不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
離婚(財産分与)による不動産名義変更手続きは以下をご覧ください。
離婚(財産分与)の手続きについて、不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。
離婚協議は親権のこと、慰謝料のことなど多岐にわたりますが、離婚に伴い、夫婦で購入した不動産や、二人で貯めてきた預貯金等の財産はどうするか?これが財産分与の話しです。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は基本的にはお二人の財産となります。法律で「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」とされています。よって、結婚前から持っていた財産などを除き、基本的にはお二人の財産となります。
離婚の際には、通常、共有関係を解消することになりますので、形式上一方の名義の財産を、譲渡・名義変更し、夫婦間の財産を調整することになります。
お金の管理方法は、夫婦それぞれ異なりますので、一概に離婚の場合は財産分与が必要というものではございません。
形式上も婚姻中からお二人の財産が分かれていて、財産分与の手続きが不要であることなどもございます。財産の名義変更などが必要なければ、何も精算しないことなどもございます。
一方の形式的な財産(名義上の財産)が少なく、財産分与を希望する場合は財産分与の手続きが必要です。
協議離婚では、離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。
財産分与に関しても夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を必ず書面に残しておくことが大切です。その書面のことを離婚協議書や財産分与契約書と呼びます。
財産分与を請求できる権利には離婚後2年間という制限がございますので、期限内に請求が必要です。
2年を超えた場合、相手方が応じてくれる場合を除き、原則的に財産分与は認められなくなります。
財産分与を希望する場合は、お早めの対応をお勧めいたします。
財産分与により不動産の名義変更をするためには、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
夫婦お二人での手続きになりますので、お二人が協力して手続きすることになります。相手方から協力を貰えない場合は手続きできません。
不動産を財産分与で譲り受けた時、単に離婚&契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。
よって、不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、財産分与は当事者間の合意と離婚で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
財産分与(離婚)による不動産名義変更の費用はこちら
専門家への依頼は必須ではありません。当事者のお二人が納得し、離婚協議書なども取り交わすのであれば、自分たちだけでやることも可能です。
相手方と直接の話し合いが上手くできない場合は、弁護士への依頼が考えられます。
相手方と基本的に合意は取れていて、後は名義変更や離婚協議書の作成のみという状況であれば、司法書士への依頼が考えられます。
それぞれの状況によって、専門家に依頼すべきかどうか異なります。
原則、不動産取得税が課税されます。
ただし、財産分与の場合、一定の要件を満たすと課税されない場合もあります。各都道府県によっても取り扱いが異なることがありますので、詳しくは都道府県税事務所に確認されることをお勧めいたします。
上記の要件を満たさない場合も、ご自宅の場合は別途軽減の対象になる場合もあります(築年数、床面積の要件あり)。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税はかかりません。
ただし、財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他を考慮し多過ぎる場合には贈与税がかることがあります。
住宅ローンが残っている場合は、技術的には金融機関に関係なく名義変更可能ですが、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があるため金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあります。
住宅ローンが残っている場合の財産分与
相手方が協力してくれない場合は、家庭裁判所での調停の利用が考えられます。家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合は、審判の手続きになります。
その他の方法としては、弁護士へ依頼し、相手方との話し合いを促す方法なども考えられます。相手方との基本的な合意が取れていて、手続きの細かな調整だけであれば、中立な立場の司法書士に依頼することも考えられます。
費用や手間、相手方の対応などを考慮し、方法を選択することになるかと考えます。
慰謝料の代わりとして自宅を貰うこと(代物弁済等)や、慰謝料的財産分与としての手続きが考えられますが、いずれにしても不動産の評価額によっては贈与税等の税金について注意が必要です。
財産分与(離婚)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。
所有権移転登記申請書と合わせて法務局へ提出します。
ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。
現在の名義人 (譲り渡す人) |
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新しい名義人 (譲り受ける人) |
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その他 |
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ご依頼の場合は、お二人の本人確認資料(運転免許証等のコピー)も必要になります。
財産分与(離婚)による不動産名義変更の費用プラン
離婚による不動産名義変更(財産分与)の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
※直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、財産分与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。
お電話やお問合わせフォームよりお問合せください。
費用・税金の案内や、今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
名義変更手続きの費用概算を案内させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。
固定資産評価額が分かれば、税金等を含めてた詳細の費用の計算も可能です。
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
受付票と委任状の書類にご記入いただきます。
遠方の場合は書類をご郵送またはメールでお送りいたします。
固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。
当センターでの収集作業になりますので1,2週間程お待ちいただきます。
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
財産分与契約書などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。
(公正証書プランの場合は、お二人にお近くの公証役場に出向いていただき契約手続きになります。)
電話で最終確認をさせていただきます。
手続き内容の確認と、ご本人の確認等を取らせていただきます。
不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。
インターネット上のオンライン申請で行います。
近場や遠方でも同様の手続きになります。
名義変更完了後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、登記完了証、その他関係書類を配達証明付きの書留郵便にてご郵送させていただきます。
(1)~(9)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、離婚による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、離婚による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
住所変更登記の手続きはこちら
氏名変更登記の手続きはこちら
当センターに離婚手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。
離婚以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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お気軽にお問合せください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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