利用は、まだ代物を給付していなくても、当事者の合意によって代物弁済契約が有効に成立することを前提にしているといえます。
また、昭和57年の判例では、不動産を目的とする代物弁済と当該不動産の所有権移転の時期について、不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずる旨判示しています(昭和57年6月4日集民136号39頁)。
この判例は、代物の給付がなされていなくても、代物弁済契約による所有権移転の効果が発生するとしており、代物の給付がなければ代物弁済の効果は生じないとする要物契約の考え方からは、この判例をうまく説明することができません。
そこで、2020年4月1日に施行された改正民法では、代物弁済が諾成契約(当事者の合意の意思表示のみで成立する契約)であることが明確にされました。
民法482条には、「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」と規定されています。
「…契約をした場合において、…」とあるように、代物を給付する前の代物弁済契約の成立を認めており、代物弁済が要物契約ではなく諾成契約であることが明示されています。
本来の債務の消滅時期
ただ、代物を給付する前に代物弁済契約が成立するとしても、当該契約の成立の時点で本来の債務が消滅するわけではありません。
民法482条に、「…その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」と規定されているように、代物の給付をした時点で、本来の債務の消滅の効果が発生します。
給付をした時点とは、動産であればその引渡しをした時、不動産であれば登記や引渡しにより第三者に対する対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)を備えた時です。
事例
代物弁済を利用できる身近な事例として、建物のリフォームによる所有権一部移転があります。例えば、子が自己の費用で親所有の建物にリフォームを行った場合に、親の子に対する償金支払債務に代えて、親から子に建物の所有権の一部を移転するというものです。
この場合、子は自己の費用で建物のリフォームを行って、建物の価値を増加させています。しかし、建物は親の所有であるため、建物の価値の増加という利益を受けるのは親です。そうすると、子の損害によって、親が利得を上げているといえるため、子は親に対して当該利得に相当する金額を請求する権利(償金請求権)を取得します(民法248条)。
そこで、親が子に対して償金を支払うという本来の債務の代わりに、親が償金の価額に相当する建物の所有権の一部を子に移転するという内容の代物弁済契約を親子間で締結することが考えられます。親の子に対する償金支払債務は、代物の給付として親から子へ建物の所有権一部移転の登記がされた時に消滅します。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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