不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
不在者財産管理人とは、行方不明または連絡が取れない相続人の代わりに、その財産を管理・保全し、遺産分割協議に参加する人のことです。
民法に定められた制度で、不在者の財産保護と、関係者の法的安定を図ることを目的としています。不在者財産管理人は、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所に選任されます(民法25条1項)。
不在者財産管理人は、不在者の財産を適切に管理し、必要に応じて財産の売却や賃貸などの処分を行う権限を持ちます。また、遺産分割協議においては、不在者の利益を最大限に考慮して協議を進める必要があります。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けながら、これらの業務を遂行します。この制度は、不在者の権利を保護すると同時に、相続手続きの円滑な進行を支援する重要な役割を果たしています。
失踪宣告は、不在者の生死が7年間不明な場合に、家庭裁判所がその者を死亡したものとみなす制度です。失踪宣告がなされると、不在者は法律上死亡したことになるため、相続手続きが開始されます。
一方、不在者財産管理人は、あくまで不在者の財産を管理するものであり、不在者の法的地位に影響を与えるものではありません。失踪宣告は、不在者の生死が長期間不明である場合に、法律関係を確定させるための制度です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を保護し、遺産分割協議などの手続きを進めるための制度です。両者は目的と効果が異なるため、混同しないように注意が必要です。失踪宣告の要件を満たす場合でも、まずは不在者財産管理人を選任し、財産管理を行うことが適切な場合もあります。専門家と相談の上、適切な手続きを選択することが重要です。
主な職務は、不在者のために財産を管理することです。
不在者財産管理人は、財産目録を作成したり、財産管理の状況を家庭裁判所に報告したりします。
業務の基本は保存行為を中心とする管理業務なので、原則として積極的に不在者の財産を処分することはありません。しかし、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加する必要がある等、不在者の財産を処分する行為を必要とするときは、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、その処分について許可を得ることになります(民法28条)。
実務上は、遺産分割の場面で不在者財産管理人が選任されることが多いと思われます。
例えば、不動産の所有者が亡くなり、名義変更をするため相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、相続人の一人の行方が分からないときです。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ効力が生じないので、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。不在者財産管理人を選任することで、不在者の代わりに協議に参加してもらい、遺産分割協議を円滑に進めることができます。
特に、相続財産に不動産が含まれている場合など、早期の解決が求められる場合には、不在者財産管理人の選任が有効な手段となります。専門家への相談を通して、迅速かつ適切な対応を心がけましょう。
行方不明の相続人との共有名義になっている不動産を売却したい場合にも、不在者財産管理人の選任が必要になります。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の共有持分を売却することができます。共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却することができません。
しかし、共有者の中に連絡が取れない人がいる場合、売却を進めることができません。不在者財産管理人を選任することで、不在者の代わりに売却の手続きを進めることができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の共有持分を売却し、売却代金を不在者のために管理します。これにより、不動産の有効活用が可能となり、共有関係の解消にもつながります。不動産の専門家や弁護士と連携し、スムーズな手続きを目指しましょう。
上記のとおり不在者財産管理人が選任された場合は、不在者財産管理人が不動産名義変更手続きに関与します。
遺産分割協議やその他契約を不在者財産管理人が行うことになります。
名義変更の手続きには、家庭裁判所にて不在者財産管理人に選任されたことの証明として、選任審判書が添付書類として必要になります。
申立人
申立先
必要書類と費用
不在者財産管理人の選任には、申し立てから実際に選任されるまで時間がかかる場合があります。
これは、家庭裁判所での審理や、不在者の親族への状況照会、財産状況や管理の必要性に関する調査などが行われるためです。事案により異なりますが、通常、選任までには数ヶ月程度を要することがあります。
そのため、早めの準備と申し立てが重要となります。特に遺産分割協議のように期限が関係する手続きがある場合には、時間に余裕を持って準備を進める必要があります。手続きに不安がある場合や、円滑に進めたい場合は、弁護士などの専門家への相談を検討しましょう。
次のような事由が発生するまで続きます(家事事件手続法147条、民法25条2項)。
不在者の生死不明が長期間続いている場合は、相続財産管理人の業務を終了させるために、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることを検討します(民法30条)。
失踪宣告がなされると、その不在者は法律上死亡したものとみなされます(民法31条)。
原則として、一度選任された不在者財産管理人は、特別な事情がない限り変更することができません。
そのため、慎重に検討する必要があります。不在者財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、不在者の財産を管理する重要な役割を担います。一度選任された管理人は、原則として、その任務を継続する必要があります。ただし、管理人が病気になったり、職務を遂行することが困難になった場合など、特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、管理人の変更を求めることができます。
管理人の変更は、不在者の財産に大きな影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。専門家と相談し、適切な判断を心がけましょう。
不在者財産管理人には、管理業務に対する報酬が支払われます。報酬額は、管理する財産の額や業務内容などを考慮して、家庭裁判所が決定します。
弁護士などの専門家が選任された場合、報酬額が高くなる傾向があります。不在者財産管理人は、不在者の財産を適切に管理し、遺産分割協議などの手続きを行うために、多くの時間と労力を費やします。そのため、管理業務に対する報酬が支払われます。
報酬額は、管理する財産の額や、業務内容などを考慮して、家庭裁判所が決定します。報酬に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
報酬額は、家庭裁判所が管理財産の規模、業務の複雑さ、期間、管理人の労力などを総合的に考慮して決定します。
報酬は不在者本人の財産から支払われ、月額固定や財産額に応じた割合など、事案に応じて定められます。専門家(弁護士等)が就任する場合は報酬が高くなる傾向があります。
法律で定められた固定の任期はありません。
不在者が戻る、死亡が確認される、失踪宣告が確定する、といった管理の必要性がなくなる事由が発生するか、管理人が辞任・解任されるまで任務は続きます。そのため、管理が長期にわたるケースもあります。
原則として不在者名義の全ての財産(不動産、預貯金、有価証券、負債等)の管理権限を持ちます。
ただし、これは「保存行為」や一定の「管理行為」に限られ、不動産の売却など現状を変更するような「処分行為」を行うには、別途家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得る必要があります。
不在者本人が発見された場合、管理人は速やかに家庭裁判所にその旨を報告し、管理業務の計算(収支報告)を行います。
計算後、管理していた財産を不在者本人に引き渡し、家庭裁判所は管理人選任の審判を取り消します。これにより管理人の任務は正式に終了します。
法律上、選任申立てに家族全員の同意は必須ではありません。利害関係人(他の相続人や債権者など)が申し立て、家庭裁判所が不在者の利益保護のために必要と判断すれば、家族間に意見の対立があっても選任されます。
ただし、実務上は家庭裁判所も家族の意向を聴取することが多く、特に管理人候補者の選定などでは家族の意見が参考にされることがあります。
不在者財産管理人の選任手続きは、必要書類の準備や家庭裁判所への申し立てなど、専門的な知識が求められる複雑なプロセスです。相続手続きをスムーズに進め、将来的なトラブルを防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家への相談が非常に有効です。
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