不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
現在、相続登記が未了となっている土地の増加が問題となっていますが、相続登記にかかる費用の負担がその原因の一つと考えられていることから、平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました(租税特別措置法84条の2の3第1項)。
※通常、土地の相続登記には、土地の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
※令和3年度税制改正で、適用期限を1年延長する(令和4年3月31日まで)とされています。
※令和4年度税制大綱で、適用期限を3年延長する(令和7年3月31日まで)とされています。
免税措置が適用されるのは、例えば次のような場合です。
土地の名義人である父が亡くなり、相続人である母及び子1人の間で遺産分割協議をする前に母も亡くなった場合、父から母及び子へ所有権移転登記をして母及び子の共有名義にした後、母から子へ持分移転登記をして子の単独名義にします。
父から母及び子への所有権移転登記のうち母への移転登記の部分については、亡くなった相続人名義とする登記なので、本免税措置が適用されます。
登録免許税の免税措置の適用を受けるには、法務局に提出する登記申請書に、免税の根拠となる条項を記載する必要があります。
具体的には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税(一部非課税)」などと記載します。
相続登記の申請を促進するため、平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、当該土地が市街化区域外で価額(固定資産評価額)が10万円以下等一定の要件を満たす場合は、登録免許税の免税措置が適用されることとなりました(租税特別措置法84条の2の3第2項)。
※通常、土地の相続登記には、土地の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
さらに、令和4年度の税制改正により、要件が緩和され(市街化区域内も対象)、価額の上限が100万円以下(従来は10万円以下)の措置を講じた上、その適用期間が3年延長されました(令和4年度税制改正 )。
相続による市街化区域外の土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
※令和3年度税制改正にて、適用期限を1年延長する(令和4年3月31日まで)とされています。
【令和4年4月1日からの改正】
本免税措置の適用を受けるには、法務局に提出する登記申請書に、免税の根拠となる条項を記載する必要があります。具体的には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(一部非課税)」などと記載します。
例えば、不動産価格が10万円の土地の相続登記を申請するには、通常1000円の登録免許税がかかります(10万円に税率4/1000を掛けると400円になりますが、計算結果が1000円に満たない場合は、登録免許税は1000円になります)。
この土地が、本免税措置の要件を満たす場合は、1000円全額が免除されます。
【令和4年4月1日からの改正】
例えば、不動産価格が100万円の土地の相続登記を申請するには、通常4000円の登録免許税がかかります(100万円に税率4/1000を掛けると4000円になります)。
この土地が、本免税措置の要件を満たす場合は、4000円全額が免除されます。
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