不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
〈相続登記の過料とは〉
〈過料が科されるまでの流れ〉
〈義務の対象範囲/義務がない場合〉
〈その他〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
相続登記の義務化により、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記する義務が生じました。相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に処することとされております(不動産登記法第164条)。
相続登記の義務化の内容については以下もご参照ください。
【2024年4月施行】相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
①相続人多数
相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合。
②法的問題
遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合。
③病気
相続登記等の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合。
④生命・心身の危害
相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合。
⑤経済的困窮
経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合。
上記に該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に理由があり、正当性が認められる場合は、正当な理由があると認められる。
登記官は、次に掲げるいずれかの事由を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行います。
①相続人が遺言書を添付して所有権の移転の登記を申請した場合において、遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈又は承継させる旨が記載されていたとき。
② 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき。
※民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登事務の取扱いについて(令和5年9月12日法務省民二第927号通達)からは、過料通知が出される場面はかなり限定され、また「正当な理由」として認められる可能性もあるので、実際に過料が科される事案は極めて少ないと思われます。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登事務の取扱いについて(令和5年9月12日法務省民二第927号通達)
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!