不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年4月1日
【目次】
〈相続登記の費用〉
〈登録免許税の具体的計算方法〉
〈登録免許税の納付方法〉
〈登録免許税の免税(非課税)①数次相続の登録免許税の特例〉
〈登録免許税の免税(非課税)②100万円以下の土地の登録免許税の特例〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
相続登記の費用は、大きく分けると登録免許税等の『実費』と、司法書士へ依頼した場合の『報酬』の2つがあります。このページでは主に実費の大半を占める「登録免許税」について解説いたします。
不動産登記(名義変更)を法務局へ申請する際には、原則登録免許税の納付が必要になります。必要な登録免許税を納付しないと基本的に登記申請の審査をして貰えません。
不動産を購入する場合はもちろん、生前贈与で貰う場合も、離婚の精算で譲渡する場合も、相続の場合も課税されます。
登録免許税の税率は手続きの内容(原因)によって異なります。相続の場合は対象不動産の固定資産評価額×0.4%(4/1000)かかります。
なお、登録免許税は相続登記の手続きの際にかかるもので、相続税とは別になります。相続税の課税対象の場合は、相続登記の有無は関係なく課税になります。
固定資産評価額 | 登録免許税 |
---|---|
500万円 | 2万円 |
1,000万円 | 4万円 |
2,000万円 | 8万円 |
3,000万円 | 12万円 |
5,000万円 | 20万円 |
8,000万円 | 32万円 |
1億円 | 40万円 |
相続登記を専門家である司法書士に依頼すると、書類の収集・作成・法務局の申請を代行してもらうことができますが、司法書士に対する報酬が発生します。
ご自身で手続きする場合は報酬はかかりませんが、全ての手続をご自身でやる必要があります。手間と報酬金額の兼ね合いで、依頼するか自分でやるかの判断になるかと思います。
実際に相続登記の準備を進めると当初の想定より複雑な内容であるケースも多々あります。また、ご自身で苦労して相続登記が完了しても、後日名義変更が済んでいない物件が発覚するケースもあります。
手続きに自身のない方は、司法書士にご依頼されることをお勧めしております。
登録免許税は固定資産評価額を基準に算出します。まずは固定資産評価額を調べる必要があります。具体的には市区町村にて固定資産評価証明書を取得します。固定資産評価証明書には、各土地・建物の固定資産評価額の記載があります。
※固定資産税納税通知書の課税明細書にも通常固定資産評価額の記載があります。
複数物件をまとめて相続登記を申請する場合、申請の対象となる土地・建物のそれぞれの固定資産評価額を合計します。
固定資産評価額を合算したら、その合計金額の1,000円未満を切り捨てます(例えば55,555,555円であれば55,555,000円)。カットした金額が課税標準額となります。
課税標準に登録免許税の税率0.4%(4/1000)を掛けて、最後に100円未満を切り捨てます。
(例えば課税標準額55,555,000円×0.4=222,220円 → 222,200円)
相続登記の登録免許税の納付方法は基本的には収入印紙で納めます。収入印紙は郵便局購入可能です。法務局でも一部を除き購入窓口が併設されています。収入印紙は登記申請書に貼って提出します。
金融機関にて現金納付する方法することも可能です。本来はこの方法が原則ですが、極めて高額な登録免許税納付の場合等を除き、実際の利用は少ないと思われます。納付書で納付した場合は、発行された領収証書を登記申請書と一緒に提出します。
相続登記をオンライン申請した場合は電子納付も可能です。書面申請の場合は電子納付はできません。クレジットカードの利用はできません。
現在、相続登記が未了となっている土地の増加が問題となっていますが、相続登記にかかる費用の負担がその原因の一つと考えられていることから、平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました(租税特別措置法84条の2の3第1項)。
※通常、土地の相続登記には、土地の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
→【相続登記の登録免許税】具体的計算方法・納付方法の解説
相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
※令和3年度税制改正で、適用期限を1年延長する(令和4年3月31日まで)とされています。
※令和4年度税制改正で、適用期限を3年延長する(令和7年3月31日まで)とされています。
※令和7年度税制改正で、適用期限を2年延長する(令和9年3月31日まで)とされています。
相続による市街化区域外の土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
※令和3年度税制改正にて、適用期限を1年延長する(令和4年3月31日まで)とされています。
【令和4年4月1日改正】
【令和7年4月1日改正】
相続登記の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ相続登記をご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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