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遺産分割協議書を紛失した場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月3日
 

相続登記の遺産分割協議書

遺産分割協議書とは

被相続人(お亡くなりになった方)の相続財産は、遺言書がなければ法律で決まった相続人が引き継ぎます。遺産には不動産や預貯金など各種財産があります。

それぞれの遺産をどのように分配するか相続人間で話し合うことを遺産分割協議といい、整った協議内容を文書化したものが遺産分割協議書となります。

相続登記に遺産分割協議書が必要な場合

不動産を相続する場合に、法律通りの相続分で相続する場合は共有名義になる場合でも、単独名義となる場合でも遺産分割協議書は相続登記手続きには不要です。

逆に法定相続分以外で相続する場合は遺産分割協議書が必須です。遺産分割協議書には誰がどの不動産を相続するかなどを記載し、相続人全員が実印で押印し、相続人全員の遺産分割協議書なども添付書類として必要となります。

遺産分割協議書を紛失、無くした場合とは

協議書の原本を無くした

作成し相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書そのものを紛失し、コピーのみが残っている場合、コピーでは相続登記の手続きはできません。相続登記には遺産分割協議書の原本が必須です。

各相続人がそれぞれ原本を所持している場合は、他の相続人から借りるなどして手続きすることは可能です。他に原本が無い場合は再作成する必要があります。

遺産分割協議書は同じ内容の原本が複数存在することに法的な問題はありません。また、不動産以外の遺産全体の遺産分割協議書を用意していた場合、相続登記用に不動産のみ記載の遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)などを用意する方法もあります。

不動産のみ記載した遺産分割協議書

相続人の印鑑証明書を無くした

遺産分割協議書の原本はあるが、一部の相続人の印鑑証明書を無くしてしまった場合、こちらも印鑑証明書の原本が必須のため、無くした相続人の分は別途用意してもらう必要があります。

任意に協力が得られれば取得してもらうだけの問題ですが、印鑑証明書取得などの遺産分割協議書による相続登記に協力しない相続人がいる場合、裁判手続により同相続人の印鑑登録証明書に代えて、遺産分割協議書が真正に成立したことの確認判決を得る方法も考えられます。

遺産分割協議書の再作成、印鑑証明書の再取得の特殊事例

相続人が亡くなる(数次相続)

相続登記は長年放置されるケースが過去は多かったです。現在は相続登記の申請義務化の影響もあり、以前よりは放置が少なくなったかとは考えられます。

長年、相続登記がされていないままの場合、相続登記する前に当時の相続人が亡くなるケースもあります。この数次相続が発生しさらに遺産分割協議書が紛失等で残っていない場合は、相続人の相続人と改めて協議(または協議の確認)をし、相続人の相続人から再作成した遺産分割協議書への押印や印鑑証明書の用意なども対応してもらうことになります。

相続人の印鑑証明書がない場合も同様の手続きが必要となります。

数次相続の相続登記を徹底解説|義務化対応・未登記解消の流れと必要書類

相続人が実印を改印、住所変更

遺産分割協議書の原本は残っているが、相続人の印鑑証明書が無い場合、相続人に印鑑証明書を再取得してもらえば通常はそれだけで済みますが、相続人が実印を無くした場合などで実印を変更している場合は、印鑑証明書の再取得だけでは済みません。別途、改印後の実印で遺産分割協議書に押印して貰ったりするなど他の対応も追加で必要となります。

また、相続人の住所が変更している場合も、別途住民票を取得するなどの対応が求められます。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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