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地方銀行の預金相続手続き|必要書類・残高証明書・払戻しの流れ


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年7月13日

地方銀行の預金相続手続き(要点まとめ)

● 対象6行:本ページは横浜・千葉・静岡・福岡・京都・常陽の主要地方銀行6行を比較します。地方銀行はメガバンクに比べ窓口での対面対応を重視する傾向がありますが、Web受付フォームや郵送提出に対応する行も増えています。

● 口座凍結:6行とも、銀行が口座名義人(被相続人)の死亡を知った時点で対象口座が凍結され、公共料金・カードの自動引落しも止まります。早めに代替の決済手段を手配してください。

● 連絡先・チャネル:各行とも取引店の窓口・電話のほか、横浜・千葉・京都・常陽などはWeb受付フォームにも対応しています。福岡は相続センターの専用フリーダイヤル(0120-123-823)、千葉は相続オフィス(0120-607-889)、京都は相続専用ダイヤル(075-585-5138)も用意されています(番号・受付時間・対応チャネルは各行公式で確認を)。

● 必要書類:6行共通で、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本/相続人全員の現在戸籍・印鑑登録証明書(発行から6か月以内が目安)/遺産分割協議書(または遺言書)/通帳・キャッシュカード/銀行所定の相続手続依頼書(名称は各行で異なる)が必要です。

● 残高証明書:残高証明書の手数料は1通あたりで各行異なり、福岡が440円(1か月以内)〜550円(1か月超)と最も安く、常陽が2,200円(既経過利息の計算を含む場合3,300円)と高めです。横浜はWeb申込770円・窓口1,100円、千葉は随時発行880円・指定書式1,650円、京都・静岡は1,100円が目安。なお通常の払戻し・名義変更の手続き自体は無料の行が多いものの、手数料は改定され得るため最新額は公式で確認を。

● 払戻しまでの期間:書類提出後の払戻しは静岡が5営業日程度、福岡が1週間程度、常陽が約2週間と案内されています。戸籍収集を含めると全体では1〜3か月が目安。来店回数やタイミングも期間に影響します(各行公式で確認を)。

● 仮払い・まとめて依頼:6行とも遺産分割前でも民法909条の2により単独で払戻し可能(口座の相続開始時の残高×自分の法定相続分×3分の1。1金融機関あたり150万円が上限)。不動産があれば相続登記と預金解約をまとめて司法書士に依頼でき、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務)。

地方銀行に口座をお持ちの方が亡くなった場合、預金の相続手続きが必要になります。手続きの大枠はメガバンクと共通していますが、印鑑証明書の有効期限・Web対応の有無・残高証明書の手数料など、銀行ごとに異なるポイントがあります。この記事では、横浜銀行・千葉銀行・静岡銀行・福岡銀行・京都銀行・常陽銀行の主要地方銀行6行を取り上げ、各行の公式サイトの情報をもとに、共通する手続きの流れと各行独自の対応をご説明します。

地方銀行に共通する相続手続きの流れ

地方銀行の預金相続手続きは、全国銀行協会が紹介する一般的な流れを踏まえつつ、各行所定の手続きで進みます。どの銀行でも基本的に「死亡連絡 → 書類案内 → 書類収集・提出 → 審査・払戻し」の4段階で進みます。銀行預金の相続手続き全般については銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類で詳しくご説明しています。

段階 内容 6行共通の概要
第1段階 死亡連絡・口座凍結 取引店の窓口・電話、または一部の銀行ではWebフォームから、口座名義人の死亡を届け出ます。届出後、被相続人名義のすべての口座が凍結され、入出金・口座振替が停止されます。
第2段階 書類案内の受領 銀行から「相続手続きのご案内」が届きます(窓口交付または郵送)。案内に沿って、銀行所定の依頼書と必要書類を確認し、収集を開始します。
第3段階 書類収集・提出 戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書などを準備し、銀行所定の相続手続依頼書とともに取引店窓口へ提出します(一部の銀行では郵送提出にも対応)。
第4段階 審査・払戻し 銀行が書類を審査し、問題がなければ代表相続人の指定口座へ預金が払い戻されます。名義変更も選択できます。
実務のポイント:地方銀行はメガバンクと比較して、窓口での対面対応を重視する傾向があります。ただし、横浜銀行・京都銀行・常陽銀行のように24時間Web受付フォームを備える銀行や、千葉銀行のようにWEB受付フォームを提供する銀行も増えています。常陽銀行は原則として書類提出から払戻しまで郵送で完結できる点が特長です(融資取引等がある場合を除く)。

死亡連絡の方法と対応チャネルの違い

銀行への死亡連絡の方法は、特に平日日中の来店が難しい方にとって重要な比較ポイントです。Web受付フォームの有無や、取引店以外の支店で手続きできるかどうかが、実務上の負担に直結します。

比較項目 横浜銀行 千葉銀行 静岡銀行 福岡銀行 京都銀行 常陽銀行
死亡連絡の方法 Web受付・電話・来店 24h Web WEB受付フォーム・電話(相続オフィス) Web対応
※来店は手続き説明の場面
電話・来店 電話・来店 Web受付・電話・来店 24h Web WEB・郵送・電話 24h Web
窓口予約 来店予約サービスあり(予約推奨) 予約優先
※神奈川・東京はテレビ窓口設置店舗で相続手続きを受付(2026年7月13日〜・予約制/来店要)
来店予約サービスあり(別途) 電話で来店予約可能 来店Web予約あり(相続は予約対象) Web予約 Web来店予約が可能 WEB来店予約が可能
※テレビ電話で案内
書類提出方法 テレビ窓口設置店舗または窓口(神奈川・東京/予約制・来店要)、もしくは郵送(相続サポートセンター/返信用封筒がある場合) 郵送可 当行本支店窓口または郵送(相続オフィス宛) 郵送可 取引店またはお近くの支店柔軟 取引店またはお近くの本支店柔軟 取引店窓口または郵送(返信用封筒) 郵送可 手続センター宛て郵送郵送
Web受付・郵送対応に注目:横浜銀行は24時間365日のWeb受付フォームを提供しており、相続発生の連絡と同時に残高証明書の発行依頼も可能です。京都銀行・常陽銀行も24時間のWeb受付に対応しています。また、横浜銀行・京都銀行・常陽銀行は書類の郵送提出にも対応しており、来店が難しい方に便利です。千葉銀行もWEB受付フォームから相続連絡が可能で、書類の郵送提出(相続オフィス宛)にも対応しています。
【2026年7月13日〜】横浜銀行、神奈川・東京の店舗の相続書類受付が「テレビ窓口」に:横浜銀行では、神奈川県内・東京都内のテレビ窓口設置店舗で、相続手続依頼書の提出や残高証明書・取引明細表の発行手続きを受け付けています(2026年7月13日〜・事前予約制)。テレビ窓口は、設置店舗に来店し、店舗内のモニター越しに本部の担当者が対応する仕組みで、ご自宅からのオンライン手続きではありません。テレビ窓口を設置していない店舗では、来店予約のうえ通常の窓口で受け付けます。相続発生のご連絡自体は、従来どおり24時間365日のWebフォーム(または取引店へ電話)で行えます。なお、民事信託口座・金保護預かり、投資信託などを相続人が名義変更して引き継ぐ場合、一部の相続人への支払い(支払後を含む)や相続財産清算人による手続きは、取引店での対応となります(貸金庫の収庫品は貸金庫契約店でのお受け取りが必要)。

必要書類の比較

6行共通で必要な主な書類(遺産分割協議書がある場合)

地方銀行での預金相続に共通して必要な書類は以下のとおりです。書類の詳しい取得方法については預金相続に必要な書類一覧もご参照ください。

  • 銀行所定の相続手続依頼書(各行で名称が異なります)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード(手元にあれば)
  • 手続きを行う相続人の本人確認書類

銀行ごとの主な違い

比較項目 横浜銀行 千葉銀行 静岡銀行 福岡銀行 京都銀行 常陽銀行
所定届出書の名称 「相続手続依頼書」 「相続手続依頼書」 「相続手続依頼書」 「相続関係届」
(「相続に関する依頼書」とも)
「相続手続依頼書」 「相続届」
印鑑証明書の有効期限 6か月以内 6か月以内 6か月以内 6か月以内 6か月以内 6か月以内
相続人の戸籍の有効期限 特に定めなし 特に定めなし 特に定めなし 6か月以内 6か月以内 特に定めなし
法定相続情報一覧図 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能
原本還付 返却可能 返却可能 返却可能 返却可能 返却可能 返却可能
印鑑証明書の有効期限について:本記事の6行はいずれも印鑑証明書を「発行から6か月以内」としています。複数の銀行で手続きを並行する場合は、最初に取得した印鑑証明書の有効期限が切れないようスケジュール管理に注意してください。法定相続情報一覧図は法務局で何枚でも無料で再交付できますので、銀行数+αの枚数を取得しておくと、手続きを並行して進められます。制度の詳細は法定相続情報証明制度の活用方法と手続きの流れをご覧ください。

残高証明書の発行手数料

相続税の申告や遺産分割協議の前提として、被相続人の死亡日時点の残高証明書が必要になる場合があります。残高証明書の手数料は銀行ごとに異なります。

項目 横浜銀行 千葉銀行 静岡銀行 福岡銀行 京都銀行 常陽銀行
残高証明書 Web申込:770円
窓口:1,100円Web割安
880円(通常)
指定書式:1,650円
1,100円(税込) 440円(1か月以内)
550円(1か月超) 安い
1,100円(税込) 2,200円(税込)
※経過利息計算含む場合は3,300円高い
手続き自体の手数料 6行すべて、通常の相続手続き(払戻し・名義変更)は無料
手数料の差に注目:残高証明書の手数料は福岡銀行が440円〜550円と最も安く常陽銀行が2,200円と突出して高い点に注意が必要です。横浜銀行もWeb申込なら770円と割安です。京都銀行・静岡銀行はいずれも1,100円です。相続税申告に残高証明書が必要な場合は、申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)を考慮し、早めに申請してください。残高証明書の活用場面については預金残高証明書の取得方法と相続手続きでの活用もご参照ください。

口座凍結と仮払い制度

6行すべてにおいて、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で口座が凍結されます。凍結後は入出金はもちろん、公共料金の口座振替やクレジットカードの自動引き落としも原則として停止されるため、支払い方法の変更手続きを早めに進める必要があります。

仮払い制度(預貯金の払戻し制度)

6行すべてが、2019年7月施行の改正民法(909条の2)に基づく預貯金の仮払い制度に対応しています。遺産分割が整う前でも、葬儀費用や当面の生活費として一定額を引き出すことが可能です。

項目 内容(6行共通)
計算式 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分(請求する相続人1人あたり
上限額 前項の計算式で算出した金額と150万円のいずれか低い方(同一銀行内の複数支店は合算して1金融機関あたりで判定)
必要書類 被相続人の出生〜死亡の戸籍(または法定相続情報一覧図)、請求者の戸籍謄本、各行所定の本人確認書類・届出印
※印鑑証明書・実印の要否は銀行により異なります。詳細は各行にお問合せください
家裁経由の仮払い 家庭裁判所の保全処分による仮払いも可能(上限なし・調停等の申立てが前提)
複数行に口座がある場合の仮払い:上限の150万円は1金融機関ごとに計算されます。6行すべてに口座があれば、同一の相続人が最大で合計900万円まで仮払いを受けられる可能性があります(ただし各行の預金残高と法定相続分による)。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は活用を検討してください。

各行の独自サポートサービス

地方銀行は、それぞれの地域特性に合わせた独自の相続サポートサービスを提供しています。各行の特長的なサービスをまとめます。

横浜銀行
  • 24時間Web受付で相続連絡と残高証明書発行依頼が同時に可能
  • 神奈川県・東京都内は、相続手続依頼書の提出・残高証明書等の発行をテレビ窓口設置店舗で受付(本部担当者がモニター越しに対応・予約制/来店要・2026年7月13日〜)
  • 書類は取引店窓口または郵送(相続サポートセンター宛て)で提出可能
  • Web申込で残高証明書が770円と割安
  • 通帳記帳は書類提出前にATMで済ませておく必要あり
千葉銀行
  • WEB受付フォームから相続発生の連絡が可能
  • 書類は本支店窓口または郵送(相続オフィス宛)で提出可能
  • 相続オフィス(0120-607-889)でフリーダイヤル対応
  • 遺産整理業務(他金融機関の手続き代行含む)を提供
静岡銀行
  • 静岡銀行の「遺産整理業務」(有料代行サービス)あり
  • 来店時は専用テレビ電話で専門スタッフが対応
  • 書類不備がなければ払戻しは5営業日程度と比較的スピーディ
  • 書類はお取引店またはお近くの支店でも提出可能
福岡銀行
  • 専用フリーダイヤル(0120-123-823・相続センター)で死亡連絡可能
  • 相続人確定サービス」(33,000円・戸籍収集+相続人調査)あり
    ※プラスらいふパートナーズ社のサービス(福岡銀行は媒介)
  • 相続手続基本パック」(242,000円〜・戸籍収集+財産目録作成+金融機関手続き等)あり
    ※プラスらいふパートナーズ社のサービス(福岡銀行は媒介)
  • 別途「遺産整理業務」(信託銀行所定の手数料・財産全体の管理)も選択可能
    ※三菱UFJ信託・三井住友信託・みずほ信託のサービス(福岡銀行は信託代理店として媒介)
  • 書類はお取引店またはお近くの本支店でも提出可能
  • 書類不備がなければ払戻しは1週間程度
京都銀行
  • 24時間Web受付で相続発生の連絡が可能
  • 相続専用ダイヤル(075-585-5138)で電話連絡にも対応
  • 書類は取引店窓口または郵送(返信用封筒)で提出可能
  • 相続定期預金専用金利プラン」で受取資金を有利に運用可能
  • 遺産整理業務は三菱UFJ信託・三井住友信託・朝日信託の3社と提携
常陽銀行
  • WEB・郵送・電話の3チャネルで死亡連絡可能(WEBは24時間)
  • 書類は手続センター宛てに郵送で提出(原則来店不要で完結可能)
    ※融資取引・当座勘定等がある場合は営業店での手続きとなることがあります
  • 書類提出後約2週間で払戻し(公式サイトの目安)
  • そうぞくドットコム for 常陽銀行」でスマホ・PCから手続き可能
  • 相続定期預金(初回特別金利)」で受取資金を有利に運用可能
  • めぶきFG(足利銀行と同グループ)
銀行の相続関連サービスは内容・費用を比較してから:各行が提供する相続サービスは内容と費用が大きく異なります。たとえば福岡銀行では、戸籍収集中心の「相続人確定サービス」(33,000円)、戸籍収集+財産目録作成+金融機関手続き等の「相続手続基本パック」(242,000円〜)、財産全体を管理する「遺産整理業務」(信託銀行所定の手数料)が別々に用意されています。他行の遺産整理業務も最低手数料が55万円〜110万円(税込)程度で、登録免許税・専門家報酬等の実費が別途発生します。サービス内容と費用を十分比較したうえで、司法書士事務所への直接依頼との費用比較もあわせてご確認ください。

法定相続情報証明制度の活用

法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図の写し」は、6行すべてで戸籍謄本の代わりとして利用できます。複数の地方銀行に口座がある場合、分厚い戸籍の束を銀行ごとに順番待ちで提出する手間が省け、手続きの並行進行が可能になります。制度の概要は法定相続情報証明制度の活用方法と手続きの流れをご覧ください。

比較項目 横浜銀行 千葉銀行 静岡銀行 福岡銀行 京都銀行 常陽銀行
利用可否 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能
戸籍の提出免除 一覧図で免除 一覧図で免除 一覧図で免除 一覧図で原則免除 一覧図で免除 一覧図で免除
有効期限の指定 特に明記なし 特に明記なし 特に明記なし 特に明記なし 特に明記なし 特に明記なし
一覧図は複数枚取得して同時並行で提出:法定相続情報一覧図の写しは何枚でも無料で取得できます。口座のある銀行数+α(法務局・税務署用など)の枚数を取得しておくと、手続きを並行して進められ、全体の期間を大幅に短縮できます。法務局に5年間保管されるため、後から再交付も可能です。

手続き全体の所要期間の目安

フェーズ 所要期間の目安
死亡連絡〜案内書類受領 来店時は即日〜数日、郵送の場合は約1週間
書類収集期間 2週間〜1か月以上(被相続人の転籍歴や相続人数により変動)
書類提出〜払戻し完了 約5営業日〜4週間(静岡銀行は「5営業日程度」、福岡銀行は「1週間程度」、常陽銀行は「約2週間」と案内)
全体の目安 1〜3か月(書類不備がなくスムーズに進んだ場合)
ご注意:上記はあくまで目安です。投資信託・公共債の有無、相続人の人数や所在地、遺産分割協議の状況によって大幅に変動します。地方銀行は窓口対応が中心のため、来店の回数やタイミングも全体の期間に影響します。余裕をもったスケジュールで進めてください。

メガバンクとの主な違い

地方銀行の預金相続手続きは、メガバンクと基本的な流れは同じですが、実務的にいくつかの違いがあります。メガバンクの手続きについてはメガバンク3行の預金相続手続き比較、ネット銀行についてはネット銀行の預金相続手続き比較で詳しくご説明しています。

比較項目 メガバンク(三井住友・三菱UFJ・みずほ) 地方銀行(本記事の対象6行)
Web対応 3行すべてWeb受付に対応 横浜銀行・京都銀行・常陽銀行が24時間Web受付に対応。千葉銀行はWEB受付フォーム
郵送完結 三井住友銀行はWeb+郵送で完結可能 常陽銀行は原則郵送で完結可能(融資取引等を除く)。横浜銀行・京都銀行も郵送提出に対応。他行は原則窓口提出
印鑑証明書の期限 3行とも6か月以内 6行とも6か月以内
手続き支店の柔軟性 他支店・窓口での対応が比較的柔軟 静岡銀行・福岡銀行は近隣支店でも対応可。千葉銀行は本支店窓口または郵送に対応
独自サービス 各行の有料代行(らくらく・WEB遺産整理等) 福岡の相続人確定サービス・基本パック、京都の相続定期預金金利プランなど地域特化型
地方銀行とメガバンクの口座が両方ある場合:法定相続情報一覧図を活用して同時並行で手続きを進めるのが効率的です。印鑑証明書は6行とも6か月以内ですが、複数行の手続きが長期化すると期限切れになることがあるためスケジュール管理が重要です。常陽銀行は原則郵送で完結できるため、他行の窓口手続きと並行して進められます。手続き全体の進め方は銀行預金の相続手続きガイドもご参照ください。

状況に応じた各行の選び方

横浜銀行が向いている方
  • 平日に来店が難しく、Webで手続きを始めたい
  • 書類を郵送(相続サポートセンター)で提出したい
  • 残高証明書を割安なWeb申込で取得したい
  • 神奈川・東京にお住まいで、本部の担当者とモニター越しに相談しながら相続の書類手続きを進めたい(テレビ窓口設置店舗への来店・予約制)
千葉銀行が向いている方
  • WEB受付フォームから相続連絡を済ませたい
  • 書類を本支店窓口または郵送で柔軟に提出したい
  • 他金融機関も含めた遺産整理を銀行にまるごと任せたい
静岡銀行が向いている方
  • 静岡銀行の遺産整理業務を利用したい
  • 払戻しまで5営業日程度とスピーディに済ませたい
福岡銀行が向いている方
  • 戸籍収集を手頃な費用で代行してほしい(相続人確定サービス33,000円〜)
  • 払戻しまで1週間程度とスピーディに済ませたい
  • FFGグループ(熊本・十八親和銀行)にも口座がある
京都銀行が向いている方
  • 相続で受け取った資金を有利な金利で定期預金にしたい
  • 複数の信託銀行の遺産整理サービスを比較したい
常陽銀行が向いている方
  • 原則来店不要で書類提出から払戻しまで完結させたい
    ※融資取引等がある場合を除く
  • そうぞくドットコム」でスマホ・PCから手続きしたい
  • 足利銀行にも口座がありグループ内で並行手続きしたい
地方銀行の預金相続手続きで押さえておきたいポイント
  • 印鑑証明書の有効期限を確認する:6行すべて「発行から6か月以内」であるが、複数行の手続きが長期化すると期限切れになるため、スケジュール管理を計画的に行う
  • 法定相続情報一覧図を複数枚取得する:地方銀行・メガバンクを含めた全金融機関分を用意し、同時並行で手続きを進める
  • 原本還付を必ず申し出る:6行すべてで原本返却に対応しているため、不動産登記など他の手続きにも再利用できる
  • 残高証明書は早めに取得する:相続税申告期限(10か月以内)を考慮し、死亡連絡とあわせて依頼する
  • Web受付・郵送対応を活用する:横浜銀行・京都銀行・常陽銀行の24時間Web受付や、常陽銀行の郵送完結対応を活用すれば、来店回数を大幅に減らせる
  • 相続関連サービスの費用は比較検討する:戸籍収集代行(数万円台)から遺産整理業務(百万円超)まで内容・費用が幅広いため、司法書士事務所への直接依頼との比較がお勧め

本ページは、各銀行の公式サイトの情報をもとに作成しています。最新の手続き内容・手数料・必要書類は各銀行の公式サイトでご確認ください。

参考: 横浜銀行「相続手続きの流れ」千葉銀行「相続のお手続き」静岡銀行「相続のお手続き」福岡銀行「相続手続のご案内」京都銀行「相続のお手続き」常陽銀行「相続手続きについて」

地方銀行の預金相続に関するよくあるご質問

Q1. 地方銀行に複数の口座がある場合、どこから手を付ければよいですか?

まずは取引のある各行へ死亡の連絡を行い、口座を特定します。通帳・キャッシュカード・郵便物・取引履歴などから口座のある地方銀行を洗い出すのが基本です。横浜・千葉・京都・常陽などはWeb受付フォームからも連絡でき、複数行への連絡を並行して進めやすくなっています。連絡後は各行から「相続手続きのご案内」が届くので、共通して使える法定相続情報一覧図の写しを複数枚そろえると、6行の手続きを同時並行で進められます。

Q2. 地方銀行の相続手続きはどこに連絡すればよいですか?

各行とも、取引店の窓口・電話、または一部の行ではWeb受付フォームから死亡を届け出るのが基本です。福岡は相続センターの専用フリーダイヤル(0120-123-823・平日9:00〜15:45)、千葉は相続オフィス(0120-607-889)、京都は相続専用ダイヤル(075-585-5138・平日9:00〜17:00)が用意されています。横浜・千葉・京都・常陽などはWeb受付フォームにも対応しています。電話番号・受付時間・対応チャネルは変更されることがあるため、各行の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

Q3. 地方銀行の相続では「出生から死亡まで」の戸籍が必要ですか?

はい。本ページの6行(横浜・千葉・静岡・福岡・京都・常陽)はいずれも、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本で法定相続人を確認するのが原則です。一部のメガバンクのように戸籍の範囲を狭める特則は設けられていません。法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)を提出すれば戸籍の束の提出に代えられますが、その一覧図の交付を受けるにも前提として出生から死亡までの戸籍収集が必要です。

Q4. 地方銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

6行共通の主な必要書類は、銀行所定の相続手続依頼書(横浜・千葉・静岡・京都は「相続手続依頼書」、福岡は「相続関係届」、常陽は「相続届」など名称が異なります)、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6か月以内が目安)、遺産分割協議書(遺言書があれば遺言書で代替)、被相続人の通帳・キャッシュカード、手続きを行う相続人の本人確認書類です。提出した戸籍等は原本還付(返却)が可能です。

Q5. 地方銀行の残高証明書の発行手数料はいくらですか?

残高証明書の手数料は1通あたりで各行異なります。福岡が440円(証明日が依頼日から1か月以内)〜550円(1か月超)と最も安く、横浜はWeb申込770円・窓口1,100円、千葉は随時発行880円・指定書式1,650円、京都・静岡は1,100円(いずれも指定外書式や英文は割増)、常陽は2,200円(既経過利息の計算を含む場合は3,300円)と高めです。死亡日時点の残高は相続税申告や遺産分割協議の基礎資料になります。手数料はいずれも税込で、改定されることがあるため、最新額は各行の公式サイトまたは窓口でご確認ください。

Q6. 地方銀行の払戻し(解約)までどれくらいかかりますか?

書類提出後の払戻しまでの目安は、静岡銀行が5営業日程度、福岡銀行が1週間程度、常陽銀行が約2週間と案内しています。書類に不備があると差し戻しとなり、融資取引・当座勘定・投資信託などがある場合はさらに日数を要します。来店が必要な行もあり、戸籍収集も含めると全体では1〜3か月程度を見込んでおくと安心です。地方銀行は窓口対応が中心の行も多いため、来店の回数やタイミングも期間に影響します。

Q7. 遺産分割がまとまっていなくても地方銀行の預金を引き出せますか?

6行とも、2019年7月施行の改正民法(第909条の2)に基づく仮払い制度に対応しています。各相続人が単独で『口座の相続開始時の残高 × その相続人の法定相続分 × 3分の1』(ただし1金融機関あたり150万円が上限)の範囲で、銀行窓口へ直接払戻しを請求できます。複数行に口座があれば上限は1金融機関ごとに計算されます。これとは別に家庭裁判所による保全処分(家事事件手続法第200条第3項)もありますが、遺産分割の審判または調停の申立てがされていることが前提のため利用場面は限られます。葬儀費用など急ぎの資金需要には、まず銀行窓口で完結する民法909条の2の仮払いを第一の選択肢として活用してください。

Q8. 法定相続情報一覧図は地方銀行で使えますか?

6行すべてで使えます。「法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)」を提出すれば、原則として戸籍謄本の束の提出が免除されます。一覧図は法務局で何枚でも無料で交付を受けられ、5年間保管されるため後からの再交付も可能です。口座のある銀行数に法務局・税務署用などを加えた枚数を取得しておくと、6行の手続きを同時並行で進められ全体の期間を短縮できます。なお一覧図の交付を受けるには、前提として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して法務局へ提出する必要があります。法務局の交付手数料は無料です。

Q9. 地方銀行の遺産整理サービスに頼むのと司法書士に頼むのは何が違いますか?

地方銀行や提携先の遺産整理サービスは、相続財産の調査・名義変更等を一括して代行するサービスです。福岡銀行では戸籍収集中心の「相続人確定サービス」や「相続手続基本パック」(いずれも株式会社プラスらいふパートナーズのサービスを福岡銀行が媒介。手数料は変動するため最新額は公式でご確認ください)が、常陽銀行では「そうぞくドットコム for 常陽銀行」が、他行では信託銀行所定の遺産整理業務(最低手数料が110万円程度〜)が用意されています。いずれも費用対効果を一概に比較できるものではなく、不動産の相続登記費用や税理士・司法書士への費用は別途発生します。預金解約と相続登記が主な手続きであれば、最低報酬額や登記費用、対応範囲を司法書士事務所への直接依頼と比較して検討するとよいでしょう。

Q10. 不動産も相続する場合、地方銀行の預金とまとめて司法書士に頼めますか?

頼めます。地方銀行の預金解約に必要な「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明書」は、法務局での不動産の相続登記に必要な書類と大部分が重複しています。銀行手続きと相続登記を同じ司法書士へまとめて依頼すれば、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務です)。2024年4月から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割で取得した場合はその成立日から3年以内)に登記せず、正当な理由もない場合は10万円以下の過料の対象となり得るため(不動産登記法第76条の2・第164条第1項)、預金相続と同時に登記まで進めるのが実務的です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

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