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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月17日
代物弁済(だいぶつべんさい)とは、本来の給付(お金の支払いなど)に代えて、別の物を引き渡すことにより債務を消滅させる制度です。
たとえば、AさんがBさんにお金を貸している場合、Bさんは本来であれば現金を返さなければなりません。しかし、AさんとBさんの間で「お金を返す代わりに、Bさんが所有する絵画を渡す」という合意が成立し、実際にBさんがAさんに絵画を引き渡せば、お金を返済したのと同じ効力が生じ、借金そのものが消滅します。これが代物弁済の基本的な仕組みです。
不動産の取引場面では、金銭の支払いが困難となった債務者が、所有する土地や建物を債権者に引き渡すことで債務を解消するケースが稀に見られます。
2020年の改正前、旧民法482条は次のように規定していました。
「…給付をしたときは、弁済と同一の効力を有する」という表現が用いられていたため、代物弁済は当事者の合意だけでは成立せず、実際に物の引渡しなどの給付があって初めて成立する「要物契約」であるという解釈が有力に主張されていました。
しかし、実務上は「要物契約」という解釈と矛盾する運用が広く行われていました。
たとえば、代物弁済の予約や停止条件付きの代物弁済といった担保目的での利用がその典型です。「借りたお金を期日までに返せなかったら、代わりに所有する不動産を渡す」といった約束は、まだ代物の給付がされていない段階で契約の効力を認めることを前提としています。これは要物契約の考え方とは相容れないものでした。
さらに、昭和57年6月4日の最高裁判例(集民136号39頁)では、不動産を目的とする代物弁済契約について、当事者の意思表示がなされた時点で所有権移転の効果が生じる旨が示されています。この判断は、実際に不動産の引渡しや登記がなされていなくても所有権が移転することを認めたものであり、代物の給付がなければ効力が生じないとする要物契約の枠組みでは説明がつかないものでした。
こうした実務の実態や判例の蓄積を踏まえ、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法では、代物弁済が諾成契約(当事者の合意のみで成立する契約)であることが条文上、明確にされました。
ここで注目すべきは「…契約をした場合において、…」という部分です。この表現により、代物を実際に給付する前でも代物弁済契約は有効に成立することが認められており、要物契約ではなく諾成契約であることが法律の文言上、はっきりと示されたのです。
| 比較項目 | 旧民法(改正前) | 改正民法(2020年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 契約の性質 | 要物契約とする解釈が有力 (合意+給付で成立) | 諾成契約であることが明文化 (合意のみで成立) |
| 条文の表現 | 「…他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」 | 「…契約をした場合において、…その弁済者が当該他の給付をしたときは…弁済と同一の効力を有する。」 |
| 契約の成立時期 | 代物の給付時とする見解が有力 | 当事者の合意時 |
| 判例との整合性 | 昭和57年判例との矛盾が指摘 | 判例の立場と整合 |
改正民法によって代物弁済契約が合意の時点で有効に成立するようになりましたが、契約が成立した時点で本来の債務がただちに消滅するわけではありません。
改正民法482条は「…その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」と定めており、代物の給付をした時点で初めて、本来の債務の消滅という効果が発生します。
代物弁済は借金返済の場面だけでなく、日常生活の身近な場面でも活用される制度です。代表的な例として、建物のリフォームに伴う所有権の一部移転があります。
子が自分の費用で、親が所有する建物のリフォーム工事を行ったとします。リフォームにより建物の価値が上がりますが、建物の所有者は親のままです。つまり、子の出費によって親が利益を得ている状態になります。
この場合、子は親に対して、価値の増加分に相当する金額を請求する権利(償金請求権:民法248条)を取得します。
そこで、親が子に対する償金の支払い(本来の債務)に代えて、償金に相当する価額の建物所有権の一部を子に移転するという代物弁済契約を締結する方法が考えられます。
親から子への建物の所有権一部移転の登記が完了した時点で、親の償金支払債務は消滅します。
不動産を目的物とする代物弁済では、登記(所有権移転登記)を早期に備えることが実務上きわめて重要です。登記がないと第三者(差押債権者・二重譲受人など)に対抗できず、代物弁済の安全性が大きく損なわれます。
| 書類の種類 | 提出する側 | 内容・留意点 |
|---|---|---|
| 登記原因証明情報 | 双方 | 代物弁済契約書や、その内容を要約した書面。元の債権債務の内容、合意日、対象不動産の表示、代物弁済により債務を消滅させる旨を明記 |
| 登記識別情報 (または登記済証) | 債務者(現名義人) | 不動産を手放す側が正当な権利者であることを証明する書面 |
| 印鑑証明書 | 債務者(現名義人) | 発行から3ヶ月以内のもの。実印を申請書・委任状に押印 |
| 住民票 | 債権者(新名義人) | 新たな所有者の住所・氏名を登記に反映させるための書面 |
| 固定資産評価証明書 | いずれか | 登録免許税の算定根拠となる書面。最新年度のもの |
登記簿上に記録されている債務者の住所や氏名が、引越しや婚姻などにより現在と異なっている場合、そのままでは所有権移転登記を申請することができません。不動産登記法の連続性の原則により、まず「所有権登記名義人の住所(氏名)変更登記」を先に完了させる必要があります。
住所の変遷が複数回に及ぶ場合は、登記簿上の旧住所から現在の住所に至るまでの変遷を、戸籍の附票や住民票の除票などの公的書類で途切れなく証明しなければなりません。この書類収集に時間がかかることが、手続き全体を遅らせる原因となりがちです。
代物弁済は当事者の感覚としては「借金を清算する」行為に過ぎませんが、税法上は「資産の譲渡」として扱われるため、当事者双方に思わぬ課税が発生するリスクがあります。
不動産を提供した債務者は、手元にお金が入るどころか大切な財産を失っている状態です。しかし税務上は、「本来支払うべき債務を免れた」という経済的利益を得たとみなされます。これは、不動産を市場で売却し、得た現金で返済したことと同じ扱いになるのです。
したがって、代物弁済時の不動産の時価(消滅する債務額)が、過去の取得費を上回っている場合、その差額に対して譲渡所得税が課税されます。
| 所得の種類 | 所有期間の条件(譲渡した年の1月1日時点) | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 所有期間が5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 所有期間が5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
※所得税率には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が含まれています。
親が3,000万円で購入した土地(長期保有)を相続し、自身の5,000万円の借金の代物弁済として債権者に提供した場合:
譲渡所得 = 5,000万円(時価)- 3,000万円(取得費)= 2,000万円
税額 = 2,000万円 × 約20% = 約400万円
財産を失って借金を返済したばかりの債務者に、さらに約400万円もの納税義務が生じます。取得費が不明で概算取得費(売買代金の5%)が適用される場合は、譲渡益がさらに大きくなるため、一層の注意が必要です。
もっとも、資力を喪失して債務弁済が著しく困難な状況で、滞納処分・強制執行・競売・破産手続等の強制換価手続きにより資産が譲渡された場合など、一定の要件を満たすと譲渡所得が課税されない取扱いがあります。
任意の譲渡であっても、強制換価の回避が困難と認められ、譲渡代金の全部が債務弁済に充てられた場合等には非課税となり得ます。
いずれの場合も、資力喪失の状態や資金使途を客観的な証拠で裏付けることが不可欠ですので、関係書類はきちんと保全しておくことが重要です。
代物弁済により不動産を取得した債権者側にも、以下の税負担が生じます。
不動産を新たに取得した場合、原因が代物弁済であっても通常の売買と同様に不動産取得税(都道府県税)が課税されます。取得後、数ヶ月してから納税通知書が届くため、事前に資金計画に含めておく必要があります。
特に深刻なのが、対象不動産の時価と消滅する債務額に大きな差がある場合の課税リスクです。
たとえば、債務残高3,000万円に対し、時価5,000万円の不動産を受け取った場合、本来は差額2,000万円を「清算金」として債務者に返還すべきです。この清算を行わずに放置すると、2,000万円が債務者から債権者への無償の利益供与とみなされ、贈与税(最高税率55%)の課税対象となる恐れがあります。
2020年の民法改正により、代物弁済が諾成契約であることが明確化されたことで、契約段階での法的安定性は大きく向上しました。しかし、不動産を対象とする代物弁済には、登記手続き、法改正への対応、税務リスクの管理という複数の課題が同時に絡み合います。
| 対応すべき課題 | 具体的なリスク |
|---|---|
| 登記手続き | 登記の遅延による二重譲渡・差押えのリスク、前提登記の漏れ |
| 法改正対応 | 住所変更登記の義務化(2026年〜)に伴う過料、相続登記未了による手続き不能 |
| 税務リスク | みなし譲渡による譲渡所得税、差額未清算による贈与税、不動産取得税 |
当事者同士の口頭合意やインターネット上のひな形を使った自己流の対応では、後日、税務調査による追徴課税や他の債権者からの詐害行為取消権の行使といった深刻な問題に発展しかねません。
代物弁済の検討段階から、登記手続きの安全性を担保する司法書士、そして税務リスクを事前にシミュレーションする税理士による専門家のサポート体制を整えることが、トラブルを未然に防ぐための最善の選択です。

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