被相続人の名義となっている対象不動産を正確に把握するのは、手続き漏れを防ぐために重要な作業です。
単純に自宅の土地建物だけだから特別な調査は不要と思われる方が多いですが、相続人が認識している不動産以外にも、亡くなられた方の名義となっている物件があることはよくあります。
⚠️ よくある物件漏れの例:私道(公衆用道路)
自宅の目の前や、公道から自宅へ続く道路が、近隣の方で共有して持っていたり、道路を分割して各自が一部の道路部分の権利を持っている場合もあります。私道は、公衆用道路として固定資産税が非課税となっているケースが多く、非課税の場合、固定資産税の納税通知書などにも記載が通常ありません。このような場合は、相続登記で私道部分が手続きされずに漏れる可能性があります。
物件漏れのリスク:手続きに漏れてしまった土地は、後日同様に相続登記すれば問題ありませんが、物件漏れが発覚するのは将来売却などを検討する際などが多いです。売却がすぐであればまだいいですが、売却が数年後・数十年後となってしまった場合は、相続人の相続(二次相続)などが発生したり、相続人間の関係性などによっては手続きが困難になるケースもあります。
✓ 司法書士による徹底調査
相続登記を専門とする司法書士に相続登記をご依頼の場合は、基本的に物件調査もしてくれます。登記済権利証やその他のお手元の書類からの確認、名寄帳などを取り寄せての確認、公図等の地図から私道の予測・確認など様々な方法により調査しますので、物件漏れは極めて少なくなります。