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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月9日
ご家族が亡くなられ、大変な時期をお過ごしのことと存じます。多くの手続きに追われる中で、不動産の相続登記を後回しにしたいお気持ちはよく分かります。
しかし、2024年4月1日から法律が変わり、相続登記は『義務』となりました。このページでは、なぜ今すぐ行動すべきなのか、放置するリスクを分かりやすく解説し、あなたの不安を解消します。
【目次】
〈2024年施行、相続登記の義務化〉
〈そもそも相続登記するのは何のため?〉
〈放置が招く連鎖的リスク:先延ばしの8大デメリット〉
〈「でも、うちの場合は…?」よくある質問と専門家の回答 (FAQ)〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
2024年4月1日より法改正により相続登記が義務化されました。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
今後は不動産を取得した相続人は、その取得(相続)を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
相続登記をして名義を自分に変更することで、その不動産が自分のものであることを法的に証明でき、第三者に対して権利を主張できるようになります。
登記をしないリスク:
このようなトラブルから自分の権利を守るために、相続登記は不可欠です。
相続した不動産を売却したり、担保にして融資を受けるためには、相続登記が完了している必要があります。登記上の名義が故人のままでは、これらの手続きは一切できません。
相続登記を放置すると、時間とともに相続人が亡くなり、さらに次の相続(数次相続)が発生します。すると:
上手く話しあいで解決できない場合は、家庭裁判所で調停や審判の手続きになってしまいます。
相続人の皆様の合意が得られる場合は、
お早めに相続登記することをお勧めいたします。
相続登記をしていない不動産は、登記上「亡くなった方の名義」のまま。法律上、この世にいない人の所有物として扱われるため、あらゆる取引が不可能になります。
なぜ売れないのか:
結果: どんなに良い条件でも、相続登記なしでは1円も現金化できません。
金融機関は未登記の不動産を担保として認めません。
困るケース:
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相続が生じた場合、財産の分配は相続人全員による遺産分割協議によって決めます。
相続が開始した後、相続人間での遺産分割協議をしないままで、相続人が亡くなった場合は、相続人の相続人が、先の相続の遺産分割協議に参加することになります。孫全員で遺産分割協議することや、甥姪と遺産分割協議することなどもあります。
普段は仲の良い兄弟でも、財産(お金)のことは上手く話し合いできないこともあります。兄弟それぞれに配偶者がいる場合は、配偶者の意向も影響されます。相続人の数が増えれば当然意見の相違がでてきます。
数次相続(相続の相続)が発生するということは、血縁関係はどんどん薄くなります。兄弟の配偶者などは血縁関係も当然ありません。
また、相続は年配者から順に起こるとは限りません。病気等で子供が先になくなることもあります。親と子が一緒に事故で亡くなることもあります。そうなると相続関係は複雑です。
法定の相続分で割れるだけの現金などがあれば、平等に分けることができますが、不動産は分けることができなく、さらに価値の評価方法も色々あるため話し合いは難しいです。
相続人が増えると、専門家に依頼する際も費用が増えることが考えられます。当センターでも相続人の人数によって費用の加算があります。
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数次相続の相続登記を徹底解説|義務化対応・未登記解消の流れと必要書類
相続による不動産名義変更手続きには、戸籍謄本などの各種書類が必要になりますが、役所で保管する書類は、保存期間が定めらているため、期限が過ぎると廃棄されている可能性があります。
書類が揃わない場合として、一番多いのが「住民票の除票」です。住民票の除票は、戸籍謄本には住所が記載されていないため、被相続人と登記簿上の名義人が同一の人物であることを証明するために必要になります。
※令和元年6月20日から、住民票と戸籍附票の除票が5年間保存から150年間保存に変更になりました。ただし、すでに保存期間を経過し破棄されてしまっているものについては再発行できません。
また、相続人の必要書類は、現在の戸籍謄本が必要ですが、相続人に相続が発生すると、その方の出生まで遡った戸籍謄本と、相続人の相続人の戸籍謄本が必要になります。手続きするまでに複数相続が発生している場合は、その分の戸籍が必要になります。
さらに古い戸籍は解読しにくく、手続きも煩雑になります。
そうなると手続きの費用も増え、完了まで長い期間を要することになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必須です。相続人の一人でも認知症で判断能力を失うと、その方は法律上「意思表示ができない」状態となり、協議自体が無効になります。
父が死亡。相続人は長男(あなた)、次男、長女の3人。
話し合いを先延ばしにしているうちに、次男が認知症を発症。
→ この瞬間、全ての手続きがストップ
合計で最低半年、相続手続きが遅れます。成年後見人のコストなども今後発生します。
遺産分割協議で「この不動産は自分が相続する」と全員で合意しても、登記しなければ意味がありません。不動産の権利は登記しないと第三者に対抗できないという原則があるからです。
状況: 父が死亡。相続人は長男(あなた)、次男、三男の3人。
遺産分割協議で「自宅は長男が全て相続する」と合意。
しかし長男は登記を先延ばし...
ある日突然:
結果:
あなたの立場は、「遺産分割で100%取得した」と証明できても、登記なしでは第三者に対抗不可。買主の立場としては、登記簿を信じて購入した善意の買主は法律で保護される
相続登記を放置すると、本来払わずに済んだ税金を数百万円単位で支払うこともあります。
相続した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。
具体例: 実家を5,000万円で売却(購入時500万円)した場合、譲渡所得は4,500万円。通常なら約900万円の税金がかかりますが、特例を使えば約300万円で済みます。節税額は600万円。
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければ特例は使えません。さらに登記していないと適用不可。
登記を怠って期限切れ → 数百万円の税負担増
管理されていない空き家は「特定空家」に指定され、住宅用地の税優遇(評価額の1/6に軽減)が消滅します。
税額の変化: 通常なら年間約3万円の固定資産税が、特定空家指定後は約18万円(6倍)に。10年間で150万円の余計な出費になります。
相続登記の放置は個人の問題だけではありません。それが積み重なることで、日本全体の深刻な社会問題の一因となっています。
所有者が誰なのか判明しない、または連絡がつかない土地のことです。全国で約410万ヘクタール(九州全土を上回る)が所有者不明土地となっており、経済的損失は年間約1,800億円に上ります。
主な原因は相続登記の放置です。父が亡くなり登記せず放置→10年後、息子も死亡で相続人が倍増→30年後には数十人に膨れ上がり、誰が権利者か追跡不可能に。一つの相続登記の放置が、数十年後に深刻な社会問題を生み出します。
所有者不明土地は公共事業の大きな障害です。道路建設で用地買収が必要でも、所有者が分からず、相続人が数十人いれば全員の同意に何年もかかります。地域の発展が遅れ、事業費も膨大に。
東日本大震災では、高台移転や防潮堤建設の際に所有者不明土地が障害となり、命に関わる復興事業すら大幅に遅延しました。
また、所有者不明の農地や森林は荒れ放題となり、土砂災害リスクが増加。所有者不明の空き家は倒壊の危険があっても解体できず、周辺環境を悪化させています。
この問題を受けて、2024年4月から相続登記が義務化されました。所有者不明土地の増加に歯止めをかけ、公共事業や災害復興を円滑に進めるためです。
相続登記を放置すれば、将来あなたの土地が所有者不明土地となり、公共事業や災害復興の妨げとなり、次世代に解決不可能な問題を押し付けます。「自分の土地だから放っておいても良い」は、もはや通用しません。
実際に、所有者不明土地のために道路拡幅が20年遅れた地域、災害復興が進まず被災者の帰還が遅れた被災地、空き家倒壊で隣家を損傷した事例など、深刻なケースが全国で発生しています。
相続登記の放置は、個人には財産リスクをもたらし、社会には公共事業の遅延や年間1,800億円の経済損失をもたらします。だからこそ法律が改正され、相続登記が義務化されました。
早期の相続登記は、あなた自身のため、そして社会全体のための責任ある行動です。
「経済的困窮」は正当な理由になる可能性がある
相続登記を期限内(3年以内)に行わないと10万円以下の過料が科される可能性がありますが、経済的困窮(生活保護受給中、収入が著しく低い、医療費で逼迫など)が認められれば、過料が一時的に猶予される可能性があります。
ただし重要なのは、これはあくまで「先延ばし」であり、義務自体は消えないということです。
放置すれば本質的なリスクは変わらない
過料を免れても、不動産が売却も担保設定もできない塩漬け状態になり、相続人が増殖し、他の相続人の借金で差し押さえられたり、第三者に権利を乗っ取られる危険があります。経済的困窮を理由に放置すると、将来さらに大きな損失を被ります。
費用を抑えるには専門家を頼らず自分でやる
自分で手続きを行うことで、費用を抑えることができますが、時間と労力がかかることを覚悟しておく必要があります。また、書類に不備があった場合、何度も法務局に足を運ぶ必要が生じる可能性もあります。
相続登記を費用を安く抑える方法!格安の代行サービスの選び方・注意点も解説
「円満だから大丈夫」は危険な思い込み
家族仲が良好でも、相続登記を放置すれば避けられないリスクがあります。問題は人間関係ではなく、時間の経過そのものだからです。
避けられない3つのリスク
「良好な関係」こそ手続きのチャンス
今日の良好な関係が、明日の手続きの簡便さを保証するものではありません。むしろ、関係が良好なうちに手続きを済ませることが、将来の関係を維持する最善策です。
円満だからこそ話し合いがスムーズに進み、短期間で登記を完了できます。先延ばしにすれば、時間の経過で相続人が増え、認知症や経済問題が発生し、「円満だった家族」が対立する事態になりかねません。
結論
家族仲が良好でも、時間が経てば相続人の増殖、認知症、経済変化など、コントロールできないリスクが必ず発生します。「円満だから大丈夫」ではなく、「円満な今だからこそ早く済ませる」が正解です。
代表司法書士の板垣です。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、安心してお任せいただけるサービスを提供いたします。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に全国対応で相続登記をサポートしています。
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これから相談される方は、「いまの状況を、そのままお話しください」。書類の有無や順序は気にせず、まずは不安を減らすところから、まずはお気軽にご相談ください。相談は無料で承っております。
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その豊富な経験に基づき、一般的な相続手続きはもちろんのこと、遺産分割協議が難航しているケース、不動産が絡む複雑な事案、相続税対策など、あらゆる状況に柔軟に対応することが可能です。一つひとつのご家庭の事情を丁寧に伺い、ご意向を最大限に尊重した上で、最善のアドバイスをご提供いたします。
お客様に行っていただくのは、印鑑証明書の取得の他、簡単なヒアリング・書類へのご捺印だけ。戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、面倒な手続きはすべて当センターが代行します。全国の不動産物件の対応が可能です。
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