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【ケース別相続】
兄弟姉妹間で相続(兄から弟、姉から妹等)


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年9月2日
このページが対象とするケース 亡くなった方に子も親もおらず、兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になるケース(兄から弟、姉から妹など)の相続登記を解説します。親が亡くなって、親名義の実家を兄弟で分ける(親→子の相続)ケースは、実家を兄弟で相続するには?分割方法・名義変更・トラブル防止策【兄弟間】名義変更どうやったら?費用・必要書類・税金について解説 をご覧ください。
兄弟姉妹相続の要点(先に結論)
  • 兄弟姉妹には遺留分がない(兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはない。配偶者がいれば配偶者には遺留分がある)
  • 配偶者がいる場合の法定相続分は配偶者4分の3・兄弟姉妹全員で4分の1。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は全血の2分の1
  • 先に亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)は代襲相続するが、甥・姪の子には再代襲しない
  • 戸籍は被相続人の父母それぞれの出生から死亡まで必要。兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外
  • 相続税は2割加算。相続登記は取得を知った日から3年以内が義務で、間に合わなければ相続人申告登記で応急対応

兄弟姉妹が相続人になる場合

亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹だけが相続人となるのは、被相続人に子(その代襲相続人である孫等を含む)がおらず、配偶者もおらず、さらに父母・祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合です。民法の定める相続順位において、兄弟姉妹は「第三順位」の法定相続人にあたります。

また、被相続人に配偶者がいる場合であっても、子(代襲相続人を含む)がおらず直系尊属も他界しているときは、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。兄弟姉妹が複数名いれば、全員が相続人です。

近年の少子高齢化や生涯未婚率の上昇により、配偶者や子がいない方の相続は年々増加しています。兄弟間の相続は、親子間の相続とは異なる法的特性や税務上の取り扱いがあるため、手続きに入る前にその違いを理解しておくことが大切です。

兄弟姉妹は「傍系血族」に該当します 兄弟姉妹は被相続人と血縁関係にあるものの、親子のような「直系親族」ではなく「傍系血族」に分類されます。この違いが、遺留分制度の適用や相続税の計算において重要な差を生み出します。

兄弟姉妹の法定相続分の早見表(配偶者の有無・半血・甥姪)

遺言書がなく、遺産分割協議でも法定相続分を出発点にするときの割合は次のとおりです(民法第900条・第901条)。

相続人の組み合わせ 法定相続分 補足
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹全員で均等(全血・半血が混在する場合は下記) 全血3人なら各3分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 4分の3/兄弟姉妹全員で 4分の1 兄弟姉妹が2人なら各8分の1。配偶者の取り分が最も大きい組み合わせ
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血) 父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血)の 2分の1 異母・異父の兄弟姉妹も相続人になるが、取り分は半分(民法第900条第4号ただし書)
甥・姪(代襲相続人) 亡くなった兄弟姉妹が受けるはずだった分を、その子の人数で均等に分ける 甥が2人なら、親(兄弟姉妹)の分をさらに2分の1ずつ(民法第901条第2項)

半血の兄弟姉妹がいるかどうかは戸籍を集めて初めて分かることが多く、兄弟間相続で戸籍収集が省けない理由の一つです。

兄弟姉妹の相続における最大の特徴──遺留分がない

兄弟間の相続を理解するうえで、最も重要なポイントが「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です。

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人が最低限確保できる遺産の割合(権利)のことです。しかし、民法第1042条の規定により、遺留分が認められているのは配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属のみであり、兄弟姉妹は対象外とされています。

遺留分がないことで起こる具体的な影響

たとえば、被相続人が「すべての財産を第三者に遺贈する」「特定の兄弟一人だけに全財産を相続させる」という遺言書を作成していた場合、遺言書に名前が記載されていない他の兄弟姉妹は、遺産を一切取得できません。直系親族であれば行使できる「遺留分侵害額請求権」も使えないため、遺言の効力はほぼ絶対的なものとなります。

この特性は、裏を返せば被相続人の意思による財産処分の自由が、兄弟姉妹に対する相続ではほぼ完全に保障されていることを意味します。特定の人物に確実に財産を残したいという意図があれば、公正証書遺言の作成や生前贈与が極めて強力な手段となります。

兄弟姉妹全員での遺産分割協議

亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続人が兄弟姉妹のみだった場合、遺産の分け方は兄弟姉妹全員での話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

預貯金、不動産、有価証券など、遺産のすべてが分割の対象です。相続人全員が合意すれば、すべてを長男が相続するのも、不動産は長男・預貯金は二男というように自由に決めることもできます。

ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が不可欠であり、1人でも反対の兄弟姉妹がいると成立しません。当事者間の話し合いで解決できない場合は、以下の流れで進みます。

  1. 遺産分割協議──相続人全員の話し合いでの合意を目指します。
  2. 家庭裁判所での遺産分割調停──調停委員を介した話し合いです。第三者が間に入ることで妥協点が見出されやすくなります。
  3. 家庭裁判所での審判──調停でも合意できない場合、裁判官が分割方法を決定します。
関連記事遺産分割協議・調停・審判について詳しくはこちら →

不動産がある場合の分割は特に注意が必要

兄弟間の相続では、被相続人の資産を事前に把握していることが少なく、亡くなってから遺産の内容が判明するケースが大半です。預貯金のように均等に分けやすい財産だけなら問題は起きにくいのですが、遺産の大部分が実家などの不動産である場合、分割は格段に難しくなります。

不動産を分ける方法には、主に次の3つがあります。

分割方法 内容 メリット・デメリット
換価分割 不動産を第三者に売却し、得た現金を分ける方法 公平に分けやすいが、売却に時間がかかることがある
代償分割 1人が不動産を相続し、他の兄弟に自己資金から代償金を支払う方法 不動産を残せるが、取得者に代償金の支払い能力が必要
共有分割 兄弟の共有名義にする方法 一見平等だが、将来的に深刻な問題を引き起こしやすい
⚠ 「共有分割」は極力避けてください 遺産分割協議の対立を先送りにするため安易に共有名義にすると、将来その不動産を売却・解体するといった処分・重大な変更には共有者全員の同意が必要になり、賃貸などの管理行為も持分の過半数の決定が要るため、単独では動かせません。さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分がその方の配偶者や子へ引き継がれ、権利関係が際限なく細分化していきます。数十年後には顔も知らない親族数十名の共有状態となり、売却も管理も事実上きわめて困難な、いわゆる「所有者不明土地」の状態に近づく危険があります。
将来のトラブルを防ぐため、換価分割または代償分割を選択し、単独所有にすることを強くおすすめします。

兄弟間相続でよくあるトラブル

兄弟間の相続トラブルは、単なる金銭的な欲求だけで起きるわけではありません。幼少期からの感情的なわだかまり、親の介護に対する貢献度の認識のズレ、経済格差など、さまざまな要因が複雑に絡み合います。

トラブルの原因 解決を困難にする要因
遺産の大部分が不動産である 不動産は均等分割が物理的に難しく、誰が取得するか・売却するかで意見が対立しやすい
不公平な内容の遺言書 兄弟には遺留分がないため、遺言の有効性そのもの(認知症等による意思能力)を争う訴訟に発展しやすい
同居の兄弟による預金の「使い込み」疑惑 正当な生活費支出か私的使用かの線引きが曖昧で、取引履歴の調査に膨大な時間を要する

被相続人の甥・姪が相続人になることもある(代襲相続)

被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その亡くなった兄弟姉妹は相続人にはなれません。しかし、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥や姪)が代わりに相続することになります。これを「代襲相続」といいます。

先に亡くなった兄弟姉妹に子が複数いる場合は、その子全員が相続人となり、遺産分割協議にも全員の参加と承諾が必要です。

甥・姪が相続する割合は、亡くなった兄弟姉妹が本来受けるはずだった相続分を、その子どうしで均等に分けた割合です(民法第901条第2項)。甥・姪の人数が多いと関係者が一気に増え、全員の実印と印鑑証明書をそろえる遺産分割協議の負担も大きくなります。

⚠ 兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪まで」 子の相続(第一順位)の場合、代襲相続は孫→ひ孫→…と何代でも続きます(再代襲)。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪まで」で止まり、甥姪の子(又甥・又姪)には再代襲しません。つまり、被相続人より先に兄弟姉妹もその子(甥・姪)も亡くなっている場合、その系統の相続権はなくなります。

代襲相続が発生した場合の追加書類

相続登記の書類については、相続人全員の署名押印・印鑑証明書・戸籍謄本が必要な点は通常と同様です。ただし代襲相続の場合は、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等が追加で必要になります。

関連記事代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続分をわかりやすく解説 →

相続登記(名義変更)に必要な書類

遺産分割協議がまとまったら、不動産の名義変更(相続登記)の手続きに進みます。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、通常の子が相続する場合よりも、はるかに多くの戸籍書類が必要になります。

なぜ兄弟間相続では戸籍が大量に必要なのか

法務局に対して、次のことを公的書面で証明しなければならないためです。

  • 被相続人に子(第一順位の相続人)がいないこと
  • 直系尊属である父母や祖父母(第二順位)がすでに亡くなっていること
  • 被相続人と兄弟姉妹の血縁関係、他に認知された子や異母兄弟・異父兄弟が存在しないかの確認

このため、被相続人本人の戸籍だけでなく、被相続人の父および母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が追加で要求されます。

必要書類の一覧

必要書類 取得先 証明する内容
被相続人の出生~死亡の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 死亡の事実確認、子や代襲相続人が存在しないことの証明
被相続人の父母両名の出生~死亡の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 直系尊属の死亡の証明、兄弟姉妹の正確な関係性の確認、異母・異父兄弟の有無の確認
相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場 各兄弟姉妹が相続開始時に生存し、相続能力を有していることの確認
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) 最後の住所地の市区町村役場 登記簿上の所有者と死亡した被相続人が同一人物であることの証明
不動産取得者の住民票 取得者の住所地の市区町村役場 新たに登記簿に記載される所有者の住所・氏名の確認
固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場 登録免許税の課税標準額の算定
遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の市区町村役場 相続人全員の合意が形成されていることの証明
戸籍の取得費用の目安 戸籍全部事項証明書は1通450円、除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本は1通750円です。兄弟間相続では父母の代や祖父母の代まで遡るため、必要な戸籍が数十通に及ぶことがあり、発行手数料だけでも5,000円~10,000円を超えることも珍しくありません。
⚠ 戸籍謄本の広域交付制度について 令和6年3月から戸籍謄本の広域交付制度が開始されましたが、この制度で取得できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られます。兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付では直接取得できませんのでご注意ください。従来どおり本籍地へ請求する対応が必要です。
司法書士の「職務上請求」で戸籍収集の負担を軽減 ご自身で兄弟姉妹の本籍地すべてに郵送請求を行うのは大変な手間がかかりますが、相続登記を受任した司法書士は、その業務に必要な範囲で「職務上請求」により全国の本籍地から戸籍を取り寄せることができます。兄弟間相続のように収集範囲が広い案件ほど、専門家への依頼メリットが大きくなります。
集めた戸籍の束は「法定相続情報一覧図」で1枚にまとめられます 兄弟間相続では戸籍が数十通になることも珍しくありません。法務局の法定相続情報証明制度を使うと、集めた戸籍一式をもとに相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえ、相続登記だけでなく預貯金の解約や相続税の申告にも戸籍の束の代わりに使えます。兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合も利用でき、当センターでも登記と併せてご案内しています。
関連記事戸籍謄本の広域交付制度について詳しくはこちら →

相続登記には名義人にならない相続人の協力も必要

不動産を相続する人が決まったら、その方への名義変更(相続登記)を行います。ここで大切なのは、不動産を取得しない他の相続人の協力も必要だということです。

具体的には、遺産分割協議書への署名押印(実印)をしてもらい、さらにその方の印鑑証明書や戸籍謄本も用意が必要です。相続人間の口約束だけでは相続登記はできず、法務局に対して遺産分割協議が成立したことを書面で証明しなければなりません。

協議は成立したのに登記に協力してもらえない場合

遺産分割協議書に実印を押した後に、印鑑証明書の提出や登記への協力を拒否するケースも実務上存在します。この場合、裁判所に対して「所有権の確認訴訟」等を提起し、勝訴の確定判決を得ることで、判決文を添付して単独で相続登記を行うことが可能です。

ただし、この方法は訴訟費用と時間がかかります。実務上は、協議が合意に至ったその場で速やかに署名押印を完了させ、同時に印鑑証明書も受け取っておくことが最善の防衛策です。

話し合いに応じない兄弟がいる場合の対処法

兄弟間相続で手続きが最も停滞する原因は、協議のテーブルにすら着かない、あるいは連絡を完全に無視する相続人の存在です。

話し合いに応じない背景には、「親の面倒を見た自分には寄与分があるはずだ」「昔、兄だけが住宅資金の援助を受けた」という積極的な権利主張がある一方、「相続に関わりたくない」「実印を他の兄弟に預けるのが不安」といった消極的な理由も少なくありません。

段階的なアプローチ

第1段階:手紙等による説得と状況の説明

まずは丁寧な文面の手紙で説得を試みます。手続きを放置すると固定資産税の負担が続くこと、不動産の価値が低下する可能性があることなど、客観的な不利益を伝え、協力を仰ぐ姿勢が重要です。

第2段階:代理人(弁護士)を立てての交渉

当事者同士では感情的になってしまう場合は、弁護士を代理人に立てて、法的な見地から冷静な話し合いを行います。専門家の介入により、相手方が事態の重大性を認識し協議に応じるケースもあります。

第3段階:家庭裁判所への遺産分割調停の申し立て

弁護士の交渉でも解決しない場合、最終手段として家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てます。実務上はまず調停からスタートし、調停委員を介した話し合いの中で妥協点を探ります。

行方不明の兄弟がいる場合

長年音信不通で住所や生死も不明な兄弟姉妹がいる場合、その人物を除外して遺産分割協議を進めることは法律上認められません。以下のような法的手続きが必要になります。

段階 手続きの内容 ポイント
初期調査 住民票や戸籍の附票を取得し、現在の住所を追跡 長期間不在の場合、住民票が職権消除されていることもある
接触の試行 判明した住所に事情を説明する手紙を送付 返事がない場合は遺産分割調停へ移行
不在者財産管理人の選任 家庭裁判所に申し立て、選任された管理人が遺産分割協議に参加(協議には家庭裁判所の権限外行為許可も必要) 調査しても所在が分からず連絡が取れない場合の手続き
失踪宣告 7年間生死不明(震災・事故などの危難失踪は危難が去ってから1年間)の場合、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす 最終手段。死亡とみなされる時点と被相続人の死亡の前後で、代襲相続か数次相続かが変わる

これらの手続きは裁判所への申立書の作成や予納金の準備など、専門的な知識が不可欠です。行方不明の相続人がいる場合は、早い段階で司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

相続人の1名が相続放棄した場合

相続人である兄弟姉妹の誰かが家庭裁判所で相続放棄をした場合、その兄弟姉妹は最初から相続人でなかったものとして取り扱われます。

相続放棄と代襲相続の違いに注意

被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は「代襲相続」として甥姪が相続人になりました。しかし、相続放棄の場合は代襲相続が発生しません。相続放棄した兄弟姉妹の子(甥・姪)は、相続人にはならないという点は重要な違いです。

相続放棄がある場合の登記書類

相続放棄があった場合、登記申請には「相続放棄申述受理証明書」が必要になります(家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」も、必要事項が記載されていれば代わりに使えることがあります)。

なお、相続放棄した兄弟姉妹の印鑑証明書や、遺産分割協議書への署名押印は不要です。相続放棄によりそもそも相続人ではなくなるため、協議への参加自体が不要となります。

相続放棄は「マイナスの財産」対策にも 兄弟姉妹の相続では、被相続人の生前の借金状況を把握していないことが多く、突然債権者から督促状が届いて発覚するケースもあります。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという選択です。故人に多額の借金がある場合は、専門家に財産調査を依頼したうえで相続放棄を検討しましょう。
関連記事相続放棄について詳しくはこちら →関連記事兄弟姉妹の相続放棄について →

相続税の「2割加算」──兄弟間相続の税務上の注意点

兄弟間相続では、手続き面だけでなく税務面でも大きな不利益があります。それが「相続税の2割加算」制度です。

これは、被相続人の配偶者や一親等の血族(子・親)以外の者が財産を取得した場合、納付すべき相続税額が通常の計算額から一律20%増しになるという制度です。兄弟姉妹は二親等の傍系血族であるため、例外なくこの加算の対象となります。

2割加算の対象・非対象の一覧

区分 相続人の続柄 補足
加算の対象外 配偶者、子、父母(一親等の血族) 祖父母は二親等のため、直系尊属でも加算の対象になる
加算の対象外 代襲相続人となった孫 子が既に死亡している場合、子の地位をそのまま引き継ぐため例外的に対象外
加算の対象 兄弟姉妹 いかなる理由があっても例外なく対象
加算の対象 甥・姪(兄弟の代襲相続人を含む) 孫の代襲相続とは異なり、加算の対象
加算の対象 遺言による第三者・内縁の配偶者 法定相続人以外への遺贈も対象
加算の対象 孫養子(代襲相続事由がない場合) 租税回避防止の観点から加算対象

2割加算による税額シミュレーション

配偶者がおらず兄弟姉妹のみが相続人で、債務控除等を考慮せず均等に取得した場合の、兄弟姉妹全員の合計税額の目安は以下のとおりです(2人・4人の欄は合計額。1人あたりは人数で割った額)。

遺産総額 兄弟1人の場合 兄弟2人の場合 兄弟4人の場合
5,000万円 約192万円 約96万円 0円(基礎控除内)
6,000万円 約372万円 約216万円 約72万円
7,000万円 約576万円 約384万円 約192万円

このように、兄弟間の相続では通常よりも重い税負担が発生します。遺産総額が大きい場合は、税理士への相談を含めた事前の税務対策が重要です。

相続登記の期限(3年)と、兄弟間相続で間に合わないときの応急措置

2024年4月1日から相続登記は義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)。令和6年4月1日より前に発生した相続も対象で、こちらは令和9年(2027年)3月31日が一つの期限です。

兄弟間相続は戸籍の収集範囲が広く、行方不明の兄弟姉妹や多数の甥・姪が関わることもあるため、遺産分割協議が3年以内にまとまらないケースが少なくありません。その場合の応急措置が相続人申告登記です。相続人の一人が「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけで、その人については期限内の義務を果たした扱いになります。

  • 他の兄弟姉妹の同意や実印は不要で、自分の分だけ単独で申し出できる。ただし兄弟姉妹が申し出る場合は、被相続人に子がいないこと(被相続人の出生から死亡までの戸籍)と、直系尊属が先に亡くなっていることを示す戸籍も原則必要
  • 登録免許税はかからない
  • ただし名義が移る登記ではないため、遺産分割がまとまった日から3年以内に、あらためて相続登記(名義変更)が必要
関連記事相続登記の義務化・期限・過料について詳しくはこちら →

相続登記・名義変更にかかる費用の全体像

兄弟間の相続に限りませんが、不動産の名義変更には一定の費用がかかります。大きく分けて、法律上必ず発生する「法定実費」と、専門家に依頼する場合の「司法書士報酬」の2種類があります。

費用項目 金額の目安 内容・留意点
登録免許税(国税) 固定資産評価額の0.4% 例:評価額合計4,000万円の場合→160,000円。専門家への依頼の有無にかかわらず発生する(評価額100万円以下の土地など一定の相続登記は2027年3月31日まで免税措置あり)
証明書類の取得実費 5,000円~数万円程度 戸籍謄本(450円/通)、除籍謄本等(750円/通)、印鑑証明書、住民票、評価証明書などの合計
司法書士報酬 50,000円~150,000円程度 戸籍収集代行、遺産分割協議書作成、登記申請の代理。相続人の数や不動産の数により変動
兄弟間相続は「放置」が最大のコスト 手続きを放置している間に相続人の一人が亡くなると、さらに次の相続(数次相続)が発生し、戸籍の収集範囲と遺産分割協議の参加者が飛躍的に増加します。初期段階で専門家に委任し、迅速に手続きを完了させることが、結果的に余計なトラブルと追加費用を防ぐ最善策です。

まとめ

兄弟姉妹間の相続手続きと不動産の名義変更は、直系親族間の相続と比較して、法的にも税務的にも複雑さが際立つ手続きです。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の効力が非常に強い一方、遺言がないと争いが激化しやすい
  • 不動産の分割では共有名義を避け、換価分割か代償分割を選択する
  • 戸籍収集は父母の出生まで遡る必要があり、通常の相続より大幅に手間が増える
  • 相続税が発生する場合、兄弟姉妹・甥姪は2割加算により税負担が重くなる
  • 相続放棄した兄弟の子は代襲相続しない
  • 手続きの放置は数次相続を引き起こし、問題をさらに深刻化させる
  • 配偶者がいれば兄弟姉妹の相続分は全員で4分の1、半血の兄弟姉妹は全血の2分の1、甥・姪は親の分を頭割り
  • 相続登記は3年以内が義務。協議が間に合わないときは相続人申告登記で応急対応し、成立後3年以内に本登記

相続登記が法的に義務化された現在、放置はもはや許されません。兄弟間相続という複雑な手続きに直面した際は、相続手続きと不動産名義変更の専門家である司法書士へ、早めにご相談ください。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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