離婚による不動産の名義変更(要点まとめ)
離婚に伴う家・土地の名義変更は、「財産分与」を原因とする所有権移転登記です。財産分与は離婚に伴って生じる権利のため、登記は原則離婚の成立後に行います(離婚前は税務上「夫婦間の贈与」とみなされ高額な贈与税のリスク)。
● 登録免許税:固定資産税評価額×2.0%(相続の0.4%とは異なります)。
● 住宅ローンが残っている場合:無断の名義変更はローン契約違反になりうるため、金融機関への事前相談が必須です。
● 税金:離婚成立後の財産分与であれば、受け取る側に贈与税は原則かかりません。
● 請求期限:財産分与の請求は離婚成立から5年以内(2026年4月1日施行の改正民法768条2項。改正前は2年)。
● 分け方の原則:夫婦が協力して築いた財産は原則2分の1(民法768条3項)。
● 費用(当センターの料金):おまかせパック99,000円・公正証書パック198,000円(いずれも税込)。上記の登録免許税や書類取得などの実費は別途です。
● 全国対応・来所不要:財産分与による名義変更(登記)は、郵送とオンライン面談(Web/LINE)で全国対応です。当センター(千代田区)へご来所いただかなくても手続きを進められます。
離婚による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
財産分与による名義変更の基礎知識と全体フロー
2024年成立・2026年4月1日施行の民法改正により、財産分与の請求期間が離婚成立から「2年」→「5年」に延長され、また「2分の1ルール」が民法768条3項で条文上明文化されました。詳細は下記「離婚(財産分与)Q&A」内の「財産分与はいつまで?期限は?」「2024年民法改正で財産分与の何が変わったか?」をご参照ください。
1. 財産分与の法的定義と「清算的財産分与」の原則
離婚に伴う不動産の名義変更は、通常、民法に基づく「財産分与」を原因として行われます。財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で協力して形成・維持した財産を、離婚の際に清算し、公平に分配することを指します。
この清算を目的とする分与を清算的財産分与と呼び、その中心的な考え方は、夫婦の貢献度にかかわらず、原則として2分の1ずつ分ける(2分の1ルール)というものです。なお、この「2分の1ルール」は、2024年民法改正(2026年4月1日施行)により民法768条3項で条文上明文化されました(特段の事情がない限り、夫婦の寄与の程度は等しいものと推定される旨)。
財産の対象範囲は非常に広く、たとえ名義が夫婦の一方単独であっても、婚姻中に協力して築いた財産であれば、原則として共有財産とみなされ、分与の対象となります。
財産分与の対象となる主な財産
- 不動産(自宅、投資物件など)
- 預貯金
- 株式などの有価証券
- 生命保険の解約返戻金
- 自動車
- 退職金(将来受け取る予定のものも含む場合がある)
2. 名義変更の全体像:離婚協議から登記完了までのロードマップ
財産分与による不動産名義変更を完了させるまでの道のりは、明確な手順を踏む必要があります。
財産分与を原因とする所有権移転登記は、必ず離婚届を提出し、離婚が成立した後に行うのが原則です。
もし離婚成立前、婚姻中に名義変更を行ってしまうと、税務当局から夫婦間での「贈与」と認定され、高額な贈与税が課されるリスクが発生します。
2024年成立の民法改正(2026年4月1日施行)により、財産分与の請求期限は離婚成立から原則5年に延長されました(離婚成立日が2026年3月31日以前のケースは旧規定の2年が適用されます)。この期間を過ぎると、家庭裁判所への調停・審判の申立てができなくなり、相手方が任意に応じてくれない限り財産分与の実現が困難になります。
協議や手続きが難航しそうな場合は、期限を強く意識し、速やかに専門家へ相談・行動を開始する必要があります。経過措置の判定や除斥期間の性質については、下記Q&Aの「財産分与はいつまで?期限は?」で詳しく解説しています。
3. 「離婚協議書」の絶対的な重要性とその法的効力
不動産の名義変更を行う際、その所有権移転の「原因」を証明する公的な書類として、離婚協議書または財産分与契約書等が不可欠となります。
離婚協議書に記載すべき重要事項
- 誰が財産を渡す側(登記義務者)となるか
- 誰が財産をもらう側(登記権利者)となるか
- いつ登記をするのか(ローンなどの関係で完済後にするなどの条件)
- 手続きにかかる費用を誰が負担するのか
名義変更の登記申請は、原則として登記義務者と登記権利者の共同申請により行われるため、両者の協力が必須です。
特に公正証書として作成しておくことで、万が一元配偶者が非協力的になった場合でも、裁判所の強制執行力を得て手続きを進めるための強力な法的根拠となり得ます。
財産分与による名義変更の流れ(ステップ)
| ステップ | 内容(司法書士の視点) | 確認すべき資料 |
|---|---|---|
| 1 財産目録の作成 | 不動産、預貯金、保険などをリストアップし、評価額を算定 | 登記簿謄本、通帳、保険証券、固定資産税納税通知書など |
| 2 金融機関への相談 | ローン残高の確認と名義変更の可能性を打診。金融機関の承諾が必要な場合が多い | 住宅ローン残高証明書、ローン契約書 |
| 3 協議書の作成 | 財産分与の割合、登記申請義務者/権利者、費用の負担者を明確に決定 | 離婚協議書(公正証書推奨) |
| 4 離婚届提出 | 離婚を成立させる(登記申請の前提条件) | 戸籍謄本(離婚日の記載を確認) |
| 5 登記申請 | 必要書類を揃え、法務局へ提出(原則として共同申請) | 登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書、離婚協議書など |
財産分与による不動産名義変更の必要書類【一覧表】
財産分与(離婚)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。
所有権移転登記申請書と合わせて法務局へ提出します。
ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 現在の名義人 (譲り渡す方) | 登記識別情報通知 (登記済権利証) | 対象不動産のもの 【取得先】手元にあるもの |
| 印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 | |
| 新しい名義人 (譲り受ける方) | 住民票 | 期限はとくになし 【取得先】住所地の市区町村役場 |
| その他 | 離婚協議書 財産分与契約書 | 財産分与のあったことがわかる書類 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
| 戸籍謄本 | 離婚(離婚届けの提出)がわかる書類 【取得先】本籍地の市区町村役場 | |
| 本人確認資料 | 運転免許証等のコピー ※ご依頼の場合は、お二人分が必要 |
名義変更手続きの必要書類まとめ
必要書類の詳細案内はこちら離婚(財産分与)Q&A
財産分与とは?
離婚協議は親権のこと、慰謝料のことなど多岐にわたりますが、離婚に伴い、夫婦で購入した不動産や、二人で貯めてきた預貯金等の財産はどうするか?これが財産分与の話しです。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は基本的にはお二人の財産となります。法律で「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」とされています。よって、結婚前から持っていた財産などを除き、基本的にはお二人の財産となります。
離婚の際には、通常、共有関係を解消することになりますので、形式上一方の名義の財産を、譲渡・名義変更し、夫婦間の財産を調整することになります。
財産分与は必須?
お金の管理方法は、夫婦それぞれ異なりますので、一概に離婚の場合は財産分与が必要というものではございません。
形式上も婚姻中からお二人の財産が分かれていて、財産分与の手続きが不要であることなどもございます。財産の名義変更などが必要なければ、何も精算しないこともございます。
一方の形式的な財産(名義上の財産)が少なく、財産分与を希望する場合は財産分与の手続きが必要です。
離婚協議書、財産分与契約書とは?
協議離婚では、離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。
財産分与に関しても夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を必ず書面に残しておくことが大切です。その書面のことを離婚協議書や財産分与契約書と呼びます。
離婚協議書には、不動産・現金・預貯金等の財産分与に関する内容や、親権・監護権に関すること、年金分割なども状況によって記載します。
財産分与はいつまで?期限は?
2024年成立・2026年4月1日施行の民法改正により、財産分与の請求期間が離婚成立から「2年」→「5年」に延長されました。ただし離婚成立日が2026年3月31日以前のケースには旧規定の「2年」が適用されますので、ご自身のケースの判定にご注意ください。
1. 結論:原則は離婚成立から5年
離婚に伴う財産分与の請求は、原則として離婚成立日から5年以内に行う必要があります。改正前は「2年」でしたが、2024年成立の民法改正(2026年4月1日施行)によって「5年」に延長されました。請求権の長期化により、離婚直後の混乱期に動けなかった方でも、落ち着いてから財産分与の協議・申立てを行いやすくなっています。
2. 経過措置:離婚成立日で2年/5年が分岐
あなたのケースが旧規定(2年)か新規定(5年)かは、離婚成立日を基準に判定します。
離婚成立日とは、協議離婚であれば「離婚届の受理日」、調停離婚であれば「調停成立日」、判決離婚であれば「判決確定日」を指します。
3. 「除斥期間」と「消滅時効」の違い
財産分与の請求期間は、除斥期間と解釈されています。除斥期間は、消滅時効と異なり、中断・更新(リセット)ができません。
- 消滅時効:催告・承認・裁判上の請求等で時効を「中断・更新」できる
- 除斥期間:中断・更新できないため、期限は厳格に進行する
つまり、相手方に「財産分与を請求します」と通知しただけでは期限は止まりません。期限ぎりぎりであれば、確実に家庭裁判所への調停・審判の申立てまで進める必要があります。
4. 期限を過ぎたらどうなる?
期限を経過すると、家庭裁判所への調停・審判による財産分与の申立てができなくなります。ただし、当事者間で合意ができるのであれば、期限経過後でも財産分与契約を結ぶこと自体は可能です(協議による合意は引き続き有効)。
相手方が任意に応じてくれない場合、家庭裁判所の手続きが使えないため、財産分与の実現は極めて困難になります。期限内に動くことが最も確実です。
5. 不動産名義変更の登記との関係
「請求期限(5年)」と「登記申請のタイミング」は、別概念です。
- 請求期限:家庭裁判所に申立てができる期限(原則5年)
- 登記申請:合意成立後、いつ法務局に登記申請をするか(時期に法的な制限はないが、実務上は速やかに行うべき)
合意(協議書作成)が期限内に成立していても、その後の登記を放置していると、相手方の協力が得られなくなる、相手方が亡くなる、不動産が差押えを受ける等のリスクが発生します。合意が成立したら、できるだけ速やかに登記まで完了させることをお勧めいたします。
財産分与による不動産の名義変更をするには?
離婚協議書で財産分与の合意をしても、それだけでは不動産の権利を第三者に主張できません。第三者対抗要件を備えるためには、法務局に「所有権移転登記」を申請して登記名義を変える必要があります(民法177条)。
所有権移転登記は、原則として渡す側(登記義務者)と受け取る側(登記権利者)の共同申請で行います。お二人の協力が前提となるため、相手方の協力が得られない場合はそのままでは手続きできず、家庭裁判所の調停・審判等を経て進めることになります。
財産分与による不動産の名義変更は必要?
不動産を財産分与で譲り受けた時、単に離婚&契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。
よって、不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、財産分与は当事者間の合意と離婚で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
名義変更は離婚前?離婚後?どちらが良い?
結論として、原則は「離婚成立後」に名義変更を行うのが安全です。離婚前の名義変更は税務上「夫婦間の贈与」として扱われるため、高額な贈与税が課されるリスクが大きく、登録免許税の税率も離婚後の財産分与より高くなります。
- 贈与税:夫婦間の贈与とみなされ、不動産評価額に応じた高額な贈与税が課される可能性(おしどり贈与の特例適用には婚姻20年以上等の厳格な要件あり)
- 登録免許税:贈与扱いのため税率が 2.0%(財産分与の場合と同率だが、贈与税負担と合わせて総額が増えがち)
- 離婚不成立リスク:先に名義変更を済ませた後に離婚協議が決裂した場合、名義変更の取戻しが極めて困難
離婚成立後に「財産分与」を原因として登記する方が、贈与税の課税リスクを回避でき、手続きの根拠(離婚協議書・離婚届の受理日)も明確になります。詳しい比較は下記の解説をご確認ください。
→離婚に伴う自宅の名義変更:離婚前?離婚後?最適なタイミングと費用・税金徹底比較
財産分与による不動産の名義変更にかかる費用は?
大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
財産分与するには専門家に依頼が必要?
専門家への依頼は必須ではありません。当事者のお二人が納得し、離婚協議書なども取り交わすのであれば、自分たちだけでやることも可能です。
相手方と直接の話し合いが上手くできない場合は、弁護士への依頼が考えられます。
相手方と基本的に合意は取れていて、後は名義変更や離婚協議書の作成のみという状況であれば、司法書士への依頼が考えられます。
それぞれの状況によって、専門家に依頼すべきかどうか異なります。
→不動産の名義変更・相続登記は自分でできる?専門家に依頼が必要?
→離婚による不動産の名義変更を自分で!【司法書士が方法解説】
登録免許税以外にかかる税金は?
離婚に伴う財産分与で不動産を取得した場合、不動産取得税の課税の有無は財産分与の性質によって判断が分かれます。
- 清算的財産分与(婚姻中に夫婦で形成した共有財産の清算):実質的に共有財産の持分を整理する性質のため、課税されない取扱いとなるケースが多い
- 慰謝料的・扶養的財産分与:清算の趣旨を超えて財産を譲り受ける性質のため、不動産取得税が課税されるのが原則
判定は各都道府県税事務所が行うため、財産分与の内容(離婚協議書の記載・分与の趣旨)によって取り扱いが分かれることがあります。事前に管轄の都道府県税事務所への確認をお勧めいたします。
なお、課税対象となる場合でも、自宅(居住用)であれば軽減措置の対象となることがあります(築年数・床面積の要件あり)。
財産をもらったとき贈与税はかかる?
離婚に伴う財産分与で取得した財産は、清算的財産分与の範囲内であれば贈与税は課税されないのが原則です(夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算と評価されるため)。
ただし、以下のような場合には清算の範囲を超える部分について贈与税が課税される可能性があります。
- 分与額が、婚姻中に夫婦で築いた財産の額や事情を考慮して多すぎると評価されるケース
- 離婚自体が贈与税・相続税の租税回避目的と認められるケース
高額不動産の単独譲渡や、清算の枠を超える譲渡を予定する場合は、税理士または税務署への事前確認をお勧めいたします。
住宅ローンが残っているけど名義変更はできる?
住宅ローンが残っている場合は、技術的には金融機関に関係なく名義変更可能ですが、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があるため金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあります。
相手が財産分与に応じてくれない場合どうしたら?
相手方が協力してくれない場合は、家庭裁判所での調停の利用が考えられます。家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合は、審判の手続きになります。
その他の方法としては、弁護士へ依頼し、相手方との話し合いを促す方法なども考えられます。相手方との基本的な合意が取れていて、手続きの細かな調整だけであれば、中立な立場の司法書士に依頼することも考えられます。
費用や手間、相手方の対応などを考慮し、方法を選択することになるかと考えます。
慰謝料として自宅を貰うことはできますか?
慰謝料の代わりとして自宅を貰うこと(代物弁済等)や、慰謝料的財産分与としての手続きが考えられますが、いずれにしても不動産の評価額によっては贈与税等の税金について注意が必要です。税理士または税務署への確認をお勧めいたします。
2024年民法改正で財産分与の何が変わったか?
2024年成立・2026年4月1日施行の民法改正により、財産分与に関する主要な変更点は以下の3点です。
- 請求期間が「2年」→「5年」に延長:離婚直後の精神的負担や生活再建の中で動けない方でも、落ち着いてから請求しやすくなりました
- 「2分の1ルール」が条文上明文化(民法768条3項):従来は判例上のルールでしたが、改正後は「特段の事情がない限り、夫婦の寄与の程度は等しいものと推定される」旨が条文に明示され、実務上の予見可能性が向上
- 家庭裁判所による財産情報開示命令の新設(家事事件手続法152条の2):相手方に対して財産情報の開示を命じることができ、正当な理由なく開示を拒否したり、虚偽の開示をしたりした場合には10万円以下の過料が課され得ます
これらの改正により、特に財産を隠匿しがちな相手方からの財産情報の取得が容易になり、また、忙しさや精神的負担で離婚後すぐに動けない方でも期間内に財産分与を進めやすくなりました。
別居期間中も請求期限はカウントされますか?
請求期限の起算点は、「離婚成立日」(協議離婚であれば離婚届の受理日、調停離婚であれば調停成立日、判決離婚であれば判決確定日)です。よって、別居期間中はカウントされません(離婚が成立して初めてカウントが開始)。
請求期限のカウントには影響しませんが、別居期間が長引くと、別居後に取得した財産は「夫婦の協力によって築いた財産」と評価されにくくなり、財産分与の対象外とされる可能性があります(裁判例上は「別居時点」を基準時とする運用が一般的)。
また、別居中に相手方が財産を費消・隠匿してしまうリスクも高まります。早めに離婚条件の整理に着手されることをお勧めいたします。
離婚後に相手方が隠していた財産が見つかったら、5年を過ぎても請求できますか?
結論として、5年(経過措置で2年)の期限を経過すると、家庭裁判所への調停・審判による財産分与の請求はできなくなります。財産分与の請求期間は除斥期間と解釈されているため、相手方の隠匿を後から知ったとしても、原則として期限の延長・リセットは認められません。
ただし、相手方が意図的に財産を隠匿し、財産分与を妨害したと評価できる悪質なケースでは、財産分与とは別の法理として不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条/消滅時効は民法724条により「損害および加害者を知った時から3年・不法行為時から20年」)の余地が議論されることがあります。もっとも、立証は容易ではなく、認められるかどうかは事案により異なります。
不法行為構成は救済として用意されているとはいえ、立証ハードルが高く、必ず認められるものではありません。隠匿の疑いがあれば、改正で新設された家庭裁判所の財産情報開示命令(虚偽開示は10万円以下の過料)を活用し、5年の期限内に動くことを強くお勧めいたします。
名義変更の手続きの流れは?
当センターにご依頼いただいた場合の、離婚による不動産名義変更(財産分与)の手続きの流れは以下のとおりです。基本的には「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、原則として対面面談は不要です。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
※司法書士には法令上の本人確認義務(犯罪収益移転防止法・司法書士倫理規程)がありますので、対面面談を行わない場合でも、譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に対し、直接のお電話・本人限定郵便等による書類のやり取り・本人確認資料のご提示等を通じて、ご本人確認と手続き内容のご確認を必ず行います。状況によっては対面でのご本人確認をお願いする場合もございます。
手続き全体の所要期間はおおむね3〜4週間程度です(書類収集に1〜2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1〜2週間程度が通常のパターンです)。お急ぎのご依頼にも対応いたしますので、お問合せの際にお気軽にご相談ください。
状況別の詳しい解説ページ
・名義変更しないまま放置している → 離婚後の名義変更を放置するとどうなる?リスク・期限(財産分与の請求は5年)
・共有名義のまま離婚した → 共有名義のまま離婚した場合のリスクと解消する方法
・元配偶者が名義変更に応じない → 説得・調停・判決で進める対処法
住所変更の登記/氏名変更の登記(離婚)
不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、離婚による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、離婚による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
財産分与(離婚)の手続きの流れ
離婚による不動産名義変更(財産分与)の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
※直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、財産分与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。
ご相談、お問合せ
お電話やお問合わせフォームよりお問合せください。
費用・税金の案内や、今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
費用の概算提示
名義変更手続きの費用概算を案内させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。
固定資産評価額が分かれば、税金等を含めた詳細の費用の計算も可能です。
ご依頼
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
受付票と委任状の書類にご記入いただきます。
遠方の場合は書類をご郵送またはメールでお送りいたします。
資料収集
固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。
当センターでの収集作業になりますので1,2週間程お待ちいただきます。
確定費用の提示
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
書類作成、送付
財産分与契約書などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。
(公正証書パックの場合は、お二人にお近くの公証役場に出向いていただき契約手続きになります。)
内容最終確認、本人確認
電話で最終確認をさせていただきます。
手続き内容の確認と、ご本人の確認等を取らせていただきます。
登記申請
不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。
インターネット上のオンライン申請で行います。
近場や遠方でも同様の手続きになります。
手続き完了
名義変更完了後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、登記完了証、その他関係書類を配達証明付きの書留郵便にてご郵送させていただきます。
(1)~(9)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
「問い合わせから完了まで、不安になることが一度もありませんでした。」
板垣様、この度は、名義変更の手続きをありがとうございました。
問い合わせから完了まで、スムーズでメールの返信も早く、不安になることがありませんでした。
こちらにお願いして本当に良かったと思っています。また何かありましたら、相談させて下さい。
「揉めることなく、手続き完了まで待つことができました。」
このたびはお世話になりました。
こちらの要望をきちんと聞いていただき迅速かつ丁寧に対応していただきました。
おかげさまで揉めることなく、手続き完了まで待つことが出来ました。本当にありがとうございました。
「こちらが考えていた日程より1週間程はやく完了して頂き、とても助かりました。」
個所事情があり、どうしても早く対応して頂けるところを探していました。遠方であったため、当初少し迷いましたが、最初の質問メールのレスポンスがとても早かったので、こちらにお願いすることにしました。
HPもわかりやすく、料金も明解で、手続中の疑問にもすぐにこたえて頂けたので、とても安心感がありました。
結果、こちらが考えていた日程より1週間程はやく完了して頂き、とても助かりました。本当に感謝しております。
- 2026年4月26日/東京都文京区(財産分与)
- 2026年4月13日/埼玉県春日部市(財産分与)
- 2026年3月2日/東京都三鷹市(財産分与)
- 2025年12月6日/東京都稲城市(財産分与)
- 2025年11月16日/東京都青梅市(財産分与)
- 2025年9月2日/さいたま市見沼区(財産分与)
- 2025年8月16日/京都市上京区、山科区(財産分与)
- 2025年8月11日/大阪府堺市中区(財産分与)
- 2025年4月21日/岩手県胆沢郡金ヶ崎町(財産分与)
- 2025年3月8日/東京都八王子市(財産分与)
- 2025年2月10日/東京都品川区、神奈川県三浦市(財産分与)
- 2025年1月12日/秋田県男鹿市(財産分与)
- 2025年1月3日/埼玉県戸田市(財産分与)
- 2024年12月26日/埼玉県蓮田市(財産分与)
- 2024年12月13日/東京都練馬区(財産分与)
- 2024年12月5日/福岡市早良区(財産分与)
- 2024年12月4日/埼玉県越谷市(財産分与)
- 2024年10月11日/川崎市高津区(財産分与)
- 2024年9月2日/大分県宇佐市(財産分与)
- 2024年9月1日/埼玉県川口市(財産分与)
- 2024年6月11日/新潟県上越市(財産分与)
- 2024年5月28日/東京都小平市(財産分与)
- 2024年5月21日/東京都三鷹市(財産分与)
- 2024年4月20日/神戸市中央区(財産分与)
- 2024年4月6日/東京都国立市(財産分与)
- 2024年3月17日/埼玉県白岡市(財産分与)
- 2024年3月9日/千葉市美浜区(財産分与)
- 2024年2月22日/東京都世田谷区(財産分与)
- 2024年2月10日/東京都八王子市(財産分与)
- 2023年12月30日/横浜市保土ヶ谷区(財産分与)
- 2023年11月23日/千葉県市川市(財産分与)
- 2023年10月30日/千葉県市川市(財産分与)
- 2023年10月29日/東京都新宿区(財産分与)
- 2023年10月8日/相模原市南区(財産分与)
- 2023年9月27日/千葉県我孫子市(財産分与)
- 2023年9月24日/川崎市中原区(財産分与)
- 2023年9月2日/石川県小松市(財産分与)
- 2023年7月22日/東京都足立区(財産分与)
- 2023年7月18日/神奈川県伊勢原市(財産分与)
- 2023年6月25日/東京都多摩市(財産分与)
- 2023年6月15日/横浜市都筑区(財産分与)
- 2023年5月21日/東京都足立区(財産分与)
- 2023年4月26日/千葉県東金市(財産分与)
- 2023年3月20日/神戸市東灘区(財産分与)
- 2023年3月19日/長野県下高井郡山ノ内町(財産分与)
- 2023年2月21日/東京都北区(財産分与)
- 2023年2月20日/東京都小金井市(財産分与)
- 2023年2月14日/東京都足立区(財産分与)
離婚以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
2022年以前の離婚のお客様の声もございます。
