不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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預金相続の依頼先4類型(要点まとめ)
● 4つの依頼先:司法書士/行政書士/信託銀行/銀行の相続窓口。それぞれ法律で「できること」が異なる(紛争性ある場合は弁護士が業務範囲)
● 職域の核心:不動産の相続登記は司法書士(または弁護士)が代理可能/行政書士は登記不可・紛争性ない書類作成のみ/信託銀行・銀行窓口の登記対応は提携先経由
● 費用相場:司法書士25〜35万円/行政書士10〜25万円/信託銀行110万円〜(料率算式+最低額)/銀行窓口は専門家報酬発生せず(実費別途)
● ケース別推奨:預金のみ少額→自分で or 行政書士/預金+不動産→司法書士(最頻パターン)/財産1億円超で複雑分配→信託銀行も比較/紛争性あり→弁護士
● 失敗回避の3ステップ:①相続財産の全体把握②必要な業務範囲のリストアップ③職域マトリクスで依頼先を絞り込み、2〜3社で相見積もり
当センターの料金・関連情報
当センターに預金相続を依頼する場合の料金プランは 銀行預金の相続手続き料金、費用相場の比較は 銀行解約の代行費用相場 をご覧ください。
預金相続の手続き代行は、司法書士・行政書士・信託銀行・銀行の相続窓口の4つから依頼先を選ぶケースが多くあります。それぞれ法律で「できること」と「できないこと」が異なり、選び方を間違えると次のような失敗が現場ではしばしば起こります。
本ページでは、4つの依頼先の対応範囲(職域)と費用相場を一目で比較し、ケース別の最適な依頼先と失敗しない選び方を司法書士が中立的に解説します。
この記事でわかること
預金相続の依頼先は、紛争性がないケースでは次の4類型が候補になります。なお、相続人間で遺産分割について意見が対立している場合は、家庭裁判所での代理権を持つ弁護士の業務範囲となるため、別途検討が必要です。
司法書士・行政書士は資格法(司法書士法・行政書士法)で扱える業務に制限があります。一方、信託銀行や銀行の相続窓口は、法律上の資格職ではなく、各社の商品内容・委任契約・提携専門家の関与によって対応範囲が決まります。
凡例:◯対応可/△条件付き対応(紛争性なし/提携先経由/自行のみ等)/×対応不可。紛争性のある遺産分割(相続人間の対立など)は弁護士の業務範囲となります。信託銀行・銀行窓口の対応範囲は各社の商品内容・委任契約によって異なるため、依頼前に必ず書面で範囲を確認してください。
ポイント:依頼先選びの核心は「不動産の相続登記が必要か」と「財産規模・複雑性」の2軸。不動産がある場合は司法書士、財産1億円超で相続人・受遺者が多数にわたり分配方法が複雑なケースは信託銀行も比較対象、預金のみシンプルなら行政書士や銀行窓口、というのが基本の絞り込み軸です。
司法書士は、不動産登記・商業登記の申請代理を業として行える国家資格者です(弁護士を除き、行政書士・税理士などの他士業は登記申請の代理ができません)。預金相続では、司法書士法施行規則第31条に基づく「他人の財産の管理・処分を行う業務」として、預金解約から相続登記までを一括して受任することが可能です。
不動産の相続登記は司法書士(および弁護士)の代理可能業務です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(不動産登記法第76条の2)。遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合も、原則としてその遺産分割成立日から3年以内に協議内容に沿った登記が必要です。2024年3月以前に発生した相続にも遡及適用され、2027年3月31日までの経過期間が設けられています。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(同法第164条第1項)。
預金解約は士業の独占業務ではないため、司法書士・行政書士・信託銀行のいずれも対応可能です。司法書士が預金解約後の分配まで受任する場合は、相続人全員の合意内容と委任契約に基づき、預り金専用口座で管理したうえで、遺産分割協議書どおりに各相続人へ送金します。なお、相続人間で分配内容に争いがある場合は、司法書士ではなく弁護士の領域となります。
証券会社口座の相続手続きも士業の業務範囲で、司法書士は相続手続の一環として対応可能です。証券会社ごとに必要書類や様式が異なるため、複数社にまたがる場合は実績のある事務所への一括依頼が時短になります。
司法書士は、相続人間に争いがない案件について、戸籍収集、法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作成、預金解約、不動産の相続登記など、登記・相続手続に関係する実務を一括して受任できます。相続税申告は税理士、紛争対応は弁護士の業務です。当センターでは「ライト」「おまかせ」「フルサポート」の3プラン体系で料金透明化しており、財産規模や業務範囲に合わせて選択できます。
司法書士に預金相続を依頼する場合の費用相場は、業務範囲によって以下の3レンジが目安となります。
いずれも報酬額で、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)・戸籍取得費・残高証明書発行手数料・郵送費などの実費は別途かかります。預金口座数・相続人数・不動産数によって追加費用が生じる場合があるため、見積り段階で内訳を必ずご確認ください。当センターを含む多くの司法書士事務所は「定額積み上げ型」の料金体系を採用しており、財産額が大きくても費用が一律に跳ね上がらない傾向があります(事務所により料金体系は異なるため、見積り取得時に確認を推奨します)。当センターの具体的なプラン構成は本ページ末尾の「当センターの預金相続サービス」を参照してください。
行政書士は「権利義務に関する書類の作成」を業とする国家資格者で、預金相続では戸籍収集や遺産分割協議書の作成といった書類作成業務を中心に対応します。登記申請の代理はできない点が、司法書士との最大の違いです。
行政書士法に基づき、行政書士は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を行います。預金相続の文脈では、戸籍収集・相続関係説明図・紛争性のない遺産分割協議書の作成などを担当できます。費用相場は10〜25万円で、司法書士・信託銀行と比較して安価な選択肢となります。
なお、預金解約・払戻しの「窓口での代理手続」については、弁護士法第72条との関係でグレーゾーンとされており、各士業会の指針でも整理が分かれる論点です。事務所によって「使者として書類を持参する範囲に限定」「事実行為に限定」など対応範囲が異なるため、依頼前に「どこまでが業務範囲に含まれるか」を必ず書面で確認してください。
登記申請の代理は司法書士法第3条で司法書士(および弁護士)の業務と定められており、行政書士は対応できません。不動産がある相続案件で行政書士に依頼すると、預金解約は行政書士・登記は別の司法書士、と分けて依頼することになります。
注意:行政書士に依頼しても、登記申請は提携司法書士が行うため、窓口が分かれることによる連携コストや事務手数料が加算され、結果として司法書士へ直接依頼するより割高になる構造が一般的です。事前に「自社で対応する範囲」「他士業への取次ぎとなる範囲」「総額(取次先の費用込み)」を書面で確認してください。
信託銀行(三井住友信託・みずほ信託・三菱UFJ信託など)は「遺産整理業務」と呼ばれる包括サービスを提供しており、預貯金・有価証券などを含む相続手続の窓口を一本化できます。最低報酬は税込110万円〜が目安で、財産規模が大きい案件に向いています。
信託銀行の遺産整理業務は、相続発生後に「相続財産の調査→遺産分割協議のサポート→各種名義変更→分配」までを一括で引き受けるサービスです。専任担当者が付き、複数金融機関の預貯金や有価証券の換金・名義変更にも対応します。ただし、不動産の相続登記は提携司法書士、相続税申告は提携税理士が担当し、それぞれ別途費用が発生するのが通常です。
信託銀行の遺産整理業務は、相続財産の評価額に所定の料率を掛けて報酬を算出し、その算出額が最低手数料を下回る場合に最低110万円(税込)が適用される設計が一般的です(料率の刻みや上限は各信託銀行で異なります)。財産5,000万円規模なら総額150〜200万円、1億円規模なら250〜400万円程度になるケースが多く、見積り段階で料率テーブルの開示を受け、財産額別の総額を必ず確認してください。登記費用・税理士費用・実費は別途となることがあります。
豆知識:信託銀行の遺産整理業務は「相続発生後」のサービスで、相続発生前の「遺言信託」とは別商品です。混同しやすいので見積取得時に明確に区別してください。
メガバンク・地方銀行・ゆうちょ銀行などの相続窓口では、その銀行の口座に関する相続手続を受け付けています。専門家報酬は通常発生しませんが、戸籍取得費・残高証明書発行手数料などの実費は別途必要です。
銀行の相続窓口での手続は、原則としてその銀行の口座に関する相続手続が中心です。たとえば、亡くなった方が「みずほ・三井住友・りそな」の3行に預金を持っていた場合、各銀行で個別に手続をする必要があり、ひとつの銀行で他行分まで一括処理することはできません。
銀行窓口は「自行口座の相続手続」に特化しているため、以下の業務は対応外となります:
注意:信託銀行が提供する「遺産整理業務」「WEB遺産整理」などは、商品によっては他金融機関の預貯金・有価証券まで対象にする場合があります。一方、銀行(通常窓口)の相続手続は自行口座が中心です。両者は別物として整理し、依頼前に「対象金融機関」「対象財産」「登記・税務の別費用」を必ず確認してください。
ここまでの4類型の対応範囲を踏まえ、典型的な5つのケースについて最適な依頼先を整理します。
パターン①:預金1〜2行・相続人2〜3名・少額(〜500万円)
おすすめ:自分で進めるか、行政書士に書類作成を依頼(10〜25万円程度)。手続き量が限定的で、専門家にフル依頼すると費用対効果が悪化します。戸籍収集・遺産分割協議書の作成・各行窓口での手続きを自分で進めるパターン。負担が大きすぎる場合は行政書士に書類作成だけ依頼するのが現実的です。
パターン②:預金3行以上・相続人複数・不動産なし
おすすめ:司法書士または行政書士。費用目安は、行政書士に書類作成・預金解約サポートを依頼する場合で10〜25万円程度、司法書士に法定相続情報一覧図の取得や預金解約まで一括依頼する場合で25〜35万円程度です。口座数・相続人数・分配方法によって増減します。不動産がないので行政書士でも対応可能ですが、後日不動産相続が判明することもあるため、登記対応も視野に入れるなら司法書士が安全です。
パターン③:預金+不動産併存(最頻パターン)
おすすめ:司法書士。不動産の相続登記は司法書士(または弁護士)の代理可能業務のため、行政書士・信託銀行・銀行窓口を選んでも結局は提携司法書士経由で別途費用が発生します。戸籍収集から登記まで同一窓口で完結することで、書類の重複準備・連絡コストが削減できるケースが多いです。当センターでも最頻ケースで、「おまかせパック 99,000円〜」(登記中心)または預金解約まで含める場合は「フルサポートプラン 297,000円〜」が標準対応となります(実費別途)。
パターン④:財産1億円超・相続人/受遺者多数・分配が複雑
おすすめ:信託銀行(110万円〜)も比較対象。多数の相続人・段階的分配・公益寄付・家族信託連携など、定型処理を超える複雑性がある場合は信託銀行のスケール対応が活きます。ただし最低報酬110万円が適用されるため、財産1億円未満で「念のため信託銀行」は費用対効果が悪くなります。財産額だけで決めず、不動産の有無、金融機関数、相続人数、海外在住者の有無、換価分割の有無で総合判断してください。
パターン⑤:紛争性あり(相続人間で意見が対立)
おすすめ:弁護士。遺産分割で相続人間に対立があり、家庭裁判所での調停・審判が見込まれる場合は、家裁での代理権を持つのは弁護士のみとなります。司法書士は調停申立書類等の作成支援までは関与可能ですが、調停期日への出席代理はできません。紛争解決後の登記・預金解約は司法書士の業務範囲に戻ります。当センターでは関東対応エリア(主に東京・埼玉・千葉・神奈川)を中心に、紛争性のある案件について弁護士をご紹介。それ以外のエリアでは、別途、地元の弁護士へご相談ください。
4類型の対応範囲を理解したら、自分の相続案件に最適な依頼先を選ぶための3ステップを実行します。
まず相続財産を以下のカテゴリで棚卸しします:
実務でよくある落とし穴
次に、依頼したい業務を列挙します。代表的な項目:
ステップ1・2の結果を、本ページの職域マトリクスとケース別おすすめ依頼先に照らし合わせて依頼先を絞り込みます。複数候補がある場合は2〜3社で相見積もりを取り、業務範囲書(または委任契約書)の内容を比較することが鉄則です。
相見積もりのポイント:① 報酬範囲(含まれる業務)/② 実費別途明細/③ 追加料金規定(口座数・相続人数による変動)/④ 処理期間/⑤ 担当者の変更可能性 ── の5点を必ず比較してください。「全部込み」と「報酬のみ」では実額が大きく異なることが多いです。
4類型の比較を踏まえ、預金相続を司法書士に依頼するメリットを整理します。
預金+不動産併存のケース(パターン③)は日本の相続では最頻のパターンで、これに完全対応できるのは司法書士(または弁護士)です。戸籍収集→遺産分割協議→預金解約→不動産登記を同じ窓口で進めることで、各金融機関と法務局への書類の重複準備・連絡コストが削減できます。総額は不動産の数、預金口座数、戸籍収集の要否、実費の扱いで変わるため、見積書では「どこまでが報酬に含まれるか」を必ず確認してください。
当センターを含む多くの司法書士事務所は「定額積み上げ型」の料金体系を採用しており、財産額が大きくても費用が一律に跳ね上がらない傾向があります。信託銀行の「料率制+最低額110万円」と比較すると、財産5,000万円〜1億円の中間ゾーンでは費用差が3〜10倍に達することもあります。費用相場の詳細比較もあわせてご参照ください(事務所により料金体系は異なるため、見積り取得時に確認を推奨します)。
当センター(事務所所在地:千代田区九段南)は関東対応エリア(主に東京・埼玉・千葉・神奈川)では税理士・土地家屋調査士・弁護士の連携体制を整えています。相続税申告が必要な案件は提携税理士をご紹介、土地の測量・地積更正・分筆が必要な案件は土地家屋調査士と連携、紛争性のある遺産分割は弁護士をご紹介(いずれも関東対応エリアを中心)。それ以外のエリア(北海道・東北・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄等)の方は、税理士・弁護士が必要な場合は別途、地元の専門家へご相談ください。
金融機関ごとに相続届の様式、残高証明書の請求方法、代表相続人への払戻し方法が異なります。特に、ゆうちょ銀行は独自の貯金等相続手続請求書の様式や、被相続人の出生から死亡までの連続戸籍の原本確認など、書類点数が他行より多くなる傾向があり、平日昼間に複数回の郵便局往復が必要なケースもあります。複数行に口座がある場合は、法定相続情報一覧図を先に取得しておくと、戸籍一式を何度も提出する手間を減らせます。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は、預金相続を含む相続手続を全国対応で承っております。年間2,000件超の相続相談実績と、定額積み上げ型の透明な料金体系で、財産規模に左右されない安心の手続きをご提供します。
いずれも報酬額で、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)・戸籍取得費・残高証明書発行手数料・郵送費などの実費は別途かかります。預金口座数・相続人数・不動産数によって追加費用が生じる場合があるため、見積り時に内訳をご確認ください。預金相続を含めて依頼したい場合は、預金解約までを含むフルサポートプランが該当します。
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