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【相続登記義務化】過料が科される場合とは?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

そもそも過料とは?

行政上の秩序の維持のために、一定の義務違反に対して課される金銭的制裁です。

相続登記の義務化により、相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に処することとされております(改正不動産登記法第164条)。

過料は、刑法や刑事訴訟法で定められる刑罰には該当しません。「科料読み方は同じですが意味は異なります。

相続登記の義務化の内容については以下もご参照ください。

相続登記の義務化(今後どうなる?)

相続登記の義務を怠り3年経つとすぐに過料?

3年の期限を過ぎても、すぐに発生するものではありません。

期限内(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内)に、相続人申告登記の申し出もせず、相続登記をすることを怠った場合でも、すぐに過料が科されるものではありません。

法務局(登記官)が裁判所への過料通知をする前提として、少なくとも事前に義務を怠った者へ、法務局から申請の催告がされます。

過料が科されるまでの手続きは?【過料事件の手続き】

①怠った者への催告、②裁判所への通知、③過料の決定の手続きの流れになります。

①申請の催告
登記官は、相続登記の義務に違反して過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、申請義務に違反した者に対して相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告します。

②過料通知
①の申請の催告にもかかわらず、その期限内に申請されないときに限り、登記官は地方裁判所に事件を通知します。また、正当な理由があると認められた場合には、過料通知は行われません。

③過料決定
登記官から通知を受けた裁判所は、過料を科すか否か、科す場合には過料の金額を決定します。

申請の催告の方法は?

原則、郵便にて催告書が送付されます。

催告書は書留郵便または信書便等の引受け及び配達の記録を行う方法で行われます。

相続登記を申請するように催告する内容の他、登記申請をすべき不動産の情報、登記申請をすべき期限が記載され、「正当な理由」がある場合は具体的な事情を申告するように求められます。

催告書の様式は、不動産登記規則第187条第1号関係・別記第1号により規定されております。

「正当な理由」とは?

下記例示された事例の他、これらに該当しない場合においても、個別の事情で正当性が認められる場合もあります。

①相続人多数
相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合。

②法的問題
遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合。

③病気
相続登記等の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合。

④生命・心身の危害
相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合。

⑤経済的困窮
経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合。

上記に該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に理由があり、正当性が認められる場合は、正当な理由があると認められる。

登記官が申請の催告を行う端緒とは?

端緒となる事由は限定されてます。

登記官は、次に掲げるいずれかの事由を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行います。

①相続人が遺言書を添付して所有権の移転の登記を申請した場合において、遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈又は承継させる旨が記載されていたとき。

② 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき。

 

※民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登事務の取扱いについて(令和5年9月12日法務省民二第927号通達)からは、過料通知が出される場面はかなり限定され、また「正当な理由」として認められる可能性もあるので、実際に過料が科される事案は極めて少ないと思われます。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登事務の取扱いについて(令和5年9月12日法務省民二第927号通達)

相続登記のやり方を教えてください。

万年筆を持つ男性の手の写真

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亡くなった方からのの相続登記は、一般の方には馴染みがないのでわからないことが多いかと思います。相続登記の費用、書類、期限など最低限知っておくべきことを下記8項目にまとめました。

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【司法書士が解説】
相続登記で知っておきたい知識8選!

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