不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

不在者財産管理人と名義変更


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理したり、利害関係人らとの権利の衝突の調整をしたりするために、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所に選任される者です(民法25条1項)。

不在者財産管理人が選任される場面は?

実務上は、遺産分割の場面で不在者財産管理人が選任されることが多いと思われます。

例えば、不動産の所有者が亡くなり、名義変更をするため相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、相続人の一人の行方が分からないとき等です。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ効力が生じないので、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。

このような場合は、相続人が不在者財産管理人の選任を申し立てて、選任された不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加して、協議を成立させることが考えられます。

不在者財産管理人と不動産名義変更手続き

上記のとおり不在者財産管理人が選任された場合は、不在者財産管理人が不動産名義変更手続きに関与します。

遺産分割協議やその他契約を不在者財産管理人が行うことになります。

名義変更の手続きには、家庭裁判所にて不在者財産管理人に選任されたことの証明として、選任審判書が添付書類として必要になります。

申立て方法は?

利害関係人(相続人、債権者等)又は検察官が、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申し立てます。

申立ての必要書類は?

一般的な必要書類は次のとおりです。

  • 不在者の戸籍謄本及び戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料(宛所なしで返送された手紙等、不在者の捜索願受理証明書等)
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券の写し等)
  • 申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書写し等)

不在者財産管理人に選任されるのは?

家庭裁判所が、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して適任と考える者を選任します。親族、弁護士等の専門職等が考えられます。

不在者財産管理人の職務は?

主な職務は、不在者のために財産を管理することです。

不在者財産管理人は、財産目録を作成したり、財産管理の状況を家庭裁判所に報告したりします。

業務の基本は保存行為を中心とする管理業務なので、原則として積極的に不在者の財産を処分することはありません。しかし、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加する必要がある等、不在者の財産を処分する行為を必要とするときは、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、その処分について許可を得ることになります(民法28条)。

不在者財産管理人の職務はいつまで続く?

次のような事由が発生するまで続きます(家事事件手続法147条、民法25条2項)。

  • 不在者が現れたとき
  • 不在者の財産がなくなったとき
  • 不在者の死亡が判明したとき
  • 不在者が別の管理人を置いたとき

不在者の生死不明が長期間続いている場合は、相続財産管理人の業務を終了させるために、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることを検討します(民法30条)。

失踪宣告がなされると、その不在者は法律上死亡したものとみなされます(民法31条)。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより

お気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する