不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
生前贈与と遺産相続のどちらが安く済むかについては、その方の財産や状況によっても異なりますので、一概にどちらが良いか判断することはできません。
税金を比較するには、手続きにかかる税金を全て把握しなければなりません。税金は名義変更の際にすぐに課税される登録免許税以外にも、不動産取得税や贈与税・相続税のことも考慮が必要です。
贈与税は贈与する自宅不動産のみで算出可能ですが、相続税は自宅の不動産以外の財産や相続関係なども含めて算出が必要ですので単純に計算することはできません。
贈与税については、夫婦間の場合は配偶者控除、親子間の場合は相続時精算課税の特例の利用も考えられます。どちらも一定の範囲内であれば贈与税が課税されないですが、相続時精算課税の場合は将来の相続税に影響があります。
名義変更だけの手続きで比較すると、生前贈与の方が遺産相続より税金が高いです。登録免許税が5倍になります。また、相続の場合には不動産取得税が課税されませんが、贈与の場合は基本的に課税されます(住宅用の一定の要件を満たせば大幅な軽減もあり)。
不動産は高額な資産になることが多いので、生前贈与の場合は贈与税が大きな問題となります。相続税へも影響があるので、単純に名義変更の費用だけでの比較ではなく、相続税&贈与税も含めた全体の税金の検討が必要です。
【相続登記】相続における不動産名義変更手続きをわかりやすく解説!
生前贈与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
生前贈与と遺産相続の名義変更の手続き(所有権移転手続き)だけで考えると、生前贈与の方が通常は作業量が少ないで、比較すると生前贈与の方が簡単かと思います。相続と比べると手続きが簡単なのが贈与のメリットです。
事案にもよりますが相続の場合は、相続人全員の協力が基本的に必要で、非協力的な相続人がいると手続きが困難です。贈与の場合は貰う方と譲る方のお二人だけの手続きで済み、他の相続人の協力が不要です。
必要書類の収集も相続の場合は、出生まで遡る戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成など複数の書類が必要となりますが、贈与は契約書と一部証明書だけで済みます。
生前贈与の場合は、贈与税の申告が別に必要になります。遺産相続の場合も一定の財産を超えると相続税の申告は必要ですが、基礎控除額を超える財産をお持ちの方の割合は少ないので、相続税の申告が必要なケースは一般的に少ないです。
【相続対策】
将来の相続の手続きが難しいケースです。例えば、相続人と仲が悪かったり、相続人が行方不明、また腹違いの子がいる等、将来の相続手続きが簡単には済まなそうな場合、生前贈与しておくと、ご本人が亡くなった際には不動産に関して手続き不要(相続登記不要)ですので、引き継ぎの際のトラブルが軽減されます(※遺留分などの例外はあり)。この場合は、生前贈与以外にも遺言書を残す方法も考えられます。
【節税対策】
配偶者控除で相続税軽減をする場合です。ただし、財産や状況によっては節税効果があまりない場合もあります。配偶者控除の利用により、遺産が相続税の基礎控除の範囲内に収まりそうな方などにはメリットが大きいかもしれません。
ご自宅以外の収益物件であれば、相続時精算課税などを利用して収益分をお子様が今後取得する対策も考えられます。
【認知症対策】
自宅等の不動産所有者である親や配偶者に将来介護が必要となり、施設入居資金等の捻出のために自宅を売却することなどがあります。その際にご本人の判断能力が低下しているとスムーズに自宅の処分ができない問題があります。その場合は家庭裁判所にて成年後見人を専任してもらい処分する方法なども考えられますが、期間・手間・費用がかかります。ご本人がお元気なうちの他の家族の名義にしておくと、ご本人が認知症になった際にも売却がスムーズに行えます。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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