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祖父母から孫
祖父から孫/祖母から孫
法定相続人が誰か(誰が相続する権利を持っているか)が分からない場合は、下記の案内を先にご覧いただいてからケース別を選択ください。
遺言書がない場合は、民法で定められている次の者が相続人となります。
(亡くなった人から見た関係です。)
配偶者 | 常に相続人となる。 |
子 | 第1順位 子供がいる場合 子供が先に亡くなっている場合は、子の子(孫) |
親 | 第2順位 子がいない場合 両親が先になくなっている場合は、親の親(祖父母) |
兄弟姉妹 | 第3順位 子と親がいない場合 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟の子(甥、姪) |
例えば、「配偶者」と「子」がいる場合は、「配偶者」と「子」
子供がいなく、「配偶者」と「父親」と「母親の親」がいる場合は、「配偶者」と「父親」
となります。
相続の方法は大きく分けて以下の3つがあります。
単純承認 | 一般的な相続方法です。 被相続人の財産の一切を相続します。 相続開始後3ヶ月が経つと自動的に単純承認したとみなされます。 |
相続放棄 | 被相続人の財産の一切を放棄します。 プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続しません。 遺産よりも借金が多い場合などに利用されます。 |
限定承認 | 借金より資産が多い場合は、差し引いた財産を相続できます。 借金のほうが多い場合でも、不足分を支払う必要はありません。 プラスとマイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合に利用されます。 |
相続放棄と限定承認は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所の手続きが必要です。
相続放棄は相続人の1名からでも可能ですが、限定承認は相続人全員でする必要があります。
人(被相続人)の死亡と同時に相続は発生し、被相続人の財産は一応共同相続人の共同所有の形になります。誰がどの財産をどのくらい相続するのか、相続人全員で話し合って確定しなければ、財産は各相続人の自由になりません。
この話し合いを遺産分割協議と言い、相続人間で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。
ご家族の知らない相続人が存在する可能性がありますので、遺産分割協議をするには、戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。
代襲相続とは、法定相続人となるべき人が、相続開始前に死亡している場合などに、その子供が代わりに相続する制度のことです。
<さらに子供も死亡している場合>
被相続人の子が相続人となるべきときは、その子の子(孫)、または子の子の子(ひ孫)などの直系卑属に引き継がれます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべきときは、その子までしか代襲されません。
代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続分をわかりやすく解説
数次相続とは、被相続人が亡くなり相続が開始したが、相続人間で遺産分割協議を終える前に、相続人が亡り、二次相続が開始することです。
数次相続が発生した場合は、先の相続(一次相続)の相続分を、二次相続で相続しているため、一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人全員が加わることになります。
数次相続と代襲相続は、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなったかによって違います。
相続人 | 相続分 |
子と配偶者 | 配偶者 :2分の1 子 :2分の1 (子が2人以上いる場合は、子の人数で2分の1を案分) |
親と配偶者 | 配偶者 :3分の2 親 :3分の1 (両親がいる場合は、父母それぞれ6分の1) |
兄弟姉妹と配偶者 | 配偶者 :4分の3 兄弟姉妹:4分の1 (兄弟姉妹が2人以上いる場合は、兄弟姉妹の人数で4分の1を案分) |
例えば、
配偶者と子が3名いる場合は、配偶者が6分の3、子がそれぞれ6分の1。
配偶者と兄弟が2名いる場合は、配偶者が8分の6、子がそれぞれ8分の1。
民法の親族・相続に関する規定は、明治31年法律第9号として公布され、明治31年7月16日に施行されて以来、何度も改正されています。そのため、被相続人が亡くなった時期によって、適用される民法の規定が異なります。それぞれの法律が適用される期間とその内容は以下のとおりです。
旧民法の親族・相続に関する規定は、男女平等や個人の尊重を基調とする現在の民法とは異なり、戸主とその家族によって構成される「家」という概念を中心に構成されています。「家」の家長としての身分を有しているのが戸主であり、家族を統率するための権利を有しています。
【特徴】
第1順位 直系卑属(子や孫)※代襲相続あり
第2順位 配偶者
第3順位 直系尊属(父母や祖父母)※親等が近い者が優先
第4順位 戸主
昭和22年5月3日から施行された日本国憲法では、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律を制定しなければならないとされており(憲法24条2項)、「家」制度を中心とする旧民法との矛盾を避けるため、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が同日施行されました。
【特徴】
配偶者は常に相続人となります。
第1順位 直系卑属(子や孫)※代襲相続あり
第2順位 直系尊属(父母や祖父母)※親等が近い者が優先
第3順位 兄弟姉妹※代襲相続なし
相続割合は以下のとおりです。
配偶者1/3、直系卑属2/3
配偶者1/2、直系尊属1/2
配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
父母の双方を同じくする兄弟姉妹か、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹かで、兄弟姉妹の相続分に差がない
被相続人の兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)に代襲相続権を認めていない
※上記の代襲相続とは、被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡等したときに、その者の子が代襲して相続人となることです(民法889条2項)。
応急措置法による暫定的な手当てがされていた民法ですが、旧民法の親族・相続に関する規定を全面的に改めるため、「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)が成立しました。
【特徴】
昭和56年1月1日以降 新民法(現在の相続分)
相続法改正のため、「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」(昭和55年法律第51号)が成立しました。
【特徴】
相続割合の変更
配偶者1/2、直系卑属1/2
配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
寄与分制度の新設
相続人間の実質的衡平を図るため、相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護をしたりして、被相続人の財産の維持又は増加に特に貢献した者があるときは、相続人の協議でその者の相続分を追加する「寄与分」という制度(民法904条の2)が新設されました。
兄弟姉妹の代襲相続の見直し
従前は、被相続人の兄弟姉妹の直系卑属(甥・姪)の代襲相続権に加えて、その直系卑属が亡くなった場合の再代襲(甥・姪のさらに下)も認めていましたが、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までに制限されました。
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