不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
地方銀行の預金相続手続き(要点まとめ)
● 対象6行:本ページは横浜・千葉・静岡・福岡・京都・常陽の主要地方銀行6行を比較します。地方銀行はメガバンクに比べ窓口での対面対応を重視する傾向がありますが、Web受付フォームや郵送提出に対応する行も増えています。
● 口座凍結:6行とも、銀行が口座名義人(被相続人)の死亡を知った時点で対象口座が凍結され、公共料金・カードの自動引落しも止まります。早めに代替の決済手段を手配してください。
● 連絡先・チャネル:各行とも取引店の窓口・電話のほか、横浜・千葉・京都・常陽などはWeb受付フォームにも対応しています。福岡は相続センターの専用フリーダイヤル(0120-123-823)、千葉は相続オフィス(0120-607-889)、京都は相続専用ダイヤル(075-585-5138)も用意されています(番号・受付時間・対応チャネルは各行公式で確認を)。
● 必要書類:6行共通で、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本/相続人全員の現在戸籍・印鑑登録証明書(発行から6か月以内が目安)/遺産分割協議書(または遺言書)/通帳・キャッシュカード/銀行所定の相続手続依頼書(名称は各行で異なる)が必要です。
● 残高証明書:残高証明書の手数料は1通あたりで各行異なり、福岡が440円(1か月以内)〜550円(1か月超)と最も安く、常陽が2,200円(既経過利息の計算を含む場合3,300円)と高めです。横浜はWeb申込770円・窓口1,100円、千葉は随時発行880円・指定書式1,650円、京都・静岡は1,100円が目安。なお通常の払戻し・名義変更の手続き自体は無料の行が多いものの、手数料は改定され得るため最新額は公式で確認を。
● 払戻しまでの期間:書類提出後の払戻しは静岡が5営業日程度、福岡が1週間程度、常陽が約2週間と案内されています。戸籍収集を含めると全体では1〜3か月が目安。来店回数やタイミングも期間に影響します(各行公式で確認を)。
● 仮払い・まとめて依頼:6行とも遺産分割前でも民法909条の2により単独で払戻し可能(口座の相続開始時の残高×自分の法定相続分×3分の1。1金融機関あたり150万円が上限)。不動産があれば相続登記と預金解約をまとめて司法書士に依頼でき、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務)。
地方銀行に口座をお持ちの方が亡くなった場合、預金の相続手続きが必要になります。手続きの大枠はメガバンクと共通していますが、印鑑証明書の有効期限・Web対応の有無・残高証明書の手数料など、銀行ごとに異なるポイントがあります。この記事では、横浜銀行・千葉銀行・静岡銀行・福岡銀行・京都銀行・常陽銀行の主要地方銀行6行を取り上げ、各行の公式サイトの情報をもとに、共通する手続きの流れと各行独自の対応をご説明します。
地方銀行の預金相続手続きは、全国銀行協会が紹介する一般的な流れを踏まえつつ、各行所定の手続きで進みます。どの銀行でも基本的に「死亡連絡 → 書類案内 → 書類収集・提出 → 審査・払戻し」の4段階で進みます。銀行預金の相続手続き全般については銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類で詳しくご説明しています。
| 段階 | 内容 | 6行共通の概要 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 死亡連絡・口座凍結 | 取引店の窓口・電話、または一部の銀行ではWebフォームから、口座名義人の死亡を届け出ます。届出後、被相続人名義のすべての口座が凍結され、入出金・口座振替が停止されます。 |
| 第2段階 | 書類案内の受領 | 銀行から「相続手続きのご案内」が届きます(窓口交付または郵送)。案内に沿って、銀行所定の依頼書と必要書類を確認し、収集を開始します。 |
| 第3段階 | 書類収集・提出 | 戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書などを準備し、銀行所定の相続手続依頼書とともに取引店窓口へ提出します(一部の銀行では郵送提出にも対応)。 |
| 第4段階 | 審査・払戻し | 銀行が書類を審査し、問題がなければ代表相続人の指定口座へ預金が払い戻されます。名義変更も選択できます。 |
銀行への死亡連絡の方法は、特に平日日中の来店が難しい方にとって重要な比較ポイントです。Web受付フォームの有無や、取引店以外の支店で手続きできるかどうかが、実務上の負担に直結します。
| 比較項目 | 横浜銀行 | 千葉銀行 | 静岡銀行 | 福岡銀行 | 京都銀行 | 常陽銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡連絡の方法 | Web受付・電話・来店 24h Web | WEB受付フォーム・電話(相続オフィス) Web対応 ※来店は手続き説明の場面 | 電話・来店 | 電話・来店 | Web受付・電話・来店 24h Web | WEB・郵送・電話 24h Web |
| 窓口予約 | 来店予約サービスあり(予約推奨) 予約優先 ※神奈川・東京はテレビ窓口設置店舗で相続手続きを受付(2026年7月13日〜・予約制/来店要) | 来店予約サービスあり(別途) | 電話で来店予約可能 | 来店Web予約あり(相続は予約対象) Web予約 | Web来店予約が可能 | WEB来店予約が可能 ※テレビ電話で案内 |
| 書類提出方法 | テレビ窓口設置店舗または窓口(神奈川・東京/予約制・来店要)、もしくは郵送(相続サポートセンター/返信用封筒がある場合) 郵送可 | 当行本支店窓口または郵送(相続オフィス宛) 郵送可 | 取引店またはお近くの支店柔軟 | 取引店またはお近くの本支店柔軟 | 取引店窓口または郵送(返信用封筒) 郵送可 | 手続センター宛て郵送郵送 |
地方銀行での預金相続に共通して必要な書類は以下のとおりです。書類の詳しい取得方法については預金相続に必要な書類一覧もご参照ください。
| 比較項目 | 横浜銀行 | 千葉銀行 | 静岡銀行 | 福岡銀行 | 京都銀行 | 常陽銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所定届出書の名称 | 「相続手続依頼書」 | 「相続手続依頼書」 | 「相続手続依頼書」 | 「相続関係届」 (「相続に関する依頼書」とも) | 「相続手続依頼書」 | 「相続届」 |
| 印鑑証明書の有効期限 | 6か月以内 | 6か月以内 | 6か月以内 | 6か月以内 | 6か月以内 | 6か月以内 |
| 相続人の戸籍の有効期限 | 特に定めなし | 特に定めなし | 特に定めなし | 6か月以内 | 6か月以内 | 特に定めなし |
| 法定相続情報一覧図 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 原本還付 | 返却可能 | 返却可能 | 返却可能 | 返却可能 | 返却可能 | 返却可能 |
相続税の申告や遺産分割協議の前提として、被相続人の死亡日時点の残高証明書が必要になる場合があります。残高証明書の手数料は銀行ごとに異なります。
| 項目 | 横浜銀行 | 千葉銀行 | 静岡銀行 | 福岡銀行 | 京都銀行 | 常陽銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高証明書 | Web申込:770円 窓口:1,100円Web割安 | 880円(通常) 指定書式:1,650円 | 1,100円(税込) | 440円(1か月以内) 550円(1か月超) 安い | 1,100円(税込) | 2,200円(税込) ※経過利息計算含む場合は3,300円高い |
| 手続き自体の手数料 | 6行すべて、通常の相続手続き(払戻し・名義変更)は無料 | |||||
6行すべてにおいて、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で口座が凍結されます。凍結後は入出金はもちろん、公共料金の口座振替やクレジットカードの自動引き落としも原則として停止されるため、支払い方法の変更手続きを早めに進める必要があります。
6行すべてが、2019年7月施行の改正民法(909条の2)に基づく預貯金の仮払い制度に対応しています。遺産分割が整う前でも、葬儀費用や当面の生活費として一定額を引き出すことが可能です。
| 項目 | 内容(6行共通) |
|---|---|
| 計算式 | 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分(請求する相続人1人あたり) |
| 上限額 | 前項の計算式で算出した金額と150万円のいずれか低い方(同一銀行内の複数支店は合算して1金融機関あたりで判定) |
| 必要書類 | 被相続人の出生〜死亡の戸籍(または法定相続情報一覧図)、請求者の戸籍謄本、各行所定の本人確認書類・届出印 ※印鑑証明書・実印の要否は銀行により異なります。詳細は各行にお問合せください |
| 家裁経由の仮払い | 家庭裁判所の保全処分による仮払いも可能(上限なし・調停等の申立てが前提) |
地方銀行は、それぞれの地域特性に合わせた独自の相続サポートサービスを提供しています。各行の特長的なサービスをまとめます。
法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図の写し」は、6行すべてで戸籍謄本の代わりとして利用できます。複数の地方銀行に口座がある場合、分厚い戸籍の束を銀行ごとに順番待ちで提出する手間が省け、手続きの並行進行が可能になります。制度の概要は法定相続情報証明制度の活用方法と手続きの流れをご覧ください。
| 比較項目 | 横浜銀行 | 千葉銀行 | 静岡銀行 | 福岡銀行 | 京都銀行 | 常陽銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可否 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 戸籍の提出免除 | 一覧図で免除 | 一覧図で免除 | 一覧図で免除 | 一覧図で原則免除 | 一覧図で免除 | 一覧図で免除 |
| 有効期限の指定 | 特に明記なし | 特に明記なし | 特に明記なし | 特に明記なし | 特に明記なし | 特に明記なし |
| フェーズ | 所要期間の目安 |
|---|---|
| 死亡連絡〜案内書類受領 | 来店時は即日〜数日、郵送の場合は約1週間 |
| 書類収集期間 | 2週間〜1か月以上(被相続人の転籍歴や相続人数により変動) |
| 書類提出〜払戻し完了 | 約5営業日〜4週間(静岡銀行は「5営業日程度」、福岡銀行は「1週間程度」、常陽銀行は「約2週間」と案内) |
| 全体の目安 | 1〜3か月(書類不備がなくスムーズに進んだ場合) |
地方銀行の預金相続手続きは、メガバンクと基本的な流れは同じですが、実務的にいくつかの違いがあります。メガバンクの手続きについてはメガバンク3行の預金相続手続き比較、ネット銀行についてはネット銀行の預金相続手続き比較で詳しくご説明しています。
| 比較項目 | メガバンク(三井住友・三菱UFJ・みずほ) | 地方銀行(本記事の対象6行) |
|---|---|---|
| Web対応 | 3行すべてWeb受付に対応 | 横浜銀行・京都銀行・常陽銀行が24時間Web受付に対応。千葉銀行はWEB受付フォーム |
| 郵送完結 | 三井住友銀行はWeb+郵送で完結可能 | 常陽銀行は原則郵送で完結可能(融資取引等を除く)。横浜銀行・京都銀行も郵送提出に対応。他行は原則窓口提出 |
| 印鑑証明書の期限 | 3行とも6か月以内 | 6行とも6か月以内 |
| 手続き支店の柔軟性 | 他支店・窓口での対応が比較的柔軟 | 静岡銀行・福岡銀行は近隣支店でも対応可。千葉銀行は本支店窓口または郵送に対応 |
| 独自サービス | 各行の有料代行(らくらく・WEB遺産整理等) | 福岡の相続人確定サービス・基本パック、京都の相続定期預金金利プランなど地域特化型 |
本ページは、各銀行の公式サイトの情報をもとに作成しています。最新の手続き内容・手数料・必要書類は各銀行の公式サイトでご確認ください。
参考: 横浜銀行「相続手続きの流れ」| 千葉銀行「相続のお手続き」| 静岡銀行「相続のお手続き」| 福岡銀行「相続手続のご案内」| 京都銀行「相続のお手続き」| 常陽銀行「相続手続きについて」
まずは取引のある各行へ死亡の連絡を行い、口座を特定します。通帳・キャッシュカード・郵便物・取引履歴などから口座のある地方銀行を洗い出すのが基本です。横浜・千葉・京都・常陽などはWeb受付フォームからも連絡でき、複数行への連絡を並行して進めやすくなっています。連絡後は各行から「相続手続きのご案内」が届くので、共通して使える法定相続情報一覧図の写しを複数枚そろえると、6行の手続きを同時並行で進められます。
各行とも、取引店の窓口・電話、または一部の行ではWeb受付フォームから死亡を届け出るのが基本です。福岡は相続センターの専用フリーダイヤル(0120-123-823・平日9:00〜15:45)、千葉は相続オフィス(0120-607-889)、京都は相続専用ダイヤル(075-585-5138・平日9:00〜17:00)が用意されています。横浜・千葉・京都・常陽などはWeb受付フォームにも対応しています。電話番号・受付時間・対応チャネルは変更されることがあるため、各行の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
はい。本ページの6行(横浜・千葉・静岡・福岡・京都・常陽)はいずれも、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本で法定相続人を確認するのが原則です。一部のメガバンクのように戸籍の範囲を狭める特則は設けられていません。法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)を提出すれば戸籍の束の提出に代えられますが、その一覧図の交付を受けるにも前提として出生から死亡までの戸籍収集が必要です。
6行共通の主な必要書類は、銀行所定の相続手続依頼書(横浜・千葉・静岡・京都は「相続手続依頼書」、福岡は「相続関係届」、常陽は「相続届」など名称が異なります)、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6か月以内が目安)、遺産分割協議書(遺言書があれば遺言書で代替)、被相続人の通帳・キャッシュカード、手続きを行う相続人の本人確認書類です。提出した戸籍等は原本還付(返却)が可能です。
残高証明書の手数料は1通あたりで各行異なります。福岡が440円(証明日が依頼日から1か月以内)〜550円(1か月超)と最も安く、横浜はWeb申込770円・窓口1,100円、千葉は随時発行880円・指定書式1,650円、京都・静岡は1,100円(いずれも指定外書式や英文は割増)、常陽は2,200円(既経過利息の計算を含む場合は3,300円)と高めです。死亡日時点の残高は相続税申告や遺産分割協議の基礎資料になります。手数料はいずれも税込で、改定されることがあるため、最新額は各行の公式サイトまたは窓口でご確認ください。
書類提出後の払戻しまでの目安は、静岡銀行が5営業日程度、福岡銀行が1週間程度、常陽銀行が約2週間と案内しています。書類に不備があると差し戻しとなり、融資取引・当座勘定・投資信託などがある場合はさらに日数を要します。来店が必要な行もあり、戸籍収集も含めると全体では1〜3か月程度を見込んでおくと安心です。地方銀行は窓口対応が中心の行も多いため、来店の回数やタイミングも期間に影響します。
6行とも、2019年7月施行の改正民法(第909条の2)に基づく仮払い制度に対応しています。各相続人が単独で『口座の相続開始時の残高 × その相続人の法定相続分 × 3分の1』(ただし1金融機関あたり150万円が上限)の範囲で、銀行窓口へ直接払戻しを請求できます。複数行に口座があれば上限は1金融機関ごとに計算されます。これとは別に家庭裁判所による保全処分(家事事件手続法第200条第3項)もありますが、遺産分割の審判または調停の申立てがされていることが前提のため利用場面は限られます。葬儀費用など急ぎの資金需要には、まず銀行窓口で完結する民法909条の2の仮払いを第一の選択肢として活用してください。
6行すべてで使えます。「法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)」を提出すれば、原則として戸籍謄本の束の提出が免除されます。一覧図は法務局で何枚でも無料で交付を受けられ、5年間保管されるため後からの再交付も可能です。口座のある銀行数に法務局・税務署用などを加えた枚数を取得しておくと、6行の手続きを同時並行で進められ全体の期間を短縮できます。なお一覧図の交付を受けるには、前提として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して法務局へ提出する必要があります。法務局の交付手数料は無料です。
地方銀行や提携先の遺産整理サービスは、相続財産の調査・名義変更等を一括して代行するサービスです。福岡銀行では戸籍収集中心の「相続人確定サービス」や「相続手続基本パック」(いずれも株式会社プラスらいふパートナーズのサービスを福岡銀行が媒介。手数料は変動するため最新額は公式でご確認ください)が、常陽銀行では「そうぞくドットコム for 常陽銀行」が、他行では信託銀行所定の遺産整理業務(最低手数料が110万円程度〜)が用意されています。いずれも費用対効果を一概に比較できるものではなく、不動産の相続登記費用や税理士・司法書士への費用は別途発生します。預金解約と相続登記が主な手続きであれば、最低報酬額や登記費用、対応範囲を司法書士事務所への直接依頼と比較して検討するとよいでしょう。
頼めます。地方銀行の預金解約に必要な「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明書」は、法務局での不動産の相続登記に必要な書類と大部分が重複しています。銀行手続きと相続登記を同じ司法書士へまとめて依頼すれば、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務です)。2024年4月から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割で取得した場合はその成立日から3年以内)に登記せず、正当な理由もない場合は10万円以下の過料の対象となり得るため(不動産登記法第76条の2・第164条第1項)、預金相続と同時に登記まで進めるのが実務的です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!