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自筆証書遺言で不動産の表示に誤りや誤字脱字がある場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月25日
 

自筆証書遺言の不動産記載に誤字・脱字が!そのまま相続登記はできる?判断基準と対処法

「亡くなった父の自筆証書遺言が見つかったけれど、不動産の地番が間違っている……」
「住所の記載が一文字抜けているけれど、これで相続登記(名義変更)はできるの?」

いざ相続手続きを始めようとしたとき、このような遺言書の「記載ミス」に直面し、パニックになる方は少なくありません。せっかくの遺言書が無効になってしまうのではないかと不安になりますよね。

今回は、自筆証書遺言の不動産表示に誤りがある場合の判断基準と、具体的な対処法について解説します。

1. そもそも、なぜ「記載ミス」が問題になるのか?

法務局で相続登記を行う際、登記官は「遺言書に書かれた不動産」と「実際の登記簿上の不動産」が完全に一致するかを厳格にチェックします。

これは、別人の土地を勝手に名義変更してしまうなどの事故を防ぐためです。そのため、原則としては「一字一句、登記簿通り」に記載されていることが理想です。

しかし、法律の専門家ではない一般の方が書く自筆証書遺言では、書き間違いは起こり得るものです。

そのため実務上は、「記載に多少の誤りがあっても、その物件が『どの不動産か』を他と区別して特定できる(物件の特定性がある)」と判断されれば、登記は受け付けられる可能性はあります。

2. よくある間違いパターンと登記の可否(ケーススタディ)

では、具体的にどのような間違いなら許容され、どのような場合はNGなのでしょうか。よくある3つのケースを見てみましょう。

ケース①:登記上の「地番」ではなく「住居表示(住所)」で書いてしまった
遺言の記載:東京都台東区〇〇一丁目1番1号(郵便が届く住所)
実際の登記:東京都台東区〇〇一丁目100番地(地番)
【判定:○(登記できる可能性がある)】

これは最も多いケースです。登記簿上の「地番」と普段使う「住所(住居表示)」は異なることが多いですが、住所の記載でも「その住所に該当する故人の不動産がそれしかない」のであれば、物件が特定できたとして登記が認められる可能性が十分考えられます。

ただし、私道があったり敷地が複数筆に分かれているような場合はさらに慎重な判断となります。

ケース②:地番の数字に単純な誤字・脱字がある
遺言の記載:100番地1
実際の登記:100番地11
【判定:△(状況による)】

単なる書き間違いであることが明白な場合は認められることがあります。

例えば、故人が「100番地11」しか持っておらず、近隣に「100番地1」という土地が存在しない、あるいは他人の土地である場合、「これは100番地11の書き損じだろう」と推測できるからです。

逆に、故人が「100番地1」と「100番地11」の両方を持っていて、どちらを指しているかわからない場合は、特定不能として登記できない可能性があります。

ケース③:表現が曖昧(「自宅」など)
遺言の記載:「私の住んでいる自宅の土地建物」
【判定:△(疎明資料が必要)】

「自宅」という表現でも、疎明資料で故人の住民票上の住所にある不動産として特定できれば登記は可能です。

ただし、別荘を持っていたり、住民票を移しているなど、物件の特定が明確でない場合は、特定不能として登記できない可能性があります。

3. 誤記がある場合に法務局へ提出すべき書類・対処法

記載ミスがある遺言書で登記申請をする場合、法務局へ「この記載はこの物件のことです」と説明する必要があります。

対処法
1. 固定資産税納税通知書(または名寄帳)を添付する

「遺言書には住所で書かれていますが、納税通知書を見れば、その住所に対応する地番はこれしかありません」と証明するために提出します。

2. 上申書(じょうしんしょ)を提出する

法務局から「これだけでは特定できない」と言われた場合、相続人の上申書(事情説明書のようなもの)を物件が特定の補完資料として提出します。

4. どうしても登記が通らない場合の最終手段

記載があまりにも不明確な場合

記載があまりにも不明確で、どの土地を指しているか全くわからない場合、法務局は登記審査を完了してくれません。

その場合は、残念ながら遺言書の不動産に関する部分は「無効」扱いとなり、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が不動産を相続するかを一から話し合うことになります。

まとめ:諦める前にまずは相談を

自筆証書遺言に不動産の誤字脱字があっても、即座に諦める必要はありません。

確認すべきポイント
  • 権利証(登記済証)や固定資産税納税通知書を用意する
  • 遺言書の記載と、実際の物件情報を照らし合わせる
  • 「誤記はあるが、他と混同する余地はない」ことを説明できるか考える

専門家である司法書士に依頼すれば、法務局との事前相談や、同一性を証明する上申書の作成などをスムーズに進めてくれます。

大切な財産を確実に引き継ぐために、まずは専門家のチェックを受けることをおすすめします。

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この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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