不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
司法書士と弁護士、どちらに依頼すればいいの?費用も高そうで不安…
相続手続きで「誰に何を頼むべきか」は大きな悩みです。この記事では、相続に必要な主な手続きと、司法書士と弁護士それぞれに依頼できること・費用の違い、ケース別の選び方まで詳しく紹介します。
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するには、さまざまな手続きを行う必要があります。まずは代表的な相続手続きを確認しておきましょう。
相続手続きをするにはまずは相続人を確定させる必要があります。
親が亡くなり子が相続する事案であれば、ご家族内では誰が相続人かは一般的にはすぐに分かることですが、相続手続きするには誰が相続人であるかを手続き先に証明する必要があります。兄弟2名だけと思っていたら、他にも親から聞いていなかった子がいるケースなども稀にあります。
兄弟相続や、数次相続(相続発生後に相続人が亡くなる)が関係している場合などは、誰が相続人となるか一般の方では把握できない場合もあります。疎遠の親族がいるケースなども同様です。
相続人を確定・証明するには被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)を死亡から出生まで遡ったものが全て必要となります。状況によっては親の親の戸籍や、さらに先祖の戸籍まで追跡することになります。戸籍を調査することにより第一順位の相続人である子、第二順位の相続人である父母・祖父母(直系尊属)、第三順位である兄弟姉妹・甥姪などが全て把握できます。
戸籍謄本で確認できた相続人を相続関係説明図にまとめると、ご自身も手続き先も確認がしやすくなります。相続登記では登記申請の際に相続関係説明図も通常作成して法務局へ提出します。戸籍謄本等の原本を還付してもらう作業にも役立ちます。
相続人調査は弁護士や司法書士の他、税理士・行政書士なども基本的に対応が可能です。
相続人や遺産の内容が確定したら、相続財産(遺産)を相続人間でどのように分配するかの話し合いを行います(遺産分割協議)。
話し合いの内容が確定し、その内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には被相続人の情報と、どの遺産を誰が相続するかなど記載し、最後に相続人全員で署名押印します。
遺産分割協議書は相続手続きする際に、法務局や銀行・証券会社・税務署などに提出することになります。当事者だけが分かる内容ではなく、第三者が客観的に分かる内容で明確に記載することが必要となります。
遺産分割協議書は弁護士、司法書士、行政書士が基本的に対応が可能です。
相続財産の中に土地・建物・マンションなどの不動産があった場合は、相続に伴う不動産の名義変更手続きが必要になります。相続登記と呼ばれるもので、法務局に登記申請します。
相続登記は2024年の法改正により申請が義務化されました。相続したことを知ってから3年以内の相続登記が必要となり、怠ると過料の制裁を受ける可能性もあります。
相続登記は司法書士の専門分野となります。司法書士に依頼することにより書類の収集・作成から法務局の申請まで一貫して代行してもらえます。弁護士も登記業務を行えるとされていますが、実際に登記を専門的に取り扱う弁護士は希少ですので、弁護士での対応が難しい場合もあります。
相続財産の金額(評価額)が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。
相続税は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。
相続税は税理士の専門分野です。相続税の計算には専門知識が必要で、財産評価や各種特例の適用判断など複雑です。お早めに税理士に相談して進めることをお勧めいたします。
相続登記は司法書士の専門分野です。
司法書士以外の者が、不動産名義変更(登記)などの、司法書士の業務を行うと刑罰に処せられますので、他の業務としては近い士業であっても不動産名義変更の手続きを代行することはできません(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。
弁護士も法律上は登記申請を行えますが、実務上は弁護士も司法書士に依頼するケースが多いです。
不動産は相続財産の中でも重要な財産であることが多く、相続手続きの中でも重要なステップです。
司法書士は日頃から不動産の名義変更や権利登記を扱っており、書類の不備なく確実に登記を完了させてくれます。不動産を相続する場合は、登記の専門家である司法書士に任せることで安心・確実です。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!
相続人全員で合意内容が決まっている場合、その内容を遺産分割協議書として文書化することも司法書士に依頼可能です。
インターネットや書籍等でも遺産分割協議書の雛形・サンプルはありますが、ご自身の内容に合った形に仕上げることが必要です。専門家に任せれば形式の不備などは基本ないので、各種相続手続きにも利用が可能です。
司法書士に依頼でいるのは、相続人全員の合意ができている場合に限ります。話し合いがまとまっていない場合や協議が難航している場合は、下記で別途解説する弁護士の出番となります。
相続人間で争いがある場合は、弁護士に依頼すべきです。
相続人同士の話し合いがこじれたり、感情的な対立が生じている場合、専門家は弁護士でなければ対応できません。司法書士には当事者の代理人となって交渉・調停に臨む権限がなく、遺産分割協議の代理交渉や家庭裁判所での調停・訴訟対応は弁護士にしかできない業務です。
遺産分割協議・調停・審判について
話し合いによる遺産分割協議がまとまらないと相続手続きは進みません。
弁護士が間に入ることで感情的なぶつかり合いを避け、公平な視点で解決策を提案してもらえるメリットがあります。
弁護士は法律のプロとして依頼者に有利な主張や証拠を整理し、必要なら家庭裁判所での調停手続きを進めてくれます。司法書士とは異なり弁護士には代理権があるため、遺産分割の話し合いから調停・審判手続きまで一貫して任せることが可能です
「遺留分」とは、法律上保障される最低限の相続取り分のことです。
遺言などで遺留分が侵害されていた場合、侵害された相続人は他の相続人に遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行えます。しかしこの請求は内容証明郵便を出したり、話し合いが決裂すれば訴訟に発展する高度に法律的な手続きです。
遺留分以外にも、例えば「親族が遺言書の内容を巡って争っている」といった法的トラブルなど、弁護士であれば適切な解決策を提示してくれます。
相続に関する紛争トラブルは弁護士以外には依頼できない業務です。
司法書士に相続手続きを依頼する場合の多くは、相続登記に関係するものです。
相続登記のご依頼の場合は、費用相場の目安は5~15万円程度です。相続登記のご依頼の場合は、相続人調査としての戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書作成、法務局の申請など全てを含んだ料金となります(登録免許税等の実費は別)。もちろん事案によっては、目安より多くの費用がかかるケースもあります。
また、相続放棄や遺言書の検認などの家庭裁判所の手続きも司法書士がサポート可能です。費用相場の目安は5万円前後です。
遺産承継業務として、相続登記に限らず預貯金や有価証券の手続きなど、相続財産全体の手続きをまとめて司法書士に依頼することも可能です。遺産承継業務は複数の手続きの報酬を合計するため比較的シンプルなものでも数十万円程度となることが多いです。
司法書士費用は弁護士費用よりも安い傾向があるため、円満に手続きが終わればコスト削減にもつながります。
各司法書士事務所で料金規定も異なりますので、詳しくは見積もりを出してもらうと良いでしょう。
【費用相場】司法書士手数料はどれくらい?
弁護士に相続手続きを依頼する場合、費用体系は相談料・着手金・報酬金・実費・日当といった項目に分かれるのが一般的です。
本格的に依頼する際に発生する着手金は、交渉や調停など具体的に動いてもらうための先払い費用で、相場は20~30万円ほど(遺産の額や難易度によっては50万円以上になることもあります)。
事件解決後には成果に応じた報酬金が発生し、遺産分割の場合は獲得できた経済的利益の〇%といった計算がされるのが一般的です。たとえば遺産分割で1,000万円の利益を得られたケースでは、20~100万円程度の報酬金が発生することがあります。
これら弁護士費用は事務所ごとに差がありますが、一般的には司法書士より割高になりがちなのは確かです。ただし依頼する内容が単に書類作成だけなのか、調停・訴訟まで含むのかによっても総額は大きく異なります。
事前によく説明を受け、見積もり金額とサービス内容を確認してから依頼するようにしましょう。
相続人同士が良好な関係で、遺産の分割についても全員で合意が取れている場合は、司法書士に依頼するのが適していると考えます。
トラブルがなければ一般的には弁護士より司法書士の方が費用が安いため、費用を抑えられる可能性があります。
司法書士は相続登記を中心に相続手続きを多く手掛けておりますので、相続人調査や遺産分割協議書の作成等にもスムーズに対応してくれます。
司法書士は特定の相続人の代理人となって他の相続人と交渉することはできませんが、中立的な立場で各種手続きを進めてくれるため、相続人全員が安心して手続きを任せられます。円満な相続ほど「専門家に頼むほどでもないかな?」と思いがちですが、司法書士に相談しておけば手続き漏れや書類不備といったミスも防げるので安心できるかと考えます。
相続人の間でもうすでに意見の対立がある、今後争いに発展しそうな火種があるという場合は、初めから弁護士に依頼しましょう。
相続トラブルの可能性が少しでもあれば、当初から弁護士に依頼した方が二度手間にならず解決まで進めることができます。司法書士に依頼して途中まで進めても、結局揉め事が起これば弁護士に切り替える必要が生じてしまいます。最初から弁護士に依頼しておけば、調停・訴訟に発展しても同じ弁護士が引き続き対応できるためスムーズです。
不安材料があるなら早い段階で弁護士への依頼を検討しましょう。
また、紛争がない場合でも、お金がかかっても法律の絶対的な専門家である弁護士に依頼し安心したとの場合も弁護士へ依頼しましょう。
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告は税理士への依頼が必要です。
税理士でも相続税以外の相続手続きに対応してくれる場合もありますが、司法書士は前述のとおり相続登記や書類作成のプロであり、不動産や預貯金の名義変更手続きを任せられます。
相続税の申告期限にゆとりがある場合は、最初に司法書士に相談して相続人調査や財産調査を進めると、その後の税理士とも提携してスムーズに相続税の準備も進めることができるかと考えます。
状況によっては司法書士と弁護士の両方に依頼することも可能です。例えば、まず司法書士に相続人調査や登記などを依頼し、その後紛争になってしまった場合だけ弁護士に相談するといった形が考えられます。
ただし、同じ案件を同時に両方に依頼する必要は基本的にありません。司法書士に依頼した分が無駄になることはないですが、二者へ依頼となると余計な費用が追加となる場合もありますので、争いの可能性が高い場合は最初から弁護士に依頼しましょう。
なお、信頼できる司法書士であれば、争いが生じた際に提携する弁護士に引き継いでくれるなど柔軟に対応してくれます。反対に弁護士に依頼した場合でも、不動産登記申請は裏で司法書士に依頼するケースが多く、実質的に両方の力を借りていることになります。
要するに必要に応じて専門家同士が連携してくれるので、依頼者が自分で二者を探して同時に契約するケースは少ないです。窓口となる専門家をまず決めて、他の士業が必要になった場合はその専門家に紹介してもらうと良いでしょう。
司法書士だけで紛争の解決は基本的にできません。
司法書士は中立的な立場で手続きを進めることはできますが、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉したり、調停・裁判で争ったりすることはできません。
司法書士が相談を受けた場合も、紛争性がある場合は受任できず、弁護士への相談をご案内することになります。
司法書士も弁護士もお互いの業務範囲を補填するため、協業して手続きをすることもよくあります。
どちらに依頼されても連携を取って対応してくれるケースが多いかと思います。
最初の相談の際にご確認いただくとよいかと考えます。
費用面では司法書士の方が弁護士よりも安い傾向にあります。たとえば相続登記や戸籍収集など書類中心の手続きであれば、司法書士への依頼費用は数万円~十数万円程度で済むケースが多いです。一方、弁護士に相続を依頼すると着手金だけで20~30万円かかることも珍しくなく、紛争になれば報酬金も含めて最終的に数十万円以上の費用になる可能性があります。
一般論として「弁護士だからいくら高い」「司法書士だからいくら安い」と一概には言えませんが、同じ内容の手続きを依頼するなら司法書士の方が割安になる傾向はあります。実際に依頼する際は、複数の事務所から見積もりを取って費用比較するのがおすすめです。
費用を抑えたいのであれば、争いのないケースに限り司法書士に依頼する方が安く済む可能性が高いです。
一方、紛争を抱えている場合に無理に司法書士で済まそうとすると、解決できずに時間を浪費した挙句に弁護士費用も後から発生するという二重の出費になりかねません。
「安く済ませたいから司法書士一択!」と決めつけるのではなく、自分のケースで本当に司法書士だけで十分かを見極めることが大切です。
争いがないかぎり、まずは司法書士に相談してみて、万一難しそうであれば弁護士も検討するという流れがおすすめです。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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