法務局で相続登記を行う際、登記官は「遺言書に書かれた不動産」と「実際の登記簿上の不動産」が完全に一致するかを厳格にチェックします。
これは、別人の土地を勝手に名義変更してしまうなどの事故を防ぐためです。そのため、原則としては「一字一句、登記簿通り」に記載されていることが理想です。
しかし、法律の専門家ではない一般の方が書く自筆証書遺言では、書き間違いは起こり得るものです。
そのため実務上は、「記載に多少の誤りがあっても、その物件が『どの不動産か』を他と区別して特定できる(物件の特定性がある)」と判断されれば、登記は受け付けられる可能性はあります。






