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遺産分割調停の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

遺産分割調停が終わって、調停調書を貰いました。
相続登記の手続きに通常の場合と何か違いがありますか?

戸籍謄本、印鑑証明書等の一部書類が不要になります。

ペンを持つ手と書類の写真

相続による名義変更の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。

これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが、遺産分割調停の場合は既に調停手続きの際に相続人が判明しているので相続人を証明することも不要です。調停調書が遺産分割協議書の代わりにもなりますので、別途遺産分割協議書や印鑑証明書など用意することも不要です。

他の相続人の協力なく手続きできますか?

はい。他の相続人の協力は不要です。

書類を記入する男性のイラスト

調停調書が戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書の代わりになります。他の相続人の証明書や、書類へ押印いただくことも基本的には必要ありません。

調停調書で決まった相続人がお一人で手続き可能です。

遺産分割調停が成立しないとどうなりますか?

調停が不成立となった場合は、審判手続に移行します。

手でバツをする男性の写真

遺産分割協議が整わない場合は遺産分割調停となり、さらに遺産分割調停が不調となった場合は遺産分割審判となります。

遺産分割協議や遺産分割調停ではあくまで当事者の話し合いでの解決を図りますが、遺産分割審判は話し合いではなく裁判所が遺産をどのように分けるのかを決めます。

遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判

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