不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年6月20日
相続登記の費用は、大きく分けると登録免許税等の『実費』と、司法書士へ依頼した場合の『報酬』の2つがあります。このページでは主に実費の大半を占める「登録免許税」について解説いたします。
【目次】
〈相続登記の費用〉
〈登録免許税の具体的計算方法〉
〈登録免許税の納付方法〉
〈登録免許税の免税(非課税)①数次相続の登録免許税の特例〉
〈登録免許税の免税(非課税)②100万円以下の土地の登録免許税の特例〉
〈登録免許税のその他Q&A〉
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司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(不動産の名義変更)に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
固定資産評価額 | 登録免許税 |
---|---|
500万円 | 2万円 |
1,000万円 | 4万円 |
2,000万円 | 8万円 |
3,000万円 | 12万円 |
5,000万円 | 20万円 |
8,000万円 | 32万円 |
1億円 | 40万円 |
登録免許税は相続登記の手続きの際にかかるもので、相続税とは別になります。
相続税は、受け継いだ遺産そのものの価値に対して課される税金であり、税務署に別途申告・納付が必要です。相続税の課税対象の場合は、相続登記の有無は関係なく課税になります。
また、相続税を支払ったからといって、登録免許税が免除されるわけではありません。
なお、不動産の名義変更の際は、不動産取得税が原則課税されますが、相続の場合は課税されません。ただし、相続人以外の者が遺言で遺贈を受けた場合(特定遺贈)は課税の対象になります。
相続登記を専門家である司法書士に依頼すると、書類の収集・作成・法務局の申請を代行してもらうことができますが、司法書士に対する報酬が発生します。
報酬の目安は10万円前後です。事案によって報酬も異なりますので一律の料金でない場合が多いです。
ご自身で手続きする場合は報酬はかかりませんが、全ての手続をご自身でやる必要があります。手間と報酬金額の兼ね合いで、依頼するか自分でやるかの判断になるかと思います。
実際に相続登記の準備を進めると当初の想定より複雑な内容であるケースも多々あります。また、ご自身で苦労して相続登記が完了しても、後日名義変更が済んでいない物件が発覚するケースもあります。
手続きに自身のない方は、司法書士にご依頼されることをお勧めしております。
登録免許税は固定資産評価額を基準に算出します。
まずは固定資産評価額を調べる必要があります。具体的には市区町村(東京23区の場合は都税事務所)にて固定資産評価証明書を取得します。固定資産評価証明書には、各土地・建物の固定資産評価額の記載があります。
※固定資産税納税通知書の課税明細書にも通常固定資産評価額の記載があります。
複数物件をまとめて相続登記を申請する場合、申請の対象となる土地・建物のそれぞれの固定資産評価額を合計します。
固定資産評価額を合算したら、その合計金額の1,000円未満を切り捨てます(例えば55,555,555円であれば55,555,000円)。カットした金額が課税標準額となります。
課税標準に登録免許税の税率0.4%(4/1000)を掛けて、最後に100円未満を切り捨てます。(例えば課税標準額55,555,000円×0.4=222,220円 → 222,200円)
登録免許税の最低額は1件あたり1,000円(計算して税額が1,000円未満の場合でも1,000円に切り上げ)
相続登記の登録免許税の納付方法は基本的に収入印紙で納めます(実務上最も多く利用される事実上の標準納付方法)。収入印紙は郵便局購入可能です。法務局でも一部を除き購入窓口が併設されています。収入印紙は登記申請書に貼って提出します。
金融機関にて現金納付する方法することも可能です(法務局へ現金で支払うことはできません)。本来はこの方法が原則ですが(※法律上の原則)、極めて高額な登録免許税納付の場合(高額で印紙の持ち運びが不安)等を除き、実際の利用は少ないと思われます。納付書で納付した場合は、発行された領収証書を登記申請書と一緒に提出します。
相続登記をオンライン申請した場合は電子納付も可能です。書面申請の場合は電子納付はできません。クレジットカードの利用はできません。
オンライン申請の場合でも、収入印紙等で納付することも可能です。
※印紙納付は、本来、税額が30,000円以下の場合等に利用可能ですが(登録免許税法第22条)、実務上は30,000円を超える場合でも納付も認められています。
現在、相続登記が未了となっている土地の増加が問題となっていますが、相続登記にかかる費用の負担がその原因の一つと考えられていることから、平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました(租税特別措置法84条の2の3第1項)。
※通常、土地の相続登記には、土地の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
→【相続登記の登録免許税】具体的計算方法・納付方法の解説
相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
※元々は平成30年4月1日から令和3年3月31日までに登記を申請することとの期限で免税措置が始まりましたが、令和3年度税制改正で適用期限を1年延長(令和4年3月31日まで)、令和4年度税制改正で適用期限を3年延長(令和7年3月31日まで)、令和7年度税制改正で適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)と、これまで延長が続いております。
令和9年3月31日以降も延長される可能性はありますが、現状では延長されるかどうか決まっておりません。延長される場合も例年通りですと期間満了ギリギリとなると思われます。
登録免許税の免税措置について(税務署)
土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
※元々は平成30年4月1日から令和3年3月31日までに登記を申請することとの期限で、市街化区域外の法務大臣が指定する10万円以下の土地であることが条件で免税措置が始まりましたが、令和3年度税制改正で適用期限を1年延長(令和4年3月31日まで)、令和4年度税制改正で適用期限を3年延長(令和7年3月31日まで)及び市街化区域内の土地も含まれるようになり、価額も100万円以下に変更され、令和7年度税制改正で適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)と、これまで延長が続いております。
令和9年3月31日以降も延長される可能性はありますが、現状では延長されるかどうか決まっておりません。延長される場合も例年通りですと期間満了ギリギリとなると思われます。
登録免許税の免税措置について(税務署)
「経済的困窮」は相続登記義務化の過料を免れるための「正当な理由」と認められる可能性がありますが、登録免許税の支払い義務自体はなくなりません。まずは100万円以下の土地の免税措置が適用できないか確認しましょう。それでも支払いが困難な場合は、速やかに専門家にご相談ください。
相続登記の申請書を管轄の法務局に提出するタイミングで納付します。
登記を申請する日が含まれる年度(4月1日から翌年3月31日まで)の最新の評価額を使用します。
大きく分けて、①戸籍謄本や固定資産評価証明書などを取得するための「必要書類の取得費用(実費)」と、②手続きを専門家に依頼する場合の「司法書士報酬」がかかります。
相続登記の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ相続登記をご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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