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不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理したり、利害関係人らとの権利の衝突の調整をしたりするために、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所に選任される者です(民法25条1項)。
実務上は、遺産分割の場面で不在者財産管理人が選任されることが多いと思われます。
例えば、不動産の所有者が亡くなり、名義変更をするため相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、相続人の一人の行方が分からないとき等です。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ効力が生じないので、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。
このような場合は、相続人が不在者財産管理人の選任を申し立てて、選任された不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加して、協議を成立させることが考えられます。
上記のとおり不在者財産管理人が選任された場合は、不在者財産管理人が不動産名義変更手続きに関与します。
遺産分割協議やその他契約を不在者財産管理人が行うことになります。
名義変更の手続きには、家庭裁判所にて不在者財産管理人に選任されたことの証明として、選任審判書が添付書類として必要になります。
利害関係人(相続人、債権者等)又は検察官が、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申し立てます。
一般的な必要書類は次のとおりです。
家庭裁判所が、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して適任と考える者を選任します。親族、弁護士等の専門職等が考えられます。
主な職務は、不在者のために財産を管理することです。
不在者財産管理人は、財産目録を作成したり、財産管理の状況を家庭裁判所に報告したりします。
業務の基本は保存行為を中心とする管理業務なので、原則として積極的に不在者の財産を処分することはありません。しかし、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加する必要がある等、不在者の財産を処分する行為を必要とするときは、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、その処分について許可を得ることになります(民法28条)。
次のような事由が発生するまで続きます(家事事件手続法147条、民法25条2項)。
不在者の生死不明が長期間続いている場合は、相続財産管理人の業務を終了させるために、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることを検討します(民法30条)。
失踪宣告がなされると、その不在者は法律上死亡したものとみなされます(民法31条)。
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