不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

相続による名義変更(相続登記)の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。
相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが(遺産分割協議)、遺産分割調停の場合は既に調停手続きの際に相続人が判明しているので相続人を証明することも原則不要です。
また、調停調書が遺産分割協議書の代わりにもなりますので、別途遺産分割協議書や印鑑証明書など用意することも基本的には不要となります。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!

調停調書が戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書の代わりになります。通常の相続登記に必要な、他の相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は不要です。
他の相続人より書類へ押印いただくことも基本的には必要ありません。
調停調書で決まった相続人がお一人で相続登記することが可能です。

遺産分割協議が整わない場合は遺産分割調停となり、さらに遺産分割調停が不調となった場合は遺産分割審判となります。
遺産分割協議や遺産分割調停ではあくまで当事者の話し合いでの解決を図りますが、遺産分割審判は話し合いではなく裁判所が遺産をどのように分けるのかを決めます。
遺産分割調停の遺産分割調停や審判の手続きについては、弁護士事務所のWebサイト(外部サイト)もご参照いただければと思います。
遺産分割調停で解決!調停はどうやって進むのか?審判とは?(東京ジェイ法律事務所)
遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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