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相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年4月1日
 

目次

〈相続登記の費用〉

〈登録免許税の具体的計算方法〉

〈登録免許税の納付方法〉

〈登録免許税の免税(非課税)①数次相続の登録免許税の特例〉

〈登録免許税の免税(非課税)②100万円以下の土地の登録免許税の特例〉

~各項目の詳細については上記をクリックしてください~

相続登記の費用

相続登記の費用は、大きく分けると登録免許税等の『実費』と、司法書士へ依頼した場合の『報酬』の2つがあります。このページでは主に実費の大半を占める「登録免許税」について解説いたします。

登録免許税とは

不動産登記(名義変更)を法務局へ申請する際には、原則登録免許税の納付が必要になります。必要な登録免許税を納付しないと基本的に登記申請の審査をして貰えません。

不動産を購入する場合はもちろん、生前贈与で貰う場合も、離婚の精算で譲渡する場合も、相続の場合も課税されます。

登録免許税の税率は手続きの内容(原因)によって異なります。相続の場合は対象不動産の固定資産評価額×0.4%(4/1000)かかります。

なお、登録免許税は相続登記の手続きの際にかかるもので、相続税とは別になります。相続税の課税対象の場合は、相続登記の有無は関係なく課税になります。

固定資産評価額

登録免許税

500万円2万円

1,000万円

4万円

2,000万円

8万円

3,000万円

12万円

5,000万円

20万円

8,000万円

32万円

1億円

40万円

司法書士の報酬とは

相続登記を専門家である司法書士に依頼すると、書類の収集・作成・法務局の申請を代行してもらうことができますが、司法書士に対する報酬が発生します。

ご自身で手続きする場合は報酬はかかりませんが、全ての手続をご自身でやる必要があります。手間と報酬金額の兼ね合いで、依頼するか自分でやるかの判断になるかと思います。

実際に相続登記の準備を進めると当初の想定より複雑な内容であるケースも多々あります。また、ご自身で苦労して相続登記が完了しても、後日名義変更が済んでいない物件が発覚するケースもあります。

手続きに自身のない方は、司法書士にご依頼されることをお勧めしております。

登録免許税の具体的計算方法

登録免許税の算出までの流れ

相続登記の登録免許税を算出するには、主に以下の流れになります。

  1. 固定資産評価額の調査
  2. 課税標準額の計算
  3. 税額計算

固定資産評価額の調査

登録免許税は固定資産評価額を基準に算出します。まずは固定資産評価額を調べる必要があります。具体的には市区町村にて固定資産評価証明書を取得します。固定資産評価証明書には、各土地・建物の固定資産評価額の記載があります。
※固定資産税納税通知書の課税明細書にも通常固定資産評価額の記載があります。

課税標準額の計算

複数物件をまとめて相続登記を申請する場合、申請の対象となる土地・建物のそれぞれの固定資産評価額を合計します。
固定資産評価額を合算したら、その合計金額の1,000円未満を切り捨てます(例えば55,555,555円であれば55,555,000円)。カットした金額が課税標準額となります。

税額計算

課税標準に登録免許税の税率0.4%(4/1000)を掛けて、最後に100円未満を切り捨てます
(例えば課税標準額55,555,000円×0.4=222,220円 → 222,200円)

相続登記の費用は、大きく分けると登録免許税等の『実費』と、司法書士へ依頼した場合の『報酬』の2つがあります。このページでは主に実費の大半を占める「登録免許税」について解説いたします。

非課税の土地の評価方法

私道(公衆用道路)については、固定資産評価証明書を取得しても評価額がない(非課税)として表示される場合がります。評価額が記載されている場合はそのままの金額で算出しますが、評価額がない場合は近傍宅地の評価額より算出することになります。

具体的な近傍宅地については法務局へ確認が必要です。公衆用道路の場合は、近傍宅地の評価額(平米単価)に「100分の30」を乗じて計算します。

登録免許税の納付方法

納付方法の種類

相続登記の登録免許税は以下の方法の納付可能です。

  • 収入印紙で納付
  • 現金納付(納付書)
  • 電子納付

収入印紙で納付

相続登記の登録免許税の納付方法は基本的には収入印紙で納めます。収入印紙は郵便局購入可能です。法務局でも一部を除き購入窓口が併設されています。収入印紙は登記申請書に貼って提出します。

現金納付(納付書)

金融機関にて現金納付する方法することも可能です。本来はこの方法が原則ですが、極めて高額な登録免許税納付の場合等を除き、実際の利用は少ないと思われます。納付書で納付した場合は、発行された領収証書を登記申請書と一緒に提出します。

電子納付

相続登記をオンライン申請した場合は電子納付も可能です。書面申請の場合は電子納付はできません。クレジットカードの利用はできません。

登録免許税の免税(非課税)①
数次相続の登録免許税の特例

現在、相続登記が未了となっている土地の増加が問題となっていますが、相続登記にかかる費用の負担がその原因の一つと考えられていることから、平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました(租税特別措置法84条の2の3第1項)。

※通常、土地の相続登記には、土地の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
 →【相続登記の登録免許税】具体的計算方法・納付方法の解説

免税措置の要件は?

相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。

  • 相続人が相続により土地の所有権を取得した。
    ※建物の所有権の取得については、本免税措置の適用はありません
  • 相続人が所有権移転登記を受ける前に亡くなったこと
  • 亡くなった相続人名義とする登記であること
  • 平成30年4月1日から令和3年3月31日までに登記を申請すること

※令和3年度税制改正で、適用期限を1年延長する(令和4年3月31日まで)とされています。
※令和4年度税制改正で、適用期限を3年延長する(令和7年3月31日まで)とされています。
※令和7年度税制改正で、適用期限を2年延長する(令和9年3月31日まで)とされています。

免税措置が適用されるのはどんな場合?

免税措置が適用されるのは、例えば次のような場合です。

土地の名義人である父が亡くなり、相続人である母及び子1人の間で遺産分割協議をする前に母も亡くなった場合、父から母及び子へ所有権移転登記をして母及び子の共有名義にした後、母から子へ持分移転登記をして子の単独名義にします。

父から母及び子への所有権移転登記のうち母への移転登記の部分については、亡くなった相続人名義とする登記なので、本免税措置が適用されます。

免税を受ける方法は?

登録免許税の免税措置の適用を受けるには、法務局に提出する登記申請書に、免税の根拠となる条項を記載する必要があります。

具体的には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税(一部非課税)」などと記載します。

登録免許税の免税(非課税)②
100万円以下の土地の登録免許税の特例

相続登記の申請を促進するため、平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、当該土地が市街化区域外で価額(固定資産評価額)が10万円以下等一定の要件を満たす場合は、登録免許税の免税措置が適用されることとなりました(租税特別措置法84条の2の3第2項)。

※通常、土地の相続登記には、土地の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

さらに、令和4年度の税制改正により、要件が緩和され(市街化区域内も対象)価額の上限が100万円以下(従来は10万円以下)の措置を講じた上、その適用期間が3年延長されました(令和4年度税制改正 )。

免税措置の要件は?

相続による市街化区域外の土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。

  • 市街化区域外の土地であること
  • 法務大臣が指定する土地であること
  • 不動産の価額が10万円以下であること
  • 平成30年4月1日から令和3年3月31日までに登記を申請すること

※令和3年度税制改正にて、適用期限を1年延長する(令和4年3月31日まで)とされています。

 

【令和4年4月1日改正】

  • 市街化区域外に所在する土地及び市街化区域内に所在する土地
  • 不動産の価額が100万円以下であること
  • 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに登記を申請すること

【令和7年4月1日改正】

  • 適用期限を2年延長されました(令和9年3月31日まで
  • 前回の改正同様に土地の不動産価額が100万円以下であれば対象となります。

免税を受ける方法は?

本免税措置の適用を受けるには、法務局に提出する登記申請書に、免税の根拠となる条項を記載する必要があります。具体的には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(一部非課税)」などと記載します。

免税となる額は?

例えば、不動産価格が10万円の土地の相続登記を申請するには、通常1000円の登録免許税がかかります(10万円に税率4/1000を掛けると400円になりますが、計算結果が1000円に満たない場合は、登録免許税は1000円になります)。

この土地が、本免税措置の要件を満たす場合は、1000円全額が免除されます。

 

【令和4年4月1日からの改正】

例えば、不動産価格が100万円の土地の相続登記を申請するには、通常4000円の登録免許税がかかります(100万円に税率4/1000を掛けると4000円になります)。

この土地が、本免税措置の要件を満たす場合は、4000円全額が免除されます。

 

相続登記の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。

当センターへ相続登記をご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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