不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

遺産分割協議書を紛失した時の再作成手順|原本・コピー対応も


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年5月28日

遺産分割協議書を紛失した時の対応(要点まとめ)

① 原本を紛失したら再作成が原則:相続人全員の署名・実印・印鑑証明書で再作成すれば、相続登記・銀行手続きとも問題なく進められます。コピーや控えは法務局・金融機関とも原則受け付けません。

② 印鑑証明書がない・古いとき:相続人が改印・転居した場合は最新の住所地で印鑑登録の有無を確認し、新しい印鑑証明書を取得します。協議書添付分の印鑑証明書は相続登記では法令上の期限制限がありませんが、銀行や証券会社の手続きでは3か月以内を求められることが多く、いずれもコピーは認められず原本提出が必要です。

③ 相続人が亡くなっているとき(代襲相続・数次相続):被相続人より先に亡くなっていれば代襲相続でその子(孫)が、被相続人の後に亡くなっていれば数次相続で配偶者・子など長男の相続人全員が、それぞれ協議に参加します。戸籍収集の範囲が大幅に広がります。

④ 原本は複数部作るのが安全:相続人全員分(人数分)+予備1部を作成して各自保管すれば、紛失リスクを大きく下げられます。1部だけ作る運用は再発防止の観点で非推奨です。

⑤ コピー・控えで対応できるか:法務局・銀行とも原則「原本提出」が必要で、コピーや控えだけでは手続きできません。一部の税務手続でコピーが認められる場合もあります。

⑥ 紛失予防の保管方法:①相続人全員に1部ずつ配布して分散保管/②スキャンPDFをクラウドストレージ(二要素認証+共有範囲限定)に保存し原本は耐火金庫等で別途保管/③高額遺産は公正証書化で公証役場20年保管、の3点を組み合わせて対策します。

⑦ 司法書士に依頼する判断軸:相続人が改印・転居・死亡している、相続人同士の関係が悪化している、戸籍取得が複雑、のいずれかに該当するなら自力での再作成は困難です。年間2,000件超の相続のご相談実績がある当センターへご相談ください。

【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可

相続登記の遺産分割協議書

遺産分割協議書とは

被相続人(お亡くなりになった方)の相続財産は、遺言書がなければ法律で決まった相続人が引き継ぎます。遺産には不動産や預貯金など各種財産があります。

それぞれの遺産をどのように分配するか相続人間で話し合うことを遺産分割協議といい、整った協議内容を文書化したものが遺産分割協議書となります。

相続登記に遺産分割協議書が必要な場合

不動産を相続する場合に、法律通りの相続分で相続する場合は共有名義になる場合でも、単独名義となる場合でも遺産分割協議書は相続登記手続きには不要です。

逆に法定相続分以外で相続する場合は遺産分割協議書が必須です。遺産分割協議書には誰がどの不動産を相続するかなどを記載し、相続人全員が実印で押印し、相続人全員の遺産分割協議書なども添付書類として必要となります。

遺産分割協議書を紛失、無くした場合とは

協議書の原本を無くした

作成し相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書そのものを紛失し、コピーのみが残っている場合、コピーでは相続登記の手続きはできません。相続登記には遺産分割協議書の原本が必須です。

各相続人がそれぞれ原本を所持している場合は、他の相続人から借りるなどして手続きすることは可能です。他に原本が無い場合は再作成する必要があります。

遺産分割協議書は同じ内容の原本が複数存在することに法的な問題はありません。また、不動産以外の遺産全体の遺産分割協議書を用意していた場合、相続登記用に不動産のみ記載の遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)などを用意する方法もあります。

相続人の印鑑証明書を無くした

遺産分割協議書の原本はあるが、一部の相続人の印鑑証明書を無くしてしまった場合、こちらも印鑑証明書の原本が必須のため、無くした相続人の分は別途用意してもらう必要があります。

任意に協力が得られれば取得してもらうだけの問題ですが、印鑑証明書取得などの遺産分割協議書による相続登記に協力しない相続人がいる場合、裁判手続により同相続人の印鑑登録証明書に代えて、遺産分割協議書が真正に成立したことの確認判決を得る方法も考えられます。

遺産分割協議書の再作成、印鑑証明書の再取得の特殊事例

相続人が亡くなる(数次相続)

相続登記は長年放置されるケースが過去は多かったです。現在は相続登記の申請義務化の影響もあり、以前よりは放置が少なくなったかとは考えられます。

長年、相続登記がされていないままの場合、相続登記する前に当時の相続人が亡くなるケースもあります。この数次相続が発生しさらに遺産分割協議書が紛失等で残っていない場合は、相続人の相続人と改めて協議(または協議の確認)をし、相続人の相続人から再作成した遺産分割協議書への押印や印鑑証明書の用意なども対応してもらうことになります。

相続人の印鑑証明書がない場合も同様の手続きが必要となります。

相続人が実印を改印、住所変更

遺産分割協議書の原本は残っているが、相続人の印鑑証明書が無い場合、相続人に印鑑証明書を再取得してもらえば通常はそれだけで済みますが、相続人が実印を無くした場合などで実印を変更している場合は、印鑑証明書の再取得だけでは済みません。別途、改印後の実印で遺産分割協議書に押印して貰ったりするなど他の対応も追加で必要となります。

また、相続人の住所が変更している場合も、別途住民票を取得するなどの対応が求められます。

原本・コピー・控えの実務取扱い

遺産分割協議書を紛失したとき、多くの方が「コピーがあれば手続きできるのでは?」と考えます。しかし法務局・銀行・税務署それぞれで原本要件が異なるため、まず実務取扱いを正確に押さえる必要があります。

原本は何部作るのが適切か

原本を何部作るかは、相続人の人数、手続き先の数、保管体制によって判断します。紛失リスクを避けたい場合は、相続人全員分または代表者保管分+予備を作成しておく方法があります。一方で、原本1通だけ作成して、相続登記では原本還付制度を活用しながら銀行・税務署へ回す運用も実務上はよく見られます。

1部だけ作成して代表相続人が保管する運用は、その代表者が紛失した場合に再作成が必要になり、相続人全員に再度署名・押印を依頼することになります。紛失リスクを避けたいなら、複数部作成して分散保管するのが安心です。

原本作成のポイント:協議書が複数ページになる場合は、ページのつづり目に相続人全員が契印を押します(複数ページをホチキス止めしたつづり目に押すのが契印、複数通の独立した文書にまたがって押すのが割印で、用途が異なります)。複数通の原本を作る場合は、各通ごとに署名・実印押印・契印を整えれば足ります。

予備を作る場合の保管先は、代表相続人が耐火金庫等で保管する方法が一般的です。

コピー・控えで対応できるケース・できないケース

「協議書のコピーや控えで手続きできないか」というご相談を多くいただきますが、原則として以下のとおりです。

手続き
コピー・控えでの対応可否
備考
相続登記(法務局)
原本必須
登記完了後に原本還付請求すれば返却される
預貯金の解約・名義変更(銀行)
原本必須
銀行によっては原本確認後に返却・コピーを保管
相続税申告(税務署)
コピー可
添付書類としてコピーを提出
自動車の名義変更(陸運局)
原則 原本
100万円以下の車両は「遺産分割協議成立申立書」など、運用により扱いが分かれる
株式・有価証券の名義変更
原本必須
証券会社・提出先により取扱いが異なる

このように、相続登記や多くの金融機関手続きでは原本の提示・提出が求められます。自動車や証券口座は財産の種類・評価額・提出先の運用によって、原本照合・所定申立書・コピー保管など扱いが分かれるため、事前に提出先へ確認しておくのが安全です。

法務局での原本還付制度

相続登記の申請時、遺産分割協議書の原本を提出しますが、「原本還付請求」を行えば登記完了後に原本を返却してもらえます。この場合、申請時に協議書のコピーを添付し、コピーの末尾に「原本に相違ありません」と記載・申請人が署名押印します。

原本還付制度を活用すれば、銀行手続きや税務署への提出にも同じ原本を使い回せます。複数の手続きが必要な場合は、最初の手続きで原本還付請求を行うのが効率的です。

遺産分割協議書の紛失を防ぐ保管方法

協議書を紛失してから時間が経つほど、相続人の死亡・転居・改印が発生し再作成の難度が一気に上がります。特に、作成から数年経っている案件では、原本の所在確認と同時に、相続人の現在の住所・印鑑登録の状況・存命の有無を確認しておく必要があります。再作成を回避するために、最初から保管体制を整えておきましょう。

相続人全員に原本を1部ずつ配布する

最も基本的かつ効果的な紛失予防策が、原本を複数部作成して相続人全員に配布することです。1人が紛失しても他の相続人が原本を持っていれば、コピーから再作成しやすくなります(再作成自体は相続人全員の署名・押印が必要ですが、内容確認が容易になります)。

スキャンPDFで電子バックアップ

原本を作成したらすぐにスキャンしてPDF化し、複数の場所にバックアップしておきます。電子データは法的には原本の代わりにはなりませんが、紛失時の内容確認・再作成時の参考資料として大きな価値があります。

  • クラウドストレージ(Google Drive・Dropbox・iCloud等)に二要素認証を設定して保存し、家族の閲覧権限・ダウンロード権限を管理する
  • 外付けハードディスクやUSBメモリに暗号化したうえでバックアップする
  • 原本は別途、耐火金庫・貸金庫などで物理的に保管する

⚠️ パスワード付きZIPをメール添付して共有する方法は推奨しません:相続関係書類は住所・本籍・実印押印書類・財産情報を含むため、メール経由のZIP送信(いわゆるPPAP方式)は情報漏えいリスクが高く、近年は廃止の動きが広がっています。クラウドストレージで共有範囲を限定する方法を推奨します。

公正証書化による保管(高額遺産・複雑な相続向け)

遺産分割協議書を公証役場で公正証書化すると、公証役場が原本を20年間保管します(公証人法施行規則第27条)。原本の写しが必要になっても公証役場から謄本を取得できるため、紛失の心配がほぼなくなります。

公正証書化する場合の公証人手数料は、原則として目的価額(遺産分割の対象財産の価額)に応じて段階的に決まります。例えば5,000万円超〜1億円以下では基本手数料49,000円、1億円を超える場合は超過額に応じて加算されます。実際の費用は分割対象財産の価額・証書の枚数・正本謄本の通数によって変わるため、具体的な金額は管轄の公証役場で事前に確認しましょう。

⚠️ 公正証書化は必須ではありません:通常の遺産分割協議書(私文書)でも法的効力に違いはなく、相続登記・銀行手続きには問題なく使えます。公正証書化は「保管の安全性」と「紛失リスク回避」のためのオプションです。

遺産分割協議書の紛失についてよくあるご質問

Q1. 遺産分割協議書を紛失すると、相続登記はもうできなくなりますか?
いいえ、できなくなることはありません。原本を再作成すれば相続登記は問題なく進められます。ただし、再作成には相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が再度必要になります(協議書添付分の印鑑証明書は相続登記では期限制限はありませんが、銀行手続きでは3か月以内のものを求められることが一般的です)。相続人全員の協力が得られれば、紛失前と同じ手続きで登記可能です。
Q2. 遺産分割協議書のコピー・控えで相続登記できますか?
原則できません。法務局は原本提出を求めるため、コピー・控えだけでは相続登記の手続きを進められません。ただし、相続登記時に「原本還付請求」を行えば、コピー+原本提出で手続きが完了し、原本は返却されます。すでに原本を紛失しているケースでは、再作成が必要です。
Q3. 原本を再作成するのに相続人全員の協力が必要ですか?
はい、必要です。遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面のため、再作成時も全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。一部の相続人が反対している場合や連絡が取れない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判を検討することになります。
Q4. 相続人の1人が亡くなっている場合、再作成はどうなりますか?
「いつ亡くなったか」で扱いが分かれます。被相続人より先に長男が亡くなっていた場合は代襲相続となり、長男の子(被相続人から見た孫)が代襲相続人として協議に参加します。長男の配偶者は被相続人の相続人ではありません(民法第887条)。一方、被相続人の死亡後、遺産分割が終わらないうちに長男が亡くなった場合は数次相続となり、長男の配偶者・子など長男の相続人全員が長男の地位を承継して協議に参加します。いずれのケースも戸籍収集の範囲が大幅に広がるため、自力での対応は困難になりがちで、司法書士へのご相談をおすすめします。
Q5. 印鑑証明書がなかったり改印した場合はどうしますか?
改印した場合は市区町村役場で新たに印鑑登録を行い、新しい印鑑証明書を取得します。住所変更した場合も、最新の住所地で印鑑登録を確認します。なお、遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書については、相続登記では「発行後3か月以内」といった期限は法令上設けられていません(不動産登記令第16条の「申請書類への押印者の印鑑証明書3か月以内」規定は委任状等が対象で、協議書添付分は対象外という運用です)。ただし、再作成時には押印時点の意思確認を明確にするため、できるだけ協議書作成日に近い印鑑証明書を取得するのが実務上安全です。銀行・証券会社などの金融機関の相続手続きでは発行から3か月以内を求められることが多く、いずれの手続きでもコピーは認められず原本提出が必要です。
Q6. 遺産分割協議書の原本は何部作るのが正解ですか?
原本を何部作るかは、相続人の人数・手続き先の数・保管体制で判断します。紛失リスクを避けたいなら相続人全員分または代表者保管分+予備を作成する方法があります。一方で原本1通だけ作成して相続登記で原本還付制度を活用しながら銀行・税務署へ回す運用も実務上は一般的です。1部だけ作って代表者が保管する運用は、紛失時の負担が大きいため複数部作成が安心です。
Q7. 紛失した遺産分割協議書を確認する方法はありますか?
以下の順番で確認してみてください。①相続人各自が保管していないか問い合わせる、②過去に依頼した司法書士・弁護士・税理士事務所に控えが残っていないか確認する、③すでに相続登記が完了している場合は管轄法務局で「登記簿の附属書類(登記申請書および添付書面)」の閲覧を請求できる可能性があります(請求人の立場や利害関係の有無により必要書類が異なります。令和5年4月1日以降は第三者の閲覧に正当な理由が必要)、④公正証書化していれば公証役場で謄本を取得する。なお、「閉鎖登記簿」や「登記識別情報通知」には遺産分割協議書の内容そのものは記載されていないため、内容確認には使えません。これらで見つからなければ再作成が必要です。
Q8. 紛失を防ぐ保管方法を教えてください
以下の3点セットが効果的です。①相続人全員に原本を1部ずつ配布して分散保管、②スキャンPDFをクラウドストレージ(二要素認証+共有範囲限定)に保存し、原本は耐火金庫など別途保管、③高額遺産で紛失リスクを徹底排除したい場合は公正証書化で公証役場による20年保管を選択する。なお、PPAP方式(パスワード付きZIPメール送信)は情報漏えいリスクが高く推奨されません。
Q9. 紛失してから何年経っても再作成できますか?
遺産分割協議書の再作成自体に期間制限はありません。ただし、年数が経つほど相続人の死亡(数次相続)・転居・改印が発生し、ご存命であっても認知症等で意思能力を喪失すると協議書への署名・押印が物理的にできなくなるなど、再作成の難度が一気に上がります。また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。遺産分割で不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内にその内容に応じた登記を行う義務があります。2024年4月1日より前の相続で未登記の不動産は、原則として2027年(令和9年)3月31日までが経過措置の期限です。期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になる可能性があるため、紛失に気づいた今が最も低コストで解決できるタイミングといえます。
Q10. 司法書士に依頼するメリットは何ですか?
戸籍収集・相続関係の整理・遺産分割協議書の作成支援・相続登記申請までを一括対応できる点が大きなメリットです。特に数次相続・代襲相続が発生している、相続人が改印・転居している、戸籍取得が複雑、といったケースでは自力での再作成は難航しがちです。なお、相続人間で分け方をめぐる対立がある場合は、司法書士が代理人として交渉することはできません(弁護士の業務範囲)。その場合は家庭裁判所の調停・審判や弁護士へのご相談を検討してください。当センターは年間2,000件超の相続のご相談実績があり、全国対応で書類のやり取りもオンライン・郵送で完結します。無料相談もご利用いただけます。
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

選ばれる理由

年間2,000件超の相談実績

全国対応・オンライン/郵送OK

司法書士法人(千代田区九段南)

― メディア掲載 ―

DIMEmanegyKINZAI

掲載実績を見る →
お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載しています。

お客さまの声の直筆画像

画像をクリックで拡大

その他のお客さまの声はこちら →
事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!