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登記済権利証がない場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月3日
 

そもそも相続登記に登記済権利証は必要?

登記済権利証とは

登記済権利証の画像

登記済権利証とは、対象不動産の所有者のみが通常は保有している書類になります。共同申請で所有権登記をする際は、登記済権利証(登記識別情報)が原則必要となります。

平成17~20年頃まで、対象不動産の所有権を取得しを登記した際に法務局から発行されていた書類です。具体的には、所有権移転登記を申請する際に、申請書副本を添付し、その副本に登記所が登記済みの印を押した登記済証がいわゆる「権利証」「登記済権利証」のことです。

平成17~20年以降(※各法務局によって変更日が異なる)は、登記済権利証の代わりに、現在の「登記識別情報」が通知されています。登記済権利証と登記識別情報は紙と情報という違いはありますが、使用場面は同様です。

【登記済権利証とは】登記識別情報とは違う?無くしたら?

相続登記に登記済権利証は必須ではない

相続人の単独申請で行う相続登記の申請には、登記済権利証は必須ではありませんです。登記済権利証(登記識別情報)は、基本的に相続登記の申請の際の添付書類になりません。よって、登記済権利証が無くても相続登記は可能です。

登記識別情報も同様です。旧所有者と新所有者の共同申請で行う所有権移転登記の際は、登記済権利証または登記識別情報が必要ですが、相続登記は旧所有者は亡くなっているため、戸籍謄本等で相続人であることを証明し、相続人が単独で登記手続きを行います。

【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可

相続登記で登記済権利証を使用する場合

上記のとおり、相続登記の際に登記済権利証は必須書類ではありませんが、登記済権利証を使用する場合も例外としてあります。

登記済権利証を使用する場面としては、相続登記に必要となる住民票除票は戸籍附票などが取得できない場合があります。住民票除票や戸籍附票は、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人の同一性を証明する目的で添付しますが、登記済権利証があれば同一性を担保できるとして、代替書類として使用されるケースがあります。

上記のケースで登記済権利証が無くてもさらに代替書類を用意することで、相続登記ができないことはないですが、登記済権利証があると便利です。

相続登記の資料として登記済権利証を使用する場合

法務局には上記の特殊な場合を除き、登記済権利証は基本的には提出しませんが、相続登記の手続きの準備する際の資料として利用することがあります。

具体的には、被相続人名義の不動産を確認する資料として、古い権利証の情報も参考とします。相続登記は不動産の所有者であった本人が亡くなっているため、所有不動産を確認するのも困難な場合があります。

他の資料として固定資産税納税通知書なども不動産を確認する資料として利用することがありますが、固定資産税納税通知書には記載されていない非課税の土地が記載されていることなどもあります。登記済権利証は、被相続人が登記した物件が記載されるため、他の資料では確認が難しい物件を把握できる場合もあります。

相続登記を進める際は、登記済権利証は必須書類ではないですが、準備資料としては基本的に確認することをお勧めいたします。

「遺贈」の場合は登記済権利証が必要

通常の相続登記(相続人へ「相続」を原因とする所有権移転登記)の際は、上記のとおり登記済権利証が基本的には不要ですが、「遺贈」の場合は遺言執行者(または相続人全員)と受遺者の共同申請となるため、登記済権利証(登記識別情報)が必要となります。

なお、法定相続人への遺贈の場合、相続人が単独申請できるようになりました(令和5年4月1日法律改正)。遺贈でも法定相続人から単独申請の場合は、登記済権利証も不要です。

遺贈の手続きを完全解説:相続登記との違い、税金、必要書類

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

相続登記で発行される登記識別情報(登記済権利証)

相続登記後に発行される登記識別情報

登記済権利証は、現在は基本的に発行されません(極々稀な例外で発行される場合はある)。現在は登記識別情報が通知されることになっており、実際はほ大半のケースで登記識別情報通知書が交付されます。

新しく不動産の所有者となった相続人に登記識別情報通知が交付されますので、古い登記済権利証は今後利用することもありません

相続後、登記識別情報通知を利用する場面

不動産を相続し相続登記が完了すると登記識別情報通知書が交付されますが、これは将来対象不動産を売却したり、担保権を設定する際などに利用されます。

登記識別情報通知は、対象不動産ごとに発行されますので、複数の不動産を相続した際は、複数枚発行されることになります。また、人ごとに発行されますので、複数名で相続した際は、各相続人に発行されます。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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