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【司法書士による解決事例】複雑な不動産相続の問題を先送りにしないために


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

なぜ今、複雑な相続登記に専門家の力が必要なのか

2024年相続登記義務化と、放置がもたらす深刻なリスク

2024年4月1日、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の登記申請が必要となり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

この法改正の真の意義は、罰則そのものより、これまで「面倒」「費用がかかる」という理由で先延ばしにされてきた問題に、社会全体が向き合うことを促す点にあります。任意だった時代には、複雑な権利関係が何十年も放置され、問題が深刻化するケースが続出していました。

新法は潜在的な法的問題を表面化させる「社会的な期限」を設定し、専門家の助けを必要とする複雑な相続案件が急増すると予想されます。

相続登記を放置する本当のリスクは過料ではなく、不動産の売却や担保設定ができなくなることです。名義が故人のままでは一切の手続きが進められず、資産を有効活用する機会そのものを失ってしまいます。

「複雑な相続」とは何か?専門家の介入が不可欠となる境界線

相続登記は、相続人が一人で遺産が自宅のみという単純なケースなら自分で行うことも可能です。しかし、複雑化する要因が一つでも加わると、手続きの難易度は飛躍的に高まります。

専門家の介入が必要な典型例:

  • 相続人の数が多い、または面識のない相続人がいる
  • 行方不明者や音信不通の相続人がいる
  • 未成年者や認知症の相続人がいる
  • 相続登記が数十年単位で放置されている
  • 不動産が複数ある、または遠方にある

これらの問題は単独で発生することは稀で、一つの問題が次の問題を引き起こす「連鎖反応」として現れます。例えば、相続登記の放置が数次相続(相続人が亡くなり次の相続が開始すること)を招き、相続人の数がネズミ算式に増加します。その結果、行方不明者、海外在住者、非協力的な相続人が含まれる確率が格段に高まるのです。最初の小さな先延ばしが、最終的には解決困難な法的問題の連鎖を生み出します。

司法書士は不動産相続における「問題解決の専門家」

複雑な相続問題で中心的な役割を果たすのが司法書士です。司法書士は不動産の名義変更、すなわち相続登記の専門家であり、この業務は法律で定められた独占業務です。

司法書士は民法や不動産登記法の深い専門知識に加え、職務上請求によって戸籍謄本などを収集する特別な権限を持ち、個人では困難な相続関係の全容解明が可能です。また、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで一貫してサポートし、多くの場合、弁護士よりリーズナブルな費用で手続きを完了できます。

本稿では、司法書士が実際にどのように複雑な相続登記の問題を解決に導いたのか、具体的なケーススタディを通して、その専門的な技法を明らかにします。

ケーススタディで見る司法書士の問題解

数代にわたる相続で、相続人が50名に膨れ上がった「数次相続」

事案

相談者Aさんは、10年前に亡くなった父の自宅について相続登記をしようと調べたところ、名義が曽祖父のままになっていることが判明しました。祖父は8人兄弟だったため、相続手続きには祖父の兄弟の子孫である多数の親族の関与が必要となりますが、Aさんはこれらの祖父の兄弟の親族とは一度も会ったことがありません。

手続きの複雑さから、Aさんは自力での対応は困難と判断し、当センターに相談に来られました。

当センターの対応

相続人調査

当センターでは、Aさんから提供された情報を基点に、職務上の権限を行使して(職務上請求)関係者全員の戸籍謄本を網羅的に収集しました。

数次相続(相続人が手続きしないうちに亡くなった)の場合、最初に亡くなった曽祖父だけでなく、途中で亡くなった祖父や父、祖父の兄弟など全員の、出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める必要があります。

この作業だけで約3ヶ月近くを要しました。

権利関係の可視化

関係者の戸籍謄本の収集により、相続人の範囲が法的に確定し、収集した情報から「相続関係説明図」を作成しました。複雑な権利関係をAさんにも分かるように「可視化」しました。

これにより、漠然とした不安が、解決すべき具体的な課題へと変わりました。

 

【ご相談後、後日判明したこと】

祖父の兄弟は全員亡くなっており、その子達も大半がお亡くなりになっていました。さらに次の世代に相続は引き継がれ、最終的にご存命の相続人は約50名でした。

なお、固定資産税の納税通知書に曽祖父の所有と記載があったが、登記簿を確認したら実際は曽祖父の父(高祖父)であった。ただし、高祖父から曽祖父には家督相続されていたため、相続人の追加にはならなかった。

解決方法

相続人の数が多く、面識のない人が多数含まれる場合、個人で連絡を取り、協議をまとめるのは精神的にも物理的にも極めて困難です。

当センターは、まず全相続人に対して、中立的な専門家の立場から経緯を説明する手紙を送付しました。そこには作成した相続関係説明図を同封し、なぜ自分が相続人として連絡を受けるに至ったのか数次相続についても丁寧に解説しました。

一度の連絡ではコンタクトが取れなかった相続人には、相続登記の義務化や維持管理の負担などもご案内させていただいたり、今回のケースでは依頼者様も積極的に他の相続人への連絡を試みていただいたことなどもあり、人数が多いケースではありましたが全員とお話しができました。

その後、関係者全員の意向をまとめた遺産分割協議書案を提示し、個別に電話や郵便で署名・捺印を依頼しました。一部の相続人からは家庭裁判所で相続放棄を希望があったので、相続放棄の手続きも対応しました。無事全ての書類が揃い、相続登記も完了させました。

今回のケースでは、感情的な対立を避け、事務的かつ公平に手続きを進めることで、円滑な合意形成を促しました。ただし、司法書士は代理人として交渉することはできず、もし相続人間で紛争が生じた場合は弁護士の領域となります。

【ケース2】相続人が海外在住

事案

相談者Bさんは、数ヶ月前に亡くなったお母様名義のご実家について相続登記をしようと思ったが、弟様が海外在住であったため、通常の手続きとは書類なども異なることが分かり、自分では手続きできなそうなので専門家に依頼したいとのことで、当センターにご連絡いただきました。

当センターの対応

海外在住の弟様も含め、3人兄弟全員で一度話しを聞いて詳しいことを聞きたいとのご要望でしたので、オンライン会議(テレビ電話)を設定してお話しさせていただきました。

3名全員で、相談者のB様名義にすることは合意されているとのことでしたので、手続きの詳細を説明させていただき、特に海外在住の弟様には本来必要な印鑑証明書の代わりに現地の領事館等で署名証明書(サイン証明書)を説明させていただきました。

解決方法

基本的な手続きには相続人が海外在住であっても基本的に大きく変わることはないので、通常通りの手続きを進め、海外在住で特別に必要な書類については別途ご案内させていただきました。

具体的には、ご署名いただく遺産分割協議書はメールにファイル添付させていただき、それを領事館にお持ちいただだきそこで署名し証明書を取得していただきました。さらに署名後の遺産分割協議書等は海外から郵送いただきました。

他は国内の通常作業と同じく手続きを進め、相続登記を完了しました。

【ケース3】相続人が未成年

事案

相談者Cさんは、亡くなられたご主人名義の自宅マンションをご自身の名義に変えたいとのことで当センターへご相談いただきました。状況を確認したところ、お子様2名の内、1名はまだ未成年であることが分かりました。

当センターの対応

未成年者がいる場合についての手続きについてCさんに詳細を説明させていただきました。

未成年者は遺産分割協議に参加することができません。未成年者がいる場合の遺産分割協議には、本来は法定代理人である親権者(母)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになりますが、遺産分割協議をする当事者に母がいるため、利益相反に該当する場合は母が法定代理人になることができません。その場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者の代わりとなり遺産分割協議に参加することになります。

解決方法

当センターでは家庭裁判所への特別代理人の選任申立ての手続きもサポートさせていただき、特別代理人を選任し、特別代理人に協力いただき遺産分割協議を整えました。その後、相続登記も無事完了しました。

【ケース4】被相続人が帰化して古い戸籍謄本が取れない

事案

相談者Dさんは、亡くなられたお父様名義の自宅を長男であるご自身の名義に変えたいとのことで当センターへご相談いただきました。状況を確認したところ、お母様は先に亡くなっており、子はDさんお一人でした。なお、Dさんの父は30年程前に日本に帰化された方でした。

当センターの対応

まずは戸籍調査でできる範囲の調査を行いました。相談者より伺っていたとおりお父様が日本へ帰化されていましたが、帰化された後の戸籍謄本は取得できました。帰化前の情報については日本で取得できる範囲での証明書を手配し調査しました。

解決方法

帰化前については、相続人の確定まではできなかったので上申書等の書類を別途用意し、他に相続人がいないことなどの証明の一つとして申請書に添付しました。相続登記は無事完了しました。

【ケース5】相続人が協力してくれない

事案

相談者Eさんは、亡くなられたお母様名義の自宅を長男であるご自身の名義に変えたいとのことで当センターへご相談いただきました。状況を確認したところ、相続人は相談者とご兄弟2名の計3名でしたが、他の兄弟とは絶縁状況で全くお話ができないとの状況でした。

当センターの対応

他の相続人との交渉は司法書士である当センターでは直接対応できなかったので、弁護士を紹介させていただき、交渉は弁護士に依頼してもらいました。

解決方法

弁護士介入し、家庭裁判所で遺産分割調停を進めたところ、無事調停が整い調停調書も交付されました。調停証書を元に、当センターにて相続登記を申請し無事完了しました。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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