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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月25日
不動産を含む相続の場面で、「特定の相続人に財産を一切渡したくない」という強い意思をお持ちの方が利用できる制度が「相続廃除(推定相続人の廃除)」です。
相続廃除は民法第892条に定められた制度で、推定相続人が被相続人(となる者)に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合、あるいは著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判によって、その推定相続人の相続権を法的に剥奪できるという強力な手続きです。
相続廃除の最大の特徴は、相続権(相続分)および遺留分を失わせることができるという点にあります。通常、配偶者・子ども・直系尊属(父母等)には、遺言書でも奪えない最低限の財産取得割合(遺留分)が法律で保障されています。しかし、相続廃除が確定すれば、この強力な権利さえも完全に消滅します。
ただし、相続廃除された者に子ども(被相続人から見て孫)がいる場合、その子どもが「代襲相続」により相続権を取得する点には十分な注意が必要です。廃除はあくまで非行を行った本人一代限りの効果であり、完全にその血縁への財産流出を防げるとは限りません。
相続廃除は、被相続人の意思を尊重し相続における公平性を保つための重要な制度ですが、相続人の権利を大きく制限するため要件・手続きとも非常に厳格です。弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、慎重に進めることが大切です。
相続権が失われる・財産を引き継がない結果となる制度には、相続廃除のほかに「相続欠格」と「相続放棄」があります。日常用語では混同されがちですが、法的な要件・効果は大きく異なり、不動産の名義変更で集める書類や手続きに参加すべき相続人にも直結します。
| 比較項目 | 相続廃除 | 相続欠格 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 主な適用理由 | 虐待、重大な侮辱、著しい非行 | 故意による殺人、遺言書の偽造・破棄など | 相続人自身の意思(借金回避など) |
| 効力発生の手続き | 家庭裁判所への申立て・審判が必要 | 不要(法律上当然に失う) | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 被相続人の意思 | 必要(被相続人が請求) | 不要 | 不要(相続人が自ら選択) |
| 遺留分 | 完全に喪失 | 完全に喪失 | 完全に喪失 |
| 取消しの可否 | 被相続人の意思でいつでも可能 | 原則不可 | 原則不可 |
| 代襲相続 | 発生する(子・孫が引き継ぐ) | 発生する(子・孫が引き継ぐ) | 発生しない |
| 戸籍への記載 | 身分事項欄に記載あり | 記載なし | 記載なし |
特に不動産登記の実務で注意すべきは「代襲相続」の有無です。相続放棄の場合、放棄した方の子どもが代わりに相続権を得ることはありませんが、相続廃除・相続欠格の場合は、本人の子ども(被相続人の孫)に代襲相続が発生します。この違いが、遺産分割協議や相続登記に大きく影響します。
相続廃除は、法律で保護されるべき法定相続人の権利を強制的に奪う極めて強力な手続きであるため、家庭裁判所の審査は非常に厳格です。単に「性格が合わない」「親の言うことを聞かない」「一時的な口論があった」という程度では認められません。
相続廃除が認められる条件の一つが、被相続人に対する虐待です。身体的な暴力はもちろん、精神的な虐待や経済的な虐待も含まれます。
具体的には、日常的に暴力を振るう、人格を否定するような暴言を繰り返す、生活に必要な金銭を渡さないなどの行為が該当します。単なる夫婦喧嘩や親子喧嘩ではなく、被相続人の尊厳を著しく傷つけ、精神的苦痛を与える行為であることが求められます。
虐待の程度・頻度・継続性が総合的に考慮され、家庭裁判所が判断します。
名誉毀損や侮辱罪に該当する行為だけでなく、社会通念上著しく非礼な行為も含まれます。公衆の面前で被相続人を罵倒する、悪質な噂を流布する、名誉を傷つける手紙やメール・SNS投稿を行うなどが該当します。
ただし、単なる口論や意見の相違は侮辱行為とはみなされない場合があります。被相続人の名誉・尊厳を著しく傷つけ、精神的苦痛を与えた行為であることが重要です。
虐待・侮辱行為以外にも、著しい非行があった場合には相続廃除が認められる可能性があります。具体的には以下のような行為が考えられます。
これらの行為は、被相続人との信頼関係を著しく損ない、相続人としての資格を失わせるに足ると判断されることがあります。
和歌山家庭裁判所(平成16年11月30日審判)では、長男が被相続人の預金約3,582万円を無断で払い戻して着服したうえ、暴力を振るうようになった事案において、財産的侵害と身体的虐待の双方が認定され、廃除が認められました。
また、東京高等裁判所(平成4年10月14日決定)では、第一審では却下されたものの、即時抗告審で「重大な侮辱」にあたると認定され、廃除が認められたケースもあります。
東京高裁(平成13年11月7日決定)では、夫婦間の不和に基づく離婚調停に関連して妻子を遺言廃除しようとした事案について、離婚紛争の一環に過ぎないとして「重大な侮辱」や「著しい非行」とは認められないと判断されました。
生前廃除とは、被相続人が生きている間に、自ら家庭裁判所に相続廃除の審判を申し立てる方法です。自分の意思を直接伝えることができ、相続開始前に問題を解決できるため、残される家族の将来の不安を取り除くことができるというメリットがあります。
遺言廃除とは、被相続人が遺言書の中に「特定の相続人を廃除する」旨を記載することで、死後に廃除の効力を生じさせる方法です。生前に手続きをとると対象者からの逆恨みや報復リスクがある場合などに選択されます。
遺言書には、実務上、廃除を希望する理由や具体的事実をできるだけ明記しておくことが望ましいとされています。例えば「長男○○は、生前、私に対して日常的に暴力を振るい精神的苦痛を与えたため、相続から廃除する」というように、具体的事実を記載しておくと、後の家庭裁判所での審理がスムーズに進みやすくなります。
遺言廃除で最も重要なポイントが「遺言執行者」の存在です。民法の規定により、遺言による相続廃除を家庭裁判所に申し立てる権限は遺言執行者のみに与えられています。
遺言書に「廃除する」と書いただけでは法的効力は発生しません。死後に遺言執行者が家庭裁判所へ申立てを行って初めて手続きが進みます。したがって、遺言書で廃除を指定する場合には、必ず同じ遺言書の中で遺言執行者を指定しておく必要があります。
| 比較項目 | 生前廃除 | 遺言廃除 |
|---|---|---|
| 手続きの時期 | 被相続人の生存中 | 被相続人の死後 |
| 意思表示 | 本人が直接裁判所に伝えられる | 遺言書を通じて間接的に伝える |
| メリット | 生前に権利関係を確定できる/相続後の紛争を予防 | 対象者に知られずに済む/報復リスクを回避 |
| デメリット | 対象者に知られ、反発・報復のリスクがある | 遺言執行者が不可欠/手続きが数ヶ月〜1年以上かかる場合がある |
| 遺言執行者 | 不要(本人が手続き) | 必須(指定がなければ家庭裁判所で選任が必要) |
どちらを選ぶかは、被相続人の状況や対象者との関係性に応じた判断が必要です。例えば、報復や暴力のリスクが高い場合は遺言廃除が安全であり、生前に確実に決着をつけたい場合は生前廃除が有効です。いずれの場合も、弁護士や司法書士など専門家と相談のうえ判断することが重要です。
相続廃除の審判が確定し、戸籍に記載がなされた後であっても、被相続人の意思によっていつでも取り消すことが可能です。廃除された相続人が深く反省し、誠心誠意謝罪して関係が修復されたような場合に、再び相続権を回復させるためのセーフティネットとして機能します。
取り消し手続きは、被相続人本人が家庭裁判所に「推定相続人廃除取消しの審判」を申し立てる方法と、遺言書に取消しの意思を記載して死後に遺言執行者が申し立てる方法の2通りがあります。
取消しの審判が確定し、市区町村役場への届出が完了すれば、その者は法定相続人としての地位と遺留分を完全に回復します。
相続廃除が確定したとしても、「これで完全にその家系には財産が渡らなくなった」と思い込むのは危険です。廃除の効果はあくまで非行を行った本人一代限りのペナルティに過ぎません。
廃除された者に子ども(被相続人から見て孫)がいる場合、その孫が親の相続権をそのまま引き継いで法定相続人となります。これが「代襲相続」です。
| 相続人の構成 | 各相続人の法定相続分 | 代襲相続が発生した場合 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者:1/2、子ども全体:1/2 | 子が廃除された場合、その1/2の権利は孫へ移る |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3、直系尊属:1/3 | ※直系尊属の相続では代襲相続は発生しない |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4 | 甥・姪まで代襲相続が発生する |
代襲相続の発生は、不動産の遺産分割協議・相続登記において複雑な問題を引き起こします。
2024年(令和6年)4月1日から改正不動産登記法が施行され、不動産の相続登記が法的に義務化されました。この制度変更は、相続廃除という長期化しやすい手続きを抱える方に特に大きな影響があります。
不動産の相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。また、2024年4月1日より前に発生した過去の相続にも遡って適用されるため、多くの場合2027年(令和9年)3月31日が最終期限となります。
正当な理由なく3年の期限内に登記申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の制裁)の対象となります。また、登記簿上の所有者が亡くなった方のままでは、不動産の売却や担保設定は原則として困難であり、賃貸等の活用についても相続人間の同意関係などで支障が出やすくなるなど、不動産が不良資産化するリスクがあります。
遺言廃除の場合、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定するまでに数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。廃除の結果が確定しなければ相続人の範囲が確定せず、有効な遺産分割協議を行えません。
このような場合に利用できるのが「相続人申告登記」という救済措置です。これは「自分が被相続人の相続人の一人である」という事実のみを法務局に申告する略式の手続きで、これにより相続登記の義務を履行したものとみなされ、過料の対象から外れることができます。
有効な遺言書で不動産の取得者が指定されていない限り、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・どの不動産を・どの割合で取得するか」を合意する必要があります。
| 書類 | 説明・備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等 | 除籍謄本・改製原戸籍を含む。法定相続人の全体像を確定させるために必要 |
| 廃除が記載された戸籍謄本 | 廃除対象者の身分事項欄に記載がある戸籍。「この人物は相続人ではない」ことを法務局に証明する根拠 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 代襲相続人を含め、各相続人が生存していることを証明 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍附票) | 登記簿上の所有者と亡くなった方が同一人物であることの証明 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 新たな登記名義人の住所・氏名を登記簿に記録するために必要 |
| 遺産分割協議書+印鑑証明書 | 参加した相続人全員の署名・実印押印・印鑑証明書が必要(法定相続分での共有登記の場合は不要) |
| 固定資産税評価証明書 | 登録免許税の計算に使用。対象不動産の最新評価額を証明 |
相続を原因とする所有権移転登記の税率は、全国一律で固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)です。
| 書類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通 750円 |
| 住民票・住民票の除票 | 1通 300円程度 |
| 固定資産税評価証明書 | 1通 200円〜400円程度 |
| 登記事項証明書 | 1通 500円程度(オンライン請求の場合等) |
通常のシンプルな事案であれば書類取得費用は数千円程度ですが、代襲相続が発生し相続人が多数に及ぶ場合は、1万円〜数万円程度になることがあります。
相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、各事務所が自由に設定する仕組みですが、一般的な相場は5万円〜15万円程度です。対象不動産の数、相続人の人数、法務局の管轄数などにより変動します。
なお、相続廃除が絡む事案は、必要な戸籍の束が膨大になり、登記原因証明情報の作成にも高度な法的判断を要するため、基本報酬に加えて追加報酬が発生する傾向にあります。
養子縁組をした場合には「離縁」によって法的な親子関係を解消できます。しかし、実の親子関係(血縁による親子関係)については、法的に完全に断ち切ることは基本的にできません。相続廃除はあくまで相続権を剥奪する制度であり、親子関係そのものを消滅させるものではありません。
はい、できます。相続廃除の審判に不服がある場合、家庭裁判所の審判に対して「即時抗告」を行うことが可能です。即時抗告は審判の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があります。
はい、可能です。被相続人の意思によりいつでも取り消すことができます。被相続人本人が家庭裁判所に廃除取消しの審判を申し立てるか、遺言書で取消しの意思を記載し死後に遺言執行者が申し立てる方法があります。取消しが確定すれば、相続権と遺留分が完全に回復します。
はい、「代襲相続」により相続権を取得します。廃除はあくまで本人一代限りの効果であるため、廃除された者の子ども(被相続人から見て孫)は法定相続人として遺産分割協議に参加し、不動産等の財産を取得する権利を持ちます。
「推定相続人の廃除」は民法第892条に規定された制度で、将来法定相続人になるはずの人(推定相続人)について、被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に、被相続人の請求により家庭裁判所の審判を経て相続権を失わせるものです。「相続廃除」と同じ制度を指します。
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障されている最低限の相続分のことです。被相続人が遺言で全財産を第三者に譲ると指定しても、遺留分については相続人に請求権が保障されています。総体的遺留分は原則として相続財産の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1となります。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
一般的に必要な書類は、相続廃除申立書、被相続人と推定相続人の戸籍謄本、廃除事由を証明する資料(診断書・警察記録・金融機関の取引明細・音声データ等)、申立手数料の収入印紙(800円)などです。詳しくは管轄の家庭裁判所に確認するか、専門家にご相談ください。
相続廃除の申立ては本人でも行えますが、代理人として申立てを行えるのは弁護士です。その後の不動産名義変更(相続登記)は司法書士が専門的に関与します。廃除の検討段階から登記完了まで一貫したサポートを受けたい場合は、弁護士・司法書士の双方に連携して相談するのが最も確実です。家庭裁判所の相談窓口でも手続きの概要を確認できます。
相続廃除は、遺留分を含む一切の権利を剥奪できる強力な制度ですが、認容率は約20%前後と厳しく、確実な証拠の蓄積と法的な論理構築が不可欠です。また、以下の点を踏まえた戦略的な対応が重要です。
相続廃除と不動産の名義変更は、家族の深い感情、複雑な法的要件、そして最新の登記・税務の専門知識が高度に交錯する分野です。精神的負担や法的リスクを最小限に抑えるためにも、早い段階での専門家への相談をお勧めいたします。
※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案については専門家にご相談ください。

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