不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月30日
親や親族が亡くなって不動産を相続することになったとき、「何をすればいいの?」「いつまでに?」と不安に感じる方は少なくありません。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記しないと過料が科される可能性があるため、早めの対応が必要です。
この記事では相続登記の基本から司法書士への相談・依頼のポイントまで解説します。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地・建物・マンションなどの不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。法務局に申請して行います。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に手続きを行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続登記をしないままでは不動産の売却や担保設定ができないため、速やかに手続きを進めることが重要です。
相続登記は、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。理由は大きく3つあります。
1. 登記手続きの独占業務であること
不動産の登記申請を本人に代わって行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。税理士や行政書士は登記申請の代理ができません。相続手続きの中でも「登記」に関しては、司法書士が最も実績のある専門家です。
2. 書類収集から申請まで一括で任せられること
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書、相続関係説明図など、多くの書類が必要です。司法書士は職務上の権限でこれらの書類を効率的に収集でき、申請書の作成から法務局への提出まで一括して代行します。
3. 相続手続き全般にワンストップで対応できること
多くの司法書士事務所は、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約手続き、法定相続情報一覧図の作成、相続人調査なども対応しています。相続税の申告が必要な場合は税理士を、相続人間の争いがある場合は弁護士を紹介するなど、状況に応じた専門家への橋渡しも行います。
実際に、当センターに相続登記をご依頼いただくお客様のほとんどが「何から手をつけていいか分からなかった」「平日に役所に行く時間がなかった」という理由で司法書士への依頼を決められています。
司法書士に相続登記を依頼するかどうかを判断するには、メリットとデメリットの両面を把握しておくことが大切です。
相続登記には被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍・住民票など多数の書類が必要です。古い戸籍は手書きで読みにくく、取得先の役所も複数にまたがる場合があります。司法書士は職務上の権限でこれらをスムーズに収集し、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成も代行します。
登記申請書に不備があると、法務局から補正を求められたり、場合によっては申請が却下されることもあります。司法書士は登記の専門家として正確な書類を作成し、法務局とのやり取りも代行するため、手続きが確実かつ迅速に完了します。
自宅の土地・建物だけだと思っていても、私道(公衆用道路)の持分や、隣接する小さな土地が被相続人名義になっていることがあります。私道は固定資産税が非課税のため納税通知書に記載されず、見落としがちです。司法書士は名寄帳や公図なども調査し、物件漏れを防ぎます。
不動産を誰の名義にするかは、将来的に再び相続が発生する「二次相続」にも影響します。相続に強い司法書士は、今回の相続だけでなく将来を見据えた分割案や対策も提案できます。
相続した不動産が複数の都道府県にまたがる場合でも、司法書士はオンライン申請や郵送で全国どこの法務局にも登記申請が可能です。お客様がそれぞれの法務局に出向く必要はありません。
預貯金の解約、株式の名義変更、自動車の名義変更など、不動産以外の相続手続きにもワンストップで対応できる事務所もあります。複数の専門家に個別に依頼する手間が省けます。
司法書士に依頼する場合、報酬として5万〜15万円程度の費用が発生します。ただし、登録免許税や戸籍謄本の取得費用といった実費は自分で手続きしても同額かかるため、「司法書士に依頼することで増える費用」は報酬部分のみです。
司法書士事務所ごとに料金体系や対応範囲、得意分野が異なります。相続登記の実績が豊富で、費用が明確に提示されている事務所を選ぶことが重要です。ホームページの情報だけでは判断しにくい場合は、まず無料相談を利用して対応の質を確認するのがおすすめです。
| 比較項目 | 自分で手続き | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税+実費のみ | 登録免許税+実費+報酬5〜15万円 |
| 手続き期間 | 2〜6ヶ月(個人差大) | 1〜2ヶ月程度 |
| 書類収集 | 全て自分で取得 | 司法書士が代行(印鑑証明書を除く) |
| 法務局対応 | 自分で申請・補正対応 | 司法書士が全て代行 |
| 物件調査 | 漏れのリスクあり | 名寄帳・公図等で徹底調査 |
| ミスのリスク | 補正・却下の可能性あり | 専門家が対応するため極めて低い |
| 平日の時間 | 役所・法務局への来所が必要 | 来所不要で完了可能 |
ポイント:登録免許税(不動産評価額×0.4%)と戸籍謄本等の取得費用は、自分で手続きしても必ず発生する費用です。司法書士に依頼することで「増える」費用は報酬部分のみですが、手続きミスによるやり直しや時間的コストを考慮すると、費用対効果が高い場合が多いです。
「費用を抑えたいから自分でやりたい」「でも難しそうだから専門家に任せたい」 — どちらが正解かは、お客様の状況によって異なります。以下のチェックで、ご自身に合った方法を判断してみてください。
自分で手続きする場合の注意点:手続き自体は可能ですが、書類の不備で補正を求められるケースが少なくありません。また、私道の持分など見落としやすい物件もあるため、自分で手続きする場合でも、一度は司法書士に無料相談して全体像を把握しておくことをおすすめします。
「自分のケースが複雑なのか簡単なのか分からない」という方は、まず司法書士の無料相談をご利用ください。当センターでは、お電話・メール・LINEでのご相談を無料で承っています。お見積もりも無料ですので、費用を確認してから依頼するかどうかを決めることができます。
相続登記は一生に何度もある手続きではありません。「思ったより簡単だった」となれば安心ですし、「やはり複雑だった」となれば、その場で依頼に切り替えることもできます。まずはお気軽にご相談ください。
相続登記、遺産相続、遺言等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
相続登記にかかる費用は、大きく3種類に分かれます。事前に内訳を把握しておくことで、提示された見積もりが適正かどうか判断しやすくなります。
登録免許税は、法務局に登記申請する際に国に納める税金です。相続登記の場合、不動産の固定資産評価額に0.4%を掛けた額が課税されます。例えば、評価額1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円です。
なお、以下のケースでは免税措置があります。
| 免税の条件 | 内容 |
|---|---|
| 土地の評価額が100万円以下 | 登録免許税が非課税 |
| 数次相続の中間省略 | 相続人が亡くなった方から土地の相続登記を受ける前に亡くなった場合等に、中間の相続登記にかかる登録免許税が免税 |
土地の相続登記の場合:上記の免税措置は、いずれも土地の相続登記が対象です。建物(家屋)の相続登記には適用されませんのでご注意ください。免税措置の詳細や適用条件については、登録免許税の計算方法・免税になるケースをご確認ください。
戸籍謄本(1通450円)、除籍謄本・改製原戸籍(1通750円)、住民票(1通300円程度)、固定資産評価証明書(1通300〜400円程度)などの取得費用です。郵送で請求する場合は、郵送費も加わります。相続人の数や被相続人の戸籍の数によって変動しますが、合計で数千円〜1万円程度が目安です。
司法書士に手続きを依頼した場合に支払う報酬です。相場は5万〜15万円程度ですが、不動産の数、相続人の数、手続きの難易度によって変わります。
重要:登録免許税と実費は、自分で手続きしても必ず発生する費用です。司法書士に依頼することで「増える」費用は③の報酬部分のみです。見積もりを比較する際は、報酬だけでなく、どこまでの作業が含まれているかも確認しましょう。
| ケース | 登録免許税 | 実費 | 司法書士報酬 | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|
| 自宅(評価額1,000万円)・相続人2名 | 4万円 | 約8,000円 | 9万円 | 約13.8万円 |
| 自宅+土地(評価額2,500万円)・相続人3名 | 10万円 | 約1.2万円 | 9万円 | 約20.2万円 |
| マンション(評価額500万円)・相続人1名 | 2万円 | 約5,000円 | 9万円 | 約11.5万円 |
※ 司法書士報酬は当センターの「おまかせパック」でご依頼の場合の金額です。
上記はあくまで一般的な目安です。ご自身のケースでの費用は、下記の費用シミュレーションで概算を確認するか、無料見積もりをご依頼ください。
相続登記を司法書士に依頼した場合、手続きは大きく4つのステップで進みます。お客様にご対応いただくのは、主に初回のご相談と印鑑証明書のご準備です。
ご注意:以下は当センター(不動産名義変更手続センター)にご依頼いただいた場合の手続きの流れです。司法書士事務所によって対応範囲や進め方が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お電話・メール・LINEなどでお問い合わせいただき、相続の状況をお伺いします。不動産の所在地・相続人の人数・遺言書の有無などを確認し、必要な手続きと費用のお見積もりをご提示します。
ご相談・お見積もりは無料です。この段階で費用の内訳をしっかり確認しましょう。
正式にご依頼いただいた後、司法書士が被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。同時に、不動産の調査(名寄帳・公図の確認など)を行い、物件漏れがないか確認します。
お客様にご準備いただくのは、印鑑証明書のみです。その他の書類は司法書士が職務上の権限で代行取得します。
相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産を取得するかを決める遺産分割協議を行います。司法書士が協議内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・実印の押印をいただきます。
相続人が1名のみの場合や、遺言書で不動産の取得者が指定されている場合は、この手順は不要です。
司法書士が登記申請書を作成し、法務局に申請します。申請から完了まで通常1〜2週間程度です。登記完了後、登記識別情報通知(権利証)と書類一式をお客様にお渡しして手続き完了となります。
全体の所要期間は、書類収集を含めて1〜2ヶ月程度が一般的です。お急ぎの場合はその旨お伝えください。当センターでは可能な限り迅速に対応いたします。
ポイント:印鑑証明書は司法書士が職権で取得できないため、お客様ご自身での取得が必要です。それ以外の書類は基本的に全て司法書士が代行収集します。
相続登記を依頼する司法書士事務所は、費用だけでなく、対応の質やスピード、専門性を総合的に判断して選ぶことが大切です。以下の5つのポイントをチェックしてみてください。
ホームページに相続登記の料金体系が掲載されているかを確認しましょう。「5万円〜」のような曖昧な表記だけの場合は、追加料金が発生する条件(不動産の数が増えた場合、相続人が多い場合など)についても事前に確認することが重要です。
注意:相続登記は案件ごとに書類の数や請求先の役所の数が異なるため、正確な金額は状況を確認しないと出せないのが実情です。それでも、「現状の条件ならいくら」「追加になるのはどのようなケースか」を明確に説明してくれる事務所を選びましょう。
司法書士は不動産登記の専門家ですが、事務所によって得意分野は異なります。相続登記を数多く扱っている事務所であれば、複雑なケース(数次相続、物件漏れの発見、相続人が多いケース等)にも慣れており、対応がスムーズです。
ホームページで実績件数やお客様の声が公開されていたり、相続登記に関する情報発信が充実している事務所は、相続登記に力を入れている目安になります。
最初の問い合わせに対する対応が、その事務所の姿勢を反映しています。電話やメールの対応が丁寧か、質問に対して分かりやすい言葉で説明してくれるか、返信が早いかなどを確認しましょう。
相続登記は一般の方には馴染みのない手続きです。「何も分からない状態」で相談したときに、状況を上手く引き出して説明してくれる事務所は信頼できます。
相続登記にかかる期間は事務所によって差があります。相続専門で即日対応の事務所と、他業務の合間に対応する事務所では、完了までの期間が大きく異なる場合があります。特に不動産の売却予定がある場合や、義務化の期限が迫っている場合は、対応スピードを重視しましょう。
相続登記だけでなく、預貯金の解約手続き、相続税の申告が必要な場合の税理士紹介、相続人間にトラブルがある場合の弁護士紹介など、関連する手続きにもまとめて対応できる事務所を選ぶと安心です。
複数の事務所に相見積もりを依頼するのも有効ですが、安さだけで選ぶのはおすすめしません。見積もりの内訳が明確で、対応が丁寧な事務所を選ぶことが、結果的にスムーズな手続きにつながります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。ここでは、義務化の概要・放置した場合のリスク・期限に間に合わない場合の対処法について解説します。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
施行日(2024年4月1日)以前に発生した過去の相続にも適用されます(遡及適用)。
義務化による過料のリスク以外にも、相続登記を放置すると以下の不都合が生じます。
| リスク | 具体的な問題 |
|---|---|
| 不動産の売却・担保設定ができない | 亡くなった方の名義のままでは、売却や融資を受けることができません。 |
| 相続関係が複雑化する | 放置中に相続人が亡くなると、その配偶者や子にも権利が移り、関係者が増えて協議がまとまりにくくなります。 |
| 過料(10万円以下)が科される可能性 | 義務化により、正当な理由なく期限を過ぎた場合に行政上の制裁を受ける可能性があります。 |
| 次世代への負担が増す | 未登記の不動産は将来の相続人にとって大きな負担になります。早めの対処が家族への配慮です。 |
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で3年以内に相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」を行うことで過料を回避できます。これは「自分が相続人である」ことを法務局に申告する暫定的な制度です。
| 相続人申告登記のメリット | 相続人申告登記のデメリット |
|---|---|
| 他の相続人の協力不要(単独で申請可能) | 所有権移転の効力がない(売却・担保設定は不可) |
| 登録免許税が非課税 | 最終的に正式な相続登記が別途必要(二度手間) |
| 手続きが比較的簡易 | あくまで過料回避のための「つなぎの措置」 |
まとめ:相続人申告登記はあくまで暫定措置であり、正式な権利確定には別途相続登記が必要です。可能な限り早めに遺産分割協議をまとめ、正式な相続登記を完了させることをおすすめします。
当センターへ相続登記をご依頼いただく場合の料金プランです。ご状況やご希望に応じて、3つのプランからお選びいただけます。
各プランの詳細は相続登記の選べる3つの料金プラン|司法書士に面倒な手続きをお任せをご覧ください。
| プラン名 | 料金(税別) | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 相続登記代行ライトプラン | 60,000円 | 戸籍謄本等をご自身で取得することで費用を抑えられるプラン。遺産分割協議書の作成・登記申請は当センターが対応します。 |
| ② 不動産名義変更おまかせパック | 90,000円 | 相続人調査から法務局への登記申請まで、必要な手続きを全てサポートするプランです。 |
| ③ 相続手続フルサポートプラン | 270,000円 | 不動産だけでなく、預貯金・株・自動車など全ての相続財産の名義変更手続きを完全サポートします。 |
| サービス内容 | ① ライトプラン | ② おまかせパック | ③ フルサポート |
|---|---|---|---|
| 料金(税別) | 60,000円 | 90,000円 | 270,000円 |
| 登記申請書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 法務局への登記申請代行 | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 戸籍謄本等の書類収集 | ×(お客様) | ○ | ○ |
| 所有不動産の調査 | − | ○ | ○ |
| 預貯金の解約手続き | − | − | ○ |
| 株の名義変更手続き | − | − | ○ |
| 自動車の名義変更手続き | − | − | ○ |
| 印鑑証明書の取得 | ×(お客様) | ×(お客様) | ×(お客様) |
| 固定資産税納税通知書・登記済権利証 | ×(お客様) | 無くても可 | 無くても可 |
東京都板橋区在住/60代/女性|父から子への相続による名義変更
このたびは大変お世話になりました。父の死去により相続する不動産が都道府県をまたぎ複数ありましたので、手続きをどこに依頼したらいいかをしばらく悩んでいましたが、迅速に対応していただきとても助かりました。相続登記の基本的な知識もありませんので、専門家に依頼をしてとても安心できました。何度も出向く必要もなく、メールや郵送でご対応していただけたこともとてもよかったです。ありがとうございました。
東京都世田谷区在住/60代/女性|父母から子への相続による名義変更
この度は私達遺族の為にご尽力下さりありがとうございました。一年前、母の急逝で板垣先生にお声がけしたのが始まりでした。父をはじめ私達は、何もわからない状態で、母の死を悼みながら途方に暮れておりましたところ、先生の素人にもわかりやすい言葉選びや丁寧なご説明で、母の死を受け入れる心の準備をお手伝い下さった様に思います。程なくして、父も突然の病で亡くなり、再び板垣先生を頼る事になりました。二度に渡り、両親の死を受け入れるのに戸惑う私達に、丁寧かつ迅速に対応して下さり、内容はとても事務的な事柄ですが、不安なく色々な対処に向き合えたのは先生のお陰だと思います。本当にありがとうございました。
いいえ、ご相談・お見積もりはすべて無料です。お電話・メール・LINE等、お好きな方法でお気軽にお問い合わせください。正式にご依頼いただくまでは料金は一切発生しませんので、ご安心ください。
主な費用は3つです。国に納める登録免許税(不動産評価額の0.4%)、司法書士への報酬、さらに戸籍謄本の取得代など数千円〜1万円程度の実費がかかります。
当センターのシミュレーションではこれらすべてを含めた総額を算出します。特殊な事情がない限り、提示された費用以外に後から追加で請求される費用は原則ありませんので、安心してご検討いただけます。
手続き自体はご自身でも可能ですが、非常に多くの時間と労力がかかります。また、不備や見落としがあると後日手直しのために専門家に依頼し直す羽目になり、かえって費用が増えるケースも稀にあります。
実際、登録免許税や戸籍取得費用などは自分でやっても必ず発生する費用であり、司法書士に依頼しても避けられないコストです。当センターに依頼すれば、煩雑な手続きをプロに任せて確実かつ迅速に完了できるため、結果的に安心・安全です。
費用面でも、登録免許税等の法定費用は財産規模によっては司法書士報酬より高額になることもあり、報酬を節約するメリットより手続きミスのリスクの方が大きい場合があります。専門家に任せていただくことを強くおすすめします。
可能です。全国どこからのご相談にも対応いたします。当センターはメール・電話・LINE・郵送やオンライン面談など、対面以外でも手続きを進められる体制を整えています。
実際の登記申請もオンライン申請や郵送で行えますので、日本全国どちらにお住まいでも問題ありません。ご来所いただかなくても手続きを完了できますので、まずはお気軽にご連絡ください。
ケースにもよりますが、書類が揃っていれば申請から完了までは数週間程度が一般的です(法務局の混雑状況によります)。書類収集の期間も含めると早くて1ヶ月、通常は1〜2ヶ月程度で全て完了するケースが多いです。
お急ぎの場合はその旨お伝えいただければ、可能な範囲で迅速に対応いたします。詳しくは相続登記を司法書士に依頼した場合の最短日数もご参照ください。
相続登記を依頼する司法書士を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてみてください。
まず、ホームページに相続登記の費用が明確に掲載されているかを確認しましょう。料金体系が不透明な事務所は、後から想定外の追加費用を請求される可能性があります。
次に、相続登記の実績が豊富かどうかも重要です。不動産登記は司法書士の専門分野ですが、中でも相続登記に力を入れている事務所であれば、複雑なケースにも対応できます。
また、相続登記だけでなく、預貯金の解約や相続税の相談先の紹介など、関連する手続きにもワンストップで対応できる事務所を選ぶと、手間が大幅に省けます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、施行前に発生した相続についても対象となり、2027年3月末までに登記を行う必要がある場合もあります。詳しくは相続登記の義務化についてをご覧ください。
一般的な相続登記の場合、司法書士報酬が5〜15万円程度、登録免許税(不動産評価額の0.4%)、戸籍謄本等の取得費用が数千円〜1万円程度かかります。不動産の評価額や数、相続関係の複雑さによって総額は変わります。
当センターでは費用シミュレーションをご用意しています。ご自身のケースでおおよそいくらかかるか、事前に確認できます。正式なお見積もりも無料でお出ししますので、お気軽にお問い合わせください。
費用の内訳について詳しくは相続登記にかかる3種類の費用と司法書士の報酬相場をご覧ください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

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