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遺産分割調停の相続登記
【調停調書を使った登記手続き】


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月8日
 

遺産分割調停による相続登記

遺産分割手続きの重層的構造

遺産分割は、被相続人の権利義務を共同相続人間で確定させるプロセスであり、その手法は「協議」「調停」「審判」の三段階で構成されます。

手続きの種類決定の主体法的性質登記への影響
遺産分割協議相続人全員合意に基づく契約遺産分割協議書が必要
遺産分割調停相続人全員+裁判所調停委員を介した合意調停調書が登記原因証明情報となる
遺産分割審判家庭裁判所裁判所による強制決定審判書(確定判決と同一の効力)

遺産分割協議が整わない場合、相続人は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停は、裁判官と調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を調整しながら合意を目指すプロセスです。ここで成立した合意を記録した「調停調書」は、確定判決と同一の効力を有するため、その後の相続登記において極めて重要な役割を果たすことになります。

調停が不成立の場合は審判手続へ

遺産分割調停が成立しないとどうなりますか?
調停が不成立となった場合は、審判手続に移行します。

遺産分割協議が整わない場合は遺産分割調停となり、さらに遺産分割調停が不調となった場合は遺産分割審判となります。

遺産分割協議や遺産分割調停ではあくまで当事者の話し合いでの解決を図りますが、遺産分割審判は話し合いではなく裁判所が遺産をどのように分けるのかを決めます。

外部参考サイト

遺産分割調停や審判の手続きについては、弁護士事務所のWebサイトもご参照ください。

遺産分割調停で解決!調停はどうやって進むのか?審判とは?(東京ジェイ法律事務所)

調停成立による法的効果と遡及効

遺産分割調停が成立すると、その内容は相続開始の時に遡って効力を生じます。これは、被相続人が死亡した瞬間から、その不動産は調停で定められた相続人の所有であったとみなされることを意味します。

登記実務上、原因日付は調停成立日ではなく、被相続人の死亡日(相続開始日)となるのが原則です。この遡及効の理解は、登録免許税の計算や、数次相続が発生している場合の登記申請順序を検討する上で不可欠な視点です。

重要ポイント

調停が成立したからといって、不動産の名義が自動的に書き換わるわけではありません。不動産を取得した相続人は、管轄の法務局に対して自ら登記申請を行う必要があります。

遺産分割調停による相続登記に必要な書類

遺産分割調停が終わって、調停調書を貰いました。相続登記の手続きに通常の場合と何か違いがありますか?
戸籍謄本、印鑑証明書等の一部書類が不要になります。

相続による名義変更(相続登記)の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。

相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが(遺産分割協議)、遺産分割調停の場合は既に調停手続きの際に相続人が判明しているので相続人を証明することも原則不要です。

また、調停調書が遺産分割協議書の代わりにもなりますので、別途遺産分割協議書や印鑑証明書など用意することも基本的には不要となります。

調停調書の取得と期間制限

登記申請には、家庭裁判所から発行される「調停調書の正本または謄本」が必要です。これらは調停成立後、裁判所に交付申請を行うことで取得できます。

調停調書は、1週間程度で自宅に届くのが一般的です。

保存期間に注意

調停調書の保存期間は30年と定められており、この期間内であれば再交付の請求が可能です。

しかし、期間を過ぎると廃棄されるため取得不能となるリスクがあります。成立後速やかに登記手続きに着手することが推奨されます。

他の相続人の協力は必要か

調停調書がある場合、他の相続人の協力なく手続きできますか?
はい。他の相続人の協力は不要です。

調停調書が戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書の代わりになります。通常の相続登記に必要な、他の相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は不要です。

他の相続人より書類へ押印いただくことも基本的には必要ありません。調停調書で決まった相続人がお一人で相続登記することが可能です。

単独申請の可否を分ける文言の精査

遺産分割調停に基づく登記の最大の特徴は、一定の条件を満たせば「単独申請」が可能であるという点です。通常の遺産分割協議による登記では、他の相続人から実印の押印や印鑑証明書の提供を受けるなどの協力が必要となりますが、調停調書に適切な文言があれば、取得者一人の意思で登記を完了できます。

調書の内容登記申請の方法必要な文言の例
被相続人名義のままの場合単独で相続登記が可能「申立人は、別紙遺産目録記載の建物を取得する」
法定相続分での登記済みの場合単独で更正登記が可能「申立人は、別紙遺産目録記載の建物を取得する」
義務履行が曖昧な場合共同申請または訴訟が必要「登記手続きに協力する」等の努力義務的表現

代償分割における引換給付の注意点

不動産を取得する代わりに他の相続人に現金を支払う「代償分割」の場合、調書に「代償金の支払いと引き換えに登記手続きをする」という文言(引換給付)が含まれることがあります。

引換給付条項がある場合

調停調書だけでの単独申請ができず、別途裁判所での執行文の付与が必要となり、実務上の大きなハードルとなります。

まとめ:遺産分割調停による相続登記のポイント

手続きのポイント
  • 調停調書があれば、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書は原則不要
  • 他の相続人の協力なしで単独申請が可能(適切な文言がある場合)
  • 調停調書の保存期間は30年なので、早めの手続きを推奨
  • 代償分割の場合は引換給付条項の有無に注意
  • 登記原因日付は被相続人の死亡日(相続開始日)となる

遺産分割調停による相続登記は、通常の協議による登記と比べて必要書類が簡素化される一方、調停調書の文言によって手続きの難易度が大きく変わります。不明な点がある場合は、司法書士などの専門家にご相談ください。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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