不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月28日
相続が発生した際、相続人の中に行方不明の方や長期間連絡が取れない方がいると、遺産分割協議を進めることができません。遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立するため、一人でも欠けた状態で行った協議は法律上無効となります。
このような状況を合法的に打開するために設けられているのが「不在者財産管理人」制度です。
不在者財産管理人とは、行方不明となった方(不在者)の財産を保護するため、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所が選任する管理者のことです(民法25条1項)。選任された管理人は、不在者に代わって財産を管理し、必要に応じて遺産分割協議にも参加します。
ここでいう「不在者」とは、単に一時的に連絡が取れない方を指すのではありません。長期間にわたり所在が不明な方、海外渡航後に安否が分からなくなった方、何らかの理由で消息を絶ち、生活の拠点がまったく把握できない状態にある方を指します。
行方不明の相続人がいる場合の解決策として、不在者財産管理人の選任のほかに「失踪宣告」という制度もあります。両者は混同されやすいですが、目的と法的効果がまったく異なります。
| 比較項目 | 不在者財産管理人制度 | 失踪宣告制度 |
|---|---|---|
| 前提条件 | 従来の住所・居所を去り、容易に戻る見込みがない者(不在者)がいること。行方不明期間の長短を問わず利用可能 | 生死不明の状態が法定期間(普通失踪:7年、危難失踪:危難が去った後1年)継続していること |
| 法的効果 | 不在者は生存している前提で、管理人が財産を管理 | 審判の確定により効力が生じ、不在者は法律上死亡したものとみなされる(死亡とみなされる時点は、普通失踪では7年の期間満了時、危難失踪では危難が去った時:民法31条) |
| 相続への影響 | 管理人が不在者の利益を確保して協議に参加(代償金の支払いなどが必要になる場合あり) | 不在者自身を被相続人とする新たな相続が開始され、不在者の配偶者や子が新たな相続人に |
| 手続期間の目安 | 申立てから数ヶ月程度 | 公告期間等があり、半年~1年以上 |
| 主な適用場面 | 失踪宣告の要件を満たさない場合や、失踪宣告を避けたい事情がある場合など幅広く利用される | 生死不明が法定期間を超えて継続している場合に、権利関係を確定的に整理する手段として選択 |
普通失踪は、一般的な理由で行方不明となり生死不明の状態が7年間継続した場合に認められるもので、7年の期間満了時に死亡したものとみなされます。特別失踪(危難失踪)は、海難事故・航空機墜落・震災などの危難に遭遇し、危難が去った後1年間生死不明の場合に認められ、危難が去った時に死亡したものとみなされます(民法31条)。
不在者財産管理人の主な職務は、不在者のために財産を適切に管理することです。具体的には、財産目録の作成や、管理状況の家庭裁判所への報告などを行います。管理人は家庭裁判所の監督を受けながら業務を遂行します。
管理人が選任されると、不動産・預貯金・有価証券・負債に至るまで、不在者名義のすべての財産を調査し、包括的に管理します。
管理人には不在者の財産を管理する権限がありますが、その権限には民法上の制限があります。管理人が行えるのは財産の現状を維持・管理するための行為であり、財産の現状を根本的に変更する「処分行為」については、家庭裁判所の許可が必要です。
| 行為の種類 | 具体例 | 管理人単独で可能か |
|---|---|---|
| 保存行為 | 建物の修繕、税金・公共料金の支払いなど | 可能 |
| 管理行為 (利用・改良) | 財産の性質を変えない範囲での利用・改良 | 可能 |
| 処分行為 | 不動産の売却、抵当権の設定、遺産分割協議への参加など | 不可(家庭裁判所の許可が必要) |
実務上、最も多いのがこのケースです。
例えば、不動産の所有者が亡くなり、名義変更のために相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、相続人の一人の行方が分からない場合です。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ効力が生じないため、行方不明の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。
不在者財産管理人を選任すれば、管理人が不在者に代わって協議に参加でき、遺産分割を円滑に進めることが可能になります。
行方不明の相続人との共有名義になっている不動産を売却したい場合にも、不在者財産管理人の選任が必要です。
共有名義の不動産は共有者全員の同意がなければ売却できません。管理人が選任されれば、家庭裁判所の許可を得た上で不在者の共有持分を売却し、売却代金を不在者のために管理することが可能となります。
不在者財産管理人が選任された場合、遺産分割協議やその他の契約は管理人が不在者に代わって行います。名義変更の際には、家庭裁判所発行の選任審判書が添付書類として必要になります。
申立てができるのは、不在者の財産状況や法的手続きの遅滞によって直接的な影響を受ける「利害関係人」です。具体的には、不在者の配偶者・推定相続人・他の共同相続人・債権者などが該当します。また、検察官が申し立てることも法律上認められています。
申立先は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。従来の住所地が全く判明しない特殊なケースでは、不在者の財産所在地の家庭裁判所や東京家庭裁判所に申し立てることも可能です。
申立てに際しては、単に「連絡が取れない」という主張だけでなく、行方不明であることを客観的に証明する資料の提出が求められます。
| 提出書類 | 発行元・取得先 | 目的・備考 |
|---|---|---|
| 申立書 | 申立人が作成 | 家庭裁判所の様式に従い、趣旨と理由を記載 |
| 不在者の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 不在者の身分関係を証明 |
| 不在者の戸籍附票 または住民票 | 本籍地または最後の住所地 | 不在者の最後の住所地等を把握するための資料 |
| 不在事実を証する 客観的資料 | 警察署、郵便局など | 行方不明者届受理証明書、宛先不明で返戻された郵便物など |
| 利害関係を証する資料 | 市区町村、契約当事者 | 戸籍謄本(共同相続人の場合)、契約書コピー(債権者の場合)など |
| 不在者の財産に関する 資料 | 法務局、金融機関など | 不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し、固定資産税評価証明書など |
| 候補者の住民票 または戸籍附票 | 市区町村 | 管理人候補者を推薦する場合に提出 |
書類が受理されると家庭裁判所は審理を開始し、提出資料の精査に加えて、申立人への事情聴取や不在者の親族への書面照会など、多角的な調査が行われます。
裁判所は、不在者の財産内容・行方不明の経緯・候補者と不在者間の利害関係の有無等を総合的に考慮し、適格であると判断すれば「選任の審判」を下します。申立てから選任までは数ヶ月程度を要するのが一般的です。
不在者財産管理人制度を利用する際、申立人が最も気になるのが費用の問題です。手続きには、申立ての実費のほか、管理人の報酬、そして家庭裁判所に納める「予納金」が発生する場合があります。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 申立費用 | 数千円程度 | 収入印紙代(800円)+連絡用郵便切手代 |
| 管理人の報酬 | 月額1万円~5万円程度 | 専門家(弁護士・司法書士等)選任時。原則として不在者の財産から支払い |
| 家庭裁判所への 予納金 | 20万円~100万円程度 | 不在者の財産で管理費用を賄えないと見込まれる場合に申立人が納付 |
不在者財産管理人は、遺産分割協議が完了しても直ちに職務が終了するわけではありません。不在者本人が姿を現すか、死亡が法的に確認されるまで、長期にわたって財産を管理し続ける義務を負います。
管理人に専門家が選任された場合、月額の報酬が発生しますが、不在者の財産が「不動産のみ」で流動性のある現金が乏しい場合、報酬の支払い原資がないことになります。そのため裁判所は申立人に対し、将来の管理費用・報酬等に充てるための予納金を事前に納めるよう命じることがあります。予納金の額は、管理する財産の内容や見込まれる管理費用等により事案ごとに異なりますので、申立て前に管轄の家庭裁判所に確認されることをおすすめします。
予納金の負担軽減策として、申立人自身や親族を管理人候補者として推薦する方法があります。親族が選任されれば、通常は無報酬のため高額な予納金を求められないことが多いです。
管理人が選任されただけでは、直ちに相続登記を進められるわけではありません。遺産分割協議を行うには、さらに家庭裁判所の「権限外行為許可」が必要です。
管理人は、他の共同相続人と事前に話し合いを行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書案」を作成して家庭裁判所に提出します。裁判所は、協議案が不在者にとって不利益でないか、妥当な内容かを厳格に審査します。
裁判所が許可する際の最大の判断基準は、「不在者の財産的利益が不当に害されていないか」という点です。「行方不明で何の貢献もしていない」という理由で不在者の相続分をゼロにするような案では、当然に許可は下りません。
実務上は、不在者の法定相続分に相当する利益が確保されているかが重要な審査基準とされることが多いですが、遺言による指定相続分がある場合など、事案の前提によって基準となる権利内容は異なります。
実家の不動産など物理的に分割が困難な財産を特定の相続人が取得したい場合は、「代償分割」が活用されます。不動産を取得する相続人が、不在者の法定相続分に相当する金銭(代償金)を管理人に支払うことで、不在者の利益を実質的に確保する方法です。
権限外行為の許可が下りると、管理人が実印を押印して遺産分割協議書が正式に成立します。この協議書を用いて、不動産所在地を管轄する法務局に相続登記(所有権移転登記)を申請します。
通常の相続登記に必要な書類に加え、管理人の権限を証明する裁判所の公的書類が必要になる点が特徴です。
| 提出書類 | 発行元・取得先 | 目的・備考 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 申請人が作成 | 法定の様式に従い、登録免許税額等を記載 |
| 被相続人の出生から 死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村 | 相続人の確定。改製原戸籍・除籍謄本含む |
| 被相続人の住民票 除票または戸籍附票 | 市区町村 | 登記簿上の住所と同一人物の証明(本籍地記載のもの) |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 現在生存していることの証明 |
| 遺産分割協議書 | 不在者を除く相続人全員 および管理人 | 不在者に代わり管理人が正規当事者として署名・実印押印 |
| 不在者を除く相続人 全員の印鑑証明書 | 各市区町村 | 押印が実印であることの証明(不在者本人の印鑑証明書は不要) |
| 管理人の印鑑証明書 | 市区町村 | 管理人の実印を証明 |
| 選任審判書 | 家庭裁判所 | 管理人が適法に選任されたことの証明(通常の相続登記にはない特有の書類) |
| 権限外行為許可書 | 家庭裁判所 | 処分行為への参加が許可されたことの証明(同上) |
| 不動産取得者の住民票 | 市区町村 | 新所有者として登記簿に記載される住所の証明 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の算定根拠 |
| 相続関係説明図 | 申請人が作成 | 添付することで戸籍謄本等の原本還付を受けられる |
相続手続きでは、不動産の名義変更だけでなく、銀行口座の解約や有価証券の移管など複数の機関での手続きが必要です。その都度、大量の戸籍謄本を取り直すのは大きな負担となります。
法務局で「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍書類一式と法定相続情報一覧図を提出し登記官の確認を受けることで、以降は無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」一枚で、各種の相続手続きを行えるようになります。
遺産分割や不動産売却が完了しても、管理人の業務は自動的には終了しません。代償分割で受け取った代償金などを、不在者のために専用口座で厳重に管理し続ける義務を負い、定期的に(通常は年1回程度)家庭裁判所へ報告します。
管理人の職務が法的に完全に終了するのは、以下のいずれかに該当した場合です。
| 終了事由 | 内容 |
|---|---|
| 不在者の帰来 | 行方不明だった本人が姿を現し、自ら財産を管理できる状態になった場合 |
| 死亡の確認 | 客観的事実により不在者の死亡が判明した場合 |
| 失踪宣告の確定 | 失踪宣告の審判が確定し、法律上死亡とみなされた場合 |
| 管理財産の消滅 | 管理費用の支払い等により不在者の財産が完全になくなった場合 |
終了事由が発生した場合、関係者が家庭裁判所に「選任処分の取消し」の審判を申し立て、残余財産を本人または新たな相続人に引き継ぎ、管理終了報告書を提出してすべての任務が完了します。
家庭裁判所は、選任した管理人が不適当であると認めるときは、管理人を改任(交代)させることができます。実務上は頻繁に変更されるものではありませんが、管理人が病気で職務遂行が困難になった場合や、管理業務に支障が生じた場合などには、利害関係人の申立てや裁判所の職権により変更が行われることがあります。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!